平成十三年農林水産省令第一号
農林水産省組織規則

行政組織施行日:2024/04/01

公布日:2001/01/06/改正公布日:2024/03/29

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農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)及び農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、農林水産省組織規則を次のように定める。

第一章 本省

第一節 内部部局

第一款 大臣官房

(国際食料情報特別分析官)

第一条 大臣官房に、国際食料情報特別分析官一人を置く。

国際食料情報特別分析官は、命を受けて、国際食料分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、国際食料分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

(調査官、業務改革推進専門官、人事調査官、人事企画官、管理官、人事企画調整官、秘書専門官、企画官、任用専門官、給与専門官、人事評価専門官、リスク管理指導官、栄典専門官及び監査官)

第二条 秘書課に、調査官一人、業務改革推進専門官一人、人事調査官一人、人事企画官三人、管理官二十人、人事企画調整官一人、秘書専門官一人、企画官一人、任用専門官一人、給与専門官一人、人事評価専門官一人、リスク管理指導官一人、栄典専門官一人及び監査官一人を置く。

調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

業務改革推進専門官は、秘書課の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

人事調査官は、職員の人事に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

人事企画官は、命を受けて、職員の人事に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

管理官は、命を受けて、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

人事企画調整官は、職員の人事に関する特定事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

秘書専門官は、機密に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

企画官は、職員の雇用に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

任用専門官は、職員の任免に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

給与専門官は、職員の給与に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

人事評価専門官は、職員の人事評価に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

リスク管理指導官は、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施に係るリスク管理に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。

栄典専門官は、栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

監査官は、秘書課の所掌事務に関する監査に関する事務を行う。

(調査官、企画官及び法令審査官)

第三条 文書課に、調査官二人、企画官一人及び法令審査官四人を置く。

調査官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

企画官は、命を受けて、文書課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

法令審査官は、命を受けて、法令案その他の公文書類の審査に関する事務を行う。

(予算調査官、経理調査官、企画官、調査専門官、予算決算管理官、会計専門官、営繕専門官及び施設管理専門官)

第四条 予算課に、予算調査官一人、経理調査官一人、企画官二人、調査専門官四人、予算決算管理官一人、会計専門官十人、営繕専門官六人及び施設管理専門官二人を置く。

予算調査官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の予算及び決算に関し調整を要する重要事項(予算の執行に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。

経理調査官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する重要事項(予算調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。

企画官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

調査専門官は、命を受けて、予算課の所掌事務に関する重要事項についての調査に関する事務を行う。

予算決算管理官は、予算課の所掌事務に係る予算の執行計画及び決算に関する調査、分析及び評価並びにこれらについての指導に関する事務を行う。

会計専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る経費及び収入の会計に関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

営繕専門官は、命を受けて、農林水産省所管の建築物の営繕工事に関する専門技術上の事項についての調査及び指導並びに営繕工事の設計及び施工の監督に関する事務を行う。

施設管理専門官は、命を受けて、庁内の管理に関する専門の事項についての調整及び指導に関する事務を行う。

(技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官、企画官、調整官、技術企画専門官、食料安全保障専門官及び食料自給率専門官)

第五条 政策課に、技術政策室及び食料安全保障室並びに調査官二十人、企画官七十八人、調整官九人、技術企画専門官三人、食料安全保障専門官二人及び食料自給率専門官二人を置く。

技術政策室は、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

技術政策室に、室長を置く。

食料安全保障室は、次に掲げる事務をつかさどる。

食料の安定供給の確保に関する政策(食品衛生に係るものを除く。)の企画及び立案に関すること(新事業・食品産業部の所掌に属するものを除く。)。

食料自給率の目標に関すること。

食料の需給の見通しに関すること。

農林水産省の所掌事務に係る物資(農林水産業専用物品を除く。)についての物価対策に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関すること。

食料安全保障室に、室長を置く。

調査官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する基本的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

技術企画専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る技術に関する総合的な政策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

食料安全保障専門官は、命を受けて、第四項第一号、第三号及び第四号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

食料自給率専門官は、命を受けて、食料自給率の目標に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官、情報企画官、広報・報道審査官、評価専門官、政策立案企画官、デジタル企画官、データ活用企画専門官、セキュリティ対策調整官及び文書管理専門官)

第六条 広報評価課に、広報室、報道室、情報管理室及び情報分析室並びに業務推進専門官一人、情報企画官二人、広報・報道審査官二人、評価専門官三人、政策立案企画官一人、デジタル企画官二人、データ活用企画専門官一人、セキュリティ対策調整官一人及び文書管理専門官一人を置く。

広報室は、広報に関する事務(報道室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

広報室に、室長を置く。

報道室は、報道関係者に対する広報に関する事務をつかさどる。

報道室に、室長を置く。

情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林水産省の保有する情報の安全の確保に関すること。

前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る情報の収集、整理、分析及び提供に関する総合的な企画及び立案並びに推進に関すること(情報分析室の所掌に属するものを除く。)。

農林水産省の保有する情報の公開に関すること。

農林水産省の保有する個人情報の保護に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

情報管理室に、室長を置く。

情報分析室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林水産省の所掌事務に係る基本的な政策に関する情報の分析に関すること。

食料・農業・農村基本法(平成十一年法律第百六号)第十四条の規定による食料、農業及び農村の動向及び施策に関する年次報告等に関すること。

情報分析室に、室長を置く。

業務推進専門官は、命を受けて、広報評価課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

情報企画官は、命を受けて、広報評価課の所掌事務に係る情報に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

広報・報道審査官は、命を受けて、広報についての審査及び連絡調整に関する事務を行う。

評価専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策及び業務の実施状況に関する事項についての調査、評価及び連絡調整に関する事務を行う。

政策立案企画官は、農林水産省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

デジタル企画官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策のうちデジタル技術の活用に係るものの企画及び立案並びにデジタル技術を活用した事務の運営の改善及び効率化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

データ活用企画専門官は、農林水産省の所掌事務に係るデータのマネジメント及び活用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

セキュリティ対策調整官は、農林水産省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。以下この項において同じ。)の確保並びにサイバーセキュリティの確保に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある重大な事象の発生時における被害の拡大及び発生の防止に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

文書管理専門官は、農林水産省の所掌事務に関する公文書類の管理及びこれに関連する情報の公開の適正な実施の確保に関する専門の事項についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(災害総合対策室並びに管理官、地方企画調整官、災害対策調整官及び原子力災害対策専門官)

第七条 地方課に、災害総合対策室並びに管理官一人、地方企画調整官九人、災害対策調整官一人及び原子力災害対策専門官二人を置く。

災害総合対策室は、農林水産省の所管事務に係る災害対策に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

災害総合対策室に、室長を置く。

管理官は、地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

地方企画調整官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する重要事項(地方農政局及び北海道農政事務所の職員の人事管理に関するものを除く。)についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

災害対策調整官は、農林水産省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

原子力災害対策専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る原子力災害対策に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官、持続的食料システム調整官、バイオマス専門官及び再生可能エネルギー専門官)

第八条 環境バイオマス政策課に、地球環境対策室及び再生可能エネルギー室並びに環境企画官三人、持続的食料システム調整官一人、バイオマス専門官二人及び再生可能エネルギー専門官一人を置く。

地球環境対策室は、農林水産省の所掌事務に係る地球環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

地球環境対策室に、室長を置く。

再生可能エネルギー室は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する事務のうち再生可能エネルギーに関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

再生可能エネルギー室に、室長を置く。

環境企画官は、命を受けて、環境バイオマス政策課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

持続的食料システム調整官は、持続的な食料システムの確立に関する事務のうち環境バイオマス政策課の所掌に係るものに関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

バイオマス専門官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

再生可能エネルギー専門官は、農林水産省の所掌事務に係るバイオマスその他の資源の有効な利用の確保に関する事務のうち再生可能エネルギーに関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(ファイナンス室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官、新事業・食品産業調整官、新事業・食品産業専門官、業務改革推進専門官、新事業創出専門官、金融専門官、商品取引専門官及び総合取引専門官)

第九条 新事業・食品産業政策課に、ファイナンス室及び商品取引室並びに新事業・食品産業調査官二人、新事業・食品産業調整官一人、新事業・食品産業専門官五人、業務改革推進専門官一人、新事業創出専門官二人、金融専門官一人、商品取引専門官一人及び総合取引専門官一人を置く。

ファイナンス室は、次に掲げる事務をつかさどる。

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法(平成二十四年法律第八十三号)の施行に関すること。

農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第二十七条から第三十条までの規定により株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う業務に関すること。

食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第九条から第十二条までの規定により株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う業務に関すること。

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第二条第二項に規定する農林漁業法人等投資育成事業に関する事務のうち食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関すること。

食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の事業者に対する持続可能な事業形態の確保を図るための投資に関する政策の企画及び立案に関すること。

ファイナンス室に、室長を置く。

商品取引室は、商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する事務(協同組合等検査(第十七条の二第二項に規定する協同組合等検査をいう。第十二項において同じ。)に関することを除く。)をつかさどる。

商品取引室に、室長を置く。

新事業・食品産業調査官は、命を受けて、新事業・食品産業部の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

新事業・食品産業調整官は、新事業・食品産業部の所掌事務に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

新事業・食品産業専門官は、命を受けて、新事業・食品産業政策課の所掌事務に関し新事業・食品産業部長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

業務改革推進専門官は、新事業・食品産業部の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

新事業創出専門官は、命を受けて、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する新たな事業の創出に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

金融専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の振興のための金融上の措置に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

商品取引専門官は、商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する専門の事項についての調査、連絡調整及び指導に関する事務(協同組合等検査に関することを除く。)を行う。

総合取引専門官は、金融商品市場における商品関連市場デリバティブ取引の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(物流生産性向上推進室及び卸売市場室並びに市場経営指導官)

第十条 食品流通課に、物流生産性向上推進室及び卸売市場室並びに市場経営指導官一人を置く。

物流生産性向上推進室は、農林水産省の所掌事務に係る物資の流通の増進、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

物流生産性向上推進室に、室長を置く。

卸売市場室は、中央卸売市場の監督その他卸売市場に関する事務(第十七条の二第二項に規定する協同組合等検査に関することを除く。)をつかさどる。

卸売市場室に、室長を置く。

市場経営指導官は、中央卸売市場において卸売の業務を行う者及び仲卸しの業務を行う者の経営に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(原材料調達・品質管理改善室及び基準認証室並びに国産切替専門官、雇用・労働専門官、危機管理専門官、食品企業行動専門官及び規格専門官)

第十一条 食品製造課に、原材料調達・品質管理改善室及び基準認証室並びに国産切替専門官一人、雇用・労働専門官一人、危機管理専門官一人、食品企業行動専門官一人及び規格専門官二人を置く。

原材料調達・品質管理改善室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。第六項において同じ。)のうち原材料の調達の安定化に関する事務の総括に関すること。

食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。

原材料調達・品質管理改善室に、室長を置く。

基準認証室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。

日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。

基準認証室に、室長を置く。

国産切替専門官は、農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関する事務のうち国内で生産された原材料への切替えその他の原材料の調達の安定化に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

雇用・労働専門官は、飲食料品製造業分野における就労を目的とする外国人の受入れに関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

危機管理専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する災害その他の事故への対処に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

食品企業行動専門官は、食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

規格専門官は、命を受けて、第四項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官、フードデリバリーサービス専門官及び食文化専門官)

第十二条 外食・食文化課に、食品ロス・リサイクル対策室及び食文化室並びに国際化推進専門官一人、フードデリバリーサービス専門官一人及び食文化専門官二人を置く。

食品ロス・リサイクル対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。

食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。

食品ロス・リサイクル対策室に、室長を置く。

食文化室は、食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関する事務(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

食文化室に、室長を置く。

国際化推進専門官は、外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。)に関する国際化の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

フードデリバリーサービス専門官は、フードデリバリーサービスに関する事業の健全な発展に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

食文化専門官は、命を受けて、第四項の事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(統計品質向上室並びに業務改革推進専門官、管理官、総務・会計専門官、統計技能向上指導官、統計品質管理官及び統計デジタル審査専門官)

第十三条 管理課に、統計品質向上室並びに業務改革推進専門官一人、管理官一人、総務・会計専門官一人、統計技能向上指導官一人、統計品質管理官二人及び統計デジタル審査専門官一人を置く。

統計品質向上室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の向上のための審査に関すること。

前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の管理に関すること。

統計品質向上室に、室長を置く。

業務改革推進専門官は、統計部の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

統計技能向上指導官は、農林水産省の所掌事務に係る統計に関する職員の技能の向上に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

統計品質管理官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

統計デジタル審査専門官は、農林水産省の所掌事務に係る統計の品質の向上のためのデジタル技術を活用した審査に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計分析専門官及び統計デジタル分析専門官)

第十四条 経営・構造統計課に、センサス統計室並びにセンサス統計調整官、統計管理官、経営統計分析専門官一人及び統計デジタル分析専門官それぞれ一人を置く。

センサス統計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。

営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。

センサス統計室に、室長を置く。

センサス統計調整官は、農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。

統計管理官は、経営・構造統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。

経営統計分析専門官は、農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の分析に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

統計デジタル分析専門官は、農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計及び営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計のデジタル技術を活用した分析に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(消費統計室並びに消費統計調整官、統計管理官、調査技術専門官及び農地デジタル情報専門官)

第十五条 生産流通消費統計課に、消費統計室並びに消費統計調整官一人、統計管理官四人、調査技術専門官一人及び農地デジタル情報専門官一人を置く。

消費統計室は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。

消費統計室に、室長を置く。

消費統計調整官は、農林水産物の流通、加工及び消費に関する統計に関する専門の事項についての企画及び調整に関する事務を行う。

統計管理官は、命を受けて、生産流通消費統計課の所掌事務に係る統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関する事務を行う。

調査技術専門官は、耕地面積及び作物面積に関する統計の作成に関する専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

農地デジタル情報専門官は、農地の区画情報に係るデジタル技術の活用に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(統計管理官、数理官、情報企画官及び統計データ分析推進企画官)

第十六条 統計部に、統計管理官二人、数理官一人、情報企画官三人及び統計データ分析推進企画官二人を置く。

統計管理官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の整備及び利用についての研究及び連絡調整、統計の地域的分析及びこれについての指導並びに統計の作成に関する技術の研究及び調査に関するものを助ける。

数理官は、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の設計に関する数理統計学的研究及びその応用に関するものを助ける。

情報企画官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計に関する情報システムに関する技術の研究並びに当該システムの設計及び利用に関する専門の事項並びに統計企画管理官のつかさどる職務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。

統計データ分析推進企画官は、命を受けて、統計企画管理官のつかさどる職務のうち統計の高度な分析に関する事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。

(審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官、行政監察官、会計監査官及び検査調整官)

第十七条 調整・監察課に、審査室、行政監察室及び会計監査室並びに検査評定調整官二人、行政監察官十六人、会計監査官十人及び検査調整官一人を置く。

審査室は、検査報告書、行政監察報告書及び会計監査報告書の審査に関する事務をつかさどる。

審査室に、室長を置く。

行政監察室は、農林水産省の行政の監察(第九項及び第十一項において「行政監察」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

行政監察室に、室長を置く。

会計監査室は、農林水産省の所掌に係る会計の監査(第十項及び第十一項において「会計監査」という。)に関する事務(審査室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

会計監査室に、室長を置く。

検査評定調整官は、命を受けて、協同組合等検査(次条第二項に規定する協同組合等検査をいう。第十一項において同じ。)の評定に係る審査及び連絡調整に関する事務を行う。

行政監察官は、命を受けて、行政監察に関する事務(行政監察報告書の審査に関することを除く。)を行う。

会計監査官は、命を受けて、会計監査に関する事務(会計監査報告書の審査に関することを除く。)を行う。

検査調整官は、職員の人事管理に関する重要事項並びに協同組合等検査、行政監察及び会計監査に関する職員の養成に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(検査官、上席検査官、次席検査官及び検査情報分析官)

第十七条の二 検査課に、検査官百二人、上席検査官七人、次席検査官十八人及び検査情報分析官二人を置く。

検査官は、命を受けて、次に掲げる団体の業務及び会計の検査、農水産業協同組合貯金保険機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び株式会社日本政策金融公庫に対する立入検査並びに商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち農林水産省の所掌に係る立入検査(以下「協同組合等検査」という。)の実施に関する事務を行う。

農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

水産業協同組合

農業共済組合、農業共済組合連合会及び農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村

漁船保険組合、漁業共済組合及び漁業共済組合連合会

土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会

農林中央金庫

農業信用基金協会及び漁業信用基金協会

中央卸売市場を開設する者

上席検査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

次席検査官は、命を受けて、第二項の事務を行い、及び同項の事務の総括に関し、上席検査官を補佐する。

検査情報分析官は、命を受けて、協同組合等検査の実施に必要な専門技術上の事項についての情報の収集、整理及び分析に関する事務を行う。

第二款 消費・安全局

(業務改革推進専門官及び総務・会計専門官)

第十八条 総務課に、業務改革推進専門官及び総務・会計専門官それぞれ一人を置く。

業務改革推進専門官は、消費・安全局の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官、監視特別専門官、消費生活専門官、食育推進専門官及び食育推進指導官)

第十九条 消費者行政・食育課に、米穀流通・食品表示監視室並びに監視専門官九人、監視特別専門官一人、消費生活専門官一人、食育推進専門官一人及び食育推進指導官一人を置く。

米穀流通・食品表示監視室は、次に掲げる事務をつかさどる。

食品表示法(平成二十五年法律第七十号)の規定による販売の用に供する食品(酒類を除く。)に関する表示及び飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化に関する検査及び指導に関すること。

指定農林物資に係る表示に関すること(日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第三項に規定する登録認証機関及び登録外国認証機関(以下「登録認証機関等」という。)に関することを除く。)。

米穀及び米穀を原材料とする飲食料品(料理を含む。第百六十二条第四号、第百七十六条第三号、第二百九十一条第四号及び第三百七条第三号において同じ。)の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関すること。

米穀の出荷又は販売の事業を行う者の遵守事項に関すること(当該遵守事項の策定に関することを除く。)。

農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)の規定による農産物の検査(以下「農産物検査」という。)の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関すること。

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関すること(畜水産安全管理課の所掌に属するものを除く。)。

特定第一種水産動植物等(特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)第二条第二項に規定する特定第一種水産動植物等をいう。以下同じ。)の取引等に係る情報の記録及び伝達に関すること(同法第七条第一項又は第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令並びに同法第十二条第一項の規定による報告の徴収、物件の提出の要求及び立入検査の実施(以下「勧告等」という。)に係るものに限る。)。

米穀流通・食品表示監視室に、室長を置く。

監視専門官は、命を受けて、第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項についての検査及び指導に関する事務を行う。

監視特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、並びに第二項各号に掲げる事務に関する専門の事項のうち特に重要なものについての検査及び指導に関する事務を行う。

消費生活専門官は、消費者相談その他消費生活に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

食育推進専門官は、食育推進基本計画(食育基本法(平成十七年法律第六十三号)第十六条第一項に規定する食育推進基本計画をいう。)の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

食育推進指導官は、食育の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官、国際食料調査官、リスク管理専門官、食品安全危機管理官及び国際基準専門官)

第二十条 食品安全政策課に、食品安全科学室及び国際基準室並びに企画官二人、国際食料調査官五人、リスク管理専門官三人、食品安全危機管理官一人及び国際基準専門官五人を置く。

食品安全科学室は、農林水産省の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な科学技術の研究及びその成果の普及に関する事務をつかさどる。

食品安全科学室に、室長を置く。

国際基準室は、消費・安全局の所掌事務のうち国際的な基準に係るものの総括に関する事務をつかさどる。

国際基準室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

国際食料調査官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るものに関する総合的な政策の企画及び立案を行うために必要な海外の情報に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

リスク管理専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務のうち食品の安全に係るリスク管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

食品安全危機管理官は、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものの総括に関する事務を行う。

国際基準専門官は、命を受けて、食品安全政策課の所掌事務に係る国際基準に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(農薬対策室並びに生産安全専門官、肥料原料・生産工程管理専門官、農薬審査官、農薬国際審査官及び審査官)

第二十一条 農産安全管理課に、農薬対策室並びに生産安全専門官四人、肥料原料・生産工程管理専門官一人、農薬審査官八人、農薬国際審査官一人及び審査官五人を置く。

農薬対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(農薬に関することに限り、食品衛生に関すること及び環境省の所掌に係る農薬の安全性の確保に関することを除く。)。

農薬の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。

農薬対策室に、室長を置く。

生産安全専門官は、命を受けて、農産安全管理課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

肥料原料・生産工程管理専門官は、肥料の原料及び生産工程の管理に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

農薬審査官は、農薬の登録の審査に関する事務(農薬国際審査官の所掌に属するものを除く。)を行う。

農薬国際審査官は、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整を要する農薬の登録の審査に関する事務を行う。

審査官は、命を受けて、生物の多様性の確保の観点からの遺伝子組換え生物等の使用等の規制に係る審査に関する事務を行う。

(飼料安全・薬事室及び水産安全室並びに飼料安全専門官、動物医薬品安全専門官、水産安全専門官、水産衛生検査企画官及び国際水産防疫専門官)

第二十二条 畜水産安全管理課に、飼料安全・薬事室及び水産安全室並びに飼料安全専門官二人、動物医薬品安全専門官二人、水産安全専門官一人、水産衛生検査企画官一人及び国際水産防疫専門官一人を置く。

飼料安全・薬事室は、次に掲げる事務をつかさどる。

畜産物及び水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品に関することに限り、食品衛生に関することを除く。)。

飼料及び飼料添加物並びに動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(飼料にあっては、畜産局の所掌に属するものを除く。)。

飼料安全・薬事室に、室長を置く。

水産安全室は、次に掲げる事務をつかさどる。

水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るものに関すること(食品衛生に関すること及び飼料安全・薬事室の所掌に属するものを除く。)。

養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関すること。

水産安全室に、室長を置く。

飼料安全専門官は、命を受けて、飼料及び飼料添加物の安全性の確保に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

動物医薬品安全専門官は、命を受けて、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の安全性の確保に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

水産安全専門官は、水産物の食品としての安全性の確保に関する事務のうち生産過程に係るもの(食品衛生に関するものを除く。)並びに養殖水産動植物の衛生及び輸出入に係る水産動物の検疫に関する専門の事項(水産衛生検査企画官の所掌に属するものを除く。)についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

水産衛生検査企画官は、養殖水産動植物の伝染性疾病の検査の手法についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

国際水産防疫専門官は、養殖水産動植物の伝染性疾病の発生及び防疫並びに輸出入に係る水産動物の検疫に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官及び総合防除推進専門官)

第二十三条 植物防疫課に、防疫対策室及び国際室並びに生産安全専門官五人及び総合防除推進専門官一人を置く。

防疫対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

病虫害の防除(蚕病の予防に関することを除く。)に関すること。

輸入植物の検疫に関すること(国際室の所掌に属するものを除く。)。

防疫対策室に、室長を置く。

国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。

輸出入植物の検疫に関する国際関係事務の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。

前号に掲げるもののほか、輸出植物の検疫に関すること。

国際室に、室長を置く。

生産安全専門官は、命を受けて、植物防疫課の所掌事務に関し消費・安全局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

総合防除推進専門官は、総合防除の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官、野生動物専門官及び国際衛生専門官)

第二十四条 動物衛生課に、家畜防疫対策室及び国際衛生対策室並びに家畜衛生専門官八人、野生動物専門官一人及び国際衛生専門官五人を置く。

家畜防疫対策室は、家畜(家きん及び蜜蜂を含む。以下同じ。)の防疫に関する事務をつかさどる。

家畜防疫対策室に、室長を置く。

国際衛生対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

輸出入に係る動物(水産動物を除く。次号及び第八項において同じ。)及び畜産物の検疫に関すること。

海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての調査並びに情報の収集及び整理に関すること。

国際衛生対策室に、室長を置く。

家畜衛生専門官は、命を受けて、家畜の衛生に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

野生動物専門官は、野生動物における伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

国際衛生専門官は、命を受けて、輸出入に係る動物及び畜産物の検疫並びに海外における動物の伝染性疾病の発生及び防疫に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導を行う。

第三款 輸出・国際局

(国際政策室並びに国際連絡調整官、国際専門官、業務改革推進専門官、管理官及び総務・会計専門官)

第二十五条 総務課に、国際政策室並びに国際連絡調整官一人、国際専門官四人、業務改革推進専門官一人、管理官一人及び総務・会計専門官一人を置く。

国際政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。

農林水産省の所掌事務についての海外との連絡調整に関すること。

国際政策室に、室長を置く。

国際連絡調整官は、農林水産省の所掌に係る国際関係事務に関する総合的な政策に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

国際専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

業務改革推進専門官は、輸出・国際局の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(海外展開専門官、輸出戦略調査官及び輸出連携推進調査官)

第二十六条 輸出企画課に、海外展開専門官、輸出戦略調査官及び輸出連携推進調査官それぞれ一人を置く。

海外展開専門官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の海外事業活動に関する専門の事項(海外における輸入の規制に対する対策に関するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

輸出戦略調査官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する重要事項(輸出連携推進調査官の所掌に属するものを除く。)についての調査、企画及び連絡調整を行う。

輸出連携推進調査官は、農林水産省の所掌事務に係る物資の輸出のための取組を行う者その他の関係者の間の連携を要する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

(輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官、輸出先国規制対応専門官及び海域モニタリング専門官)

第二十七条 輸出支援課に、輸出産地形成室及び輸出環境整備室並びに事業計画専門官一人、輸出先国規制対応専門官一人及び海域モニタリング専門官一人を置く。

輸出産地形成室は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための産地の形成に関するものの企画及び立案に関する事務をつかさどる。

輸出産地形成室に、室長を置く。

輸出環境整備室は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出の促進に関する総合的な政策のうち当該物資の輸出のための事業者の取組への支援に関するもの(第二項の事務を除く。)の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

輸出環境整備室に、室長を置く。

事業計画専門官は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の規定による認定を受けた輸出事業計画に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

輸出先国規制対応専門官は、輸出先国の政府機関が定める新たな輸入条件への対応に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

海域モニタリング専門官は、命を受けて、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定による適合区域の確認に関する事務のうち海域に関するもの(以下この項において「海域モニタリング」という。)の実施及び海域モニタリングの実施に関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(海外連携推進室並びに国際専門官及び国際交渉官)

第二十八条 国際地域課に、海外連携推進室並びに国際専門官四十二人及び国際交渉官四人を置く。

海外連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林水産省の所掌事務に係る二国間の経済上の連携の戦略的な活用の推進に関すること。

農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

海外連携推進室に、室長を置く。

国際専門官は、命を受けて、国際地域課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

二国間の経済上の連携に関する事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)

農林水産省の所掌事務に係る国際協力に関する事項(次条第三項第一号に掲げるものを除く。)

農林水産省の所掌事務に係る物資についての輸出先国の政府機関が定める輸入条件に関する当該輸出先国の政府機関との協議に関する事項

(国際専門官、国際交渉官、上席国際交渉官、国際農業機関調整官及び関税調整官)

第二十九条 国際経済課に、国際専門官二十二人、国際交渉官四人、上席国際交渉官二人、国際農業機関調整官一人及び関税調整官一人を置く。

国際専門官は、命を受けて、国際経済課の所掌事務に関し輸出・国際局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

国際交渉官は、命を受けて、次に掲げる事項(農林水産省の所掌に係るものに限る。)についての交渉に関する企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

多数国間の国際機関及び国際会議に関する事項

農林水産省の所掌事務に係る物資についての国際協定に関する事項

上席国際交渉官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務の一部を総括する。

国際農業機関調整官は、多数国間の国際機関及び国際会議に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

関税調整官は、農林水産省の所掌事務に係る物資についての関税に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関し調整を要する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

(地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官、知的財産専門官、知的財産デジタル専門官、地理的表示審査官、審査官、総括審査官、審判官、首席審判官及び国際専門官)

第三十条 知的財産課に、地理的表示保護推進室及び種苗室並びに業務推進専門官一人、知的財産専門官一人、知的財産デジタル専門官一人、地理的表示審査官六人、審査官十八人、総括審査官二人、審判官一人、首席審判官一人及び国際専門官三人を置く。

地理的表示保護推進室は、特定農林水産物等の名称の保護に関する事務をつかさどる。

地理的表示保護推進室に、室長を置く。

種苗室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農林水産植物の品種登録に関すること。

種苗の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(農産局の所掌に属するものを除く。)。

種苗室に、室長を置く。

業務推進専門官は、命を受けて、知的財産課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

知的財産専門官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における知的財産の活用に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

知的財産デジタル専門官は、知的財産課の所掌事務のうちデジタル技術の活用に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

地理的表示審査官は、命を受けて、特定農林水産物等の登録に係る審査を行う。

審査官は、命を受けて、農林水産植物の品種登録に係る審査を行う。

総括審査官は、命を受けて、前二項の事務を行い、及びこれらの項の事務を総括する。

審判官は、命を受けて、ある品種が品種登録簿に記載された登録品種の特性により当該登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかの判定に関する事務を行う。

首席審判官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

国際専門官は、命を受けて、知的財産課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

第四款 農産局

(生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官、指導官、生産専門官、業務改革推進専門官、総務・会計専門官、国際専門官及び監査官)

第三十一条 総務課に、生産推進室、国際室及び会計室並びに企画官二人、指導官二人、生産専門官三人、業務改革推進専門官一人、総務・会計専門官一人、国際専門官二人及び監査官一人を置く。

生産推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。

地域農業生産の総合的な振興に関する事項その他農業生産計画に関する事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関すること。

生産推進室に、室長を置く。

国際室は、農産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関する事務をつかさどる。

国際室に、室長を置く。

会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。

食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の経理に関すること。

食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに同特別会計の食糧管理勘定に属する物品の管理に関すること。

会計室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

指導官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての指導に関する事務を行う。

生産専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

業務改革推進専門官は、農産局の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

国際専門官は、命を受けて、農産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

監査官は、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定に係る監査及び同特別会計の業務勘定(国有財産の管理及び処分に関する部分に限る。)に係る監査に関する事務を行う。

(米麦流通加工対策室並びに生産専門官、首席生産専門官及び技術専門官)

第三十二条 穀物課に、米麦流通加工対策室並びに生産専門官四人、首席生産専門官一人及び技術専門官一人を置く。

米麦流通加工対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

米穀を主な原料とする飲食料品(酒類を除く。第百六十二条第四号、第百七十七条第一号、第二百九十一条第四号及び第三百八条第一号を除き、以下同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

主要食糧の流通及び加工に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

主要食糧の消費の増進、改善及び調整に関すること。

農産物検査に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。

米麦流通加工対策室に、室長を置く。

生産専門官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

首席生産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

技術専門官は、命を受けて、穀物課の所掌事務に係る農業技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官、野菜調整官及び技術専門官)

第三十三条 園芸作物課に、園芸流通加工対策室及び花き産業・施設園芸振興室並びに生産専門官三人、野菜調整官一人及び技術専門官一人を置く。

園芸流通加工対策室は、野菜及び果実の流通、加工及び消費の増進、改善及び調整に関する事務(野菜及び果実の需給の調整に関する事務並びに野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の施行に関する事務を除く。)をつかさどる。

園芸流通加工対策室に、室長を置く。

花き産業・施設園芸振興室は、花きの生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに施設園芸作物(花きを除く。)の生産の増進、改善及び調整に関する事務をつかさどる。

花き産業・施設園芸振興室に、室長を置く。

生産専門官は、命を受けて、園芸作物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

野菜調整官は、野菜の需給の調整及び野菜生産出荷安定法の施行に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

技術専門官は、命を受けて、農産局の所掌事務(穀物課の所掌に属するものを除く。)に係る農業技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(生産専門官、地域対策官及び砂糖類調整官)

第三十四条 地域作物課に、生産専門官四人、地域対策官一人及び砂糖類調整官一人を置く。

生産専門官は、命を受けて、地域作物課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

地域対策官は、地域における工芸農産物(てん菜及びさとうきびを除く。)及び蚕糸の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

砂糖類調整官は、砂糖、ぶどう糖及びでん粉の需給及び流通に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

(米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官、企画官、指導官、国際専門官、水田農業高収益化専門官及び米流通調整官)

第三十五条 企画課に、米穀貿易企画室及び水田農業対策室並びに食糧調査官一人、企画官四人、指導官二人、国際専門官一人、水田農業高収益化専門官一人及び米流通調整官一人を置く。

米穀貿易企画室は、米穀(その加工品を含む。)についての輸出入並びに関税及び国際協定に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

米穀貿易企画室に、室長を置く。

水田農業対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。

米穀の生産の調整に関すること。

水田農業対策室に、室長を置く。

食糧調査官は、企画課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

指導官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

国際専門官は、企画課の所掌事務に係る国際関係事務に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

水田農業高収益化専門官は、水田農業における収益性の向上に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

米流通調整官は、企画課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(米麦品質保証室並びに生産専門官、指導官、米流通調整官、貿易業務管理官、訟務官及び情報管理官)

第三十六条 貿易業務課に、米麦品質保証室並びに生産専門官一人、指導官六人、米流通調整官二人、貿易業務管理官一人、訟務官一人及び情報管理官十二人を置く。

米麦品質保証室は、貿易業務課の所掌事務に係る主要食糧の品質保証に関する事務をつかさどる。

米麦品質保証室に、室長を置く。

生産専門官は、貿易業務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

指導官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

米流通調整官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る米穀(その加工品を含む。)の流通の適正化に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

貿易業務管理官は、貿易業務課の所掌事務に係る貿易業務に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

訟務官は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに食料安定供給特別会計の食糧管理勘定及び業務勘定に属する国有財産の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。

情報管理官は、命を受けて、貿易業務課の所掌事務に係る情報システムの整備及び管理についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(生産資材対策室並びに生産専門官及び肥料調整官)

第三十七条 技術普及課に、生産資材対策室並びに生産専門官四人及び肥料調整官一人を置く。

生産資材対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。

肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。

生産資材対策室に、室長を置く。

生産専門官は、命を受けて、技術普及課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

肥料調整官は、肥料の安定的な供給の確保に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

(企画官及び生産専門官)

第三十八条 農業環境対策課に、企画官一人及び生産専門官三人を置く。

企画官は、農業環境対策課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

生産専門官は、命を受けて、農業環境対策課の所掌事務に関し農産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第五款 畜産局

(畜産総合推進室並びに企画官、業務改革推進専門官及び国際専門官)

第三十九条 総務課に、畜産総合推進室並びに企画官三人、業務改革推進専門官一人及び国際専門官一人を置く。

畜産総合推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

畜産物の生産に関する政策のうち総合的に推進すべき事項についての連絡調整に関すること。

畜産局の所掌事務に係る国際関係事務の総括に関すること。

畜産に関する研修に関すること。

畜産総合推進室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち畜産局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

業務改革推進専門官は、畜産局の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

国際専門官は、畜産局の所掌事務に係る国際関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(畜産経営安定対策室及び畜産専門官)

第四十条 企画課に、畜産経営安定対策室及び畜産専門官五人を置く。

畜産経営安定対策室は、畜産に関する経営管理の合理化に関する事務をつかさどる。

畜産経営安定対策室に、室長を置く。

畜産専門官は、命を受けて、企画課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(畜産技術室及び家畜遺伝資源管理保護室並びに畜産専門官、首席畜産専門官、畜産危機管理官、技術専門官、養蜂指導官及び監視官)

第四十一条 畜産振興課に、畜産技術室及び家畜遺伝資源管理保護室並びに畜産専門官四人、首席畜産専門官一人、畜産危機管理官一人、技術専門官一人、養蜂指導官一人及び監視官一人を置く。

畜産技術室は、次に掲げる事務をつかさどる。

畜産技術の改良及び発達に関すること。

家畜の改良及び増殖に関すること(家畜遺伝資源管理保護室の所掌に属するものを除く。)。

畜産技術室に、室長を置く。

家畜遺伝資源管理保護室は、次に掲げる事務をつかさどる。

家畜人工授精用精液(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第四条に規定する家畜人工授精用精液をいう。)及び家畜受精卵(同法第十一条の二に規定する家畜受精卵をいう。)の生産、流通及び利用の管理に関すること。

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)の施行に関すること。

家畜遺伝資源管理保護室に、室長を置く。

畜産専門官は、命を受けて、畜産振興課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

首席畜産専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

畜産危機管理官は、災害又は家畜伝染病により、家畜の改良及び増殖、飼料の安定供給の確保並びに草地の整備に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務を行う。

技術専門官は、命を受けて、畜産局の所掌事務に係る畜産技術関係事務に関し調整を要する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

養蜂指導官は、畜産振興課の所掌事務に係る養蜂の振興に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

監視官は、第四項第一号に掲げる事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整、調査及び指導に関する事務を行う。

(流通飼料対策室並びに飼料専門官及び流通飼料専門官)

第四十二条 飼料課に、流通飼料対策室並びに飼料専門官三人及び流通飼料専門官一人を置く。

流通飼料対策室は、輸入飼料の需給及び流通に関する事務をつかさどる。

流通飼料対策室に、室長を置く。

飼料専門官は、命を受けて、飼料作物の種苗の検査及び草地の整備に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

流通飼料専門官は、飼料の流通の合理化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(畜産専門官及び乳製品調整官)

第四十三条 牛乳乳製品課に、畜産専門官三人及び乳製品調整官一人を置く。

畜産専門官は、命を受けて、牛乳乳製品課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

乳製品調整官は、乳製品の輸出入、独立行政法人農畜産業振興機構による輸入乳製品の買入れ及び売渡しその他乳製品の需給及び流通に関する事項についての企画及び連絡調整に関する事務を整理する。

(食肉需給対策室並びに畜産専門官及び業務推進専門官)

第四十四条 食肉鶏卵課に、食肉需給対策室並びに畜産専門官三人及び業務推進専門官一人を置く。

食肉需給対策室は、食肉、鶏卵その他の畜産物(牛乳及び乳製品を除く。)の需給に関する事務をつかさどる。

食肉需給対策室に、室長を置く。

畜産専門官は、命を受けて、食肉鶏卵課の所掌事務に関し畜産局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

業務推進専門官は、命を受けて、食肉鶏卵課の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(競馬監督官、首席競馬監督官及び競馬活性化企画官)

第四十五条 競馬監督課に、競馬監督官六人、首席競馬監督官一人及び競馬活性化企画官一人を置く。

競馬監督官は、命を受けて、競馬の実施の監督に関する事務を行う。

首席競馬監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

競馬活性化企画官は、競馬の活性化に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

第六款 経営局

(調整室並びに経営調査官、経営専門官、業務改革推進専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官)

第四十六条 総務課に、調整室並びに経営調査官、経営専門官、業務改革推進専門官、総務・会計専門官及び消費税対策官それぞれ一人を置く。

調整室は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

調整室に、室長を置く。

経営調査官は、農業経営に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

経営専門官は、総務課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

業務改革推進専門官は、経営局の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

消費税対策官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する消費税の軽減税率制度の円滑な運用に関する事務の総括に関する事務を行う。

(担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官及び数理官)

第四十七条 経営政策課に、担い手総合対策室及び経営安定対策室並びに経営専門官七人及び数理官一人を置く。

担い手総合対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農業経営の改善及び安定に関する政策の企画及び立案並びに連絡調整に関すること。

農業構造の改善に関する事業の企画及び立案並びに連絡調整に関すること(農地の利用の集積に関することを除く。)。

担い手総合対策室に、室長を置く。

経営安定対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農業経営の改善及び安定に関すること(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)の規定による交付金及び経営所得安定対策交付金の交付に係るものに限る。)。

食料安定供給特別会計の農業経営安定勘定の経理に関すること。

経営安定対策室に、室長を置く。

経営専門官は、命を受けて、経営政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

数理官は、農業者年金の数理及び統計についての企画に関する事務を行う。

(農地集積・集約化促進室並びに経営専門官、農地流動化調整官、訟務官及び小作官)

第四十八条 農地政策課に、農地集積・集約化促進室並びに経営専門官十三人、農地流動化調整官一人、訟務官二人及び小作官一人を置く。

農地集積・集約化促進室は、農地の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事務をつかさどる。

農地集積・集約化促進室に、室長を置く。

経営専門官は、命を受けて、農地政策課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

農地流動化調整官は、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化の促進に関し調整を要する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。

訟務官は、命を受けて、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)に基づく処分に係る不服申立て及び訴訟並びに同法第四十五条第一項に規定する土地、立木、工作物及び権利(以下「国有農地等」という。)の管理及び処分に係る訴訟に関する事務を行う。

小作官は、小作関係その他農地の利用関係の争議の調停に関する事務を行う。

(女性活躍推進室及び経営専門官)

第四十九条 就農・女性課に、女性活躍推進室及び経営専門官八人を置く。

女性活躍推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

女性の農業経営への参画の促進その他就農条件の改善に関すること。

農林水産業における女性の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。

女性活躍推進室に、室長を置く。

経営専門官は、命を受けて、就農・女性課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(経営・組織対策室並びに企画官及び経営専門官)

第五十条 協同組織課に、経営・組織対策室並びに企画官二人及び経営専門官一人を置く。

経営・組織対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農業協同組合及び農業協同組合連合会(以下この項並びに次条第五項及び第六項において「組合」という。)の組織の整備及び合併の促進並びに組合及び農事組合法人の経営の改善に関すること。

組合の行う農業に関する技術及び経営の向上を図るための教育に関する事業、農村の生活及び文化の改善に関する事業並びに農業の経営の事業の監督に関すること。

組合及び農事組合法人の調査に関すること。

経営・組織対策室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、協同組織課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち経営局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

経営専門官は、協同組織課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(企画官、経営専門官、金融調整官、組合金融調査官及び組合金融指導官)

第五十一条 金融調整課に、企画官一人、経営専門官八人、金融調整官一人、組合金融調査官一人及び組合金融指導官三人を置く。

企画官は、金融調整課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち経営局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

経営専門官は、命を受けて、金融調整課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

金融調整官は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に係る金融行政に関し調整を要する事項についての調査及び連絡調整に関する事務を行う。

組合金融調査官は、組合の信用事業並びに農林中央金庫、農業信用基金協会、農水産業協同組合貯金保険機構及び独立行政法人農林漁業信用基金の業務に関し調整を要する重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

組合金融指導官は、命を受けて、農林中央金庫の業務及び組合の信用事業に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(農業経営収入保険室及び経営専門官)

第五十二条 保険課に、農業経営収入保険室及び経営専門官二人を置く。

農業経営収入保険室は、農業経営収入保険事業に関する事務をつかさどる。

農業経営収入保険室に、室長を置く。

経営専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(経営専門官)

第五十三条 経営局に、経営専門官三人を置く。

経営専門官は、命を受けて、保険監理官のつかさどる職務に関し経営局長が指定する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関するものを助ける。

第七款 農村振興局

(調査官、企画官、業務改革推進専門官、特別会計専門官、管理官、総務・会計専門官、監査官及び福島復旧復興対策調整官)

第五十四条 総務課に、調査官三人、企画官一人、業務改革推進専門官一人、特別会計専門官一人、管理官一人、総務・会計専門官一人、監査官二人及び福島復旧復興対策調整官一人を置く。

調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整を行う。

企画官は、総務課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

業務改革推進専門官は、農村振興局の所掌に係る業務改革の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

特別会計専門官は、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定の経理及び同勘定に属する物品の管理に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

管理官は、職員の人事管理に関する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

総務・会計専門官は、職員の人事管理並びに予算、決算及び会計に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

監査官は、命を受けて、国営の土地改良事業(かんがい排水、区画整理、干拓、農地又はその保全若しくは利用上必要な施設若しくは農業用施設の災害復旧その他土地の農業上の利用を維持及び増進するのに必要な事業をいう。以下同じ。)の業務及び会計の監査に関する事務を行う。

福島復旧復興対策調整官は、福島の復旧及び復興に関する事務のうち農村振興局の所掌に係るものに関し調整を要する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(農村活性化推進室及び都市農業室並びに企画官及び土地利用調整官)

第五十五条 農村計画課に、農村活性化推進室及び都市農業室並びに企画官二人及び土地利用調整官一人を置く。

農村活性化推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農山漁村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地域振興課及び都市農村交流課の所掌に属するものを除く。)。

農山漁村の総合的な振興計画(中山間地域等の総合的な振興計画を除く。)の作成についての指導及び助成に関すること(林野庁及び水産庁の所掌に属するものを除く。)。

農村活性化推進室に、室長を置く。

都市農業室は、次に掲げる事務をつかさどる。

都市及びその周辺における農業の振興に関すること。

市民農園の整備の促進に関すること。

都市農業室に、室長を置く。

企画官は、農村計画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

土地利用調整官は、農村計画課の所掌事務に係る土地その他の資源の農業上の利用の確保に関する重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(中山間地域・日本型直接支払室)

第五十六条 地域振興課に、中山間地域・日本型直接支払室を置く。

中山間地域・日本型直接支払室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること。

農地法第三十二条第一項第一号に掲げる農地の農業上の利用の確保に関すること。

中山間地域等における農業の生産条件に関する不利を補正するための支援に関すること。

中山間地域・日本型直接支払室に、室長を置く。

(農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官及びインバウンド推進専門官)

第五十七条 都市農村交流課に、農泊推進室及び農福連携推進室並びに企画官二人及びインバウンド推進専門官一人を置く。

農泊推進室は、農山漁村と都市との地域間交流に関する事務のうち農泊(観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在をいう。)の推進に関する事務をつかさどる。

農泊推進室に、室長を置く。

農福連携推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

高齢者及び障害者の農業に関する活動の促進に関すること。

農林水産業における高齢者及び障害者の能力の活用の促進に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。

農山漁村における高齢者及び障害者の福祉の向上に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものについての連絡調整に関すること。

農福連携推進室に、室長を置く。

企画官は、命を受けて、都市農村交流課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

インバウンド推進専門官は、外国人観光旅客の農山漁村への来訪及び滞在の推進に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官)

第五十八条 鳥獣対策・農村環境課に、鳥獣対策室及び農村環境対策室並びに企画官、環境計画官、環境資源保全官、地すべり地質対策官及び地すべりリスク対策官それぞれ一人を置く。

鳥獣対策室は、鳥獣害の防除に関する事務をつかさどる。

鳥獣対策室に、室長を置く。

農村環境対策室は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する企画及び立案に関する事務のうち気候変動への対応、生物の多様性の確保又は環境の状況の評価に係るものに関する事務をつかさどる。

農村環境対策室に、室長を置く。

企画官は、鳥獣対策・農村環境課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

環境計画官は、土地改良事業その他の農村振興局の所掌事務に関する事業に係る環境の保全に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

環境資源保全官は、土地その他の開発資源の調査に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

地すべり地質対策官は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定による地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定及び廃止に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

地すべりリスク対策官は、地すべりの発生のおそれ及び地すべりによる影響についての評価並びに地すべり防止施設の維持保全に係る指針の策定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官、技術調査官、農業土木専門官、首席農業土木専門官、事業計画企画官、入札契約技術企画官、技術情報管理官、技術評価官、用地官及び用地管理官)

第五十九条 設計課に、計画調整室、施工企画調整室及び海外土地改良技術室並びに事業調整管理官一人、技術調査官一人、農業土木専門官二人、首席農業土木専門官一人、事業計画企画官一人、入札契約技術企画官一人、技術情報管理官一人、技術評価官一人、用地官三人及び用地管理官一人を置く。

計画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

土地改良事業計画の技術的な基準に関すること。

土地改良事業に関する長期計画に関すること。

土地、水その他の資源の開発に関する企画及び立案に関すること。

土地改良事業計画に関する事務の調整に関すること。

計画調整室に、室長を置く。

施工企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。

土地改良事業の工事の設計基準、積算基準及び施工基準に関すること。

土地改良事業に用いる機械器具の管理に関すること。

施工企画調整室に、室長を置く。

海外土地改良技術室は、整備部の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関する事務をつかさどる。

海外土地改良技術室に、室長を置く。

事業調整管理官は、設計課の所掌事務に関し調整を要する重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

技術調査官は、土地改良事業の工事の設計に関する技術に関する重要事項についての調査、企画、連絡調整及び指導を行う。

農業土木専門官は、命を受けて、土地改良事業の工事の設計に関する専門技術上の事項についての指導並びに工事の設計についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

首席農業土木専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

事業計画企画官は、土地改良事業計画に関し調整を要する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

入札契約技術企画官は、土地改良事業の工事並びに工事のための調査、測量及び設計についての契約に必要な専門技術上の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

技術情報管理官は、土地改良事業の工事を行うために必要な情報の収集、整理、分析及び利用に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

技術評価官は、土地改良事業に係る技術に関する事項についての情報の収集、分析及び評価、連絡調整並びに指導に関する事務を行う。

用地官は、命を受けて、土地改良事業の用に供する土地、工作物その他の物件及び権利の買収及び補償に関する企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

用地管理官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

(企画官及び団体指導専門官)

第六十条 土地改良企画課に、企画官二人及び団体指導専門官一人を置く。

企画官は、命を受けて、土地改良企画課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

団体指導専門官は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良事業団体連合会の業務及び会計に関する指導及び連絡調整に関する事務を行う。

(農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官)

第六十一条 水資源課に、農業用水対策室及び施設保全管理室並びに水資源企画官及び農業水利施設企画官それぞれ一人を置く。

農業用水対策室は、農林水産省組織令第八十二条第三号及び第四号に規定する土地改良事業(農業水利施設の保全その他の管理を除く。)に係る水の使用に関する企画及び連絡調整並びに指導及び助成に関する事務をつかさどる。

農業用水対策室に、室長を置く。

施設保全管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農業水利施設の保全その他の管理に関すること。

土地改良財産(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産をいう。以下同じ。)の管理及び処分に関すること。

施設保全管理室に、室長を置く。

水資源企画官は、土地改良事業を基幹事業とする水資源開発のための地域計画に関する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

農業水利施設企画官は、農業水利施設の維持保全及び更新に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官)

第六十二条 農地資源課に、経営体育成基盤整備推進室及び多面的機能支払推進室並びに事業推進企画官一人を置く。

経営体育成基盤整備推進室は、土地改良事業のうち区画整理を行う事業に関する事務をつかさどる。

経営体育成基盤整備推進室に、室長を置く。

多面的機能支払推進室は、農地その他の農業資源の保全を図るための活動に対する支援に関する事務をつかさどる。

多面的機能支払推進室に、室長を置く。

事業推進企画官は、命を受けて、土地改良事業の推進に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(農村整備調査官及び企画官)

第六十三条 地域整備課に、農村整備調査官及び企画官それぞれ一人を置く。

農村整備調査官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する重要事項その他の重要事項についての調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

企画官は、地域整備課の所掌事務に関し調整を要する事項のうち農村振興局長が指定する専門の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(防災・減災対策室及び災害対策室並びに海岸・防災事業調整官、防災・減災企画官、緊急災害対策官及び災害査定官)

第六十四条 防災課に、防災・減災対策室及び災害対策室並びに海岸・防災事業調整官一人、防災・減災企画官一人、緊急災害対策官一人及び災害査定官二人を置く。

防災・減災対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

農用地及び農業用施設に関する防災対策及び減災対策に関する事項についての調査、連絡調整及び指導に関すること。

農用地及び農業用施設に関する災害防除事業についての助成及び監督に関すること。

農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)の施行に関すること。

防災・減災対策室に、室長を置く。

災害対策室は、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に関する事務をつかさどる。

災害対策室に、室長を置く。

海岸・防災事業調整官は、農用地及び農業用施設に関する災害防除事業並びに農地の保全に係る海岸保全施設に関する事業、地すべり防止に関する事業及びぼた山の崩壊の防止に関する事業に関する重要事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

防災・減災企画官は、農用地及び農業用施設に関する防災対策及び減災対策に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務を行う。

緊急災害対策官は、農業農村災害緊急派遣隊の管理及び運営に関する事務についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

災害査定官は、命を受けて、農用地及び農業用施設並びに農地の保全に係る海岸保全施設、地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する災害復旧事業に係る事業費の査定に関する事務を行う。

第二節 施設等機関

第一款 植物防疫所等

(植物防疫所の名称、位置及び管轄区域)

第六十五条 植物防疫所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(那覇植物防疫事務所の位置及び管轄区域)

第六十六条 那覇植物防疫事務所は、那覇市に置き、その管轄区域は、沖縄県とする。

(所長)

第六十七条 植物防疫所に、所長を置く。

所長は、植物防疫所の事務を掌理する。

(事務所長)

第六十八条 那覇植物防疫事務所に、事務所長を置く。

事務所長は、那覇植物防疫事務所の事務を掌理する。

(横浜植物防疫所に置く部等)

第六十九条 横浜植物防疫所に、次の四部並びに業務管理官及び研修指導官それぞれ一人を置く。

(総務部の所掌事務)

第七十条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

所長の官印及び所印の保管に関すること。

職員の人事に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

営繕に関すること。

庁内の管理に関すること。

植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する講習に関すること。

前各号に掲げるもののほか、植物防疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課)

第七十一条 総務部に、次の二課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第七十二条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

所長の官印及び所印の保管に関すること。

職員の人事に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

庁内の管理に関すること。

植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する講習に関すること。

前各号に掲げるもののほか、植物防疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第七十三条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

営繕に関すること。

(業務部の所掌事務)

第七十四条 業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。

植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号。以下この款において「法」という。)第八条第七項の隔離栽培に関すること。

輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。

防除用器具の保管に関すること。

植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。

植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関すること。

(統括植物検疫官及び統括同定官)

第七十五条 業務部に、統括植物検疫官七人及び統括同定官一人を置く。

統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。

法第八条第七項の隔離栽培に関すること。

輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。

防除用器具の保管に関すること。

植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。

統括同定官は、植物の病菌害虫の同定及びその方法の指導に関する事務をつかさどる。

(調査研究部の所掌事務)

第七十六条 調査研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。

植物検疫及び病菌害虫防除技術の改善に関する調査及び研究に関すること。

諸外国における病菌害虫発生状況の調査に関すること。

諸外国植物防疫機関との情報の交換に関すること。

(統括調査官)

第七十七条 調査研究部に、統括調査官四人を置く。

統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

植物検疫及び病菌害虫防除技術の改善に関する調査及び研究に関すること。

諸外国における病菌害虫発生状況の調査に関すること。

諸外国植物防疫機関との情報の交換に関すること。

(リスク分析部の所掌事務)

第七十七条の二 リスク分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。

植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。

植物を輸入する者その他の関係者(諸外国植物防疫機関を除く。次条第二項第二号において同じ。)との情報の交換に関すること。

(統括調査官)

第七十七条の三 リスク分析部に、統括調査官三人を置く。

統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

植物の病菌害虫の危険性の評価及び植物検疫上の適切な保護の水準を達成するために適用される措置の決定に関する調査及び研究に関すること。

植物を輸入する者その他の関係者との情報の交換に関すること。

(業務管理官の職務)

第七十八条 業務管理官は、植物検疫の業務の管理及び効率化に関する連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(研修指導官の職務)

第七十八条の二 研修指導官は、植物検疫及び病菌害虫防除技術に関する研修についての企画及び指導に関する事務を行う。

(名古屋植物防疫所に置く課等)

第七十九条 名古屋植物防疫所に、庶務課並びに統括植物検疫官五人及び調整指導官一人を置く。

(庶務課の所掌事務)

第八十条 庶務課は、第七十二条第一号から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。

(統括植物検疫官の職務)

第八十一条 統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

(調整指導官の職務)

第八十二条 調整指導官は、植物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

(神戸植物防疫所に置く課等)

第八十三条 神戸植物防疫所に、庶務課及び会計課並びに業務部並びに調整指導官一人を置く。

(庶務課の所掌事務)

第八十四条 庶務課は、第七十二条第一号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)

第八十五条 会計課は、第七十三条第二号及び第三号に掲げる事務並びに前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。

(業務部の所掌事務)

第八十六条 業務部は、第七十四条各号及び第七十六条第一号に掲げる事務をつかさどる。

(統括植物検疫官及び統括同定官)

第八十七条 業務部に、統括植物検疫官七人及び統括同定官一人を置く。

統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号及び第七十七条第二項第一号に掲げる事務をつかさどる。

統括同定官は、第七十五条第三項の事務をつかさどる。

(調整指導官の職務)

第八十八条 調整指導官は、第八十二条の事務を行う。

(門司植物防疫所に置く課等)

第八十九条 門司植物防疫所に、庶務課並びに統括植物検疫官三人及び調整指導官一人を置く。

(庶務課の所掌事務)

第九十条 庶務課は、第七十二条第一号から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。

(統括植物検疫官の職務)

第九十一条 統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

(調整指導官の職務)

第九十二条 調整指導官は、第八十二条の事務を行う。

(那覇植物防疫事務所に置く課等)

第九十三条 那覇植物防疫事務所に、庶務課並びに統括植物検疫官二人及び調整指導官一人を置く。

(庶務課の所掌事務)

第九十四条 庶務課は、第七十二条第一号から第四号までに掲げる事務及び前渡資金の経理に関する事務をつかさどる。

(統括植物検疫官の職務)

第九十五条 統括植物検疫官は、命を受けて、第七十五条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

(調整指導官の職務)

第九十六条 調整指導官は、第八十二条の事務を行う。

(支所及び出張所の名称及び位置)

第九十七条 植物防疫所の支所及び出張所の名称及び位置並びに那覇植物防疫事務所の出張所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(支所及び出張所の所掌事務)

第九十八条 支所は、次に掲げる事務をつかさどる。

輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関すること。

法第二十三条第一項の規定による発生予察事業の実施に関すること。

法第二十二条第一項に規定する指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管に関すること。

出張所は、輸出入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸出入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに病菌害虫の調査及び研究に関する事務をつかさどる。

(支所長)

第九十九条 支所に、支所長を置く。

(統括植物検疫官)

第百条 横浜植物防疫所成田支所に統括植物検疫官六人を、横浜植物防疫所東京支所に統括植物検疫官二人を、横浜植物防疫所羽田空港支所に統括植物検疫官三人を、名古屋植物防疫所中部空港支所に統括植物検疫官二人を、神戸植物防疫所大阪支所に統括植物検疫官二人を、神戸植物防疫所関西空港支所に統括植物検疫官三人を、門司植物防疫所福岡支所に統括植物検疫官三人を置く。

統括植物検疫官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

輸入植物、病菌害虫が付着するおそれがある輸入物品又は輸入病菌害虫の検査及び取締り並びに調査及び研究並びに輸入病菌害虫の駆除及び予防に関すること。

法第八条第七項の隔離栽培に関すること。

輸出植物若しくは病菌害虫が付着するおそれがある輸出物品、指定種苗又は法第十六条の二第一項若しくは第十六条の三第一項の規定により移動が制限され、若しくは禁止された植物等の検査及び取締りに関すること。

防除用器具の保管に関すること。

植物の病菌害虫の防除並びにその方法の調査及び研究に関すること。

第二款 動物検疫所

(動物検疫所の位置)

第百一条 動物検疫所は、神奈川県に置く。

(所長)

第百二条 動物検疫所に、所長を置く。

所長は、動物検疫所の事務を掌理する。

(動物検疫所に置く部等)

第百三条 動物検疫所に、次の四部並びに調整指導官、統括検疫管理官及び感染症対策専門官それぞれ一人を置く。

(総務部の所掌事務)

第百四条 総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

所長の官印及び所印の保管に関すること。

職員の人事に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

庁内の管理に関すること。

前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総務部に置く課等)

第百五条 総務部に、次の二課を置く。

(庶務課の所掌事務)

第百六条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

所長の官印及び所印の保管に関すること。

職員の人事に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

庁内の管理に関すること。

前各号に掲げるもののほか、動物検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第百七条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

第百八条 削除

(企画管理部の所掌事務)

第百九条 企画管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

動物検疫所の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関すること。

動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること。

動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。

動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。

家畜伝染病のうち国内に常在しないものの病原体が国内に侵入することにより重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

(企画管理部に置く課)

第百十条 企画管理部に、次の三課を置く。

(企画調整課の所掌事務)

第百十一条 企画調整課は、動物検疫所の所掌事務に関する総合的な企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。

(調査課の所掌事務)

第百十二条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

動物検疫所の所掌事務に関する調査並びに資料の収集、整理、分析及び提供に関すること(危機管理課の所掌に属するものを除く。)。

動物検疫の業務に必要な技術の研修に関すること。

(危機管理課の所掌事務)

第百十二条の二 危機管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

輸入に係る畜産物その他の物に係る処理施設及び保管施設並びに輸入動物の飼育施設の調査に関すること。

動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。

家畜伝染病のうち国内に常在しないものの病原体が国内に侵入することにより重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

(検疫部の所掌事務)

第百十三条 検疫部は、次に掲げる事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。

輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の規定に基づく検査に関すること。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。

輸出入動物の健康検査に関すること。

委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。

(検疫部に置く課)

第百十四条 検疫部に、次の三課を置く。

(管理指導課の所掌事務)

第百十四条の二 管理指導課は、輸出入動物その他の物に対する検査その他の措置に係る業務の管理並びにこれに必要な指導に関する事務(精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(動物検疫課の所掌事務)

第百十五条 動物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物に対する輸出入検査及びこれに基づく処置に関すること。

輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。

輸出入動物の健康検査に関すること。

委託を受けて動物に対する検査を行うこと。

(畜産物検疫課の所掌事務)

第百十六条 畜産物検疫課は、次に掲げる事務(管理指導課及び精密検査部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

家畜伝染病予防法の規定による輸出入に係る畜産物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること(動物検疫課の所掌に属するものを除く。)。

委託を受けて行う畜産物その他の物に対する検査又は消毒に関すること。

(精密検査部の所掌事務)

第百十七条 精密検査部は、次に掲げる事務をつかさどる。

輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。

輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、病理検査、理化学検査その他の検査に係る精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関すること。

輸出入動物その他の物の危険性の評価に関すること。

(精密検査部に置く課)

第百十八条 精密検査部に、次の四課を置く。

(微生物検査課の所掌事務)

第百十九条 微生物検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(海外病検査課の所掌事務)

第百十九条の二 海外病検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、ウイルス、細菌及び寄生虫(家畜伝染病及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十三条第一項に規定する輸入防疫対象疾病のうち国内に常在しないものの病原体であるものに限る。)に関する精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務をつかさどる。

(病理・理化学検査課の所掌事務)

第百二十条 病理・理化学検査課は、輸出入動物その他の物に対する検査及び委託を受けて行う動物その他の物に対する検査のうち、病理検査、理化学検査その他の検査に係る精密検査並びにその技術の改善に関する調査及び研究に関する事務(微生物検査課及び海外病検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(危険度分析課の所掌事務)

第百二十一条 危険度分析課は、輸出入動物その他の物の危険性の評価に関する事務をつかさどる。

(調整指導官の職務)

第百二十二条 調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課及び感染症対策専門官の所掌に属するものを除く。)を行う。

(統括検疫管理官の職務)

第百二十三条 統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(感染症対策専門官の職務)

第百二十三条の二 感染症対策専門官は、動物検疫の業務のうち動物由来感染症に関する業務についての連絡調整及び指導に関する事務(管理指導課の所掌に属するものを除く。)を行う。

(支所及び出張所の名称及び位置)

第百二十四条 動物検疫所の支所及び出張所の名称及び位置は、別表第二のとおりとする。

(支所及び出張所の所掌事務)

第百二十五条 支所及び出張所は、次に掲げる事務をつかさどる。

家畜伝染病予防法の規定による輸出入動物その他の物に対する輸出入検査その他の措置に関すること。

輸出入動物に対する狂犬病予防法の規定に基づく検査に関すること。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による輸入動物に対する検査及びこれに基づく措置に関すること。

輸出入動物の健康検査に関すること。

動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付けに関すること。

委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。

(支所長)

第百二十六条 支所に、支所長を置く。

(調整指導官及び統括検疫管理官)

第百二十七条 支所に、調整指導官及び統括検疫管理官それぞれ一人(北海道・東北支所及び沖縄支所にあっては、調整指導官一人)を置く。

調整指導官は、動物検疫の業務についての連絡調整及び指導に関する事務を行う。

統括検疫管理官は、動物検疫の業務についての専門技術上の調査、企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(出張所長)

第百二十八条 出張所に、出張所長を置く。

第三款 動物医薬品検査所

(動物医薬品検査所の位置)

第百二十九条 動物医薬品検査所は、東京都に置く。

(所長)

第百三十条 動物医薬品検査所に、所長を置く。

所長は、動物医薬品検査所の事務を掌理する。

(動物医薬品検査所に置く部等)

第百三十一条 動物医薬品検査所に、企画連絡室、庶務課及び会計課並びに次の二部を置く。

(企画連絡室の所掌事務)

第百三十二条 企画連絡室は、次に掲げる事務をつかさどる。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する連絡調整に関すること。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する資料の収集、整理及び提供に関すること。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の製造及び検査に関する技術の講習に関すること。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査、調査、評価及び指導に関すること。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査成績並びに標準製剤の保証並びに病原微生物その他の危険物の管理に関する監査に関すること。

(企画連絡室に置く課)

第百三十二条の二 企画連絡室に、次の三課を置く。

(企画調整課の所掌事務)

第百三十二条の三 企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する連絡調整に関すること(審査調整課の所掌に属するものを除く。)。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する資料の収集、整理及び提供に関すること。

動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の製造及び検査に関する技術の講習に関すること。

(審査調整課の所掌事務)

第百三十二条の四 審査調整課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての審査及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

(技術指導課の所掌事務)

第百三十二条の五 技術指導課は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査に関する技術的事項についての調査、評価及び指導に関する事務をつかさどる。

(動物用医薬品審査官、動物用医療機器審査官、動物用医薬品専門官及び病原微生物管理専門官)

第百三十三条 企画連絡室に、動物用医薬品審査官三人、動物用医療機器審査官一人、動物用医薬品専門官二人及び病原微生物管理専門官一人を置く。

動物用医薬品審査官は、命を受けて、動物用医薬品の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。

動物用医療機器審査官は、動物用医療機器の検査に関する専門技術上の事項についての審査に関する事務を行う。

動物用医薬品専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

動物用医薬品の再評価に関する専門技術上の事項についての資料の収集及び整理に関すること。

動物用医薬品の検査に係る国際的な基準の設定に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整並びに資料の収集及び整理に関すること。

動物用抗菌剤の使用に伴う危険性に関する専門技術上の事項についての評価、資料の収集及び整理並びにその結果の提供に関すること。

病原微生物管理専門官は、病原微生物の管理に関する専門技術上の事項についての企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(庶務課の所掌事務)

第百三十四条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

所長の官印及び所印の保管に関すること。

職員の人事に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

前各号に掲げるもののほか、動物医薬品検査所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第百三十四条の二 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

庁内の管理に関すること。

(検査第一部の所掌事務)

第百三十五条 検査第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。

動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査を行うこと。

動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品の検査に関する調査及び研究を行うこと。

動物用の生物学的製剤及び再生医療等製品に係る細胞株、ウイルス株、菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。

(検査第二部の所掌事務)

第百三十六条 検査第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。

動物用の医薬品(生物学的製剤を除く。次号及び第三号において同じ。)、医薬部外品及び医療機器の検査を行うこと。

動物用の医薬品、医薬部外品及び医療機器の検査に関する調査及び研究を行うこと。

動物用の医薬品及び医薬部外品に係る菌株及び標準製剤の保存及び配布を行うこと。

第四款 農林水産研修所

(農林水産研修所の位置)

第百三十七条 農林水産研修所は、東京都に置く。

(所長及び副所長)

第百三十八条 農林水産研修所に、所長及び副所長一人を置く。

所長は、農林水産研修所の事務を掌理する。

副所長は、所長を助け、農林水産研修所の事務を整理する。

(農林水産研修所に置く課等)

第百三十九条 農林水産研修所に、次の三課並びに研修調整官一人、研修企画官四人、農福連携研修企画官一人、教務指導官二人及び技術研修指導官九人を置く。

(総務課の所掌事務)

第百四十条 総務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

所長の官印及び所印の保管に関すること。

職員の人事に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

行政財産及び物品の管理に関すること。

庁内の管理に関すること。

前各号に掲げるもののほか、農林水産研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(教務課の所掌事務)

第百四十一条 教務課は、次に掲げる事務(技術研修課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

研修計画の作成及び実施に関すること。

研修生の入所及び退所並びに研修生活に関すること。

研修に関する調査並びに資料の収集及び整理に関すること。

(技術研修課の所掌事務)

第百四十二条 技術研修課は、次に掲げる事務に係る第百四十条第三号から第六号まで及び前条各号に掲げる事務をつかさどる。

食品の表示の適正化及び安全性の確保に関する技術についての研修に関すること。

農業の機械化及び農業に関する普及事業についての研修に関すること。

農林漁業従事者の生活に関する知識及び技術並びに農林漁業従事者の生活に関する普及事業についての研修に関すること。

障害者の農業に関する活動の促進に関する知識及び技術についての研修に関すること。

前各号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る技術に関する研修に関すること。

(研修調整官の職務)

第百四十三条 研修調整官は、農林水産省の所掌に係る事務及び技術に関する研修についての総合的な企画及び連絡調整に関する事務を行う。

(研修企画官の職務)

第百四十四条 研修企画官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務及び技術に関し必要な研修の企画に関する事務(農福連携研修企画官の所掌に属するものを除く。)を行う。

(農福連携研修企画官の職務)

第百四十五条 農福連携研修企画官は、障害者の農業に関する活動の促進に関する知識及び技術についての研修の企画に関する事務を行う。

(教務指導官の職務)

第百四十六条 教務指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る事務に関し必要な研修を行う。

(技術研修指導官の職務)

第百四十七条 技術研修指導官は、命を受けて、農林水産省の所掌に係る技術に関し必要な研修を行う。

第五款 農林水産政策研究所

(農林水産政策研究所の位置)

第百四十八条 農林水産政策研究所は、東京都に置く。

(所長及び次長)

第百四十九条 農林水産政策研究所に、所長及び次長一人を置く。

所長は、農林水産政策研究所の事務を掌理する。

次長は、所長を助け、農林水産政策研究所の事務を整理する。

(農林水産政策研究所に置く室等)

第百五十条 農林水産政策研究所に、次の一室及び二課並びに総括上席研究官三人及び政策研究調整官四人を置く。

(企画広報室の所掌事務)

第百五十一条 企画広報室は、次に掲げる事務をつかさどる。

調査及び研究の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。

調査及び研究に関する広報に関すること。

調査及び研究に関する連絡調整に関すること。

図書その他の調査及び研究に関する資料の収集、整理及び保管に関すること。

調査及び研究に関する情報の分析及び提供に関すること。

(庶務課の所掌事務)

第百五十二条 庶務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

所長の官印及び所印の保管に関すること。

職員の人事に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

前各号に掲げるもののほか、農林水産政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(会計課の所掌事務)

第百五十三条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

物品の管理に関すること。

庁内の管理に関すること。

(総括上席研究官の所掌事務)

第百五十四条 総括上席研究官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に関する事務を総括する。

(政策研究調整官の所掌事務)

第百五十五条 政策研究調整官は、命を受けて、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する調査及び研究に係る重要事項についての企画及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

(参与)

第百五十六条 農林水産政策研究所に、参与を置くことができる。

参与は、所長の諮問を受けて、農林水産政策研究所の事務に参与する。

(専門委員)

第百五十七条 農林水産政策研究所に、専門委員を置くことができる。

専門委員は、所長の指揮を受けて、専門事項を調査する。

第三節 地方支分部局

第一款 地方農政局

第二款 北海道農政事務所

第二章 外局

第一節 削除

第三百二十七条から第三百八十五条まで 削除

第二節 林野庁

第一款 内部部局

第二款 施設等機関

(森林技術総合研修所の位置)

第三百九十九条 森林技術総合研修所は、東京都に置く。

(所長)

第四百条 森林技術総合研修所に、所長を置く。

所長は、森林技術総合研修所の事務を掌理する。

(森林技術総合研修所に置く課等)

第四百一条 森林技術総合研修所に、次の三課及び林業機械化センター並びに教務指導官七人及び首席教務指導官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第四百二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

所長の官印及び所印の保管に関すること。

職員の人事に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

行政財産及び物品の管理に関すること。

庁内の管理に関すること。

前各号に掲げるもののほか、森林技術総合研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(技術研修課の所掌事務)

第四百三条 技術研修課は、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する研修に関する事務(経営研修課及び林業機械化センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(研修企画官)

第四百四条 技術研修課に、研修企画官四人を置く。

研修企画官は、命を受けて、技術研修課の所掌事務に関する研修の企画に関する事務を行う。

(経営研修課の所掌事務)

第四百五条 経営研修課は、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する研修に関する事務のうち国有林野事業に係るもの(林業機械化センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(研修企画官)

第四百六条 経営研修課に、研修企画官三人を置く。

研修企画官は、命を受けて、経営研修課の所掌事務に関する研修の企画に関する事務を行う。

(林業機械化センターの所掌事務)

第四百七条 林業機械化センターは、林業の機械化に関する研修に関する事務をつかさどる。

(機械化指導官)

第四百八条 林業機械化センターに、機械化指導官六人を置く。

機械化指導官は、命を受けて、林業の機械化に関する研修を行う。

(教務指導官及び首席教務指導官の職務)

第四百九条 教務指導官は、命を受けて、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する研修を行う。

首席教務指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び同項の事務を総括する。

第三款 地方支分部局

第三節 水産庁

第一款 内部部局

第二款 地方支分部局

(漁業調整事務所の管轄区域)

第五百四十七条 漁業調整事務所の管轄区域は、次のとおりとする。

広域漁業調整委員会に関する事務のうち一の漁業調整事務所の管轄区域を超える区域にわたるものに関して必要があるときは、水産庁長官がその管轄漁業調整事務所を指定することができる。

(漁業調整事務所の所掌事務)

第五百四十八条 漁業調整事務所は、水産庁の所掌事務のうち、次に掲げる事務を分掌する。

漁業の取締りその他漁業調整に関すること。

大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。

外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

漁船の検査に関すること。

海洋生物資源の保存及び管理に関すること。

内水面漁業の振興に関すること。

前項に規定する事務のほか、次の各号に掲げる漁業調整事務所は、当該各号に掲げる事務を分掌する。

仙台漁業調整事務所 太平洋広域漁業調整委員会に関する事務(仙台漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)

新潟漁業調整事務所 日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(新潟漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)

境港漁業調整事務所 日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(境港漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)

瀬戸内海漁業調整事務所 沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関する事務、瀬戸内海広域漁業調整委員会に関する事務並びに瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査に関する事務

九州漁業調整事務所 漁業法第百八十三条の規定による漁業の免許に関する事務、沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関する事務、日本海・九州西広域漁業調整委員会に関する事務(九州漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限る。)並びに玄海及び有明海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに玄海及び有明海の水産に関する調査に関する事務

(次長)

第五百四十九条 北海道漁業調整事務所、新潟漁業調整事務所及び境港漁業調整事務所にそれぞれ次長一人を、九州漁業調整事務所に次長二人を置く。

次長は、所長を助け、漁業調整事務所の事務を整理する。

(北海道漁業調整事務所に置く課等)

第五百五十条 北海道漁業調整事務所に、次の二課並びに漁業監督指導官十六人、上席漁業監督指導官一人、安全操業調整官一人及び資源管理推進官一人を置く。

(資源課の所掌事務)

第五百五十一条 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。

内水面漁業の振興に関すること。

(漁業監督課の所掌事務)

第五百五十二条 漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官、上席漁業監督指導官及び安全操業調整官の所掌に属するものを除く。)。

外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

(漁業監督指導官の職務)

第五百五十三条 漁業監督指導官は、命を受けて、漁業の取締りに関する専門技術上の事項についての指導に関する事務をつかさどる。

(上席漁業監督指導官の職務)

第五百五十三条の二 上席漁業監督指導官は、命を受けて、前条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

(安全操業調整官の職務)

第五百五十三条の三 安全操業調整官は、我が国漁業者の安全な操業のために必要な事項についての連絡調整(漁業取締りの業務に使用する船舶により行うものに限る。)に関する事務をつかさどる。

(資源管理推進官の職務)

第五百五十四条 資源管理推進官は、水産資源の管理についての企画及び連絡調整に関する事務をつかさどる。

(外国漁船管理官)

第五百五十四条の二 漁業監督課に、外国漁船管理官一人を置く。

外国漁船管理官は、外国漁船の寄港に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(仙台漁業調整事務所に置く課等)

第五百五十五条 仙台漁業調整事務所に、次の二課並びに漁業監督指導官七人及び資源管理推進官一人を置く。

(資源課の所掌事務)

第五百五十五条の二 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。

太平洋広域漁業調整委員会に関すること(仙台漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

内水面漁業の振興に関すること。

(漁業監督課の所掌事務)

第五百五十六条 漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。

外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

(漁業監督指導官の職務)

第五百五十七条 漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務をつかさどる。

(資源管理推進官の職務)

第五百五十七条の二 資源管理推進官は、第五百五十四条の事務をつかさどる。

(新潟漁業調整事務所に置く課等)

第五百五十九条 新潟漁業調整事務所に、次の二課並びに漁業監督指導官七人、上席漁業監督指導官一人、安全操業調整官二人及び資源管理推進官一人を置く。

(資源課の所掌事務)

第五百五十九条の二 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。

日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(新潟漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

内水面漁業の振興に関すること。

(漁業監督課の所掌事務)

第五百五十九条の三 漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官、上席漁業監督指導官及び安全操業調整官の所掌に属するものを除く。)。

外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

(漁業監督指導官の職務)

第五百六十条 漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務をつかさどる。

(上席漁業監督指導官の職務)

第五百六十一条 上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

(安全操業調整官の職務)

第五百六十一条の二 安全操業調整官は、命を受けて、第五百五十三条の三の事務をつかさどる。

(資源管理推進官の職務)

第五百六十二条 資源管理推進官は、第五百五十四条の事務をつかさどる。

(境港漁業調整事務所に置く課等)

第五百六十三条 境港漁業調整事務所に、次の二課並びに業務推進専門官一人、漁業監督指導官十三人、上席漁業監督指導官一人及び資源管理推進官一人を置く。

(資源課の所掌事務)

第五百六十三条の二 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。

日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(境港漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

内水面漁業の振興に関すること。

(漁業監督課の所掌事務)

第五百六十三条の三 漁業監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。

漁業の取締りその他漁業調整に関すること(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。

外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

(業務推進専門官の職務)

第五百六十三条の四 業務推進専門官は、命を受けて、境港漁業調整事務所の所掌事務に関する専門の事項についての企画、連絡調整及び指導に関する事務をつかさどる。

(漁業監督指導官の職務)

第五百六十四条 漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務をつかさどる。

(上席漁業監督指導官の職務)

第五百六十五条 上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

(資源管理推進官の職務)

第五百六十六条 資源管理推進官は、第五百五十四条の事務をつかさどる。

(瀬戸内海漁業調整事務所に置く課等)

第五百六十七条 瀬戸内海漁業調整事務所に、次の四課並びに漁業監督指導官三人、上席漁業監督指導官一人、資源管理推進官二人及び漁船検査官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第五百六十八条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

漁業調整事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。

広報に関すること。

所長の官印及び所印の保管に関すること。

職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。

公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

情報の公開に関すること。

経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

職員の福利厚生に関すること。

庁内の管理に関すること。

十一 前各号に掲げるもののほか、漁業調整事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(調整課の所掌事務)

第五百六十九条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

漁業の指導その他漁業調整に関すること(漁業監督課並びに漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)。

大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。

瀬戸内海広域漁業調整委員会に関すること(資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

(資源課の所掌事務)

第五百七十条 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関すること。

水産資源の保護に関すること。

内水面漁業の振興に関すること。

瀬戸内海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに瀬戸内海の水産に関する調査に関すること。

(漁業監督課の所掌事務)

第五百七十一条 漁業監督課は、漁業の取締りその他漁業の監督に関する事務(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(漁業監督指導官の職務)

第五百七十二条 漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務をつかさどる。

(上席漁業監督指導官の職務)

第五百七十二条の二 上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

(資源管理推進官の職務)

第五百七十三条 資源管理推進官は、命を受けて、第五百五十四条の事務をつかさどる。

(漁船検査官の職務)

第五百七十四条 漁船検査官は、第五百五十八条の事務をつかさどる。

(九州漁業調整事務所に置く課等)

第五百七十五条 九州漁業調整事務所に、次の五課及び資源管理推進官一人を置く。

(総務課の所掌事務)

第五百七十六条 総務課は、第五百六十八条各号に掲げる事務をつかさどる。

(資源課の所掌事務)

第五百七十七条 資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。

海洋生物資源の保存及び管理に関すること(漁業監督課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

水産資源の保護に関すること。

日本海・九州西広域漁業調整委員会に関すること(九州漁業調整事務所の管轄区域のみに係るものに限り、調整課及び資源管理推進官の所掌に属するものを除く。)。

(振興課の所掌事務)

第五百七十八条 振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。

沿岸漁業の振興及び漁場の保全の指導に関すること。

内水面漁業の振興に関すること。

玄海及び有明海に関する水産関係資料の収集及び整理並びに玄海及び有明海の水産に関する調査に関すること。

(調整課の所掌事務)

第五百七十九条 調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。

漁業の指導その他漁業調整に関すること(漁業監督課の所掌に属するものを除く。)。

大臣許可漁業(基地式捕鯨業、母船式捕鯨業及びかつお・まぐろ漁業を除く。)の許可に関すること。

漁業法第百八十三条の規定による漁業の免許に関すること。

外国人漁業の規制に関する法律の規定に基づく外国漁船の寄港の許可に関すること。

(漁業監督課の所掌事務)

第五百八十条 漁業監督課は、漁業の取締りその他漁業の監督に関する事務をつかさどる。

(資源管理推進官の職務)

第五百八十条の二 資源管理推進官は、第五百五十四条の事務をつかさどる。

(漁業監督指導官及び上席漁業監督指導官)

第五百八十一条 漁業監督課に、漁業監督指導官三十七人及び上席漁業監督指導官一人を置く。

漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行う。

上席漁業監督指導官は、命を受けて、第五百五十三条の事務を行い、及び同条の事務を総括する。

第三章 農林水産省顧問及び農林水産省参与

(農林水産省顧問)

第五百八十二条 農林水産省に、農林水産省顧問を置くことができる。

2 農林水産省顧問は、農林水産省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3 農林水産省顧問は、非常勤とする。

(農林水産省参与)

第五百八十三条 農林水産省に、農林水産省参与を置くことができる。

2 農林水産省参与は、農林水産省の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3 農林水産省参与は、非常勤とする。

第四章 雑則

(事務分掌その他組織の細目)

第五百八十四条 この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長(大臣官房統計部にあっては、大臣官房統計部長)、本省の施設等機関にあっては各施設等機関の長、本省の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長、外局の内部部局にあっては各外局の長が農林水産大臣の承認を受けて定め、外局の施設等機関にあっては各施設等機関の長、外局の地方支分部局にあっては各地方支分部局の長がそれぞれその外局の長の承認を受けて定める。

附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 この本部令は、その施行の日に、農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号)となるものとする。 農林水産省組織令附則第二条の場合における第十七条の二第二項から第五項までの規定の適用については、同条第二項中「という。)」とあるのは「という。)、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会(第五項において「存続中央会」という。)の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」と、同条第五項中「協同組合等検査」とあるのは「協同組合等検査、存続中央会の業務及び会計の検査並びに株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する立入検査」とする。 農林水産省組織令附則第八条の場合における第四十八条第六項の規定の適用については、同項中「という。)」とあるのは、「という。)並びに農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等」とする。 当分の間、第百六十四条第二十二号中「国有農地等」とあるのは「国有農地等及び農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第一項に規定する土地等(以下「旧法国有農地等」という。)」と、第百九十二条第三号並びに第百九十七条第三項及び第五項中「国有農地等」とあるのは「国有農地等及び旧法国有農地等」とする。 第三百九十七条第一項の災害対策分析官及び第四百五十三条第一項の災害対策分析官は、令和七年三月三十一日まで置かれるものとする。 第七条第一項の原子力災害対策専門官、第二十条第一項のリスク管理専門官のうち一人、第三十一条第一項の生産専門官のうち一人、第三十七条第一項の生産専門官のうち一人、第五十四条第一項の福島復旧復興対策調整官、第六十条第一項の企画官のうち一人、東北農政局に置かれる第百六十条第一項の企画官のうち一人、第百九十九条第二項の福島復旧復興対策官、第二百十三条第三項の農村復興指導官、第二百十八条第三項の放射性物質対策調整官、東北農政局に置かれる第二百二十一条第一項の災害対策室、第三百八十八条第一項の林業労働安全衛生指導官、同項の特用林産物安全推進指導官のうち一人、第三百九十三条第一項の海岸林復旧指導官、第三百九十四条第一項の森林除染技術専門官、第三百九十六条第一項の森林環境評価調整官、第三百九十七条第一項の企画官のうち一人、同項の森林除染対策官、東北森林管理局及び関東森林管理局に置かれる第四百五十三条第一項の災害対策専門官、第五百三十七条第一項の漁業復興推進官及び操業指導調整官、第五百四十条第一項の水産研究専門官、第五百四十二条第一項の栽培養殖復旧専門官、第五百四十三条第一項の漁港防災・衛生管理専門官、第五百四十四条第一項の漁港漁場専門官のうち四人並びに第五百四十五条第一項の災害査定官のうち三人は、令和八年三月三十一日まで置かれるものとする。 第四十六条第一項の消費税対策官は、令和九年三月三十一日まで置かれるものとする。 第三百九十七条第一項の企画官のうち一人、九州森林管理局に置かれる第四百五十三条第一項の災害対策専門官並びに中部森林管理局、四国森林管理局及び九州森林管理局に置かれる第四百八十五条第一項の森林整備課の企画官は、令和十年三月三十一日まで置かれるものとする。 近畿中国森林管理局に置かれる第四百五十三条第一項の災害対策専門官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

附則(平成一三年三月二二日農林水産省令第五九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日農林水産省令第八三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、第三百四十二条第一項の改正規定は、平成十三年五月一日から施行する。

附則(平成一三年七月三〇日農林水産省令第一一二号)

この省令は、平成十三年八月一日から施行する。

附則(平成一三年九月二八日農林水産省令第一二九号)

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一三年一二月一八日農林水産省令第一四五号)

この省令は、平成十三年十二月二十一日から施行する。

附則(平成一四年三月二九日農林水産省令第二四号)

この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。 ただし、附則第四項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年四月一日農林水産省令第三一号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一四年七月二九日農林水産省令第六七号)

この省令は、平成十四年八月一日から施行する。

附則(平成一四年一〇月一日農林水産省令第八〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年四月一日農林水産省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年五月九日農林水産省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年六月二五日農林水産省令第六二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年七月一日から施行する。 ただし、第一章第三節第一款第二目の改正規定(第二百三十四条第六号、第二百三十九条第七号及び第二百四十四条第二号に係る部分に限る。)及び第一章第三節第一款の次に一款を加える改正規定(第二百八十六条の二十三第七号及び第二百八十六条の二十八第二号に係る部分に限る。)は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第十四条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附則(平成一五年八月二〇日農林水産省令第八五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三及び別表第七の改正規定中「更埴市」を「千曲市」に改める部分は、平成十五年九月一日から施行する。

附則(平成一五年一〇月一日農林水産省令第一一二号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定は、平成十五年十二月一日から施行する。

附則(平成一五年一〇月三一日農林水産省令第一一八号)

この省令は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一月一五日農林水産省令第三号)

この省令は、平成十六年一月十五日から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日農林水産省令第七号)

この省令は、平成十六年二月一日から施行する。

附則(平成一六年二月二四日農林水産省令第一一号)

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附則(平成一六年三月二九日農林水産省令第二八号)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年四月一日農林水産省令第三六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年四月三〇日農林水産省令第四三号)

この省令は、平成十六年五月一日から施行する。

附則(平成一六年七月三〇日農林水産省令第六三号)

この省令は、平成十六年八月一日から施行する。 ただし、第二百八十六条の四第二項の改正規定は公布の日から、別表第三関東農政局の項の改正規定は同年九月一日から、同表中国四国農政局の項の改正規定は同年九月二十一日から施行する。

附則(平成一六年九月三〇日農林水産省令第七三号)

この省令は、平成十六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表第七の改正規定中「益田郡小坂町」を「下呂市」に改める部分 公布の日

別表第三関東農政局の項の改正規定中「山梨市」を「山梨市 笛吹市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定、別表第四鹿児島統計・情報センターの項の改正規定及び別表第七九州の項の改正規定 平成十六年十月十二日

別表第三関東農政局の項の改正規定中「北茨城市」を「北茨城市 常陸大宮市」に改める部分 平成十六年十月十六日

附則(平成一六年一〇月二九日農林水産省令第八三号)

この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。 ただし、別表第七関東の項の改正規定中「田方郡天城湯ヶ島町」を「伊豆市」に改める部分は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一一月三〇日農林水産省令第八八号)

この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。

附則(平成一六年一二月二四日農林水産省令第一〇五号)

この省令は、平成十七年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

別表第三東北農政局の項の改正規定、同表東海農政局の項の改正規定中「三重郡 鈴鹿郡」を「三重郡」に改める部分、同表近畿農政局の項の改正規定中「津名郡 三原郡」を「南あわじ市 津名郡」に改める部分及び別表第七東北の項の改正規定 平成十七年一月十一日

別表第三九州農政局の項の改正規定中「宇土郡」を「宇城市」に改める部分及び別表第七九州の項の改正規定中「宇土郡」を「宇城市」に改める部分 平成十七年一月十五日

別表第三関東農政局の項の改正規定中「御前崎市」を「御前崎市 菊川市」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「御前崎市」を「御前崎市 菊川市」に改める部分 平成十七年一月十七日

別表第三関東農政局の項の改正規定中「東茨城郡 西茨城郡 那珂郡(東海村及び那珂町に限る。)」を「那珂市 東茨城郡 西茨城郡 那珂郡」に改める部分及び「常陸大宮市 那珂郡(東海村及び那珂町を除く。)」を「常陸大宮市」に改める部分 平成十七年一月二十一日

別表第三九州農政局の項の改正規定中「古賀市」を「古賀市 福津市」に改める部分 平成十七年一月二十四日

附則(平成一六年一二月二四日農林水産省令第一〇七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一七年一月三一日農林水産省令第六号)

この省令は、平成十七年二月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

別表第三東海農政局の項の改正規定中「郡上市 武儀郡」を「郡上市」に改める部分及び別表第七中部の項の改正規定中「本巣郡 武儀郡」を「本巣郡」に改める部分 平成十七年二月七日

別表第三東北農政局の項の改正規定、同表近畿農政局の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「八日市市」を「東近江市」に改める部分、同表九州農政局の項の改正規定、別表第七東北の項の改正規定、同表九州の項の改正規定並びに別表第八津軽の項の改正規定 平成十七年二月十一日

別表第三関東農政局の項の改正規定中「大月市」を「大月市 上野原市」に改める部分、同表東海農政局の項の改正規定中「土岐郡 恵那郡」を「土岐郡」に改める部分、同表中国四国農政局の項の改正規定中「下関市 豊浦郡」を「下関市」に改める部分、別表第七中部の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「土岐郡 恵那郡」を「土岐郡」に改める部分並びに別表第八木曽の項の改定規定 平成十七年二月十三日

第百条第一項の改正規定、別表第一の改正規定及び別表第二の改正規定 平成十七年二月十七日

別表第三近畿農政局の項の改正規定中「長浜市」を「長浜市 米原市」に改める部分 平成十七年二月十四日

別表第三関東農政局の項の改正規定中「下都賀郡 安蘇郡」を「下都賀郡」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定 平成十七年二月二十八日

附則(平成一七年二月二八日農林水産省令第一四号)

この省令は、平成十七年三月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

別表第三九州農政局の項の改正規定中「津久見市 南海部郡」を「津久見市」に改める部分及び別表第七九州の項の改正規定中「大分郡 南海部郡」を「大分郡」に改める部分 平成十七年三月三日

別表第三中国四国農政局の項の改正規定中「瀬戸内市」を「瀬戸内市 赤磐市」に改める部分 平成十七年三月七日

別表第三北陸農政局の項の改正規定中「中頸城郡 西頸城郡」を「中頸城郡」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「中頸城郡 西頸城郡」を「中頸城郡」に改める部分 平成十七年三月十九日

別表第三九州農政局の項の改正規定中「朝倉郡 浮羽郡」を「うきは市 朝倉郡」に改める部分 平成十七年三月二十日

別表第三北陸農政局の項の改正規定中「新津市 五泉市 白根市」を「五泉市」に、「新発田市 豊栄市」を「新発田市」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「栃尾市 白根市」を「栃尾市」に、「南魚沼市 中蒲原郡亀田町」を「南魚沼市」に、「新発田市 新津市」を「新発田市」に、「五泉市 豊栄市」を「五泉市」に、「中蒲原郡(亀田町を除く。)」を「中蒲原郡」に改める部分 平成十七年三月二十一日

別表第二の改正規定、別表第三東北農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「男鹿市」を「男鹿市 潟上市」に、「本荘市」を「由利本荘市」に、「大曲市」を「大仙市」に、「鹿角市」を「鹿角市 北秋田市」に改める部分、同表関東農政局の項の改正規定中「守谷市」を「守谷市 稲敷市」に改める部分及び「岩井市」を「板東市」に改める部分、同表中国四国農政局の項名称の欄の改正規定中「山陽統計・情報センター」を「山陽小野田統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄の改正規定中「厚狭郡山陽町」を「山陽小野田市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「出雲市 平田市」を「出雲市」に改める部分、「和気郡 児島郡」を「和気郡」に改める部分、「豊田郡(本郷町及び瀬戸田町に限る。)」を「豊田郡瀬戸田町」に改める部分、「賀茂郡 豊田郡(本郷町及び瀬戸田町を除く。)」を「豊田郡(瀬戸田町を除く。)」に改める部分及び「長門市 大津郡」を「長門市」に、「小野田市 美祢市 厚狭郡」を「美祢市 山陽小野田市」に改める部分並びに同表九州農政局の項の改正規定中「玖珠郡 日田郡」を「玖珠郡」に改める部分、別表第四秋田統計・情報センターの項及び山口統計・情報センターの項の改正規定、別表第七東北の項の改正規定、同表近畿中国の項の改正規定中「山県郡 賀茂郡」を「山県郡」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「玖珠郡 日田郡」を「玖珠郡」に改める部分並びに別表第八米代東部の項の改正規定 平成十七年三月二十二日

別表第三関東農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「つくば市」を「つくば市 かすみがうら市」に改める部分、「下館市 結城市 下妻市 水海道市」を「結城市 下妻市 水海道市 筑西市」に改める部分、「矢板市」を「矢板市 さくら市」に改める部分及び「浦安市 東葛飾郡」を「浦安市」に改める部分、同表東海農政局の項の改正規定、同表中国四国農政局の項の改正規定中「御調郡 深安郡」を「深安郡」に改める部分並びに同表九州農政局の項の改正規定中「糟屋郡 宗像郡」を「糟屋郡」に改める部分、別表第四宇都宮統計・情報センターの項の改正規定、別表第七関東の項の改正規定中「塩谷郡(塩谷町及び喜連川町を除く。)」を「塩谷郡(塩谷町を除く。)」に、「那須塩原市」を「那須塩原市 さくら市」に、「塩谷郡(塩谷町及び喜連川町に限る。)」を「塩谷郡塩谷町」に改める部分、同表中部の項の改正規定及び同表近畿中国の項の改正規定中「豊田郡 御調郡」を「豊田郡」に改める部分並びに別表第八津軽の項の改正規定 平成十七年三月二十八日

第二百八十六条の四第一項の改正規定、別表第三北陸農政局の項の改正規定中「大飯郡」を「大飯郡 三方上中郡」に改める部分、同表中国四国農政局の項名称の欄の改正規定中「勝山統計・情報センター」を「真庭統計・情報センター」に改める部分、同項位置の欄の改正規定中「真庭郡勝山町」を「真庭市」に改める部分並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「津山市」を「津山市 美作市」に、「新見市 上房郡 阿哲郡」を「新見市」に、「真庭郡」を「真庭市 真庭郡」に改める部分、「庄原市 比婆郡」を「庄原市」に改める部分及び「神石郡 甲奴郡」を「神石郡」に改める部分並びに同表九州農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「宇佐郡」を削る部分及び「大野郡」を「豊後大野市」に改める部分、別表第四大分統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第七近畿中国の項の改正規定中「神石郡 甲奴郡 比婆郡」を「神石郡」に改める部分並びに同表九州の項の改正規定中「竹田市」を「竹田市 豊後大野市」に改める部分、「大野郡 直入郡」を「直入郡」に改める部分及び「宇佐郡」を削る部分 平成十七年三月三十一日

附則(平成一七年四月一日農林水産省令第五七号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、別表第三中国四国農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定並びに同項管轄区域の欄の改正規定中「中村市 宿毛市 土佐清水市」を「宿毛市 土佐清水市 四万十市」に改める部分、別表第四高知統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第七四国の項の改正規定は平成十七年四月十日から施行する。

附則(平成一七年四月二八日農林水産省令第六九号)

この省令は、平成十七年五月一日から施行する。 ただし、別表第三関東農政局の項の改正規定は同年六月十三日から、別表第八の改正規定は同年六月二十日から施行する。

附則(平成一七年六月三〇日農林水産省令第七七号)

この省令は、平成十七年七月一日から施行する。 ただし、別表第三東海農政局の項の改正規定は、同年七月七日から施行する。

附則(平成一七年七月二九日農林水産省令第八五号)

この省令は、平成十七年八月一日から施行する。

附則(平成一七年八月三一日農林水産省令第九六号)

この省令は、平成十七年九月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附則(平成一七年九月二二日農林水産省令第一〇五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附則(平成一七年一〇月三一日農林水産省令第一一四号)

この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

別表第三中国四国農政局の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七近畿中国の項の改正規定 平成十七年十一月三日

別表第一の改正規定、別表第二の改正規定、別表第三北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「吉田郡 大野郡」を「吉田郡」に改める部分、同表近畿農政局の項の改正規定、同表九州農政局の項の改正規定、別表第四鹿児島統計・情報センターの項の改正規定及び別表第七九州の項の改正規定 平成十七年十一月七日

別表第三関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「勝浦市」を「勝浦市 いすみ市」に改める部分 平成十七年十二月五日

附則(平成一七年一二月二六日農林水産省令第一二二号)

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

別表第三関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「小山市」を「小山市 下野市」に改める部分及び同表中国四国農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「因島市 福山市 豊田郡瀬戸田町」を「福山市」に、「豊田郡(瀬戸田町を除く。)」を「豊田郡」に改める部分並びに別表第七関東の項管轄区域の欄の改正規定中「真岡市」を「真岡市 下野市」に改める部分及び同表近畿中国の項の改正規定 平成十八年一月十日

別表第三関東農政局の項名称の欄及び位置の欄の改正規定、同項管轄区域の欄の改正規定中「八日市場市 旭市」を「旭市 匝瑳市」に改める部分並びに同表東海農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「土岐市 土岐郡」を「土岐市」に改める部分並びに別表第四千葉統計・情報センターの項の改正規定並びに別表第七中部の項の改正規定 平成十八年一月二十三日

別表第三北陸農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「あわら市 足羽郡」を「あわら市」に改める部分、別表第五の改正規定及び別表第七北海道の項の改正規定 平成十八年二月一日

別表第三近畿農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「淡路市 津名郡」を「淡路市」に改める部分及び同表九州農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「山田市」を「山田市 宮若市」に改める部分 平成十八年二月十一日

別表第三東北農政局の項位置の欄の改正規定中「水沢市」を「奥州市」に改める部分、同項管轄区域の欄の改正規定中「水沢市 江刺市」を「奥州市」に改める部分及び同表関東農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「甲斐市」を「甲斐市 中央市」に改める部分並びに別表第七東北の項位置の欄の改正規定及び同項管轄区域の欄の改正規定中「水沢市 花巻市」を「花巻市」に、「江刺市」を「奥州市」に改める部分 平成十八年二月二十日

別表第三九州農政局の項管轄区域の欄の改正規定中「菊池市」を「菊池市 合志市」に改める部分及び別表第七九州の項管轄区域の欄の改正規定中「阿蘇市」を「阿蘇市 合志市」に改める部分 平成十八年二月二十七日

附則(平成一八年三月一日農林水産省令第五号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附則(平成一八年三月二九日農林水産省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)
第九条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

附則(平成一八年七月二六日農林水産省令第六七号)

この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

附則(平成一八年九月二七日農林水産省令第七六号)

この省令は、平成十八年十月一日から施行する。 ただし、別表第三茨城農政事務所の項の改正規定は、平成十八年十月二十三日から施行する。

附則(平成一八年一二月二五日農林水産省令第九三号)

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。 ただし、別表第三中国四国農政局の項の改正規定は同月二十二日から、同表福岡農政事務所の項の改正規定は同月二十九日から施行する。

附則(平成一九年二月二六日農林水産省令第五号)

この省令は、平成十九年三月十一日から施行する。 ただし、別表第三近畿農政局の項の改正規定は、同月十二日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日農林水産省令第二八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成一九年四月一日農林水産省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第二百八十六条の四第二項の改正規定(「菊池統計・情報センター」を「山鹿統計・情報センター」に改める部分に限る。)及び別表第三の改正規定は、平成十九年四月二十五日から施行する。 この省令による改正後の農林水産省組織規則附則第三項及び第四項の規定は、平成十九年三月三十一日から適用する。

附則(平成一九年七月二〇日農林水産省令第六三号)

この省令は、平成十九年八月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二七日農林水産省令第七四号)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。 ただし、別表第三鹿児島農政事務所の項管轄区域の欄の改正規定は同年十二月一日から、同表山口農政事務所の項管轄区域の欄の改正規定は平成二十年三月二十一日から施行する。

附則(平成一九年一一月三〇日農林水産省令第九〇号)

この省令は、平成十九年十二月一日から施行する。

附則(平成二〇年二月二八日農林水産省令第九号)

この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日農林水産省令第二一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年四月一日農林水産省令第二八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二〇年七月三一日農林水産省令第五一号)

この省令は、平成二十年八月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月三〇日農林水産省令第六二号)

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 ただし、別表第三静岡農政事務所の項の改正規定中「牧之原市 庵原郡」を「牧之原市」に改める部分及び同表鹿児島農政事務所の項の改正規定並びに別表第七関東の項の改正規定中「富士郡 庵原郡」を「富士郡」に改める部分及び同表九州の項の改正規定中「大口市 薩摩川内市 薩摩郡 出水郡 伊佐郡」を「薩摩川内市 伊佐市 薩摩郡 出水郡」に改める部分は同年十一月一日から、別表第三静岡農政事務所の項の改正規定中「志太郡 榛原郡」を「榛原郡」に改める部分及び別表第七関東の項の改正規定中「志太郡 榛原郡」を「榛原郡」に改める部分は平成二十一年一月一日から、別表第三宮崎農政事務所の項の改正規定及び別表第七九州の項の改正規定中「串間市 南那珂郡」を「串間市」に改める部分は同年三月三十日から施行する。

附則(平成二〇年一二月二六日農林水産省令第八四号)

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)の施行の日(平成二十年十二月三十一日)から施行する。

附則(平成二一年四月一日農林水産省令第二一号)

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。 ただし、別表第三群馬農政事務所の項の改正規定及び別表第七関東の項の改正規定は、同年五月五日から施行する。

附則(平成二一年八月二八日農林水産省令第五二号)

この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

附則(平成二一年九月三〇日農林水産省令第五九号)

この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。

附則(平成二一年一二月二八日農林水産省令第六九号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。 ただし、別表第三東海農政局の項の改正規定中「高浜市」を「高浜市 みよし市」に、「額田郡 西加茂郡」を「額田郡」に改める部分は同月四日から、「北設楽郡 宝飯郡」を「北設楽郡」に改める部分は同年二月一日から施行する。

附則(平成二二年三月一九日農林水産省令第一九号)

この省令は、平成二十二年三月二十二日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

附則(平成二二年四月一日農林水産省令第三〇号)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二二年四月二三日農林水産省令第三六号)

この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。

附則(平成二二年九月三〇日農林水産省令第五二号)

この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。

附則(平成二二年一二月二八日農林水産省令第六五号)

この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第七十四号)の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。

附則(平成二三年二月二八日農林水産省令第七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する。

附則(平成二三年四月一日農林水産省令第一八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年六月三〇日農林水産省令第四三号)

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。 ただし、別表第三の改正規定は、同年八月一日から施行する。

附則(平成二三年八月三一日農林水産省令第五二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる地方農政事務所長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした認定その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長がした処分等とみなし、この省令の施行前に法律又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる地方農政事務所長に対してした届出その他の行為(以下「届出等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの地方農政局の地域センターの長に対してした届出等とみなす。

第三条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

附則(平成二三年九月二六日農林水産省令第五六号)

この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。 ただし、別表第三東北農政局の項の改正規定及び別表第七東北の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日農林水産省令第六一号)

この省令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日から施行する。 ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日農林水産省令第二五号)

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年四月六日農林水産省令第二七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一月一七日農林水産省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行前にこの省令による改正前の農林水産省組織規則第五百八十三条第一項の規定により置かれた顧問は、この省令による改正後の農林水産省組織規則第五百八十三条第一項の規定により置かれた農林水産省顧問とみなす。

附則(平成二五年四月一日農林水産省令第二六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年五月一六日農林水産省令第三八号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二五年一二月二六日農林水産省令第七五号)

この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日農林水産省令第二六号)

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一一月一八日農林水産省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附則(平成二七年三月二〇日農林水産省令第一三号)

この省令は、食品表示法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附則(平成二七年三月三一日農林水産省令第三四号)

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附則(平成二七年四月一〇日農林水産省令第四二号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年五月二九日農林水産省令第五八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。

附則(平成二七年七月三一日農林水産省令第六六号)

この省令は、平成二十七年八月一日から施行する。

附則(平成二七年九月一五日農林水産省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附則(平成二八年一月二九日農林水産省令第六号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月三一日農林水産省令第二六号)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年六月三〇日農林水産省令第四六号)

この省令は、平成二十八年七月一日から施行する。

附則(平成二八年九月三〇日農林水産省令第六四号)

この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

附則(平成二八年一二月七日農林水産省令第七五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、改正法の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月九日農林水産省令第一三号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日農林水産省令第二二号)

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成二九年七月二八日農林水産省令第四四号)

この省令は、農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)の施行の日(平成二十九年八月一日)から施行する。

附則(平成二九年七月二八日農林水産省令第四五号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成二九年九月二九日農林水産省令第五八号)

この省令は、平成二十九年十月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日農林水産省令第二〇号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年九月二八日農林水産省令第六四号)

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一七日農林水産省令第六七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日農林水産省令第二四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和元年六月二八日農林水産省令第一二号)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年七月二五日農林水産省令第一八号)

この省令は、令和元年七月二十六日から施行する。

附則(令和元年九月三〇日農林水産省令第三三号)

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日農林水産省令第二五号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年六月三〇日農林水産省令第四五号)

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

附則(令和二年七月八日農林水産省令第四九号)

この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。

附則(令和二年九月三〇日農林水産省令第六六号)

この省令は、令和二年十月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日農林水産省令第二〇号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年六月二八日農林水産省令第四〇号)

この省令は、令和三年七月一日から施行する。

附則(令和三年八月三一日農林水産省令第五一号)

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

附則(令和三年一〇月一日農林水産省令第六〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(令和四年三月三一日農林水産省令第二四号)

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年四月二六日農林水産省令第三九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

附則(令和四年九月三〇日農林水産省令第五七号)

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

附則(令和五年二月一日農林水産省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

附則(令和五年三月三〇日農林水産省令第二二号)

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和五年九月二九日農林水産省令第五〇号)

この省令は、令和五年十月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日農林水産省令第二〇号)

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一 (第九十七条関係)

名称
位置
横浜植物防疫所札幌支所
札幌市
横浜植物防疫所札幌支所函館出張所
函館市
横浜植物防疫所札幌支所小樽出張所
小樽市
横浜植物防疫所札幌支所釧路出張所
釧路市
横浜植物防疫所札幌支所室蘭・苫小牧出張所
苫小牧市
横浜植物防疫所札幌支所新千歳空港出張所
千歳市
横浜植物防疫所塩釜支所
塩釜市
横浜植物防疫所塩釜支所弘前出張所
弘前市
横浜植物防疫所塩釜支所八戸出張所
八戸市
横浜植物防疫所塩釜支所石巻出張所
石巻市
横浜植物防疫所塩釜支所小名浜出張所
いわき市
横浜植物防疫所成田支所
成田市
横浜植物防疫所東京支所
東京都
横浜植物防疫所東京支所鹿島出張所
神栖市
横浜植物防疫所東京支所千葉出張所
千葉市
横浜植物防疫所羽田空港支所
東京都
横浜植物防疫所新潟支所
新潟市
横浜植物防疫所新潟支所秋田出張所
秋田市
横浜植物防疫所新潟支所直江津出張所
上越市
名古屋植物防疫所南部出張所
知多市
名古屋植物防疫所四日市出張所
四日市市
名古屋植物防疫所伏木富山支所
高岡市
名古屋植物防疫所伏木富山支所小松空港出張所
小松市
名古屋植物防疫所清水支所
静岡市
名古屋植物防疫所清水支所静岡空港出張所
牧之原市
名古屋植物防疫所中部空港支所
常滑市
神戸植物防疫所大阪支所
大阪市
神戸植物防疫所関西空港支所
大阪府泉南郡田尻町
神戸植物防疫所広島支所
広島市
神戸植物防疫所広島支所境港出張所
境港市
神戸植物防疫所広島支所水島出張所
倉敷市
神戸植物防疫所広島支所尾道出張所
尾道市
神戸植物防疫所坂出支所
坂出市
神戸植物防疫所坂出支所小松島出張所
小松島市
神戸植物防疫所坂出支所松山出張所
松山市
神戸植物防疫所坂出支所高知出張所
高知市
門司植物防疫所下関出張所
下関市
門司植物防疫所福岡支所
福岡市
門司植物防疫所福岡支所福岡空港出張所
福岡市
門司植物防疫所福岡支所伊万里出張所
伊万里市
門司植物防疫所福岡支所長崎出張所
長崎市
門司植物防疫所鹿児島支所
鹿児島市
門司植物防疫所鹿児島支所八代出張所
八代市
門司植物防疫所鹿児島支所大分出張所
大分市
門司植物防疫所鹿児島支所細島出張所
日向市
門司植物防疫所鹿児島支所志布志出張所
志布志市
門司植物防疫所名瀬支所
奄美市
那覇植物防疫事務所那覇空港出張所
那覇市
那覇植物防疫事務所平良出張所
宮古島市
那覇植物防疫事務所石垣出張所
石垣市
那覇植物防疫事務所嘉手納出張所
沖縄市

別表第二 (第百二十四条関係)

名称
位置
動物検疫所川崎出張所
川崎市
動物検疫所新潟空港出張所
新潟市
動物検疫所静岡出張所
牧之原市
動物検疫所北海道・東北支所
千歳市
動物検疫所北海道・東北支所函館空港出張所
函館市
動物検疫所北海道・東北支所仙台空港出張所
名取市
動物検疫所成田支所
成田市
動物検疫所羽田空港支所
東京都
動物検疫所羽田空港支所東京出張所
東京都
動物検疫所中部空港支所
常滑市
動物検疫所中部空港支所小松出張所
小松市
動物検疫所中部空港支所名古屋出張所
名古屋市
動物検疫所関西空港支所
大阪府泉南郡田尻町
動物検疫所神戸支所
神戸市
動物検疫所神戸支所大阪出張所
大阪市
動物検疫所神戸支所米子空港出張所
境港市
動物検疫所神戸支所岡山空港出張所
岡山市
動物検疫所神戸支所広島空港出張所
三原市
動物検疫所神戸支所四国出張所
高松市
動物検疫所門司支所
北九州市
動物検疫所門司支所博多出張所
福岡市
動物検疫所門司支所福岡空港出張所
福岡市
動物検疫所門司支所長崎空港出張所
大村市
動物検疫所門司支所鹿児島空港出張所
霧島市
動物検疫所沖縄支所
那覇市
動物検疫所沖縄支所那覇空港出張所
那覇市

別表第三 (第四百四十五条関係)

所轄森林管理局
名称
位置
管轄区域
北海道
知床森林生態系保全センター
斜里郡斜里町
北海道
斜里郡斜里町 目梨郡
東北
津軽白神森林生態系保全センター
西津軽郡鰺ヶ沢町
青森県
弘前市 五所川原市 つがる市 平川市 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡大鰐町

藤里森林生態系保全センター
山本郡藤里町
秋田県
能代市 山本郡(三種町を除く。)

朝日庄内森林生態系保全センター
鶴岡市
山形県
鶴岡市(旧鶴岡市及び旧東田川郡朝日村の区域に限る。) 酒田市 東田川郡庄内町(旧立川町の区域に限る。) 飽海郡
関東
小笠原諸島森林生態系保全センター
小笠原村
東京都
小笠原村
九州
屋久島森林生態系保全センター
熊毛郡屋久島町
鹿児島県
熊毛郡屋久島町

西表森林生態系保全センター
石垣市
沖縄県
八重山郡竹富町

別表第四 (第五百五条関係)

所轄森林管理局
名称
位置
管轄区域
北海道
石狩森林管理署
札幌市
北海道
札幌市 小樽市 江別市 千歳市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩郡 積丹郡 古平郡 余市郡
 
檜山森林管理署
檜山郡厚沢部町
北海道
函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 檜山郡 爾志郡 奥尻郡
 
上川中部森林管理署
旭川市
北海道
旭川市 上川郡(和寒町、剣淵町、下川町、新得町及び清水町を除く。)
 
後志森林管理署
虻田郡倶知安町
北海道
室蘭市 登別市 伊達市 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡 岩内郡 古宇郡 有珠郡
 
根釧西部森林管理署
釧路市
北海道
釧路市 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡
 
十勝西部森林管理署
帯広市
北海道
帯広市 河東郡 上川郡(新得町及び清水町に限る。) 河西郡 広尾郡 中川郡(幕別町及び豊頃町に限る。)
 
網走中部森林管理署
常呂郡置戸町
北海道
北見市 常呂郡
 
空知森林管理署
岩見沢市
北海道
夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 赤平市 三笠市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町を除く。) 夕張郡 樺戸郡 雨竜郡
 
網走南部森林管理署
斜里郡小清水町
北海道
網走市 網走郡 斜里郡
 
留萌南部森林管理署
留萌市
北海道
留萌市 増毛郡 留萌郡 苫前郡苫前町
 
胆振東部森林管理署
白老郡白老町
北海道
苫小牧市 白老郡 勇払郡(占冠村を除く。)
 
宗谷森林管理署
稚内市
北海道
稚内市 宗谷郡 枝幸郡 天塩郡(豊富町及び幌延町に限る。) 礼文郡 利尻郡
 
網走西部森林管理署
紋別郡遠軽町
北海道
紋別市 紋別郡
 
上川北部森林管理署
上川郡下川町
北海道
士別市 名寄市 上川郡(和寒町、剣淵町及び下川町に限る。) 中川郡(幕別町、池田町、豊頃町及び本別町を除く。)
 
根釧東部森林管理署
標津郡標津町
北海道
根室市 野付郡 標津郡 目梨郡
 
上川南部森林管理署
空知郡南富良野町
北海道
富良野市 空知郡(上富良野町、中富良野町及び南富良野町に限る。) 勇払郡占冠村
 
渡島森林管理署
二海郡八雲町
北海道
亀田郡 茅部郡 山越郡 二海郡 瀬棚郡 久遠郡
 
留萌北部森林管理署
天塩郡天塩町
北海道
苫前郡(苫前町を除く。) 天塩郡(豊富町及び幌延町を除く。)
 
日高北部森林管理署
沙流郡日高町
北海道
沙流郡
 
日高南部森林管理署
日高郡新ひだか町
北海道
新冠郡 浦河郡 様似郡 幌泉郡 日高郡
 
十勝東部森林管理署
足寄郡足寄町
北海道
中川郡(池田町及び本別町に限る。) 足寄郡 十勝郡
東北
青森森林管理署
青森市
青森県
青森市 東津軽郡
 
津軽森林管理署
弘前市
青森県
弘前市 黒石市 五所川原市 つがる市 平川市 西津軽郡 中津軽郡 南津軽郡 北津軽郡
 
三八上北森林管理署
十和田市
青森県
八戸市 十和田市 三沢市 上北郡 三戸郡
 
下北森林管理署
むつ市
青森県
むつ市 下北郡
 
盛岡森林管理署
盛岡市
岩手県
盛岡市 滝沢市 岩手郡(葛巻町を除く。) 紫波郡
 
三陸北部森林管理署
宮古市
岩手県
宮古市 久慈市 下閉伊郡 九戸郡(軽米町及び九戸村を除く。)
 
三陸中部森林管理署
大船渡市
岩手県
大船渡市 陸前高田市 釜石市 気仙郡 上閉伊郡
 
岩手南部森林管理署
奥州市
岩手県
花巻市 北上市 遠野市 一関市 奥州市 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡
 
岩手北部森林管理署
八幡平市
岩手県
二戸市 八幡平市 岩手郡葛巻町 九戸郡(軽米町及び九戸村に限る。) 二戸郡
 
仙台森林管理署
仙台市
宮城県
仙台市 塩竈市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 刈田郡 柴田郡 伊具郡 亘理郡 宮城郡
 
宮城北部森林管理署
大崎市
宮城県
石巻市 気仙沼市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 富谷市 黒川郡 加美郡 遠田郡 牡鹿郡 本吉郡
 
秋田森林管理署
秋田市
秋田県
秋田市 横手市 湯沢市 大仙市 仙北市 仙北郡 雄勝郡
 
米代西部森林管理署
能代市
秋田県
能代市 男鹿市 潟上市 山本郡 南秋田郡
 
米代東部森林管理署
大館市
秋田県
大館市 鹿角市 北秋田市 鹿角郡 北秋田郡
 
由利森林管理署
由利本荘市
秋田県
由利本荘市 にかほ市
 
山形森林管理署
寒河江市
山形県
山形市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 天童市 東根市 尾花沢市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡
 
置賜森林管理署
西置賜郡小国町
山形県
米沢市 長井市 南陽市 東置賜郡 西置賜郡
 
庄内森林管理署
鶴岡市
山形県
鶴岡市 酒田市 東田川郡 飽海郡
関東
福島森林管理署
福島市
福島県
福島市 郡山市 白河市 須賀川市 二本松市 田村市 伊達市 本宮市 伊達郡 安達郡 岩瀬郡 西白河郡 石川郡 田村郡
 
会津森林管理署
会津若松市
福島県
会津若松市 喜多方市 南会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡
 
磐城森林管理署
いわき市
福島県
いわき市 相馬市 南相馬市 双葉郡 相馬郡
 
棚倉森林管理署
東白川郡棚倉町
福島県
東白川郡
 
茨城森林管理署
水戸市
茨城県
茨城県
 
日光森林管理署
日光市
栃木県
宇都宮市 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 日光市 小山市 真岡市 下野市 河内郡 芳賀郡(茂木町を除く。) 下都賀郡 塩谷郡高根沢町
 
塩那森林管理署
大田原市
栃木県
大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 芳賀郡茂木町 塩谷郡塩谷町 那須郡
 
群馬森林管理署
前橋市
群馬県
前橋市 高崎市 桐生市 伊勢崎市 太田市 館林市 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 みどり市 北群馬郡 多野郡 甘楽郡 佐波郡 邑楽郡
 
利根沼田森林管理署
沼田市
群馬県
沼田市 利根郡
 
吾妻森林管理署
吾妻郡中之条町
群馬県
吾妻郡
 
東京神奈川森林管理署
平塚市
東京都
東京都(小笠原村を除く。)
 
 
神奈川県
神奈川県
 
中越森林管理署
南魚沼市
新潟県
長岡市 三条市 柏崎市 小千谷市 加茂市 十日町市 見附市 燕市 魚沼市 南魚沼市 西蒲原郡 南蒲原郡 三島郡 南魚沼郡 中魚沼郡 刈羽郡
 
下越森林管理署
新発田市
新潟県
新潟市 新発田市 村上市 五泉市 阿賀野市 佐渡市 胎内市 北蒲原郡 東蒲原郡 岩船郡
 
上越森林管理署
上越市
新潟県
糸魚川市 妙高市 上越市
 
静岡森林管理署
静岡市
静岡県
静岡市 沼津市 三島市 富士宮市 島田市 富士市 焼津市 藤枝市 御殿場市 裾野市 牧之原市 駿東郡 榛原郡
 
天竜森林管理署
浜松市
静岡県
浜松市 磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡
 
伊豆森林管理署
伊豆市
静岡県
熱海市 伊東市 下田市 伊豆市 伊豆の国市 賀茂郡 田方郡
中部
富山森林管理署
富山市
富山県
富山県
 
北信森林管理署
飯山市
長野県
長野市 須坂市 中野市 飯山市 千曲市 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡
 
中信森林管理署
松本市
長野県
松本市 大町市 塩尻市 安曇野市 東筑摩郡 北安曇郡
 
東信森林管理署
佐久市
長野県
上田市 小諸市 佐久市 東御市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡
 
南信森林管理署
伊那市
長野県
岡谷市 飯田市 諏訪市 伊那市 駒ヶ根市 茅野市 諏訪郡 上伊那郡 下伊那郡
 
木曽森林管理署
木曽郡上松町
長野県
木曽郡
 
岐阜森林管理署
下呂市
岐阜県
岐阜市 大垣市 関市 美濃市 羽島市 美濃加茂市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 郡上市 下呂市 海津市 羽島郡 養老郡 不破郡 安八郡 揖斐郡 本巣郡 加茂郡
 
飛騨森林管理署
高山市
岐阜県
高山市 飛騨市 大野郡
 
東濃森林管理署
中津川市
岐阜県
多治見市 中津川市 瑞浪市 恵那市 土岐市 可児市 可児郡
近畿中国
石川森林管理署
金沢市
石川県
石川県
 
福井森林管理署
福井市
福井県
福井県
 
三重森林管理署
亀山市
三重県
三重県
 
滋賀森林管理署
大津市
滋賀県
滋賀県
 
兵庫森林管理署
宍粟市
兵庫県
兵庫県
 
和歌山森林管理署
田辺市
和歌山県
和歌山県
 
鳥取森林管理署
鳥取市
鳥取県
鳥取県
 
島根森林管理署
松江市
島根県
島根県
 
岡山森林管理署
津山市
岡山県
岡山県
 
広島森林管理署
広島市
広島県
広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 府中市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市 安芸郡 山県郡 豊田郡 世羅郡
 
広島北部森林管理署
三次市
広島県
三次市 庄原市 安芸高田市 神石郡
四国
徳島森林管理署
徳島市
徳島県
徳島県
 
愛媛森林管理署
松山市
愛媛県
愛媛県
 
高知中部森林管理署
香美市
高知県
高知市 南国市 香南市 香美市
 
安芸森林管理署
安芸市
高知県
室戸市 安芸市 安芸郡
 
四万十森林管理署
四万十市
高知県
須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 高岡郡(佐川町、越知町及び日高村を除く。) 幡多郡
 
嶺北森林管理署
長岡郡本山町
高知県
土佐市 長岡郡 土佐郡 吾川郡 高岡郡(佐川町、越知町及び日高村に限る。)
九州
福岡森林管理署
福岡市
福岡県
福岡県
 
佐賀森林管理署
佐賀市
佐賀県
佐賀県
 
長崎森林管理署
諫早市
長崎県
長崎県
 
熊本森林管理署
菊池市
熊本県
熊本市 荒尾市 玉名市 山鹿市 菊池市 宇土市 上天草市 宇城市 阿蘇市 天草市 合志市 下益城郡 玉名郡 菊池郡 阿蘇郡 上益城郡 天草郡
 
熊本南部森林管理署
人吉市
熊本県
八代市 人吉市 水俣市 八代郡 葦北郡 球磨郡
 
大分森林管理署
大分市
大分県
大分市 佐伯市 臼杵市 津久見市 竹田市 豊後大野市 由布市
 
大分西部森林管理署
日田市
大分県
別府市 中津市 日田市 豊後高田市 杵築市 宇佐市 国東市 東国東郡 速見郡 玖珠郡
 
宮崎森林管理署
宮崎市
宮崎県
宮崎市 都城市 小林市 えびの市 北諸県郡 西諸県郡 東諸県郡
 
宮崎北部森林管理署
日向市
宮崎県
延岡市 日向市 東臼杵郡 西臼杵郡
 
宮崎南部森林管理署
日南市
宮崎県
日南市 串間市
 
西都児湯森林管理署
西都市
宮崎県
西都市 児湯郡
 
鹿児島森林管理署
鹿児島市
鹿児島県
鹿児島市 枕崎市 指宿市 日置市 霧島市 いちき串木野市 南さつま市 奄美市 南九州市 姶良市 鹿児島郡 姶良郡 大島郡
 
北薩森林管理署
薩摩郡さつま町
鹿児島県
阿久根市 出水市 薩摩川内市 伊佐市 薩摩郡 出水郡
 
大隅森林管理署
鹿屋市
鹿児島県
鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 曽於郡 肝属郡
 
屋久島森林管理署
熊毛郡屋久島町
鹿児島県
西之表市 熊毛郡
 
沖縄森林管理署
那覇市
沖縄県
沖縄県

別表第五 (第五百二十四条関係)

所轄森林管理署
名称
位置
管轄区域
十勝西部
東大雪支署
河東郡上士幌町
北海道
河東郡(音更町を除く。) 上川郡新得町
空知
北空知支署
雨竜郡幌加内町
北海道
深川市 雨竜郡
網走西部
西紋別支署
紋別郡滝上町
北海道
紋別市 紋別郡(滝上町、興部町、西興部村及び雄武町に限る。)
津軽
金木支署
五所川原市
青森県
五所川原市 つがる市 北津軽郡
三陸北部
久慈支署
久慈市
岩手県
久慈市 下閉伊郡(岩泉町のうち大字安家及び普代村に限る。) 九戸郡(軽米町及び九戸村を除く。)
岩手南部
遠野支署
遠野市
岩手県
遠野市 花巻市(旧稗貫郡大迫町及び旧和賀郡東和町の区域に限る。)
秋田
湯沢支署
湯沢市
秋田県
横手市 湯沢市 雄勝郡
米代東部
上小阿仁支署
北秋田郡上小阿仁村
秋田県
北秋田市(旧北秋田郡鷹巣町の区域を除く。) 北秋田郡
山形
最上支署
最上郡真室川町
山形県
新庄市 最上郡
福島
白河支署
白河市
福島県
白河市 須賀川市 岩瀬郡 西白河郡 石川郡
会津
南会津支署
南会津郡南会津町
福島県
南会津郡(下郷町及び旧田島町の区域を除く。)
下越
村上支署
村上市
新潟県
村上市 岩船郡
木曽
南木曽支署
木曽郡南木曽町
長野県
木曽郡(南木曽町及び大桑村に限る。)
宮崎
都城支署
都城市
宮崎県
都城市 小林市(旧西諸県郡野尻町及び須木村の区域を除く。) えびの市 北諸県郡 西諸県郡