平成十三年政令第三百四十五号
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

陸運施行日:2015/10/01

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内閣は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二十一条の規定に基づき、この政令を制定する。
(新会社に対する日本鉄道建設公団法施行令等の規定の適用)

第一条 この政令の施行の際現に日本鉄道建設公団が日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十三条第一項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(以下「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(以下「新会社」という。)に対し有償で貸し付けている鉄道施設(日本鉄道建設公団法第十九条第一項第四号の規定により建設したものに限る。)に係る貸付け及び譲渡並びにこれらの基準並びに貸付料の額及び譲渡価額の基準については、日本鉄道建設公団法施行令(昭和三十九年政令第二十三号)第七条及び第八条並びに日本国有鉄道改革法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(昭和六十二年政令第五十四号)附則第七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(新会社に関する地方税法施行令の規定の適用)

第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第三十六条の三第五項第二号の規定の適用については、新会社を日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人とみなす。

(新会社に対する国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令等の規定の適用)

第三条 次に掲げる規定の適用については、新会社を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号ハに掲げる法人とみなす。

国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第百条第三項

厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下この条において「厚生年金保険法改正法経過措置政令」という。)第二十一条第六項

厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十三条第八項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下この項において「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第五十一条第一項

厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十四条第三項の規定により読み替えられた平成二十七年国共済経過措置政令第五十一条第二項から第四項まで

厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十六条第三項の規定により読み替えられた平成二十七年国共済経過措置政令第四十九条

2 厚生年金保険法改正法経過措置政令第二十四条第六項の規定による日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十七条第二項の規定の適用については、新会社を同法第八十九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等とみなす。

(新会社に関する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の規定の適用)

第四条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十七条第三項の規定の適用については、新会社を新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社とみなす。

附則

この政令は、旅客会社法改正法の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

附則(平成一四年一二月一八日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成二七年九月三〇日政令第三四二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。