平成九年厚生省・通商産業省・運輸省令第四号
産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令

工業施行日:2020/12/28

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工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第五十七条、第五十八条第一項(同法第六十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第六十五条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、工業標準化法に基づく認定試験事業者等に関する省令を次のように定める。
(登録の区分)

第一条 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号。以下「法」という。)第五十七条第一項の主務省令で定める試験方法の区分は、鉱工業品(法第二条第一項第一号の鉱工業品をいう。以下同じ。)又は電磁的記録(法第二条第一項第六号の電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る日本産業規格に規定する試験方法とする。

(登録の申請)

第二条 法第五十七条第一項の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、主務大臣(法第七十二条第三項及び第四項の規定により経済産業大臣が主務大臣となる場合にあっては、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)。次項、次条及び第六条から第九条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

登記事項証明書又はこれに準ずるもの

次の事項を記載した書類  イ 製品試験(法第三十条第三項の製品試験をいう。以下同じ。)又は電磁的記録試験(法第三十二条第四項の電磁的記録試験をいう。以下同じ。)(以下「製品試験等」という。)の事業の概要及び業務の実績
 ロ 製品試験等の事業以外の事業を行っている場合は、当該事業の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
 ハ 製品試験等の事業に用いる器具、機械又は装置の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別
 ニ 製品試験等の事業を行う施設の概要
 ホ 製品試験等の事業を行う組織に関する事項
 ヘ 製品試験等の事業の実施の方法に関する事項
 ト 製品試験等の事業に従事する者の氏名及び当該者が製品試験等の事業又はこれに類似する事業に従事した経験を有する場合は、その実績
 チ 電磁的記録試験の登録を受けようとする場合にあっては、登録を受けようとする第一条の区分において試験を実施する能力を有することを証する書類

2 登録試験事業者は、前項第二号(イを除く。)に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

(登録証の交付)

第三条 主務大臣は、法第五十七条第一項の登録をしたときは、当該登録をした試験所に係る試験事業者に、同条第三項各号に掲げる事項を記載した登録証を交付するものとする。

(証明書の記載事項)

第四条 法第五十八条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

証明書の発行番号、頁及び発行年月日

証明書を発行した者の氏名又は名称及び住所

製品試験等を依頼した者の氏名又は名称及び住所

製品試験等を行った鉱工業品又は電磁的記録の名称、識別、特徴及び状態  五 製品試験等により得られた結果及びその結果に付随する情報

製品試験等の方法及びそれに付随する情報並びに当該方法が定められている日本産業規格の番号

製品試験を行った鉱工業品が、受領から証明書の発行までの時間の経過に伴って形質に変化を起こし、製品試験により得られた結果に影響を与える蓋然性が高い場合にあっては、当該鉱工業品の受領年月日及び実施年月日

2 前項の証明書は、証明書の発行業務を執行する役員又は職員が作成し、当該役員又は職員が役職名を記載した上で記名押印又は署名をしなければならない。

(証明書に付する標章)

第五条 法第五十八条第一項の主務省令で定める標章は、次のとおりとする。

(登録の更新の申請)

第六条 登録試験事業者は、法第五十九条第一項の登録の更新を受けようとするときは、現に受けている登録の有効期間が満了する日の五月前までに、様式第一による申請書に第二条第一項各号に掲げる書類(同項第二号イに掲げる事項を除く。)を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

(事業承継の届出)

第七条 法第六十条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2 前項の場合において、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該届出をした者に対し、交付するものとする。

(事業廃止の届出)

第八条 法第六十一条の規定による届出をしようとする登録試験事業者は、様式第三による届出書を主務大臣に提出するとともに、その所持する登録証を返納しなければならない。

(登録証の返納)

第九条 登録試験事業者は、法第六十三条の規定により登録が取り消されたときは、遅滞なく、その登録証を主務大臣に返納しなければならない。

(立入検査の証票)

第十条 法第六十四条第二項において準用する法第二十九条第二項に規定する証票は、様式第四とする。

2 法第七十三条の規定により法第六十四条第一項の規定による立入検査の際に機構の職員が携帯すべき証票は、様式第五とする。

(電子情報処理組織による手続の特例)

第十一条 主務大臣が経済産業大臣となる場合にあっては、この省令の規定により機構に提出すべき申請書、届出書その他の書類(第二条第一項第一号の書類、第七条及び第八条の登録証、様式第二中の地位を承継した事実を証する書面並びに次条第一項及び第三項の書面等を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)の提出について電子情報処理組織(機構の使用に係る電子計算機(以下「機構用電子計算機」という。)と、この省令の規定による提出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「提出用電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われたこの省令の規定による提出は、機構用電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に機構に到達したものとみなす。

3 この省令の規定により機構に提出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用してこの省令の規定による提出を行うときは、この省令の規定にかかわらず、機構用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な提出様式に記録すべき事項を提出用電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。

(識別番号等の通知)

第十二条 電子情報処理組織を使用して前条の規定による提出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「書面等」という。)を機構に提出しなければならない。

2 機構は、書面等を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。

3 書面等を提出した者は、提出した事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を機構に提出しなければならない。

4 機構は、書面等を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

(準用)

第十三条 第二条から第九条まで並びに第十一条及び第十二条の規定は、登録外国試験事業者に準用する。

附則

この省令は、工業標準化法の一部を改正する法律(平成九年法律第六号)の施行の日(平成九年九月二十六日)から施行する。

附則(平成一二年一一月二九日厚生省・通商産業省・運輸省令第四号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年三月二七日厚生労働省・経済産業省・国土交通省令第一号)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一六年九月二二日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年十月一日から施行する。

附則(平成一七年三月七日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年六月一五日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一〇号)

この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(令和元年七月一日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第五号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。 ただし、第十一条及び第十二条の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和二年一二月二八日厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令様式第十四及び電磁的記録に係る日本産業規格への適合性の認証に関する省令様式第三を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

様式第1

(第2条第1項、第6条及び第13条関係)
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様式第2

(第7条及び第13条関係)
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様式第3

(第8条及び第13条関係)
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様式第4

(第10条第1項関係)
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様式第5

(第10条第2項関係)
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