平成七年政令第四十八号
阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十九条の消防施設等を定める政令

災害対策施行日:2015/08/01

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十九条並びに第八十条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第七十九条の消防施設)

第一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(以下「法」という。)第七十九条の政令で定める消防の用に供する施設は、消防活動の拠点となる施設で総務大臣が財務大臣と協議して定めるもの及び防火水槽とする。

(法第八十条第一項の地方公共団体等)

第二条 法第八十条第一項の政令で定める地方公共団体は、同項第一号の徴収金の減免の額と同項第二号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては千万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における当該市の人口は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条の規定により府県知事の告示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)三十万人以上のものにあっては五百万円、人口三十万人未満十万人以上の市にあっては三百万円、人口十万人未満五万人以上の市にあっては百五十万円、その他の市及び町にあっては八十万円を超える地方公共団体とする。

2 前項の地方公共団体は、自治大臣が告示する。

3 法第八十条第一項の規定による地方債を資金運用部資金又は簡易生命保険特別会計の積立金(以下この項及び次項において「政府資金」という。)で引き受けた場合における当該地方債の利率は、当該地方債を発行した年度における政府資金による引受けに係る地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条第一項第四号の規定によって起こした地方債の利率によるものとする。

4 法第八十条第一項の規定による地方債を政府資金で引き受けた場合における当該地方債の償還期間は十年(二年以内の据置期間を含む。)以内とし、その償還は半年賦償還の方法によるものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。