昭和六十三年総理府令第一号
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則

工業施行日:2024/03/07

公布日:1988/01/13/改正公布日:2024/03/07

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十一条の六、第五十一条の十四第一項、第五十一条の十五、第五十一条の十六第一項、第五十一条の十八第一項、第五十一条の二十第一項、第六十四条第一項、第六十五条第一項及び第三項並びに第六十六条第一項並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第十三条の七第二項、第十三条の十及び第十三条の十三の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則を次のように定める。
(適用範囲)

第一条 この規則は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項第二号に規定する第二種廃棄物埋設(同条第二項の規定により第一種廃棄物埋設事業者が第一種廃棄物埋設施設において行う第二種廃棄物埋設を除く。以下同じ。)の事業について適用する。

(定義)

第一条の二 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。

「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物(以下「核燃料物質等」という。)で廃棄しようとするものをいう。

「中深度処分」とは、地表から深さ七十メートル以上の地下に設置された廃棄物埋設地において放射性廃棄物を埋設の方法により最終的に処分することをいう。

「ピット処分」とは、地上又は地表から深さ七十メートル未満の地下に設置された廃棄物埋設地において別表第一の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない放射性廃棄物を埋設の方法(次のいずれかの方法に限る。)により最終的に処分することをいう。  イ 外周仕切設備を設置した廃棄物埋設地に放射性廃棄物を定置する方法
 ロ 外周仕切設備を設置しない廃棄物埋設地に放射性廃棄物を一体的に固型化する方法

「トレンチ処分」とは、地上又は地表から深さ七十メートル未満の地下に設置された廃棄物埋設地において別表第二の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えない放射性廃棄物を埋設の方法(前号イ及びロの方法を除く。)により最終的に処分することをいう。

「廃棄体」とは、容器に封入し、又は容器に固型化した放射性廃棄物をいう。

「コンクリート等廃棄物」とは、固体状の放射性廃棄物であつて次に掲げるものをいう。  イ 核燃料物質によつて汚染されたコンクリート
 ロ 核燃料物質によつて汚染された金属
 ハ その他イ又はロに類するもの

「管理区域」とは、廃棄物埋設施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。

「周辺監視区域」とは、廃棄物埋設施設及びその周辺の区域(管理区域を除く。)であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。

「埋設保全区域」とは、廃棄物埋設地の保全のために特に管理を必要とする場所であつて、管理区域以外のものをいう。

十一 「放射線業務従事者」とは、廃棄物埋設施設の保全、核燃料物質等の運搬又は廃棄等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。

十二 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。

十三 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。

十四 「廃止措置対象附属施設」とは、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる廃棄物埋設地の附属施設をいう。

十五 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、第二種廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第三十号。第二条第一項第二号ハ及びリにおいて「設置許可基準規則」という。)第二条第二項第二号に規定する安全機能を有する施設の設計において発生を想定しているものをいう。  イ 自然現象
 ロ 廃棄物埋設施設を設置する事業所内又はその周辺における廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。)
 ハ 廃棄物埋設施設内における火災その他の廃棄物埋設施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

(第二種廃棄物埋設の事業の許可の申請)

第二条 法第五十一条の二第三項の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量(廃棄物埋設地を物理的に区画する場合において区画ごとの放射性物質に含まれる放射能量をいう。以下同じ。)並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載すること。

法第五十一条の二第三項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。  イ 廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備に関する安全確保のための設計(以下「安全設計」という。)の基本的方針(安全機能を有する施設及びその安全機能並びにその安全機能を維持すべき期間に関する事項を含む。)
 ロ 廃棄物埋設施設の位置
 ハ 廃棄物埋設施設の一般構造
 ニ 廃棄物埋設地の構造及び設備
 ホ 坑道の構造
 ヘ 放射性廃棄物の受入施設の構造及び設備
 ト 放射線管理施設の設備
 チ 監視測定設備
 リ 排水施設(設置許可基準規則第十六条に規定する施設に限る。)
 ヌ その他廃棄物埋設地の附属施設の構造及び設備

法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法については、次の区分によつて記載すること。  イ 第二種廃棄物埋設の方法の概要
 ロ 第二種廃棄物埋設の手順を示す工程図

法第五十一条の二第三項第五号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第十七条第一項若しくは第二項に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。

法第五十一条の二第三項第六号の廃棄物埋設施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第三十条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

次の事項を記載した事業計画書  イ 第二種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量
 ハ 資金計画及び事業の収支見積り
 ニ その他第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項

次の事項を記載した第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書  イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第二種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
 ロ 主たる技術者の履歴
 ハ その他第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項

廃棄物埋設施設を設置しようとする場所における気象、地盤、地質、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

廃棄物埋設施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図

廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)

核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書

法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

十一 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4 法第五十一条の二第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第五十一条の四第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

(法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)

第二条の二 法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(変更の許可の申請)

第三条 令第三十三条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

令第三十三条第三号の変更の内容については、法第五十一条の二第三項第三号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量の変更に係る場合にあつては第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載し、同項第四号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第二条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第五十一条の二第三項第四号の廃棄の方法の変更に係る場合にあつては第二条第一項第三号に掲げる区分によつて記載し、法第五十一条の二第三項第五号の変更予定時期の変更に係る場合にあつては放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第十七条第一項若しくは第二項に規定する措置の変更又は廃止についてそれぞれその時期を記載し、法第五十一条の二第三項第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第六号に規定する事項を記載すること。

令第三十三条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

次の事項を記載した事業計画書  イ 変更に係る廃棄物埋設施設による第二種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
 ロ 変更に係る廃棄物埋設施設による第二種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量
 ハ 変更後における資金計画及び事業の収支見積り
 ニ その他変更後における第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項

次の事項を記載した変更に係る第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書  イ 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第二種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
 ロ 変更に係る主たる技術者の履歴
 ハ その他変更後における第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項

変更に係る廃棄物埋設施設の場所における気象、地盤、地質、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

変更に係る廃棄物埋設施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図

変更後における廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)

変更後における核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

変更後における廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

変更後における廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

第四条 法第五十一条の六第一項の規定により、廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「廃棄物埋設施設等」という。)に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

廃棄物埋設施設の設計図、構造図、設計計算書等の設計図書及び廃棄物埋設地にあつては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

廃棄物埋設施設の付近の見取図

廃棄物埋設施設の工事の方法に関する説明書

工事工程表

埋設の計画を記載した書類

廃棄物埋設施設等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

2 前項の申請書又は同項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

3 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

(廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の実施)

第五条 法第五十一条の六第一項の規定による第二種廃棄物埋設に関する確認は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。

廃棄物埋設地の位置、構造及び設備に関する事項
当該廃棄物埋設地の位置、構造及び設備の状況が確認できるとき。

廃棄物埋設地の附属施設の位置、構造及び設備に関する事項
それぞれの施設が完成したとき。

前各号に掲げる事項以外の事項
廃棄物埋設地を土砂等で覆うときその他原子力規制委員会が適当と認めるとき。

(廃棄物埋設施設等の技術上の基準)

第六条 法第五十一条の六第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

埋設を行うことによつて、廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの総放射能量及び区画別放射能量が、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる放射性物質の種類ごとの総放射能量及び区画別放射能量をそれぞれ超えないこと。

ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地については、埋設開始前において、埋設を行おうとする場所にたまつている水を排除し、埋設時においては、当該場所に雨水等が浸入することを防止する措置を講ずること。

コンクリート等廃棄物を埋設する場合において、廃棄物埋設地の外に放射性物質が飛散するおそれがあるときは、飛散防止のための措置を講ずること。

中深度処分又はピット処分に係る廃棄物埋設地については、埋設時において、その設備(ピット処分に係るものにあつては廃棄物埋設地への雨水、地下水等の浸入防止に関するものを含む。)を随時点検し、当該設備の損壊又は放射性物質の漏えいのおそれがあると認められる場合には、当該設備の損壊又は放射性物質の漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。

ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、土砂等を充塡することにより、当該廃棄物埋設地の埋設が終了した後において当該廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれのある空隙が残らないように措置すること。

廃棄物埋設地には、爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質その他の危険物であつて、当該物質の性質及び量に照らして、廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれのあるものを埋設しないこと。

埋設が終了したピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地は、埋設した物及び廃棄物埋設地に設置された設備が容易に露出しないようにその表面が土砂等で覆われていること。

廃棄物埋設施設は、前各号に定めるもののほか、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる構造及び設備を有すること。

(放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

第七条 法第五十一条の六第二項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「放射性廃棄物等」という。)に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる放射性廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

廃棄体
別記様式第二による申請書

コンクリート等廃棄物
別記様式第三による申請書

2 前項各号の申請書には、廃棄体を埋設する場合にあつては次に掲げる書類、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては第一号、第四号、第七号及び第八号に掲げる書類を添付しなければならない。

埋設する放射性廃棄物に関する説明書

放射性廃棄物を封入し、又は固型化する容器に関する説明書

放射性廃棄物を容器に固型化する場合にあつては、固型化材料の品質に関する説明書

放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放射能濃度を測定した方法その他放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能濃度を決定した方法に関する説明書

次条第二項第六号の規定に係る廃棄体の強度を測定した方法その他これらの強度を決定した方法に関する説明書

次条第二項第七号の技術上の基準に適合していることを説明する書類

廃棄体を埋設する場合にあつては次条第二項第九号、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては同条第三項第四号の技術上の基準に適合していることを説明する書類

放射性廃棄物等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

3 第一項の申請書又は前項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

4 第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

(放射性廃棄物等の技術上の基準)

第八条 法第五十一条の六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

中深度処分を行う場合
次のいずれにも該当すること。
 イ 埋設しようとする放射性廃棄物が原子力施設を設置した工場又は事業所において生じたもの(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十三条の二の規定により核燃料物質等とみなされた放射性同位元素又は放射性汚染物を含む。)であること。
 ロ 埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であること。
 ハ 当該廃棄体が次項各号に掲げる技術上の基準に適合するものであること。

ピット処分又はトレンチ処分を行う場合
次のいずれにも該当すること。
 イ 埋設しようとする放射性廃棄物が前号イに定めるものであること。
 ロ 埋設しようとする放射性廃棄物が次のいずれかに該当するものであること。

2 廃棄体に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

液体状の放射性廃棄物又はイオン交換樹脂、焼却灰、フィルタスラッジその他の粉状若しくは粒状の放射性廃棄物若しくはこれらを成型した放射性廃棄物にあつては、容器に固型化してあること。

固体状の放射性廃棄物(前号に掲げるものを除く。)にあつては、容器に封入し、又は固型化してあること。

放射能濃度が法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる最大放射能濃度を超えないこと。

表面の放射性物質の密度が第十四条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないこと。

中深度処分に係る廃棄体にあつては埋設の終了までの間、ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄体にあつては廃棄物埋設地に定置するまでの間に、廃棄体に含まれる物質により健全性を損なうおそれがないものであること。

埋設の終了までの間において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。

廃棄物埋設地に定置するまでの間に想定される最大の高さからの落下による衝撃により飛散又は漏えいする放射性物質の量が極めて少ないこと。

容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該廃棄体に関して前条第一項の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号の表示その他の措置が講じられていること。

前各号に定めるもののほか、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。

3 コンクリート等廃棄物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

放射能濃度が許可申請書等に記載した最大放射能濃度を超えないこと。

コンクリート等廃棄物に含まれる物質によつて廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれがないこと。

コンクリート等廃棄物に関して前条第一項の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられていること。

前三号に定めるもののほか、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。

(第二種廃棄物埋設確認証)

第九条 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第四条第一項又は第七条第一項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第六条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第二種廃棄物埋設確認証を交付する。

(合併及び分割の認可の申請)

第十条 法第五十一条の十二第一項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

名称及び住所並びに代表者の氏名

第二種廃棄物埋設の事業に係る事業所の名称及び所在地

合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第二種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

合併又は分割の方法及び条件

合併又は分割の理由

合併又は分割の時期

廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し

合併後存続する法人又は吸収分割により第二種廃棄物埋設の事業を承継する法人が現に第二種廃棄物埋設事業者でない場合にあつては、その法人の定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

前号に規定する法人が現に行つている事業の概要に関する説明書

合併後存続する法人若しくは合併によつて設立される法人又は分割により第二種廃棄物埋設の事業の全部を承継する法人の定款並びに役員となるべき者の氏名及び履歴

前号に規定する法人が法第五十一条の四第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

合併後又は分割後における資金計画及び事業の収支見積り

廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(変更等の届出)

第十一条 法第五十一条の五第二項又は法第五十一条の十三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

2 法第五十一条の十一の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

(許可の取消し)

第十二条 法第五十一条の十四第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法第五十一条の二第一項の許可を受けた日から三年とする。

(記録)

第十三条 法第五十一条の十五の規定による記録は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。

3 第一項の表第二号ロ及びハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4 第一項の表第二号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5 第一項の表第二号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において第二種廃棄物埋設事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6 第二種廃棄物埋設事業者は、第一項の表第二号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7 第一項の表第一号、第二号ハ、リ及びヌ、第四号イ、第五号、第六号ロ、第七号、第八号、第十一号、第十三号並びに第十四号の記録の保存期間は、法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

(電磁的方法による保存)

第十三条の二 法第五十一条の十五に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。

2 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3 第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(品質マネジメントシステム)

第十三条の三 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第十九条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

(管理区域への立入制限等)

第十四条 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、管理区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域において次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

管理区域については、次の措置を講ずること。  イ 壁、柵等の区画物によつて区画するほか、標識を設けることによつて明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
 ロ 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
 ハ 床、壁その他人の触れるおそれのある物であつて放射性物質によつて汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
 ニ 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ、又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

周辺監視区域については、次の措置を講ずること。  イ 人の居住を禁止すること。
 ロ 境界に柵又は標識を設ける等の方法によつて周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。

(線量等に関する措置)

第十五条 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を採らなければならない。

放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2 前項の規定にかかわらず、廃棄物埋設施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を第二種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を第二種廃棄物埋設事業者に書面で申し出た者であること。

緊急作業についての訓練を受けた者であること。

原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

(廃棄物埋設施設の施設管理)

第十六条 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「施設管理」という。)に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

廃棄物埋設施設が法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであり、かつ、第六条の技術上の基準に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。

前号の規定により定められた施設管理方針に従つて達成すべき施設管理の目標(廃棄物埋設施設について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。

施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従つて施設管理を実施すること。  イ 施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
 ロ 廃棄物埋設施設の設計及び工事に関すること。
 ハ 廃棄物埋設施設の巡視(廃棄物埋設施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
 ニ 廃棄物埋設施設の点検、検査等(以下この号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期(廃棄物埋設施設の操作中及び操作停止中の区別を含む(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。
 ホ 廃棄物埋設施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
 ヘ 廃棄物埋設施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
 ト ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
 チ 廃棄物埋設施設の施設管理に関する記録に関すること。

施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。  イ 施設管理方針及び施設管理目標にあつては、一定期間
 ロ 施設管理実施計画にあつては、前号イに規定する期間

前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。

廃棄物埋設施設の操作を相当期間停止する場合その他廃棄物埋設施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該廃棄物埋設施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

(廃棄物埋設地の保全)

第十七条 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、中深度処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合又は異常な漏えいの徴候が認められた場合には廃棄物埋設地の設備の修復その他の放射性物質の異常な漏えいを防止し、又は低減するために必要な措置を講ずること。

坑道の入口には、次に掲げる事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。  イ 放射性廃棄物の種類
 ロ 埋設を開始した日及び埋設を終了した日
 ハ 保安のための注意事項

2 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄物埋設地の保全に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏えいを監視し、異常な漏えいがあつたと認められる場合には速やかに廃棄物埋設地の設備の修復その他の放射性物質の異常な漏えいを防止するために必要な措置を講ずること。

埋設保全区域を定め、当該埋設保全区域については、標識を設ける等の方法によつて明らかに他の場所と区別し、かつ、廃棄物埋設地の現状を保全するための措置(前号の措置を除く。)を講ずること。

廃棄物埋設地には、次に掲げる事項を表示する立札その他の設備を設置し、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。  イ 放射性廃棄物の種類
 ロ 埋設を開始した日及び埋設を終了した日
 ハ 保安のための注意事項

3 前二項の規定は、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃棄物埋設施設については適用しない。

(設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置)

第十七条の二 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、設計想定事象に関して、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところ(法第五十一条の二十五第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる廃棄物埋設施設の保全に関する措置を講じなければならない。

設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(廃棄物埋設施設を設置した事業所における火災に係る次に掲げる事項を含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。  イ 廃棄物埋設施設を設置した事業所における可燃物の管理に関すること。
 ロ 消防吏員への通報に関すること。
 ハ 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。

設計想定事象の発生時における廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。

設計想定事象の発生時における廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。

前三号に掲げるもののほか、設計想定事象の発生時における廃棄物埋設施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

(事業所において行われる運搬)

第十八条 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる核燃料物質等の運搬に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。  イ 核燃料物質によつて汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であつて放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
 ロ 核燃料物質によつて汚染された物であつて大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合

前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。  イ 当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
 ロ 容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生ずるおそれがないものであること。

核燃料物質等を封入した容器(第一号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該核燃料物質によつて汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第十四条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。

運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

運搬物の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

車両により運搬物を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあつては、保安のため他の車両を伴走させること。

核燃料物質等の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であつて、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあつては、当該コンテナ)及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2 前項の場合において、特別の理由により同項第二号及び第三号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもつて、これらに代えることができる。

3 第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4 第二種廃棄物埋設事業者は、核燃料物質等の運搬に関し、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従つて保安のために必要な措置を講じた場合には、第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等を廃棄物埋設施設を設置した事業所において運搬することができる。

(事業所において行われる廃棄)

第十九条 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設施設を設置した事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たつては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。

放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。

気体状の放射性廃棄物は、排気施設によつて排出する方法により廃棄すること。

前号の方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によつて排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。

液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。  イ 排水施設によつて排出すること。
 ロ 放射線障害防止の効果を持つた廃液槽に保管廃棄すること。
 ハ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ニ 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
 ホ 放射線障害防止の効果を持つた固型化設備で固型化すること。
 ヘ 第六条及び第八条に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。

前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によつて排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。

第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。  イ 水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
 ロ 亀裂又は破損が生ずるおそれがないものであること。
 ハ 容器の蓋が容易に外れないものであること。

第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に固型化するときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。

第五号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。  イ 放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄するときは、当該容器に亀裂若しくは破損が生じた場合に封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包み、又は収容できる受皿を当該容器に設けること等により、汚染の広がりを防止すること。
 ロ 放射性廃棄物を封入し、又は固型化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該放射性廃棄物に関して第十三条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
 ハ 当該廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。

第五号ヘの方法により廃棄する場合は、地下水監視設備において周辺監視区域の地下水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第六号の濃度限度を超えないようにすること。

十一 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。  イ 放射線障害防止の効果を持つた焼却設備において焼却すること。
 ロ 容器に封入し、又は容器に固型化して放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ハ ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持つた保管廃棄施設に保管廃棄すること。
 ニ 第六条及び第八条に定める技術上の基準に従つて廃棄物埋設地に埋設すること。

十二 第七号、第八号及び第九号(同号イを除く。)の規定は、前号ロの方法による廃棄について準用する。

十三 第九号ハの規定は、第十一号ハの方法による廃棄について準用する。

十四 第十号の規定は、第十一号ニの方法による廃棄について準用する。

(廃棄物埋設施設の定期的な評価等)

第十九条の二 法第五十一条の十六第二項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、その事業を開始した日以降十年を超えない期間ごとに、廃棄物埋設地について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

最新の技術的知見を踏まえて、核燃料物質等による放射線の被ばく管理に関する評価を行うこと。

前号の評価の結果を踏まえて、廃棄物埋設施設の保全のために必要な措置を講ずること。

2 第二種廃棄物埋設事業者は、前項に規定するほか、放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置を変更しようとするとき又は法第五十一条の二十四の二第一項に規定する閉鎖措置計画若しくは法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときは、廃棄物埋設地について、前項各号に掲げる措置を講じなければならない。

3 前二項の規定は、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた廃棄物埋設施設については適用しない。

(防護措置)

第十九条の三 法第五十一条の十六第四項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を採らなければならない。

2 前項の表第一号及び第二号の特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるものとする。

特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によつて区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。

防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によつて区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

見張人に、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。

防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。  イ 業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 ロ 防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。
 ハ ロに掲げる証明書等を所持する者が防護区域に立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。

防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。

防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。  イ 特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
 ロ 第五号イ及びロに掲げる証明書等を所持する者が物品を防護区域に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
 ハ 見張人に出入口を常時監視させること。

特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
 ロ 見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。
 ハ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
 ニ 特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。

廃棄物埋設施設を設置した事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。
 ロ 関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。

十一 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「監視装置」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。  イ 監視装置は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。
 ロ 監視装置を構成する装置であつて人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであつて見張人が常時監視できる位置に設置すること。

十二 防護区域、周辺防護区域若しくは立入制限区域又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。  イ 鍵及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
 ロ 鍵又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
 ハ 鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。

十三 廃棄物埋設施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。

十四 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(第二十二条の二第一項において「情報システムセキュリティ計画」という。)を作成すること。

十五 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。

十六 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。

十七 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。  イ 見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。
 ロ 見張りを行つている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ニ 見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ホ 見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

十八 地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。  イ 見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
 ロ 見張りを行つている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ハ 防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ニ 監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
 ホ 監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

十九 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。

二十 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。

二十一 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。

二十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。  イ 原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
 ロ 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
 ハ 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
 ニ 特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
 ホ 見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
 ヘ 緊急時対応計画に関する詳細な事項
 ト 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
 チ 令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
 リ 特定核燃料物質の事業所内の運搬に関する詳細な事項

二十三 証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。  イ 次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行つた場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
 ロ 確認を行つた結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
 ハ 証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。
 ニ 証明書等の発行に係るイからハまでに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。

二十四 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。

二十五 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。

3 第一項の表第三号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、前項(第二号を除く。)の規定を準用する。

4 第一項の表第七号から第十四号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次の各号に掲げるもののほか、第二項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十三号から第十六号まで、同項第十九号から第二十二号まで、同項第二十四号及び同項第二十五号の規定を準用する。

防護区域を定めること。

防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によつて区画すること。

見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。

特定核燃料物質が保管廃棄されている施設(以下この号において「保管廃棄施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。  イ 保管廃棄施設等に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該保管廃棄施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該保管廃棄施設等への立入りを禁止すること。
 ロ 見張人に、保管廃棄施設等への人の侵入を監視するための装置の有無並びに保管廃棄施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該保管廃棄施設等の周辺を巡視させること。

特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

(保安規定)

第二十条 法第五十一条の十八第一項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

品質マネジメントシステムに関すること(品質管理基準規則第五条第四号に規定する手順書等(次項第二号及び第三号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

廃棄物埋設施設の管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

廃棄物埋設施設の操作及び管理を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの  イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
 ハ その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項

放射能の減衰に応じた第二種廃棄物埋設についての保安のために講ずべき措置に関すること。

管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等に必要な情報を把握するための廃棄物埋設地及びその周辺の状況の監視(前号に掲げるものを除く。)に関すること。

十一 放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。

十二 放射性廃棄物の受入れの基準に関すること。

十三 放射性廃棄物の受入れ(前号に掲げるものを除く。)、運搬、廃棄その他の取扱い(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

十四 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

十五 設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置に関すること。

十六 廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第二十二条の十七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

十七 廃棄物埋設施設の施設管理に関すること。

十八 廃棄物埋設施設の定期的な評価等に関すること。

十九 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第一種廃棄物埋設事業者及び他の第二種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。

二十 不適合(品質管理基準規則第二条第二項第二号に規定するものをいう。以下この号及び次項第十八号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

二十一 その他廃棄物埋設施設に係る保安に関し必要な事項

2 法第五十一条の二十四の二第一項又は法第五十一条の二十五第二項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする閉鎖措置計画に定められている閉鎖措置又は廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第五十一条の十八第一項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。

関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

閉鎖措置又は廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

閉鎖措置又は廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

廃棄物取扱主任者の職務の範囲及びその内容並びに廃棄物取扱主任者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

閉鎖措置又は廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであつて次に掲げるもの  イ 保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。
 ロ 保安教育の内容に関することであつて次に掲げるもの
 ハ その他廃棄物埋設施設に係る保安教育に関し必要な事項

管理区域、周辺監視区域及び埋設保全区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

放射線測定器の管理及び放射線測定の方法に関すること。

十一 放射性廃棄物の運搬、廃棄その他の取扱い(事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

十二 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

十三 設計想定事象に係る廃棄物埋設施設の保全に関する措置に関すること。

十四 廃棄物埋設施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第二十二条の十七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

十五 閉鎖措置又は廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告(第二十二条の十七各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

十六 廃棄物埋設施設の施設管理に関すること。

十七 保守点検を行つた事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の第一種廃棄物埋設事業者及び他の第二種廃棄物埋設事業者との共有に関すること。

十八 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

十九 閉鎖措置又は廃止措置の管理に関すること。

二十 その他廃棄物埋設施設、閉鎖措置又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項

3 法第五十一条の十八第一項の規定により認可又は変更の認可を受けた保安規定について第一項第六号に掲げる事項の変更の認可を受けようとする者は、第一項の申請書に第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書を添えて提出しなければならない。

4 第二項の場合において第一項本文の規定を準用する。

5 第一項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

(廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請)

第二十一条 令第三十七条の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

令第三十七条第四号の廃棄する核燃料物質等の性状及び量については、第二種廃棄物埋設を行う放射性廃棄物の種類及び数量、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの最大放射能濃度、総放射能量及び区画別放射能量並びに当該放射性廃棄物が有する廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出を防止し、又は低減する性能(廃棄物埋設地の外への放射性物質の漏出に関する評価を行うために必要な場合に限る。)を記載すること。

令第三十七条第五号の廃棄物埋設施設の位置、構造及び設備並びに廃棄の方法については、第二条第一項第二号及び第三号に掲げる区分によつて記載すること。

令第三十七条第六号の変更予定時期については、放射能の減衰に応じて行う周辺監視区域又は第十七条第一項若しくは第二項に規定する措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。

令第三十七条第七号の廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

次の事項を記載した事業計画書  イ 第二種廃棄物埋設の事業の開始の予定時期
 ロ 第二種廃棄物埋設の事業の開始の日を含む事業年度以後の毎事業年度の放射性廃棄物の受入計画及び予定埋設数量
 ハ 資金計画及び事業の収支見積り
 ニ その他第二種廃棄物埋設の事業に関する経理的基礎を有することを明らかにする事項

次の事項を記載した第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する説明書  イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による第二種廃棄物埋設の方法又はこれらに準ずるものの概要
 ロ 主たる技術者の履歴
 ハ その他第二種廃棄物埋設に関する技術的能力に関する事項

廃棄物埋設施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)

核燃料物質等による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

廃棄物埋設施設に係る設備の操作上の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

廃棄物埋設施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書

法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(廃棄物取扱主任者の選任等)

第二十二条 法第五十一条の二十第一項の規定による廃棄物取扱主任者の選任は、事業所ごとに行うものとする。

2 法第五十一条の二十第一項の原子力規制委員会規則で定める資格は、法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状又は法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有することとする。

3 法第五十一条の二十第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

(核物質防護規定)

第二十二条の二 法第五十一条の二十三第一項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする事業所ごとに、次の各号に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。

防護区域(第十九条の三第一項の表第一号又は第二号の特定核燃料物質を取り扱う事業所にあつては、防護区域及び周辺防護区域。次号において同じ。)及び立入制限区域の設定並びに巡視及び監視に関すること。

防護区域及び立入制限区域に係る出入管理に関すること。

特定核燃料物質の管理に関すること。

特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。

情報システムセキュリティ計画に関すること。

特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。

非常の場合の対応に関すること。

十一 連絡体制の整備に関すること。

十二 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。

十三 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。

十四 廃棄物埋設施設に係る緊急時対応計画に関すること。

十五 妨害破壊行為等の脅威に対応するために講ずる措置に関すること(第十九条の三第二項第二十四号(同条第三項及び第四項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。

十六 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。

十七 廃棄物埋設施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。

十八 その他廃棄物埋設施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項

2 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(廃棄物埋設施設のうち令第六十三条第一項の表第四号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

第二十二条の三 削除

(核物質防護管理者の選任等)

第二十二条の四 法第五十一条の二十四第一項の規定による核物質防護管理者の選任は事業所ごとに行うものとする。

2 法第五十一条の二十四第二項において準用する法第十二条の三第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通(廃棄物埋設施設のうち令第六十四条の表第八号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

(核物質防護管理者の要件)

第二十二条の五 法第五十一条の二十四第一項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

廃棄物埋設施設を設置した事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にあること。

特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有すること。

特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として一年以上従事した経験を有すること又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めたこと。

(原子力規制委員会規則で定める放射性物質の種類等)

第二十二条の五の二 法第五十一条の二十四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める放射性物質は別表第一の上欄に掲げる放射性物質とし、同項の人の健康に影響を及ぼすおそれがあるものとして原子力規制委員会規則で定める基準は同欄に掲げる放射性物質の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度とする。

(閉鎖措置として行うべき事項)

第二十二条の五の三 法第五十一条の二十四の二第一項の原子力規制委員会規則で定める閉鎖措置は、坑道の埋戻し、坑口の閉塞並びに地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去とする。

(閉鎖措置計画の認可の申請)

第二十二条の五の四 法第五十一条の二十四の二第一項の規定により閉鎖措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について閉鎖措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

閉鎖措置の対象とする坑道

坑道の埋戻し

坑口の閉塞

地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去

閉鎖措置の工程

閉鎖措置期間中の第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法

閉鎖措置に係る品質マネジメントシステム

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況に関する説明書

閉鎖措置の対象とする坑道の図面及び閉鎖措置に係る工事作業区域図

閉鎖措置の開始から廃止措置の開始までの間の第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法に関する説明書

第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書

第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書

閉鎖措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

閉鎖措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

閉鎖措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

閉鎖措置の実施体制に関する説明書

閉鎖措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

十一 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(閉鎖措置計画の変更の認可の申請)

第二十二条の五の五 法第五十一条の二十四の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

変更に係る前条第一項第三号から第七号までに掲げる事項

変更の理由

2 前項の申請書には、前条第一項第三号から第七号までに掲げる事項の変更に伴う前条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更について、説明した資料を添付しなければならない。

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(閉鎖措置計画に係る軽微な変更)

第二十二条の五の六 法第五十一条の二十四の二第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、閉鎖措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2 法第五十一条の二十四の二第一項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(閉鎖措置計画の認可の基準)

第二十二条の五の七 法第五十一条の二十四の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

閉鎖措置期間中の第十七条第一項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の方法が適切なものであること。

閉鎖措置の方法が、閉鎖措置の終了から廃止措置の開始までの間に廃棄物埋設地の外への放射性物質の異常な漏えいがあつた場合において当該漏えいを著しく拡大させるおそれがないものであること。

(坑道の閉鎖の工程)

第二十二条の五の八 法第五十一条の二十四の二第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める坑道の閉鎖の工程は、同条第一項の認可又は同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可に係る申請書に記載された閉鎖措置の工程とする。

(閉鎖措置の確認の申請)

第二十二条の五の九 法第五十一条の二十四の二第二項の規定により、坑道の閉鎖の工程ごとに原子力規制委員会が行う確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

閉鎖措置の対象とする坑道

坑道の埋戻しの実施状況

坑口の閉塞の実施状況

地下に設置した廃棄物埋設地の附属施設の解体及び撤去の実施状況

確認の対象とする坑道の閉鎖の工程

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

当該申請に係る坑道の閉鎖の工程の終了後における地下水の水位その他の廃棄物埋設地及びその周囲の状況

前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(閉鎖措置確認証)

第二十二条の五の十 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、前条第一項の規定による申請に係る閉鎖措置が法第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた閉鎖措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていることについて確認をしたときは、閉鎖措置確認証を交付する。

(廃止措置として行うべき事項)

第二十二条の六 法第五十一条の二十四の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、廃棄物埋設地の附属施設の解体、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質等の廃棄、第十三条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡し及び廃棄物埋設地の所在等を示す措置の実施とする。

(廃止措置実施方針に定める事項)

第二十二条の六の二 法第五十一条の二十四の三第一項の廃止措置実施方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。

氏名又は名称及び住所

事業所の名称及び所在地

廃止措置の対象となることが見込まれる廃棄物埋設地の附属施設及びその敷地

前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。)

廃止措置において廃棄する核燃料物質等の発生量の見込み及びその廃棄

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理

廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等

廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法

廃止措置の実施体制

十一 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

十二 廃止措置の工程

十三 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は第二十二条の六の四の規定に基づく見直しを行つた日付、変更の内容及びその理由を含む。)

(廃止措置実施方針の公表)

第二十二条の六の三 法第五十一条の二十四の三第一項及び第三項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行つた後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

(廃止措置実施方針の見直し)

第二十二条の六の四 第二種廃棄物埋設事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

(廃止措置計画の認可の申請)

第二十二条の七 法第五十一条の二十五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

廃止措置対象附属施設及びその敷地

廃止措置対象附属施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、その撤去の方法を含む。)

核燃料物質による汚染の除去

核燃料物質等の廃棄

廃止措置の工程

中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法

廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

全ての坑道の閉鎖が終了していることを明らかにする資料

法第五十一条の二第三項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していることを明らかにする資料

廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図

第十七条第一項第一号又は第二項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書

第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

廃止措置の実施体制に関する説明書

廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

十一 廃棄物埋設地の所在等を示す措置に関する説明書

十二 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(廃止措置計画の変更の認可の申請)

第二十二条の八 法第五十一条の二十五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

変更に係る前条第一項第三号から第九号までに掲げる事項

変更の理由

2 前項の申請書には前条第一項第三号から第九号までに掲げる事項の変更に伴う前条第二項各号に掲げる書類又は図面の変更について、説明した資料を添付しなければならない。

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(廃止措置計画に係る軽微な変更)

第二十二条の九 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2 法第五十一条の二十五第二項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(廃止措置計画の認可の基準)

第二十二条の十 法第五十一条の二十五第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

全ての坑道の閉鎖が終了していること。

法第五十一条の二第三項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していること。

第十七条第一項又は第二項に規定する措置を必要としない状況にあること。

中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法が適切なものであること。

核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。

前号に掲げるもののほか、廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。

(廃止措置の終了の確認の申請)

第二十二条の十一 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

廃止措置対象附属施設の解体及び撤去の実施状況

核燃料物質による汚染の除去の実施状況

核燃料物質等の廃棄の実施状況

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

核燃料物質による汚染の分布状況

前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(廃止措置の終了確認の基準)

第二十二条の十二 法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

廃止措置対象附属施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設の状況(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、撤去後の状況を含む。)が放射線による障害の防止の措置を必要としないものであること。

核燃料物質等の廃棄が終了していること。

第十三条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

廃棄物埋設地の所在等を示す措置が講じられていること。

(廃止措置終了確認証)

第二十二条の十二の二 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請)

第二十二条の十三 法第五十一条の二十六第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

事業所の名称及び所在地

廃止措置対象附属施設及びその敷地

廃止措置対象附属施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法(中深度処分に係る監視測定設備にあつては、その撤去の方法を含む。)

核燃料物質による汚染の除去

核燃料物質等の廃棄

廃止措置の工程

中深度処分に係る廃棄物埋設地の所在を示す標識の設置の方法

廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

全ての坑道の閉鎖が終了していることを明らかにする資料

法第五十一条の二第三項第五号に規定する措置を実施する期間が経過していること又は旧廃棄事業者等に係る廃棄物埋設地を廃止措置計画の認可の申請を行うまでの間に他の第二種廃棄物埋設事業者に譲り渡していることを明らかにする資料

廃止措置対象附属施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図

第十七条第一項第一号又は第二項第一号に規定する廃棄物埋設地の保全に関する措置の実施状況に関する説明書

第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果に関する説明書

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、火災、爆発、電源喪失等があつた場合に発生することが想定される異常の種類、程度、影響等に関する説明書

廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

廃止措置の実施体制に関する説明書

廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

十一 廃棄物埋設地の所在等を示す措置に関する説明書

十二 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)

第二十二条の十四 法第五十一条の二十六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、六月とする。

(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

第二十二条の十五 法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者は、第二十二条の八の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)

第二十二条の十六 法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2 法第五十一条の二十六第二項の規定による認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

(指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)

第二十二条の十六の二 法第五十一条の二十八第一項(法第五十一条の二十六第四項において準用する場合を含む。)の原子力規制委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

廃棄物埋設地の位置に関する事項

廃棄した放射性廃棄物の性状及び量に関する事項

第十九条の二の規定による廃棄物埋設施設の定期的な評価等の結果(法第五十一条の二十五第二項に規定する廃止措置計画を定めようとするときに講じたものに限る。)

その他原子力規制委員会が必要と認める事項

(指定に関する規定の準用)

第二十二条の十六の三 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第十三条第五項の指定について準用する。

(事故故障等の報告)

第二十二条の十七 法第六十二条の三の規定により、第二種廃棄物埋設事業者(旧廃棄事業者等を含む。次条及び第二十七条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。

核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

廃棄物埋設施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、第二種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。

廃棄物埋設施設の故障により、限定された区域からの核燃料物質等の漏出を防止する機能、外部放射線による放射線障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは廃棄物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、第二種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。

廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。

気体状の放射性廃棄物を排気施設によつて排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十九条第四号の濃度限度を超えたとき。

周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十九条第六号の濃度限度を超えたとき。

核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。

廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。  イ 漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのの外に拡大しなかつたとき。
 ロ 気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
 ハ 漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

廃棄物埋設施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあつたときであつて、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあつては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあつては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

放射線業務従事者について第十五条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあつたとき。

十一 前各号のほか、廃棄物埋設施設に関し、人の障害(放射線障害以外の障害であつて入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(危険時の措置)

第二十三条 法第六十四条第一項の規定により、第二種廃棄物埋設事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。

廃棄物埋設施設に火災が起こり、又は廃棄物埋設施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。

核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄物埋設施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。

核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

第二十四条から第二十六条まで 削除

(報告の徴収)

第二十七条 第二種廃棄物埋設事業者は、事業所ごとに、別記様式第五による報告書を、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等、放射性廃棄物の埋設量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

(電磁的記録媒体による手続)

第二十八条 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第六において同じ。)及び別記様式第六の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

第二十二条第三項の書類

第二十二条の四第二項の書類

前条第一項の報告書

附則

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年七月二六日総理府令第四一号)

この府令は、昭和六十四年四月一日から施行する。 この府令による改正後の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第二十一条第一項、核燃料物質の使用等に関する規則第七条第一項、核燃料物質の加工の事業に関する規則第十条第一項、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第二十一条第一項及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第二十七条第一項の規定は、昭和六十四年四月一日以後の期間について作成する報告書について適用し、同日前の期間について作成する報告書については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一一月二二日総理府令第四八号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年五月一九日総理府令第二四号)

この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成元年五月二十六日)から施行する。

附則(平成二年一一月二八日総理府令第五六号)

この府令は、平成三年一月一日から施行する。 この府令の施行の際現に運搬されている核燃料物質等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附則(平成五年二月二六日総理府令第一号)

この府令は、公布の日から施行する。 この府令の施行の日の前日までにこの府令による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第七条の規定に基づいてされた申請に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の六第二項の確認について適用する同項に規定する技術上の基準については、改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成八年七月一二日総理府令第三九号)

この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。

附則(平成一〇年三月三一日総理府令第八号)

この府令は、平成十年四月二十日から施行する。

附則(平成一一年三月二九日総理府令第一五号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年一二月一六日総理府令第六四号)

(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年四月一二日総理府令第五〇号)

(施行期日)
第一条 この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条 この府令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第百九十七号。以下「改正令」という。)による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)第十六条の二第一号、第三号又は第四号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等(改正令による改正前の令第十六条の二各号に掲げる核燃料物質を使用している使用施設等を除く。)に対する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法第五十五条の三第一項の規定の適用については、同項中「受け、これに合格した後でなければ」とあるのは、「平成十二年九月三十日までに受けなければならず、同日を経過する前に不合格の通知を受けた場合にあつてはその日から再度の受検により合格の通知を受けるまでの間、平成十二年九月三十日を経過しても合格の通知がない場合にあつては同日から合格の通知を受けるまでの間は」とする。

附則(平成一二年六月一六日総理府令第六二号)

この府令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年一〇月二〇日総理府令第一一八号)

この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月二六日総理府令第一五一号)

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一三年九月二八日経済産業省令第一九九号)

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附則(平成一四年一月二八日経済産業省令第六号)

この省令は、平成十四年一月三十一日から施行する。 ただし、第三十二条の次に一条を加える改正規定(第三十三条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。

附則(平成一五年三月一七日経済産業省令第二一号)

この省令は、電気事業法及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年三月十七日)から施行する。

附則(平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月二二日経済産業省令第一〇八号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二四日経済産業省令第一一〇号)

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

附則(平成一五年九月二四日経済産業省令第一一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に法第五十一条の十八第一項又は第二項の規定により保安規定の認可を受けている者は、平成十五年十二月三十一日までに同項に規定する保安規定の変更の認可を申請しなければならない。 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物埋設の事業に関する規則第二十条第一項及び核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成一七年三月四日経済産業省令第一四号)

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附則(平成一七年一一月二二日経済産業省令第一〇六号)

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

附則(平成一八年一二月二六日経済産業省令第一一九号)

この省令は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則の一部を改正する省令の施行の日(平成十九年一月一日)から施行する。

附則(平成二〇年三月二八日経済産業省令第二四号)

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月二八日経済産業省令第二五号)

この省令は、平成二十年七月一日から施行する。

附則(平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附則(平成二〇年一二月一八日経済産業省令第八七号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の公布の際現に規制法第五十一条の十八第一項の規定により保安規定の認可を受けている同法第五十一条の十六第二項の第二種廃棄物埋設事業者は、平成二十一年三月二日までに、この省令第四条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十条第一項の規定の例により保安規定を定め、これを記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

附則(平成二一年三月三一日経済産業省令第一八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令第一条の規定による改正前の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けている者は、平成二十一年九月三十日又はこの省令第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条第五項の規定に基づき指定を受けた日のいずれか早い日までの間は、新製錬規則第六条第五項の規定に基づき指定を受けているものとみなす。 前項の規定は、この省令の施行の際現にこの省令第二条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第三条の規定による改正前の使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第四条の規定による改正前の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第五条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第十三条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第六条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第二十六条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第七条の規定による改正前の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第二十七条第五項の規定に基づき指定を受けている者、この省令第八条の規定による改正前の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則第二十五条第五項の規定に基づき指定を受けている者及びこの省令第九条の規定による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第四十四条第五項の規定に基づき指定を受けている者について準用する。

附則(平成二二年二月二六日経済産業省令第四号)

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附則(平成二二年七月二六日経済産業省令第四四号)

この省令は、平成二十二年八月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二九日経済産業省令第二一号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、第一条の規定による改正後の核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(以下「新製錬規則」という。)第六条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第二条の規定による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則(以下「新加工規則」という。)第七条の九第二項第七号、第九号及び第十五号並びに同条第四項第二号及び第六号並びに第三条の規定による改正後の実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第十五条の二第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第四条の規定による改正後の研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研究炉規則」という。)第三十五条第二項第七号及び第十八号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第五条の規定による改正後の使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則(以下「新貯蔵規則」という。)第三十六条第二項第七号及び第十五号並びに同条第三項第二号及び第五号並びに第六条の規定による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第十六条の三第二項第七号、第九号及び第十七号並びに同条第三項第二号及び第六号並びに第七条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第一種埋設規則」という。)第六十二条第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第八条の規定による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種埋設規則」という。)第十九条の三第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号並びに第九条の規定による改正後の核燃料物資又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理規則」という。)第三十三条の二第二項第七号及び第十四号並びに同条第四項第二号及び第五号の規定はこの省令の施行の日から六ヶ月間は、適用しない。 この場合において、当該者は、平成二十四年六月二十八日までに法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この省令の施行の際現に法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項及び第五十一条の二十三第一項の規定により核物質防護規定の認可を受けている者については、新製錬規則第六条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新加工規則第七条の九第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに同条第四項第三号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第三号、第十四号、第十九号及び第二十一号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第三号、第十六号及び第十八号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第三号、第十八号及び第二十号並びに同条第三項第三号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第三号、第十五号及び第十七号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第三号、第十五号及び第十七号の規定はこの省令の施行の日から一年間、新製錬規則第六条の二第二項第十八号並びに新加工規則第七条の九第二項第十九号並びに新実用炉規則第十五条の二第二項第十五号及び第二十二号並びに新研究炉規則第三十五条第二項第十五号、第十六号及び第二十二号並びに新貯蔵規則第三十六条第二項第十九号並びに新再処理規則第十六条の三第二項第十四号、第十五号及び第二十一号並びに新第一種埋設規則第六十二条第二項第十八号並びに新第二種埋設規則第十九条の三第二項第十八号並びに新廃棄物管理規則第三十三条の二第二項第十八号の規定はこの省令の施行の日から二年間は、適用しない。 この場合において、当該者は、平成二十四年十二月二十七日までに、法第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項又は第五十一条の二十三第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。

附則(平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)

この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附則(平成二五年三月二九日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(経過措置)
第十七条 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第十六条 この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十一条の二第一項の規定によりされた許可とみなされた第五号旧規制法第五十一条の二第一項の規定による第二種廃棄物埋設の事業の許可を受けている者(以下「第二種廃棄物埋設事業者」という。)は、施行日から起算して三年を経過する日までに第十五条による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(以下「新第二種廃棄物埋設事業規則」という。)第十九条の二第一項に規定する措置を講じなければならない。

第十七条 この規則の施行の際現に第二種廃棄物埋設事業者であって、設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十一条の十八第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十一条の十八第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、平成二十六年十二月十七日までに第五号新規制法第五十一条の十八第一項に規定する保安規定の変更の認可(新第二種廃棄物埋設事業規則第二十条第一項第八号及び第十七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。 前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新第二種廃棄物埋設事業規則第十三条、第十七条、第十九条の二並びに第二十条第一項第八号及び第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附則(平成二六年一二月一〇日原子力規制委員会規則第七号)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第四条 この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

附則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。 ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年八月二一日原子力規制委員会規則第八号)

(施行期日)
第一条 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の次の表上欄に掲げる規則の同表中欄に掲げる規定及び下欄に掲げる様式は、平成三十一年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、なお従前の例による。

第三条 第二条の規定による改正後の前条の表の上欄に掲げる規則の同表の下欄に掲げる様式は、平成三十二年四月一日以後の期間について作成すべき報告書について適用するものとし、同日前の期間について作成すべき報告書については、それぞれ第二条の規定による改正前の同表の下欄に掲げる様式による。

第四条 この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三〇年九月二八日原子力規制委員会規則第九号)

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。

附則(平成三一年三月一日原子力規制委員会規則第一号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する経過措置)
第二条 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して一年を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のための区域における特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置等に関する経過措置)
第三条 この規則の施行の際現に次の表の第一欄に掲げる規定による核物質防護規定の認可を受けている者は、公布の日から起算して六月を経過するまでに、それぞれこの規則による改正後の同表の第二欄に掲げる規則の同表の第三欄に掲げる規定に掲げる事項について、核物質防護規定の変更の認可を申請しなければならない。 この場合において、当該期間内に当該申請がされたときは、特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する措置、火災等により見張人の詰所が使用できない場合に備えた措置(法第四十三条の二第一項又は第五十七条の二第一項の規定による認可を受けている者に係るものを除く。)及び証明書等の発行(次条に規定する証明書等の発行をいう。)又は業務上知り得る者(同条に規定する業務上知り得る者をいう。)の指定を受けようとする者に関する措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分があるまでの間は、同表の第四欄の規定は適用しない。

(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
第四条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。

附則(令和元年六月二八日原子力規制委員会規則第二号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附則(令和元年九月一三日原子力規制委員会規則第四号)

この規則は、令和元年九月十四日から施行する。

附則(令和元年一二月五日原子力規制委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則の施行の際現に法第五十一条の二第一項の規定による許可を受けている廃棄物埋設施設に係る廃棄物埋設施設等確認については、施行日以後最初に行われる当該廃棄物埋設施設に係る法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可の処分がある日までの間は、新事業規則第四条から第六条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 この規則の施行の際現にされている旧事業規則第七条の規定による申請に係る放射性廃棄物等確認については、新事業規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この規則の施行の際現に法第五十一条の十八第一項の規定による保安規定の認可を受けている者(次項に規定する者を除く。)は、公布の日から起算して三月を経過する日までに、新事業規則第二十条第一項第十四号に掲げる事項に係る法第五十一条の十八第一項後段の規定による保安規定の変更の認可を申請しなければならない。 この場合において、施行日から当該申請に係る変更の認可又は拒否の処分がある日までの間に行う放射性廃棄物等確認については、新事業規則第七条及び第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 この規則の施行の際現に法第五十一条の二第一項の規定による許可又は法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可を受けている者であって、当該許可を受けたところにより埋設する全ての放射性廃棄物について放射性廃棄物等確認を受けている者については、新事業規則第二十条第一項第十四号の規定は適用しない。 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

法 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。

旧事業規則 この規則による改正前の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設施設の事業に関する規則をいう。

新事業規則 この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設施設の事業に関する規則をいう。

施行日 この規則の施行の日をいう。

廃棄物埋設施設等確認 法第五十一条の六第一項の規定による確認をいう。

放射性廃棄物等確認 法第五十一条の六第二項の規定による確認をいう。

附則(令和二年三月一七日原子力規制委員会規則第一二号)

(施行期日)
第一条 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(経過措置)
第七条 施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。 この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。

第八条 この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。 前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(定義)
第十六条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

附則(令和三年一〇月二一日原子力規制委員会規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。 この規則による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則別記様式第二及び別記様式第三の規定は、廃棄物埋設事業者(この規則の施行後に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第五十一条の二第一項の規定による許可又は法第五十一条の五第一項の規定による変更の許可を受けた者に限る。)が法第五十一条の六第二項の規定による確認を受けようとする場合について適用する。

附則(令和四年三月三〇日原子力規制委員会規則第二号)

(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この規則の施行前にこの規則による改正前の試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則第十六条の十四各号、核燃料物質の使用等に関する規則第六条の十各号、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則第七条の七各号、核燃料物質の加工の事業に関する規則第九条の十六各号、核原料物質の使用に関する規則第五条第一項各号及び第二項各号、使用済燃料の再処理の事業に関する規則第十九条の十六各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第五条の二各号、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第二十五条各号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百三十四条各号、船舶に設置する原子炉(研究開発段階にあるものを除く。)の設置、運転等に関する規則第三十五条各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則第二十二条の十七各号、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十六各号、使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の十三各号、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二十九条各号並びに核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則第八十九条各号のいずれかに該当したときにおける報告については、なお従前の例による。

附則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 (第一条の二第二項第四号関係)

炭素十四
百ギガベクレル毎トン
コバルト六十
一ペタベクレル毎トン
ニッケル六十三
十テラベクレル毎トン
ストロンチウム九十
十テラベクレル毎トン
テクネチウム九十九
一ギガベクレル毎トン
セシウム百三十七
百テラベクレル毎トン
アルファ線を放出する放射性物質
十ギガベクレル毎トン

別表第二 (第一条の二第二項第五号関係)

コバルト六十
十ギガベクレル毎トン
ストロンチウム九十
十メガベクレル毎トン
セシウム百三十七
百メガベクレル毎トン

別記様式第1

(第4条関係)
[PDF]

別記様式第2

(第7条関係)
[PDF]

別記様式第3

(第7条関係)
[PDF]

様式第4

 削除

別記様式第5

(第27条関係)
[PDF]

別記様式第6

(第28条関係)
[PDF]