昭和六十二年政令第二百九十一号
日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令

財務通則施行日:2023/04/01

公布日:1987/09/04/改正公布日:2023/03/30

出典:e-Gov 法令検索 [XML]

内閣は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の施行に伴い、同法第三条第一項及び第三項並びに附則第二条第四項並びに同法第五条第一項において準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定に基づき、並びに日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法を実施するため、この政令を制定する。
(法第二条の二第一項の国の貸付金の償還期間等)

第一条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の二第二項に規定する同条第一項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

2 前項の償還期間は、法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法第二条の二第一項の国の貸付金の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3 法第二条の二第一項の国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、法第二条の二第一項の国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

(法第三条第一項に規定する政令で定める事業)

第一条の二 法第三条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

次に掲げる民間都市開発事業(民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。以下この号において「民間都市開発法」という。)第二条第二項に規定する民間都市開発事業をいう。)のうち集会場その他の都市機能の増進に資する施設を整備する事業で財務大臣の定める基準に適合するもの(民間都市開発法附則第十四条第一項第一号に規定する民間都市開発事業を除く。)  イ 民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業
 ロ 民間都市開発法第三条第一項に規定する民間都市開発推進機構から民間都市開発法附則第十四条第二項第一号の規定により譲渡された同号の事業見込地において行う民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。)
 ハ 民間都市開発法附則第十四条第二項第三号に規定する民間都市開発事業(イに掲げるものを除く。)

関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第二項に規定する文化学術研究地区において同条第四項に規定する文化学術研究施設又は同条第五項に規定する文化学術研究交流施設を整備する事業で同法第五条第一項の同意を得た計画に基づいて行われるもの

有線テレビジョン放送施設その他電気通信の高度化に資する施設を整備する事業であつて財務大臣の定めるもの

多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号。以下この号において「多極法」という。)第七条第二項第二号に規定する重点整備地区において同項第三号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第十一条第一項に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの及び多極法第二十二条第三項第三号に規定する業務施設集積地区において同項第四号に規定する中核的民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で多極法第二十六条に規定する同意基本構想に基づいて行われるもの

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項に規定する特定民間施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第十九条に規定する認定計画に基づいて行われるもの

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十七条第一号に規定する特定債務保証対象施設を整備する事業

大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)第二条第四項に規定する中核的施設を整備する事業で同法第七条第一項の同意を得た同項に規定する整備計画(同条第四項において準用する同条第一項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第十九号に規定する特別特定建築物に係る同条第二十号に規定する建築物特定施設を整備する事業で同法第十七条第三項の認定を受けた計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に基づいて行われるもの

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第五号に規定する都心共同住宅供給事業として行われる同号に規定する関連公益的施設(財務大臣の定める基準に適合するものに限る。)を整備する事業で同法第百一条の八に規定する認定計画に基づいて行われるもの

中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第八項に規定する特定商業施設等整備事業(同条第二項に規定する商業基盤施設を整備する事業に限る。)で同法第四十九条第一項に規定する認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づいて行われるもの

(法第三条第二項に規定する政令で定める事業)

第二条 法第三条第二項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

前条各号に掲げる事業であつて法第三条第一項に規定する特定事業以外のもの

法第三条第一項に規定する特定事業又は前号に掲げる事業と一体的に行われる事業のうち財務大臣の定める基準に適合するもの

(法第三条第一項の国の貸付金の償還方法等)

第三条 法第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第十六条第二項及び沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)附則第五条の二の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。

2 前項の場合において、日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫(次条及び附則第三条第二項において「日本政策投資銀行等」という。)が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。

(法第三条第二項の国の貸付金の償還方法等)

第四条 法第三条第二項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第十六条第三項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第五条の三の規定による日本政策投資銀行等の貸付金(次項において「特定貸付金」という。)について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。

2 前項の場合において、日本政策投資銀行等が特定貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額のうちの元本に相当する金額に当該特定貸付金に係る法第三条第二項の規定による国の貸付金の金額の当該特定貸付金の金額に占める割合を乗じて得た額に相当する金額を国に償還するものとする。

(法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合)

第四条の二 法第四条の二第二項に規定する政令で定める場合は、第一条第四項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

(無利子貸付金に係る補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の準用)

第五条 法第五条第一項に規定する無利子貸付金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定を準用する。

附則

(施行期日等)
第一条 この政令は、公布の日から施行し、第四条及び第五条の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。

(権利義務の帰属に関する経過措置)
第二条 法附則第二条第四項の規定により産業投資特別会計産業投資勘定に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、大蔵大臣が定める。

(法附則第三条第一項の国の貸付金の償還方法等)
第三条 法附則第三条第一項の国の貸付金の償還方法については、日本政策投資銀行法附則第十六条第四項及び沖縄振興開発金融公庫法附則第五条の四の規定による無利子の貸付金について定められる償還方法を考慮して、財務大臣が定める。 前項の場合において、日本政策投資銀行等が同項に規定する無利子の貸付金について償還期限を繰り上げて償還を受けたときは、遅滞なく、当該償還を受けた額に相当する金額を国に償還するものとする。

附則(昭和六三年八月九日政令第二四九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年一〇月四日政令第二九一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年九月八日政令第二五三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二年九月二八日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成三年四月二六日政令第一四九号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定(第二条第一号ホに係る部分に限る。)は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日から施行する。

附則(平成三年六月二八日政令第二二八号)

この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の一部を改正する法律(平成三年法律第六十四号)の施行の日(平成三年七月一日)から施行する。

附則(平成四年一〇月九日政令第三三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年七月二八日政令第二六四号)

この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年八月一日)から施行する。

附則(平成六年四月二二日政令第一三二号)

この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年四月二十八日)から施行する。

附則(平成六年一〇月一三日政令第三三一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年六月一六日政令第二四七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第一条第十五号及び第二条第一号ホの改正規定は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日から施行する。

附則(平成七年一一月一日政令第三六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年一一月一日政令第三七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成七年一一月一五日政令第三八八号)

この政令は、新たな事業活動の促進のための関係法律の整備に関する法律(平成七年法律第百二十八号)の施行の日(平成七年十一月十六日)から施行する。

附則(平成八年五月二四日政令第一五五号)

この政令は、平成八年五月二十九日から施行する。 第二条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条第八号に規定する特定出資法人事業として行われる同号に規定する特定地域(以下この項において「特定地域」という。)において各種の事業に従事する者のための研修施設その他の特定地域における経済の発展に資する施設を整備する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成八年八月二三日政令第二四九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の第一条第一号に規定する特定施設整備法(以下「特定施設整備法」という。)第二条第一項第四号に掲げる特定施設(同号ロに掲げる施設と同号ハに掲げる施設が併せて設置されるものに限る。)、同項第五号に掲げる特定施設(同号ハに掲げる施設に係るものに限る。)及び同項第六号に掲げる特定施設(同号ホに掲げる施設に係るものに限る。)の整備を行う事業で特定施設整備法第六条に規定する認定計画に基づいて行われるものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成一〇年一二月九日政令第三八五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一一年二月一五日政令第二二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、新事業創出促進法の施行の日(平成十一年二月十六日)から施行する。

(社会資本整備特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正前の社会資本整備特別措置法施行令第一条第十二号に規定する地域ソフトウェア供給力開発事業として行われるソフトウェア供給力の開発に資する施設を整備する事業で同号に規定する承認計画に基づいて行われたものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成一一年六月二三日政令第二〇四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。

(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二十一条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令(次条において「旧社会資本整備特別措置法施行令」という。)第一条第八号に規定する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(次条において「社会資本整備特別措置法」という。)第三条第一項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

第四条 この政令の施行の際現に行われている中小企業総合事業団法附則第二十四条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)第十一条第一項に規定する繊維産業高度化促進施設を整備する事業であって、社会資本整備特別措置法第三条第一項の規定による国からの無利子の貸付金を財源として日本開発銀行が行う無利子の貸付けを受けた者が行っているものについては、旧社会資本整備特別措置法施行令第一条第八号の規定は、平成十二年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。 この場合において、同号中「繊維産業構造改善臨時措置法」とあるのは、「中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)附則第二十四条の規定による廃止前の繊維産業構造改善臨時措置法」とする。 前項の規定によりなおその効力を有するとされた旧社会資本整備特別措置法施行令第一条第八号に規定する事業に係る資金について、社会資本整備特別措置法第三条第一項の規定により平成十二年三月三十一日までにされた資金の貸付けについては、同日後も、なお従前の例による。

附則(平成一一年九月二〇日政令第二七二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

附則(平成一二年二月一四日政令第三二号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年五月三一日政令第二三二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一三年八月一〇日政令第二七一号)

この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月十三日)から施行する。 第一条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条第十二号に規定する人材研修事業として行われる同号に規定する特定専門技術業務に従事する者の能力の向上に資する施設を整備する事業で同号に規定する認定計画に基づいて行われるものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条各号又は第二条各号に該当する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成一五年三月二四日政令第六一号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正前の第一条の二第一号に規定する特定施設整備法(以下「特定施設整備法」という。)第二条第一項第六号に掲げる特定施設(同号ハに掲げる施設に係るものに限る。)の整備を行う事業で特定施設整備法第六条に規定する認定計画に基づいて行われるものに係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成一五年四月一日政令第一八六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成一六年一月三〇日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附則(平成一六年四月二八日政令第一七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二各号又は第二条各号に該当する事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成一七年一月四日政令第一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置)
第四条 改正後の予決令の規定、第七条の規定による改正後の厚生保険特別会計法施行令の規定、第十四条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の規定、第十六条の規定による改正後の国営土地改良事業特別会計法施行令の規定、第十七条の規定による改正後の道路整備特別会計法施行令、自動車検査登録特別会計法施行令及び登記特別会計法施行令の規定、第十八条の規定による改正後の治水特別会計法施行令の規定、第二十三条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定、第二十四条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法施行令の規定、第二十五条の規定による改正後の労働保険特別会計法施行令の規定並びに第二十八条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の規定は、平成十七年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。)の処理について適用し、平成十六年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。

附則(平成一七年四月一日政令第一四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一五五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附則(平成一八年五月二四日政令第二〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。

(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この政令による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二第一号に該当する事業に係る資金についてされた日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項又は第二項の規定による資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成一八年八月一一日政令第二六五号)

この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

附則(平成一八年一二月八日政令第三七九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

附則(平成一九年三月三一日政令第一二四号)

(施行期日等)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

附則(平成二三年七月二九日政令第二三九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月三十一日)から施行する。

(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二第六号に掲げる事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(平成二三年八月三〇日政令第二八二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年六月二五日政令第二二五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年七月二日政令第二四一号)

この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。

附則(平成二七年四月二四日政令第二二一号)

この政令は、公布の日から施行する。 第二条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令第一条の二第十一号に掲げる事業に係る資金について、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第三条第一項又は第二項の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附則(令和二年一〇月二日政令第三〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和三年九月二七日政令第二七二号)

この政令は、地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定(同法第七条の規定に限る。)の施行の日(令和三年十月一日)から施行する。

附則(令和五年三月三〇日政令第一二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和五年四月一日から施行する。