昭和六十一年政令第三百六十四号
日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人に使用される者に対する国家公務員等共済組合法等の規定の適用に関する政令

施行日:

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内閣は、日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第十四条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定承継法人に使用される者に関する国家公務員等共済組合法等の規定の読替え)

第一条 日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「指定承継法人」という。)に使用される者について国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「共済法」という。)の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2 前項の場合における国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条第一項の規定の適用については、同項中「公共企業体等」とあるのは、「公共企業体等(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人を含む。)」とする。

(指定承継法人に使用される者の報酬)

第二条 指定承継法人に使用される者である国鉄共済組合(共済法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)の組合員については、その受ける給与のうち国家公務員等共済組合法施行令第五条第三項に規定する一般職員の報酬に含まれる給与に相当するものとして国鉄共済組合の運営規則で定める給与をもつて報酬とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。