昭和四十九年政令第百七十七号
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令

産業通則施行日:2015/08/01

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内閣は、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第二条第三項及び第三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定款等の記載事項の基準)

第一条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。

工芸品の産業の振興を図ることを目的とすること。

構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。

構成員の議決権及び選挙権は、平等であること。

その他経済産業省令で定める基準

(工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

第二条 法第二条第三項の政令で定める要件は、事業協同組合等(同項の事業協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)となつているもの(事業協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該工芸品を製造する事業者のおおむね二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

(伝統的工芸品を製造する事業者を代表する団体の要件)

第三条 法第四条第一項の政令で定める要件は、製造協同組合等(同項の製造協同組合等をいう。以下この条において同じ。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもの(製造協同組合等が二以上ある場合には、当該地域において当該伝統的工芸品を製造する事業者の二分の一を超える者がその構成員となつているもののうち、その構成員である当該事業者の数が最も多いもの)であることとする。

(法人)

第四条 法第七条第一項の政令で定める法人は、事業協同小組合とする。

(都道府県又は市町村が処理する事務)

第五条 伝統的工芸品であつて、その製造される地域の全部が一の都道府県の区域に属するものに係る振興計画(法第四条第一項の振興計画をいう。以下同じ。)であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画(法第五条第三項の認定振興計画をいう。以下同じ。)の実施が終了した後に実施されるものに係る法第四条第一項並びに第五条第一項及び第三項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、当該都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域の全部が一の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長)が行うこととする。

2 前項の場合においては、法第四条第一項中「都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)を経由して経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事(当該地域の全部が一の市町村の区域に属する場合にあつては、当該市町村の長。第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条を除き、以下単に「都道府県知事」という。)」とし、同条第二項並びに法第五条第二項及び第四項の規定は適用しない。

3 第一項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市町村の長に関する規定としてそれぞれ当該都道府県知事又は当該市町村の長に適用があるものとする。

(権限の委任)

第六条 伝統的工芸品であつて、その製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、一の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画の実施が終了した後に実施されるものに係る法第四条第一項並びに第五条第一項及び第三項の規定により経済産業大臣の権限に属する事務は、当該経済産業局長が行うものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年五月六日政令第一七一号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成四年九月四日政令第二九二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成六年一二月二一日政令第三九八号)

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規定及び附則第二項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年一二月三日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三一一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一三年四月一八日政令第一六三号)

この政令は、公布の日から施行する。