昭和四十七年政令第百七十六号
沖縄の復帰に伴う国家公務員退職手当法の適用の特別措置等に関する政令

国家公務員施行日:2015/08/01

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内閣は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第百五十六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
(勤続期間の計算)

第一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において琉球諸島民政府職員(沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)(以下「改正前の特別措置法」という。)第二条第三号に掲げる者をいう。以下同じ。)である者のうち、施行日において法第三十二条又は第三十七条の規定により引き続きたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「改正前の退職手当法」という。)第二条第一項各号に掲げる者で常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)となつた者(以下「切替職員」という。)については、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間を国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号。以下「退職手当法」という。)第二条第一項に規定する職員としての在職期間とみなして、同法の規定を適用する。

2 前項に規定する切替職員には、施行日前に琉球諸島民政府職員から当該職員の身分を保有したまま引き続き職員となつた者のうち、施行日以後も引き続き在職する者を含むものとする。

3 琉球政府(元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号)第二条に掲げる機関を含む。第七条において同じ。)に所属する者のうち、常時勤務に服することを要する者以外の者で、改正前の退職手当法第二条第二項の規定により職員とみなされる者(以下「職員とみなされる者」という。)に相当するものについては、その者の当該在職期間は、退職手当法第二条第二項の規定により同条第一項に規定する職員とみなされる者の在職期間とみなして、退職手当法の規定を適用する。

第二条 切替職員のうち施行日の前日において琉球諸島民政府職員を退職したものとした場合に改正前の特別措置法第五条第一項又は第十条第二項の規定により退職手当の支給を受けることとなる者については、元南西諸島官公署職員(同法第二条第二号に規定する者をいう。)又は元沖縄県以外の県の教育関係職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。

2 切替職員のうち昭和二十年八月十五日において改正前の特別措置法第二条第一号に規定する南西諸島にあつた気象官署に所属していた職員(以下「元気象官署職員」という。)で、元気象官署職員の退職の日以後百二十日を経過する日までの期間(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)内に琉球諸島民政府職員となつたもの(元気象官署職員を退職する際に国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)による改正前の退職手当法第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)又は第五条の規定による退職手当に相当する給付を受けた者を除く。)については、元気象官署職員として引き続き在職した期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に引き続くものとみなす。

3 切替職員のうち国際電気通信局職員(琉球電信電話公社法(千九百五十八年立法第八十七号。以下「琉球公社法」という。)第二十九条第二項に規定する国際電気通信局職員をいう。)から引き続き琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、当該国際電気通信局職員であつた期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。

4 切替職員のうち、改正前の特別措置法第六条第二項又は第六条の二第二項の規定(これらの規定の例に準ずることとされている場合を含む。)により退職したものとみなされる者で、施行日前に同法第五条第一項又は第十条第二項の規定により退職手当の支給を受けたものの勤続期間の計算については、当該退職手当の計算の基礎となつた期間は、その者の退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職期間に含まないものとする。

5 施行日の前日において琉球公社法に基づく琉球電信電話公社(以下「琉球公社」という。)の役員であつた切替職員の勤続期間の計算については、当該役員であつた期間は、その者の退職手当法第二条第一項に規定する職員としての在職期間に含まないものとする。

6 切替職員のうち沖縄の市町村(法第七条の沖縄の市町村をいう。以下同じ。)に所属する者(職員又は職員とみなされる者に相当する者に限る。以下同じ。)から引き続き琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、当該市町村に所属する者であつた期間は、その者の琉球諸島民政府職員としての在職期間に含むものとする。

7 切替職員のうち琉球諸島民政府職員から引き続いて沖縄の市町村に所属する者となり、引き続き沖縄の市町村に所属する者として在職した後引き続いて琉球諸島民政府職員となつた者の勤続期間の計算については、先の琉球諸島民政府職員としての引き続いた在職期間を沖縄の市町村に所属する者であつた期間とみなして、前項の規定を適用する。

8 前二項の沖縄の市町村に所属する者には、地方教育区の教育職員(教育委員会法(千九百五十八年立法第二号)第百三十六条第一項第一号の規定により給料の全額を琉球政府が負担することとなつていた職員及び同立法第百三十六条の二第一項第三号の規定により琉球政府補助金の対象となつていた職員をいう。)を含むものとする。

9 切替職員が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の六第一項ただし書又は日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第百四十四条の規定による改正前の公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書の規定により登録された職員団体又は組合の役員として当該職員団体又は組合の業務に専ら従事した期間のうち、施行日から起算して一年を経過する日までの間に係る期間については、退職手当法第七条第四項の規定は、適用しない。

10 切替職員の琉球諸島民政府職員としての在職期間のうちに琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)第三十五条第三項の規定による休職、同立法第三十七条第一項の規定による停職、同立法第六十七条の二の規定による無給休暇、琉球民裁判所制(千九百五十二年琉球列島米国民政府布告第十二号)第六条第七項の規定による停職その他これらに準ずる理由により現実に職務に従事することを要しない期間があつた場合における勤続期間の計算については、退職手当法第七条第四項の規定の例による。

11 切替職員に対する退職手当法第五条第一項の規定の適用については、琉球諸島民政府職員としての公務は、同項の公務とみなす。

第三条 施行日の前日において琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者である者のうち施行日において引き続き沖縄県又は沖縄県の区域内の地方公共団体に所属する公務員(常時勤務に服することを要する者以外の者で内閣官房令で定めるものを除く。)となつた者がその後引き続き職員となつた場合においては、当該琉球諸島民政府職員又は沖縄の市町村に所属する者としての在職期間を地方公務員としての在職期間とみなして、退職手当法第七条第五項の規定を適用する。

(退職手当の額の計算)

第四条 切替職員のうち、琉球諸島民政府職員として在職中に改正前の退職手当法に規定する退職手当の支給を受けた者(第二条第四項に規定する者を除く。)に対する退職手当の額の計算については、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)による改正前の国家公務員等退職手当法第七条の二第二項の規定の例による。

第五条 第二条第四項に規定する者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の額が、第一号及び第二号に掲げる額の合計額(その額が俸給月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)に達しないときは、退職手当法第二条の四から第六条の五まで、国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百六十四号)附則第三項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第八項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項及び国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条から第六条までの規定にかかわらず、当分の間、当該合計額をもつてその者の退職手当の額とする。

退職の日におけるその者の俸給月額に、別表上欄に掲げる退職区分に応じ、第二条第四項の規定を適用しないものとした場合の職員としての在職期間とみなされる琉球諸島民政府職員としての在職期間(一年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を同表下欄のように区分して、当該区分に対応する同欄の割合を乗じて得た額の合計額からその者が改正前の特別措置法第五条第一項又は第十条第二項の規定により受けた退職手当のうち昭和二十一年一月二十九日前の在職期間に係る額を控除して得た額(琉球政府公務員の退職手当に関する立法(千九百五十六年立法第三号)第二条第二項ただし書に規定する差額を受けている者にあつては、当該差額を加えて得た額)を控除して得た額

退職の日におけるその者の俸給月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額  イ その者が昭和二十一年一月二十九日以後の職員としての勤続期間について退職手当法の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合
 ロ その者が昭和二十一年一月二十九日以後施行日の前日までの職員としての勤続期間についてイの退職手当法の規定と同一の規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該俸給月額に対する割合

2 切替職員のうち、施行日前に琉球諸島民政府職員を退職し、改正前の特別措置法第五条第一項又は第十条第二項の規定により退職手当の支給を受けた者で、当該退職の日から三日以内に再び琉球諸島民政府職員となつたものが退職した場合におけるその者に対する退職手当については、前項の規定を準用する。

第六条及び第七条 削除

(内閣官房令への委任)

第八条 この政令に定めるもののほか、沖縄の復帰に伴う退職手当の特別措置に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

附則

この政令は、施行日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則(昭和四八年五月一七日政令第一三四号)

この政令は、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(以下「法律第三十号」という。)の施行の日から施行し、この政令による改正後の国家公務員等退職手当法施行令(以下「新令」という。)の規定(第六条、第七条第三項から第五項まで及び第九条の三の規定を除く。)は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五二年五月一三日政令第一三八号)

この政令は、昭和五十二年五月十五日から施行する。

附則(昭和六〇年三月三〇日政令第五六号)

この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年三月二〇日政令第五四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇四号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一八年三月三日政令第二九号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二一年三月三一日政令第七六号)

この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附則(平成二六年五月二九日政令第一九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

(処分等の効力)
第四条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

(命令の効力)
第五条 この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

別表

退職区分
割合
(一) 自己都合による退職((二)から(四)までに掲げる退職以外の退職をいう。)
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百十
三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十
(二) 死亡(公務上の死亡を除く。)による退職
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百三十
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百四十三
三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の百五十六
(三)イ 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生じたことによる退職
ロ 公務上の負傷若しくは病気又は死亡による退職
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の二百
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の二百二十
三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の二百四十
(四) 勧しようによる退職(五年以上勤続し、かつ、年令六十年以上で退職した場合における退職に限る。)
一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の三百
二 十一年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の三百三十
三 二十一年以上の期間については、一年につき百分の三百六十