昭和四十三年法律第九十一号
観光施設財団抵当法

民事施行日:2015/08/01

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(目的)

第一条 この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設及び宿泊施設)をいう。

(財団の設定)

第三条 観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。

(財団の組成)

第四条 財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。

土地及び工作物

機械、器具及び備品

動物、植物及び展示物

地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権

船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品

温泉を利用する権利

第五条 土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機は、所有権の登記又は登録を受けなければ財団に属させることができない。

(財団設定の制限)

第六条 事業者は、第四条第一号に掲げる土地又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。

(所有権の保存の登記)

第七条 財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。

(財団の性質)

第八条 財団は、一個の不動産とみなす。

(財団を目的とする権利)

第九条 財団は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。

(観光施設財団目録)

第十条 財団について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。

(工場抵当法の準用)

第十一条 財団については、工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)第八条第二項及び第三項、第十条、第十三条、第十五条から第二十一条まで並びに第二十三条から第四十八条までの規定を準用する。

(政令の改正に伴う経過措置)

第十二条 第二条の規定に基づく政令の改正の際現に存する財団に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。

附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四四年八月一日法律第六八号)

(施行期日)
第一条 この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和六三年六月一一日法律第八一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(登記簿の改製等の経過措置)
第十一条 この法律の規定による不動産登記法、商業登記法その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。

附則(平成一三年七月四日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。

附則(平成一六年五月一二日法律第四三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附則(平成一六年一二月三日法律第一五四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。