昭和四十二年建設省令第三号
流通業務市街地の整備に関する法律施行規則

都市計画施行日:2024/04/01

公布日:1967/01/27/改正公布日:2024/01/31

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流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第五条第二項、第十五条第一項、第十八条、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十五条第二項及び第四項、第二十六条、第三十四条、第三十七条第一項、第三十八条第一項並びに第三十九条第一項及び第三項並びに流通業務市街地の整備に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三号)第四条、第六条、第九条第二項及び第十一条の規定に基づき、流通業務市街地の整備に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設)

第一条 流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第二項の国土交通省令で定める公益的施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

国又は地方公共団体が設置する施設

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)による電気事業の用に供する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)によるガス事業(同法第二条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物、水道、電気通信の用に供する施設及び鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設(前号に該当するものを除く。)

銀行、信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は信用金庫若しくは信用金庫連合会の営業所

第二条から第八条まで 削除

(事業地位置図及び事業地区域図)

第九条 法第二十五条第二項に規定する事業地(事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条及び次条第三項において同じ。)は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。

2 前項の事業地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、事業地の位置を表示した地形図でなければならない。

3 第一項の事業地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地の区域並びにその区域を明らかに表示するために必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(設計図書)

第十条 法第二十五条第二項に規定する設計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。

2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

設計の方針

土地利用計画

街区の設定計画(処分後の造成敷地等である敷地の上に建設されることとなる流通業務施設及び公益的施設の配置の想定を含む。)

公共施設及び公益的施設の整備計画

附帯事業の概要

3 第一項の設計図は、縮尺二千五百分の一以上とし、事業地及び街区の境界並びに造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項の概要を表示したその他の図面でなければならない。

(資金計画書)

第十一条 法第二十五条第二項に規定する資金計画は、別記様式第一の資金計画書により定めなければならない。

(設計の設定に関する技術的基準)

第十二条 法第二十五条第二項に規定する設計の設定に関する同条第四項に規定する技術的基準は、次に掲げるものとする。

設計は、当該流通業務団地内に建設されることとなる公共施設、公益的施設及び流通業務施設の規模、構造等を考慮して、これらの施設が一体的に機能し得るように定めなければならない。

街区は、地形、地盤の性質等を考慮し、当該街区内に建設されることとなる公共施設、公益的施設及び流通業務施設の規模、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。

道路及び自動車駐車場は、車両及び歩行者のそれぞれの交通の安全及び円滑が確保されるように定めなければならない。

幹線街路以外の道路(歩行者専用道路を除く。)の幅員は、八メートル(特別の事情によりやむを得ない場合においては、小区間に限り六メートル)以上としなければならない。

公園、緑地及び広場は、休息、運動、避難等の利用目的が十分に確保されるように定めなければならない。

下水道は、当該流通業務団地の規模等から想定される汚水量及び地形、降水量等から想定される雨水流出量を支障なく処理できるように定めなければならない。

公益的施設は、それぞれの機能に応じ、流通業務地区の利便が確保されるようにその位置、規模等を定めなければならない。

流通業務施設の敷地は、当該敷地に建設されることとなる流通業務施設の用途、規模、構造等を想定して適切なものとなるように定めなければならない。

設計は、流通業務団地及びその周辺の地域における環境を保全するため、流通業務団地の規模、形状及び周辺の状況、流通業務団地内の土地の地形及び地盤の性質並びに流通業務団地内に建設されることとなる流通業務施設等の用途並びに敷地の規模及び配置を勘案して、流通業務団地における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように定めなければならない。

(処分計画書)

第十三条 法第二十五条第一項に規定する処分計画は、別記様式第二の処分計画書により定めなければならない。

(処分計画又はその変更の認可申請等の手続)

第十四条 法第二十六条第一項前段の規定による認可を受け、又は同項前段の規定による協議を申し出ようとする施行者は処分計画を、同項後段の規定による処分計画の変更の認可を受け、又は同項後段の規定による処分計画の変更の協議を申し出ようとする施行者は処分計画のうち変更に係る事項を、認可申請書又は協議申出書とともに都道府県又は独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第二十九条の協議をしなければならない場合においては、前項の認可申請書又は協議申出書にその協議をしたことを証する書類を添付しなければならない。

(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)

第十五条 法第二十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更

設計の変更に伴う造成施設等の面積の変更

造成施設等の面積の変更に伴う処分価額の変更

造成敷地等の取得及び造成若しくは建設に要する費用又は公共施設の整備に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更

同一年度内における処分の時期の変更

(施行計画又はその変更の届出手続)

第十六条 法第二十六条第二項前段の規定による届出をしようとする施行者は施行計画を、同項後段の規定による施行計画の変更の届出をしようとする施行者は施行計画のうち変更に係る事項を、届出書とともに都道府県又は独立行政法人都市再生機構にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に提出しなければならない。

2 法第二十九条の協議をしなければならない場合においては、前項の届出書にその協議をしたことを証する書類を添附しなければならない。

(国土交通大臣又は都道府県知事への届出を要しない施行計画の変更)

第十七条 法第二十六条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

街区の境界又は造成施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

工事の仕様を変更する設計の変更

(施行計画及び処分計画について協議すべき者)

第十八条 流通業務市街地の整備に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第二号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

次に掲げる施設で、流通業務団地造成事業の施行によりその効用を失い、又は害されるおそれがあるもの  イ 農業用のため池及び用排水機場
 ロ 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する工業用水道

次に掲げる施設で、施行地区内に設けられるもの  イ 電気事業法による電気事業の用に供する電気工作物
 ロ ガス事業法によるガス事業(同法第二条第二項に規定するガス小売事業を除く。)の用に供するガス工作物

(造成敷地等の譲受人の公募)

第十九条 法第三十四条の規定により施行者が行う譲受人の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、独立行政法人都市再生機構にあつては掲示及び独立行政法人都市再生機構のウェブサイトへの掲載によつて行うものとする。

2 施行者は、前項の規定によるほか、主要な関係機関、報道機関等を通じてその旨を周知させるよう努めるものとする。

3 第一項の公募は、少なくとも申込みの受付開始の日の二週間前からしなければならない。

(流通業務施設の建設計画)

第二十条 法第三十七条第一項の規定により流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者が定めるべき流通業務施設の建設の計画は、別記様式第三の流通業務施設の建設計画書に図面を添附して定めなければならない。

2 前項の図面は、次の各号に掲げる事項を記載し、流通業務施設の建設計画書に記載された事項に対照する番号を付した縮尺五百分の一以上の平面図でなければならない。

当該敷地の境界線及び当該敷地内における流通業務施設の配置

前号の流通業務施設の建設の年度別区分

(造成敷地等に関する権利の処分についての承認申請手続)

第二十一条 令第六条第一項の規定により造成敷地等を公募によらないで譲り受けた者が当該譲受けの趣旨に従つて法第三十八条第一項の権利を設定し、又は移転する場合には、別記様式第四又は第五の権利処分承認申請書を、その他の場合には、別記様式第四の権利処分承認申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

(施行者の行なう図書の送付)

第二十二条 法第三十九条第一項の規定による送付は、法第三十条第二項の公告をした日から起算して三十日以内に、造成施設等の存する区域に含まれる地域の名称及び当該区域の面積を記載した書面に図面を添附してしなければならない。

2 前項の図面は、縮尺千分の一以上とし、造成施設等の存する区域並びに当該造成施設等の位置、形状及び種別を表示した平面図でなければならない。

(標識の設置)

第二十三条 法第三十九条第三項の規定による標識の設置は、次に掲げる事項を表示した標識により行なうものとする。

流通業務団地造成事業が施行された土地の区域に含まれる地域の名称

施行者の名称

工事完了公告の年月日

標識設置者の名称

(測量標識)

第二十四条 法第三十九条の二第一項の国土交通省令で定める標識は、表示に測量の目的及び流通業務団地造成事業を施行しようとする者又は施行者の名称を表示したものとする。

(法第五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付)

第二十五条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項若しくは第六条の二第一項の規定による確認済証の交付を受けようとする者又は畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)第三条第一項の認定(同法第四条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする者は、その計画が法第五条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)に求めることができる。

(流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の認定を取り消そうとする場合における聴聞手続)

第二十六条 主務大臣が法第四十七条の三第二項の規定に基づき流通業務効率化基盤整備事業に関する計画の認定を取り消そうとする場合において行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節の定めるところにより行う聴聞の手続については、国土交通省聴聞手続規則(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第一号)第二条から第十三条までの規定を準用する。

(権限の委任)

第二十七条 法第三章及び第四章に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

法第二十六条第一項の規定により処分計画について協議し、及び同意すること。

法第二十六条第二項の規定により施行計画の届出を受理すること(都道府県が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)。

法第四十三条の規定により都道府県又は市町村に対し技術的援助を行うこと。

法第四十四条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを求めること。

法第四十四条第四項の規定により承認の処分を取り消し、又は変更すること(地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)。

法第四十六条第一項の規定により農林水産大臣及び経済産業大臣に協議すること(流通業務地区、流通業務団地に係る市街地開発事業等予定区域又は流通業務団地に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)。

法第四十六条第二項の規定により行政機関の長に協議すること(都道府県が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。)。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年八月二五日建設省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四四年一一月一三日建設省令第五三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年八月一日建設省令第一〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年三月一八日建設省令第三号)

この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附則(昭和五一年一月三〇日建設省令第二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年九月二八日建設省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二条から第二十条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

附則(平成六年九月二九日建設省令第二七号)

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附則(平成七年三月一日建設省令第五号)

この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

附則(平成七年三月二八日建設省令第八号)

この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中第二編第十二章の改正規定及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第四十九号)第一章の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年四月二六日建設省令第一四号)

(施行期日)
第一条 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十一年五月一日)から施行する。

附則(平成一一年九月二七日建設省令第四一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。 ただし、次条から附則第二十九条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附則(平成一二年一月一七日建設省令第九号)

この省令は、公布の日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(平成一二年一月三一日建設省令第一〇号)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年一一月二〇日建設省令第四一号)

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一二年一二月一四日総理府・運輸省・建設省令第一号)

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一五年三月二八日国土交通省令第三七号)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一六年六月一八日国土交通省令第七〇号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年三月七日国土交通省令第一二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日国土交通省令第七五号)

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二六日国土交通省令第一〇五号)

この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

附則(平成二九年三月三一日国土交通省令第一九号)

(施行期日)
第一条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則」という。)第一条第二号及び第十八条第二号ロの規定の適用については、改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)が同項の義務を負う間、新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第一条第二号及び第十八条第二号ロ中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。 新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第一条第二号及び第十八条第二号ロの規定の適用については、改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下単に「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)が同項の義務を負う間、新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第一条第二号及び第十八条第二号ロ中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

附則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和三年一二月一六日国土交通省令第七九号)

この省令は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和三年法律第三十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

附則(令和六年一月三一日国土交通省令第六号)

この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。 ただし、第四条から第九条まで、第十条中大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第五十一条第二項の改正規定及び第十一条から第十四条までの規定は、同年四月一日から施行する。 第六条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第十九条第一項の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に開始される公募について適用し、同日前に開始された公募については、なお従前の例による。

別記様式第一


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別記様式第二


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別記様式第三


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別記様式第四


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別記様式第五


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