昭和四十二年厚生省・運輸省令第一号
船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則

海運施行日:2023/12/28

公布日:1967/07/15/改正公布日:2023/12/28

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船員災害防止協会等に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)第二十二条及び第二十五条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則を次のように定める。
(法第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率)

第一条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号。以下「法」という。)第三十四条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率は、三分の一とする。

(法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項)

第二条 法第三十七条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

役員となるべき者の氏名、住所及び略歴

定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項

創立総会の議事の経過

会員となる旨の申出をした船舶所有者及び船舶所有者の団体の数

会員となる旨の申出をした船舶所有者が常時使用する船員の総数

事業計画及び収支見積り

(設立の認可の申請)

第三条 法第三十七条の設立の認可の申請は、定款及び前条各号の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。

(成立の届出)

第四条 法第三十八条第二項の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。

(定款の変更の認可の申請)

第五条 法第三十九条第二項の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。

変更の内容及び理由

変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過

(法第四十四条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録)

第六条 法第四十四条第三項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。

(解散の届出)

第七条 法第五十一条第二項の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。

(証明書)

第八条 法第五十六条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年八月一七日厚生省・運輸省令第一号)

この省令は、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。

附則(平成一二年一一月二一日厚生省・運輸省令第三号)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一七年三月四日厚生労働省・国土交通省令第二号)

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

附則(平成一七年三月二九日厚生労働省・国土交通省令第四号)

この省令は、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附則(令和五年一二月二八日厚生労働省・国土交通省令第三号)

この省令は、公布の日から施行する。

別記様式

(第8条関係)
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