第一条 国民健康保険の調整交付金及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第七十二条第三項に規定する交付金の交付額の算定に関しては、この省令で定めるところによる。
(普通調整交付金の交付)第二条 普通調整交付金は、第四条の規定により算定した調整対象需要額(以下「調整対象需要額」という。)が第五条の規定により算定した調整対象収入額(以下「調整対象収入額」という。)を超える都道府県に対して交付する。
(普通調整交付金の額の算定)第三条 普通調整交付金の額は、当該都道府県の調整対象需要額から当該都道府県の調整対象収入額を控除した額とする。
(調整対象需要額の算定方法)第四条 調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者交付金がある都道府県にあつては、これを控除した額)からハ及びニに掲げる額の合算額を控除した額 イ 当該都道府県内の各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に係る次に掲げる額の合算額の総額
ロ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による前期高齢者納付金及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金の納付に要した費用の額
ハ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村に係る(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額
ニ 次に掲げる額の合算額
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 イ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金の納付に要した費用の額
ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)及び(3)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 イ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付に要した費用の額
ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第九項に規定する厚生労働大臣の定める疾病(第五項において「特定疾病」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
三 療養の給付に要した費用の額から前二号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額
3 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(1)に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。 4 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(2)及び(6)に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。一 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
二 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
三 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
5 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(3)及び(7)に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。一 第二項第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
二 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
三 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
6 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(4)及び(8)に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。一 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関等に支払うことをもつて足りることとされている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額(施行令第二十九条の二第八項の規定による保険者の認定を受けた者が受けた特定疾病に係る保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額を除く。次号において同じ。)から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
二 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、保険医療機関等に支払うこととしている措置(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の四月一日(当該措置の実施が当該年度の四月二日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該市町村の被保険者の数に占める割合が百分の一を超えるものについて、それぞれこの号における措置の対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
三 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前二号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
四 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
五 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
六 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
七 第一号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
八 第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
九 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前二号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
7 一部負担金の割合軽減等市町村に係る第一項第一号イ(11)に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。一 第二項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
二 前項第三号の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
三 第二項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
四 前項第二号に規定する措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第一に定める率を乗じて得た額の合計額
五 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
六 第二項第一号の規定により算定した費用の額、前項第一号の規定により算定した費用の額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第四十二条第一項第一号から第四号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「すべての標準市町村」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額をすべての標準市町村の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第三位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
8 第六条第一号ホからヌまで又はヲに掲げる場合に該当することにより特別調整交付金が交付される都道府県の調整対象需要額は、前各項の規定にかかわらず、前各項の規定により算定した額から当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額(同号ヲに掲げる額については、第一項第一号イに掲げる費用の額を基礎として算定した額に限る。)を控除した額とする。 (調整対象収入額の算定方法)第五条 調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 次に掲げる額の合算額 イ
ロ
二 次に掲げる額の合算額 イ 一万三千二百九十一円六十五銭に、当該都道府県の平均被保険者数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 〇・〇二四四三二六一二四七〇に、当該都道府県の賦課期日における被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
三 次に掲げる額の合算額 イ 一万六千二十円二十三銭に、当該都道府県の当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護納付金賦課被保険者」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 〇・〇二二四二五〇六二一〇〇に、当該都道府県の賦課期日における介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の合計額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
第六条 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第四条第三項に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金は、次に掲げる額の合算額とする。
一 次のイからヲまでに掲げる場合に該当する当該都道府県内の市町村がある場合
当該各市町村における当該イからヲまでにそれぞれ定める額の合算額の総額
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
ヌ
ル 次のいずれかに該当する直営診療施設(療養の給付を取り扱うため、市町村が設置する診療所をいう。以下「施設」という。)がある場合
ヲ
二 当該都道府県に特別の事情がある場合
別に定める額
第七条 市町村調整対象需要額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 イ及びロに掲げる額の合算額からハ及びニに掲げる額を控除した額 イ
ロ
ハ イ及びロに掲げる額の合算額(当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において前期高齢者交付金がある都道府県内の市町村にあつては、前期高齢者交付金按分額を控除した額)から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第一号ハ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
ニ 次に掲げる額の合算額
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 イ
ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第二号ロ(2)及び(3)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
三 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 イ
ロ イに掲げる額から当該年度における当該市町村に係る第四条第一項第三号ロ(2)に掲げる額を控除した額の百分の四十一に相当する額
ハ 次に掲げる額の合算額
第八条 都道府県が法第七十一条第一項の規定により国庫負担金の額を減額されたときは、当該都道府県に対する調整交付金を減額し、又は交付しない。
(事業の区域に変更を生じた場合の取扱い)第九条 当該年度の四月二日以後において、甲都道府県の事業の区域の全部又は一部が乙都道府県の事業の区域となつた場合における乙都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙都道府県のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙都道府県を別個の都道府県とみなして算定するものとする。
2 当該年度の四月二日以後において、甲市町村の事業の区域の全部又は一部が乙市町村の事業の区域となつた場合における乙市町村が属する都道府県に対して交付する当該年度の調整交付金の額については、当該区域と乙市町村のその他の区域とを区分し、その区域ごとに乙市町村を別個の市町村とみなして算定するものとする。 (端数計算)第十条 調整交付金の額、調整対象需要額又は第五条第一項第一号若しくは第二号の額を算定する場合において、その算定した金額に五百円未満の端数があるときはその端数を切りすて、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
(法第七十二条第三項に規定する交付金の交付)第十一条 法第七十二条第三項に規定する交付金は、算定政令第四条第七項に規定する都道府県に対し、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額を交付する。
一 被保険者の健康の保持増進に係る事業(次号において「健康保持増進事業」という。)に要する費用に応じて交付される部分
当該事業に要する費用の額
二 健康保持増進事業に関する状況を示す指標に応じて交付される部分
当該健康保持増進事業に関する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額
三 前二号に規定する部分以外の部分
算定政令第四条第七項に規定する状況を示す指標ごとに算定した点数に基づいて算定した額
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
第二条 削除
(病床転換支援金等を納付する都道府県の調整交付金の特例)
第三条 令和八年三月三十一日までの間、都道府県について、第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第二号イ中「後期高齢者支援金」とあるのは「後期高齢者支援金及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金」とする。
(平成二十年度から令和元年度までの各年度における別表第一に定める率の特例)
第四条 平成二十年度から令和元年度までの各年度においては、法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者であつて、平成二十六年三月三十一日以前に七十歳に達したものに対する別表第一の規定の適用については、同表当該対象被保険者が法第四十二条第一項第三号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率の欄中「1.0000」、「0.9779」、「0.9480」、「0.9180」及び「0.8804」とあるのは、それぞれ「―」、「―」、「1.0000」、「0.9687」及び「0.9295」とする。
(各年度における特別調整交付金の額の算定に関する特例に係る調整対象需要額の算定方法の特例)
第五条 当分の間、各年度の調整対象需要額については、第四条第八項中「第六条第一号ホからヌまで又はヲ」とあるのは「第六条第一号ホからヌまで若しくはヲ又は附則第七条」と、「当該同号ホからヌまで又はヲに掲げる額」とあるのは「当該特別調整交付金の額」と読み替えるものとする。
(令和五年度における基礎賦課基準応益割額、基礎賦課基準応能割率及び介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の算定の特例)
第六条 令和五年度における調整対象収入額については、第五条第二項中「当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」とあるのは「前項第一号イ中「五万二千九百六円九十六銭」とあるのは「五万四千三百九円十四銭」と、「0.379778622」とあるのは「0.388911349」と読み替えて同号イの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応益割額」と、「当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とあるのは「前項第一号ロ中「〇・〇九六九五五四六九二五二」とあるのは「〇・一〇〇二七三〇四九九二八」と、「0.0000006959692」とあるのは「0.000000718062」と読み替えて同号ロの規定を適用して算定した当該都道府県の基礎賦課基準応能割率」とし、同条第三項中「一万三千二百九十一円六十五銭」とあるのは「一万三千二百四十二円五十銭」と、「〇・〇二四四三二六一二四七〇」とあるのは「〇・〇二四四一一七三四八」と、「13,291円65銭」とあるのは「13,242円50銭」と、「0.024432612470」とあるのは「0.0244117348」とし、同条第四項中「一万六千二十円二十三銭」とあるのは「一万五千八百八円六十銭」と、「〇・〇二二四二五〇六二一〇〇」とあるのは「〇・〇二二八〇五五八九〇三」と、「16,020円23銭」とあるのは「15,808円60銭」と、「0.022425062100」とあるのは「0.02280558903」とする。
(特別調整交付金の額の算定に関する特例)
第七条 当分の間、特別調整交付金の額は、第六条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。
附則(昭和三九年三月二八日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(昭和四〇年三月二日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算に関する改正規定は、昭和四十年四月一日から施行する。附則(昭和四一年三月一〇日厚生省令第六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和四二年三月三〇日厚生省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「算定省令」という。)の規定は、昭和四十一年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和四四年三月三一日厚生省令第五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十三年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和四五年三月三一日厚生省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十四年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和四六年三月三〇日厚生省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十五年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和四八年三月三一日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和四九年三月二八日厚生省令第七号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年度分の調整交付金から適用する。 昭和五十八年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額のうち、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下「世帯主である被保険者」という。)に係る額に国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号。以下「省令第七号」という。)附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額のうち、世帯主である被保険者に係る額に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額と世帯主である被保険者以外の被保険者に係る額との合計額」とする。 昭和五十八年十二月三十一日において次の各号のいずれかに該当する市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定に当たつては、第四条第一項中「ものの額」とあるのは「ものの額(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号。以下「省令第七号」という。)附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」と、「とする。)に相当する額」とあるのは「とする。)に相当する額(省令第七号附則第二項の規定に該当する市町村については、同項の規定を適用して計算して得た額とする。)に省令第七号附則別表に定める調整率を乗じて得た額」とする。一すべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について、一部負担金の割合を減じている市町村
二次のイ及びロに該当する市町村
三次のイ及びロに該当する市町村
四次のイ及びロに該当する市町村
五次のイ及びロに該当する市町村
平成元年度分の調整交付金の算定に当たつては、第五条第一項第二号及び第四項中「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項、第三十六条の二第三項若しくは第三十七条第五項(同法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額」とする。附則(昭和五〇年三月三一日厚生省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十九年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和五一年三月三一日厚生省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和五二年三月三〇日厚生省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十一年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和五三年三月三一日厚生省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十二年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和五四年三月三〇日厚生省令第九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十三年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和五五年三月二九日厚生省令第八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和五六年三月二三日厚生省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和五七年三月二五日厚生省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年度分の調整交付金から適用する。附則(昭和五七年一一月九日厚生省令第五〇号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度及び昭和五十八年度における調整交付金について適用する。附則(昭和五八年二月一日厚生省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年三月三一日厚生省令第一四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年度における調整交付金から適用する。附則(昭和五九年三月三一日厚生省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度における調整交付金から適用する。 ただし、改正後の附則第十二項並びに附則第二項及び第三項の規定は同年度に係る調整交付金について適用する。 昭和五十八年度の調整交付金の額の算定については、第四条第一項第二号中「費用の額」とあるのは「費用の額の十分の九に相当する額」と、同項第三号中「一月一日から」とあるのは「二月一日から」とする。附則(昭和六〇年三月三〇日厚生省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年度における調整交付金から適用する。 ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第十三項の規定は昭和五十九年度に係る調整交付金について適用する。 昭和五十九年度における調整対象需要額は、新省令第四条第一項及び附則第十七項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に新省令第四条第一項第三号に掲げる額を加えた額から新省令附則第十七項の規定による附則第十四項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除した額に三分の二を乗じて得た額を控除した額とする。一昭和五十九年一月十一日から昭和六十年一月十日までの間の請求に係る昭和五十九年九月三十日までに行われた療養の給付に要した費用の額であつて昭和六十年一月二十日現在において審査決定しているものの額(以下「療養の給付費審査決定額」という。)から当該給付に係る一部負担金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第四十三条第一項又は第五十二条第二項の規定により一部負担金の割合が減ぜられているときは、減ぜられない割合による一部負担金とする。)に相当する額を控除した額と昭和五十九年一月一日から同年九月三十日までの間において療養費(その額が当該療養に要する費用の額の十分の七に相当する額を超えるときは、療養費のうち当該療養に要する費用の額の十分の七に相当する額に係る部分とする。)の支給に要した費用の額(以下「療養費支給額」という。)との合計額から療養の給付費審査決定額と療養費支給額との合計額の百分の四十に相当する額を控除した額に九分の六を乗じて得た額
二昭和五十九年一月一日から同年九月三十日までの間において高額療養費の支給に要した費用の額に九分の六を乗じて得た額
三昭和五十九年十月十一日から昭和六十年一月十日までの間の請求に係る法第四十二条第一項第一号に掲げる被保険者(以下「一般被保険者」という。)に係る療養の給付に要した費用の額であつて昭和六十年一月二十日現在において審査決定しているものの額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに同期間の請求に係る一般被保険者に係る特定療養費の支給についての療養につき算定した費用であつて昭和六十年一月二十日現在において審査決定しているものの額及び昭和五十九年十月一日から同年十二月三十一日までの間における一般被保険者に係る療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。)の合算額の十分の七に相当する額並びに同期間において一般被保険者に係る高額療養費の支給に要した費用の額の合算額から当該合算額の百分の四十に相当する額を控除した額に三分の六を乗じて得た額
四昭和五十九年一月一日から同年四月三十日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額と昭和五十九年度に係る同法第五十五条の規定による概算医療費拠出金の額(以下「概算医療費拠出金額」という。)の十二分の三に相当する額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金の額(以下「確定医療費拠出金額」という。)を超えるときはその超える額の十二分の八に相当する額を控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金額が昭和五十七年度に係る確定医療費拠出金額に満たないときはその満たない額の十二分の八に相当する額を加算して得た額とする。)との合算額から当該合算額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額
五昭和五十九年度に係る概算医療費拠出金額の十二分の五に相当する額から当該額に七分の十を乗じて得た額に、昭和五十九年度におけるすべての市町村の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「算定政令」という。)第二条第一項第一号に掲げる額の合算額の見込額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに特定療養費及び療養費の支給についての療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額とする。以下同じ。)の合算額の見込額で除して得た率を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除した額
国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和四十九年厚生省令第七号)附則第二項及び第三項の規定は、昭和五十九年十二月三十一日において、世帯主であるすべての被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く。)について一部負担金の割合を減じている市町村及び同日において同令附則第三項各号のいずれかに該当する市町村に係る前項第一号の額の算定について準用する。 この場合において、同令附則第二項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第十五号。以下「省令第十五号」という。)附則第二項第一号に掲げる額の算定」と、「第四条第一項」とあるのは「同号」と、同令附則第三項中「昭和五十八年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十九年十二月三十一日」と、「市町村に対して交付する昭和五十八年度分の調整交付金の算定」とあるのは「市町村についての省令第十五号附則第二項第一号に掲げる額の算定」と、「第四条第一項」とあるのは「同号」と、「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」とあるのは「省令第十五号附則第三項において準用する国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令」と、「省令第七号附則第二項」とあるのは「省令第十五号附則第三項において準用する省令第七号附則第二項」と、附則別表中「昭和58年」とあるのは「昭和59年」と読み替えるものとする。 新省令第四条第二項から第四項までの規定は、同条第二項に規定する一部負担金の割合軽減等市町村に係る附則第二項第三号に掲げる額の算定について準用する。 この場合において同条第二項中「四月一日」とあるのは「十二月三十一日」と、「四月二日」とあるのは「一月一日」と読み替えるものとする。 昭和五十九年度における調整対象収入額の算定に当たつては、第五条第一項第一号中「前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における一般被保険者数の合計数を十二で除して得た数(以下「平均一般被保険者数」という。)」とあるのは「昭和五十九年一月から同年十二月までの各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数から同年十二月三十一日における法第七十二条の二第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)の数の二分の一に相当する数を控除した数(以下「昭和五十九年度における平均被保険者数」という。)」と、「第五条の二各号に掲げる額の合計額」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十年厚生省令第十五号。以下「省令第十五号」という。)附則第六項各号に掲げる額の合計額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同項第二号中「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)」とあるのは「「一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等」という。)と保険料賦課期日における被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等である者に係る総所得金額等の合計額から地方税法第三百十四条の二第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額から、地方税法附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の特別控除額(同法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項若しくは第三十八条第一項若しくは第二項又は第三十三条第四項、第三十六条の二第三項若しくは第三十七条第五項(同法第三十七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により計算される当該特別控除額)以下の場合に限る。)及び地方税法附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額(その金額が、租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額以下の場合に限る。)の合計額を控除した額の二分の一に相当する額との合算額」と、「平均一般被保険者数」とあるのは「昭和59年度における平均被保険者数」と、同条第四項中「とする。)を乗じて得た額」とあるのは「とする。)を乗じて得た額の二分の一に相当する額」とする。 昭和五十九年度における新省令第五条の二に規定する保険料軽減費交付金(以下「保険料軽減費交付金」という。)の額は、同条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の八に相当する額とする。一イに掲げる額に当該市町村の昭和五十九年度の保険料賦課期日(新省令第五条第一項第二号に規定する保険料賦課期日をいう。以下同じ。)における世帯であつて昭和六十年一月三十一日までの間に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額が二十六万円以下である世帯であることが明らかとなつたもの(以下「二十六万円以下の全対象世帯」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円以下の全対象世帯の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に二十六万円以下の全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において法第七十二条の二第一項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円以下の全対象世帯のうち退職者世帯(昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等のみが属する世帯をいう。以下同じ。)である世帯の数を乗じて得た額との合計額の二分の一に相当する額を控除した額
二イに掲げる額に当該市町村の昭和五十九年度の保険料賦課期日における世帯であつて昭和六十年一月三十一日までの間に地方税法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、二十六万円を超え、二十六万円と十九万円に当該世帯に保険料賦課期日において属する被保険者(世帯主を除く。)の数を乗じて得た額との合計額を超えない世帯であることが明らかとなつたもの(以下「二十六万円を超える全対象世帯」という。)に保険料賦課期日において属する被保険者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円を超える全対象世帯の数を乗じて得た額との合計額からイに掲げる額に二十六万円を超える全対象世帯に保険料賦課期日において属する被保険者であつて昭和五十九年十二月三十一日において退職被保険者等である者の数の合計数を乗じて得た額とロに掲げる額に二十六万円を超える全対象世帯のうち退職者世帯である世帯の数を乗じて得た額との合計額の二分の一に相当する額を控除した額
新省令附則第六項から第九項までの規定は前項の場合について準用する。 新省令第十条第二項の規定は附則第六項第一号イ若しくはロ又は第二号イ若しくはロに掲げる額を算定する場合について準用する。 昭和五十九年度における算定政令第四条第三項第二号に掲げる事由に基づき交付する特別調整交付金の額は、新省令第六条及び附則第十六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に同条第二号、第九号及び第十号に掲げる額並びに新省令附則第十六項の規定による新省令附則第十四項第二号に掲げる額から同項第一号に掲げる額を控除して得た額に三分の二を乗じて得た額を加えた額とする。一昭和五十九年一月一日から同年十二月三十一日までの間に災害等により減免の措置を採つた保険料(国民健康保険税を含む。以下同じ。)の額から当該額のうち退職被保険者等に係る額を控除した額(以下「一般減免額」という。)が、次のイからホまでに掲げる額の合計額から第二号から第七号までに掲げる場合に該当することにより交付される特別調整交付金の額を控除した額の百分の三に相当する額以上である場合
二前号イからニまでに掲げる額の合計額(以下「イからニまでの合計額」という。)のうち、流行病又は災害を原因とする疾病若しくは負傷に係る額の占める割合が十分の一を超える場合
三イからニまでの合計額のうち、結核性疾病及び精神病に係る額(新省令第六条第四号に規定する特別療養給付(以下「特別療養給付」という。)に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の二十を超える場合
四イからニまでの合計額のうち、地域的に発生する特殊疾病に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該疾病に係るものを除く。)の占める割合が百分の五を超える場合
五イからニまでの合計額のうち、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)にいう被爆者に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該被爆者に係るものを除く。以下同じ。)の占める割合が百分の三を超える場合
六イからニまでの合計額のうち、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和三十三年六月厚生省告示第百七十七号)第六号の規定に基づき、厚生大臣の承認を得て都道府県知事が定める療養担当手当に係る額(特別療養給付に係る額であつて、当該療養担当手当に係るものを除く。以下同じ。)がある場合
七イからニまでの合計額のうち特別療養給付に係る額がある場合
昭和五十九年度における普通調整交付金の算定に当たつては、新省令第七条第二項中「前年度分の一般被保険者に係る保険料」とあるのは、「前年度分の保険料」とする。 昭和五十九年度における保険料軽減費交付金の算定に当たつては、新省令第八条中「第五条の二」とあるのは、「省令第十五号附則第六項」とする。附則(昭和六一年三月三一日厚生省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年度における調整交付金から適用する。 ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)附則第十四項の規定は昭和六十年度に係る調整交付金について適用する。 昭和六十年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「概算医療費拠出金」という。)の額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る同法第五十六条の規定による確定医療費拠出金(以下「確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度概算超過分」という。)を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度概算超過分」という。)をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額(以下「昭和五十七年度確定超過分」という。)を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和五十八年度確定超過分」という。)をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「概算医療費拠出金の額」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和五十七年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額を超えるときは、昭和五十八年度概算超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十七年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和五十七年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十八年度に係る概算医療費拠出金の額が同年度に係る確定医療費拠出金の額に満たないときは、昭和五十八年度確定超過分に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、附則第十八項及び第十九項中「第四条第一項」とあるのは「国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(昭和六十一年厚生省令第二十三号)附則第二項の規定により読み替えられた第四条第一項」とする。附則(昭和六二年三月三一日厚生省令第二三号)
この省令は、交付の日から施行し、昭和六十一年度における調整交付金から適用する。 ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十五項の規定は昭和六十一年度に係る調整交付金について適用する。 昭和六十一年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による概算医療費拠出金(以下「旧概算医療費拠出金」という。)の額と老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧老人保健法第五十六条の規定による確定医療費拠出金(以下「旧確定医療費拠出金」という。)の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「旧概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の一を乗じて得た額を控除して得た額とし、同年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の一を乗じて得た額を加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十八年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を、昭和五十九年度に係る旧概算医療費拠出金の額が同年度に係る旧確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額をそれぞれ加算して得た額とする。)」とする。 昭和六十一年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「二万三千百四十三円七十八銭」とあるのは「二万四千八十八円六十銭」と、「0.2419」とあるのは「0.2510」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一五八九三三」とあるのは「〇・一六五六四〇」と、「0.000001626」とあるのは「0.000001691」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。附則(昭和六三年三月三一日厚生省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十二年度における調整交付金から適用する。 ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十六項の規定は昭和六十二年度に係る調整交付金について適用する。 昭和六十二年度における調整対象需要額については、第四条第一項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による昭和五十九年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和五十九年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額を、旧老人保健法第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額の十二分の八をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額との合計額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)」と、「老人保健医療費拠出金額に」とあるのは「老健法改正法附則第四条の規定による概算医療費拠出金の額と老健法改正法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される概算医療費拠出金の額との合計額(昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に十二分の四を乗じて得た額とその超える額に係る調整金額に十二分の五を乗じて得た額との合計額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に十二分の四を乗じて得た額とその満たない額に係る調整金額に十二分の五を乗じて得た額を、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。)に」と、「相当する額」とあるのは「相当する額(昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、その超える額に係る調整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を控除して得た額とし、昭和五十九年度概算医療費拠出金の額が昭和五十九年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額に係る調整金額に十二分の七を乗じて得た額に七分の十を乗じて得た額の百分の四十に相当する額を加算して得た額とする。)」とする。附則(平成元年三月三一日厚生省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年度における調整交付金から適用する。 ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は昭和六十三年度に係る調整交付金について適用する。 昭和六十三年度における調整対象需要額については、第四条第一項第一号中「百分の四十」とあるのは「百分の四十及び昭和六十三年度における法附則第十一項の規定による繰入金」と、同項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額(老健法改正法附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた老健法改正法第一条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老人保健法」という。)第五十五条の規定による昭和六十年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度概算医療費拠出金の額」という。)が旧老人保健法第五十六条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る老人保健法第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を、老健法改正法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が老健法改正法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、その超える額とその超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ控除して得た額とし、昭和六十年度概算医療費拠出金の額が昭和六十年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、その満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額をそれぞれ加算して得た額とする。」と、「老人保健医療費拠出金額」とあるのは「昭和六十二年度の額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額と、老健法改正法附則第六条の規定による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額(以下「昭和六十三年度の額」という。)から昭和六十三年度の額と昭和六十三年度の額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額から昭和六十三年度の額を控除して得た額に十分の四を乗じて得た額との合算額の百分の四十に相当する額を控除した額との合算額」とする。 昭和六十三年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「一万八千二百四十七円三十九銭」とあるのは「二万二千百四十七円十六銭」と、「0.1888」とあるのは「0.2309」と、「760円55銭」とあるのは「760円97銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一四七八二七」とあるのは「〇・一四〇九七七」と、「0.000001513」とあるのは「0.000001439」と、「0.007691」とあるのは「0.007695」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。附則(平成二年三月三一日厚生省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度における調整交付金から適用する。 ただし、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第二十項の規定は平成元年度に係る調整交付金について適用する。 平成元年度における調整対象需要額については、第四条第一項第一号中「当該合算額の百分の四十に相当する額」とあるのは「、当該合算額から平成元年度における法附則第十一項の規定による繰入金に相当する額を控除した額の百分の四十に相当する額及び当該繰入金に相当する額」と、同項第二号中「において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「における老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条の規定による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十三年度概算医療費拠出金の額」という。)に十二分の四を乗じて得た額(同法附則第四条の規定による昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第五条の規定による同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十一年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項の規定による調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老健法改正法附則第六条の規定による平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)に十二分の八を乗じて得た額(同法附則第六条、第九条第一項及び第十条の規定により算定される昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条、第九条第二項において準用する同条第一項及び第十条の規定により算定される同年度の確定医療費拠出金の額(以下「昭和六十二年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を控除して得た額とし、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の八を乗じて得た額を加算して得た額とする。)との合算額」と、「当該期間における老人保険医療費拠出金額に七分の十を乗じて得た額に、」とあるのは、「、昭和六十三年度概算医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と平成元年度概算医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下「概算分」という。)と概算分に七分の十を乗じて得た額に」と、「の百分の四十に相当する額」とあるのは「から概算分を控除した額に十分の四を乗じて得た額との合算額(昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金を超えるときは、当該超える額と当該超える額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を、それぞれ控除して得た額とし、昭和六十一年度概算医療費拠出金の額が昭和六十一年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額との合計額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の四を乗じて得た額を、昭和六十二年度概算医療費拠出金の額が昭和六十二年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該満たない額と当該満たない額に係る調整金額に七分の十を乗じて得た額に平均医療給付率を乗じて得た額に十二分の八を乗じて得た額を、それぞれ加算して得た額とする。)の百分の四十に相当する額」とする。 平成元年度における調整対象収入額については、第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「二万五千五百三十七円十二銭」とあるのは「二万五千六百二十一円七十一銭」と、「0.2407」とあるのは「0.2401」と、「770円5銭」とあるのは「923円38銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一四一八七八」とあるのは「〇・一四二三一二」と、「0.007702」とあるのは「0.008136」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。附則(平成三年三月三〇日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二年度における調整交付金から適用する。 平成二年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「老健法改正法」という。)附則第六条、第七条、第九条及び第十条の規定により算定した平成元年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに老健法改正法附則第六条及び第七条の規定により算定した平成二年度の老人保健医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三号。以下「政令第百六十三号」という。)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号。以下「改正前の算定政令」という。)附則第十一項において準用する附則第十項の規定により読み替えられた改正前の算定政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三号附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 平成二年度における調整対象需要額については、新調交省令第四条第一項中「前々年度の基準超過費用額」とあるのは「昭和六十三年度の基準超過費用額に二分の一を乗じて得た額」とする。 平成二年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万九百三十五円二十六銭」とあるのは「三万一千五百八十五円三十七銭」と、「0.2806」とあるのは「0.2846」と、「775円25銭」とあるのは「995円42銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二五二二四」とあるのは「〇・一二六一三七」と、「0.000001106」とあるのは「0.000001107」と、「0.006347」とあるのは「0.007152」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。附則(平成四年三月三〇日厚生省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行し、平成三年度における調整交付金から適用する。 平成三年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「旧老健法」という。)第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号。以下「法律第百六号」という。)附則第六条及び第七条の規定により算定した平成二年度の老人保健法の規定による医療費拠出金(以下「老人保健医療費拠出金」という。)の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条並びに旧老健法第五十五条並びに法律第百六号附則第六条及び第七条の規定により算定することとした場合の平成三年度の老人保健医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは、「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三号。以下「政令第百六十三号」という。)附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と政令第百六十三号附則第三条第一項において準用された政令第百六十三号附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 平成三年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万二千二百四十四円二十二銭」とあるのは「三万二千四百五十四円四十七銭」と、「0.2825」とあるのは「0.2842」と、「830円78銭」とあるのは「852円00銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一一七六一五」とあるのは「〇・一二三八七〇」と、「0.000001003」とあるのは「0.000001057」と、「0.006083」とあるのは「0.006334」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。附則(平成五年三月三〇日厚生省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成四年度における調整交付金から適用する。 平成四年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号。以下「法律第八十九号」という。)附則第九条第一項第一号に規定する旧老健法の規定に基づき算定された平成三年度の概算医療費拠出金の額に十二分の二を乗じて得た額と同項第二号及び第三号の規定によりそれぞれ算定された額とを合計した額(老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)附則第六条の規定により算定された平成元年度の概算医療費拠出金の額(以下「平成元年度概算医療費拠出金の額」という。)が同法附則第七条の規定により算定された同年度の確定医療費拠出金の額(以下「平成元年度確定医療費拠出金の額」という。)を超えるときは、当該合計した額からその超える額とその超える額に係る老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第二項により算定された調整金額(以下「調整金額」という。)との合計額に十二分の四を乗じて得た額を控除して得た額とし、平成元年度概算医療費拠出金の額が平成元年度確定医療費拠出金の額に満たないときは、当該合計した額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額に十二分の四を乗じて得た額を加算して得た額とする。)と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに法律第八十九号による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成四年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成二年政令第百六十三号)附則第三条第一項において読み替えて準用された同令附則第二条第一項により読み替えられた国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第六十二号)による改正後の算定政令附則第十項の規定により読み替えられた同令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 平成四年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万四千九百八円三十一銭」とあるのは「三万五千四百十六円二十二銭」と、「0.2827」とあるのは「0.2916」と、「863円88銭」とあるのは「300円」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二五一八二」とあるのは「〇・一三八八〇九」と、「0.000000989」とあるのは「0.000001102」と、「0.006081」とあるのは「0.0061」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。附則(平成六年三月三〇日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成五年度における調整交付金から適用する。 平成五年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号。以下「法律第八十九号」という。)による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成四年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と、老人保健法第五十四条及び第五十五条並びに法律第八十九号附則第九条及び第十条の規定により算定された平成五年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の四を乗じて得た額と国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成六年政令第九十八号)による改正後の算定政令附則第十項の規定により読み替えられた同令第二条第一項第二号に掲げる額に十二分の八を乗じて得た額との合算額」とする。 平成五年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「三万八千八百三十五円三十六銭」とあるのは「三万九千百八十一円四十二銭」と、「0.2977」とあるのは「0.2999」と、「900円94銭」とあるのは「966円66銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二四〇八三」とあるのは「〇・一四二二九八」と、「0.000000924」とあるのは「0.000001069」と、「0.006342」とあるのは「0.006081」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。附則(平成六年九月九日厚生省令第五六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成六年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則(平成七年三月三一日厚生省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、平成六年度における調整交付金から適用する。 平成六年度における調整対象需要額については、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条及び第五十五条並びに老人保健法等の一部を改正する法律(平成三年法律第八十九号)附則第九条及び第十条の規定により算定された平成五年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条、第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成六年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成六年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成六年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。 平成六年度における調整対象収入額については、新調交省令第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万四百七十五円十七銭」とあるのは「四万千六百八円九十八銭」と、「0.3038」とあるのは「0.3125」と、「880円61銭」とあるのは「880円54銭」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二一三八三」とあるのは「〇・一二二八一一」と、「0.000000880」とあるのは「0.000000891」と、「0.006692」とあるのは「0.006686」と読み替えて同号の規定に基づき算定した当該市町村の基準応能割率」とする。附則(平成七年五月一五日厚生省令第三三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成八年三月二七日厚生省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成七年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十三項から第十六項までの規定及び次項から第五項までの規定は平成七年度に係る調整交付金について適用する。 平成七年度における調整対象需要額については、改正後の第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成六年度の同法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成七年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成七年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成七年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。 平成七年度における調整対象収入額については、改正後の第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万千三百九十九円五十四銭」とあるのは「四万千八百二十六円八十四銭」と、「0.3103」とあるのは「0.3136」と、「862円57銭」とあるのは「858円76銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一一七七二七」とあるのは「〇・一二三三四八」と、「0.000000845」とあるのは「0.000000888」と、「0.007338」とあるのは「0.007341」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 平成七年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第十六項第二号中「同法第五十五条第三項に規定する上限割合」とあるのは「百分の二十二」と、「上限割合(当該割合を超える保険者の見込数がすべての保険者の数のおおむね百分の三となる割合として政令で定める割合をいう。以下この項及び次条第三項において同じ。)を超えるときは上限割合」とあるのは「百分の二十二を超えるときは百分の二十二」と、「前々年度における上限割合を超えるときは当該上限割合」とあるのは「百分の二十を超えるときは百分の二十」とする。 前項の規定による平成七年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における老人保健医療費拠出金額から控除する額については、国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定は、適用しない。附則(平成九年三月二六日厚生省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成八年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十三項から第十六項までの規定及び次項から第五項までの規定は平成八年度に係る調整交付金について適用する。 平成八年度における調整対象需要額については、改正後の第四条第一項第二号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金の納付に要した費用の額(以下「老人保健医療費拠出金額」という。)」とあるのは「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成七年度の同法の規定による医療費拠出金の額に十二分の四を乗じて得た額と老人保健法第五十四条並びに国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条並びに同法第三条の規定による改正前の老人保健法第五十五条及び第五十六条の規定により算定された平成八年度の老人保健法の規定による医療費拠出金の額に十二分の八を乗じて得た額との合算額(以下この項において「平成八年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」という。)」と、「当該期間における老人保健医療費拠出金額」とあるのは「平成八年度調整交付金対象老人保健医療費拠出金額」とする。 平成八年度における調整対象収入額については、改正後の第五条第四項中「当該市町村の基準応益割額」とあるのは「第一項第一号中「四万六千六百五十三円六銭」とあるのは「四万八千百九十八円五十七銭」と、「0.3216」とあるのは「0.3321」と、「849円18銭」とあるのは「899円23銭」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応益割額」と、「当該市町村の基準応能割率」とあるのは「第一項第二号中「〇・一二四九七五」とあるのは「〇・一三四六二二」と、「0.000000825」とあるのは「0.000000894」と、「0.007474」とあるのは「0.007294」と読み替えて同号の規定を適用して算定した当該市町村の基準応能割率」とする。 平成八年度における特別調整交付金の額については、改正後の附則第十六項第二号中「同法第五十五条第三項に規定する上限割合」とあるのは「百分の二十四」とする。 前項の規定による平成八年度における特別調整交付金の額の算定についての当該年度における老人保健医療費拠出金額から控除する額については、国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定は、適用しない。附則(平成九年八月二九日厚生省令第六六号)
この省令は、平成九年九月一日から施行する。附則(平成一〇年三月三〇日厚生省令第四二号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第五条第一項及び第四項の規定は平成九年度分の調整交付金から適用し、改正後の同令附則第十三項から第十九項までの規定は平成九年度に係る調整交付金について適用する。附則(平成一〇年六月一七日厚生省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年七月一日から施行する。
附則(平成一一年三月二五日厚生省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成一一年三月三一日厚生省令第四八号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八項を削る改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。 改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新省令」という。)第四条第一項第一号イ及び附則第十二項の規定は平成十年度に係る調整交付金から適用し、新省令第五条第一項の規定は平成十年度分の調整交付金から適用し、新省令附則第十三項から第十九項までの規定は平成十年度に係る調整交付金について適用する。 附則第八項を削る改正規定は、平成十一年度分の調整交付金から適用し、平成十年度分までの調整交付金については、なお従前の例による。附則(平成一二年三月二九日厚生省令第五二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日厚生省令第七三号)
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第六条第九号イの改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 この省令による改正後の第五条第一項、第七条及び別表第四の規定は平成十一年度分の調整交付金から適用し、この省令による改正後の附則第十三項から第十九項までの規定は平成十一年度に係る調整交付金について適用する。附則(平成一二年一二月一三日厚生省令第一四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第八条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成十三年度分の調整交付金から適用する。
附則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第七八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則第十三項の規定は、平成十四年度以後の年度分の調整対象収入額から適用し、平成十三年度分までの調整対象収入額については、なお従前の例による。附則(平成一四年三月二九日厚生労働省令第五三号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第四条第二項の規定は平成十四年度分の調整交付金から適用し、改正後の第五条第一項及び附則第十四項の規定は平成十三年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第二十一項までの規定は平成十三年度に係る調整交付金について適用する。附則(平成一五年二月二七日厚生労働省令第一七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十四年度分の調整交付金から適用する。 ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条第一項第一号イ、第三項、第五項並びに第六項第五号及び第六号並びに別表第一の規定による費用の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。 平成十四年度における新調交省令第四条第一項第二号の規定による費用の額の算定については、同号中「当該期間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とあるのは、「前年度の一月一日から当該年度の九月三十日までの間における健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第二百八十二号)による改正前の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)附則第二十項に規定する退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額、当該年度の十月一日から十一月三十日までの間における国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第二条第一項第二号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の二分の一に相当する額及び当該年度の十二月一日から同月三十一日までの間における同号に規定する退職被保険者等に係る負担調整前老人保健医療費拠出金相当額の合算額」とする。
附則(平成一五年三月二八日厚生労働省令第六二号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成十四年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第二十項までの規定は平成十四年度に係る調整交付金について適用する。附則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第六三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日厚生労働省令第八二号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項の規定は平成十五年度分の調整交付金から、改正後の附則第十三項及び第十四項の規定は平成十六年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十五項から第十七項までの規定は平成十五年度に係る調整交付金について適用する。附則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第六一号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成十六年度分の調整交付金から、改正後の附則第八項及び第九項の規定は平成十七年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十六項及び第十七項の規定は平成十六年度に係る調整交付金について適用する。附則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八五号)
この省令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十五号)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行し、第一条の規定による改正後の規定は平成十七年度分の調整交付金から適用する。附則(平成一七年八月三〇日厚生労働省令第一三五号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条の規定は、平成十七年度分の調整交付金から適用する。附則(平成一七年一二月一四日厚生労働省令第一七一号)
この省令は、国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十七年政令第三百六十三号)の施行の日から施行し、平成十七年度分の調整交付金から適用する。附則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項の規定は平成十七年度分の調整交付金から、改正後の附則第十二項の規定は平成十八年度分の調整交付金から適用し、改正後の附則第十六項及び第十七項の規定は平成十七年度に係る調整交付金について適用する。附則(平成一八年四月一二日厚生労働省令第一一二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。
附則(平成一八年六月二一日厚生労働省令第一三一号)
この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第十八項の規定は平成十八年度分の調整交付金から適用し、第二条の規定による改正後の国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令第六条の三第一項の規定は平成二十年度分の負担金から適用する。附則(平成一八年九月八日厚生労働省令第一五七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第七条 第七条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)の規定は、平成十八年度分の調整交付金から適用する。 ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る新調交省令第四条、第六条及び別表第一の規定による費用の額の算定並びに同年度における調整対象収入額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成一九年三月二九日厚生労働省令第三六号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第一項及び第四項並びに別表第一の規定は平成十八年度分の調整交付金から、改正後の附則第七条及び第八条の規定は平成十八年度に係る調整交付金について適用する。 ただし、同年度の九月三十日以前の期間に係る別表第一の規定による費用の算定については、なお従前の例による。附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七四号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第五条第一項及び第四項、附則第二条から第五条の三まで、第六条の二並びに第七条の規定は平成十九年度分の調整交付金から、新調交省令附則第八条の規定は平成十九年度に係る調整交付金について適用する。附則(平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 市町村(特別区を含み、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第七条第一項に規定する退職被保険者等所属市町村(以下「退職被保険者等所属市町村」という。)を除く。)について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第一項の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」とする。 平成二十八年度及び平成二十九年度において、退職被保険者等所属市町村について、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令附則第三条第二項の規定により読み替えられた、同令附則第二条の規定により読み替えられた同令第四条の規定を適用する場合においては、同条第一項第一号中「前期高齢者納付金」とあるのは「前期高齢者納付金及び健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第七条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療費拠出金」と、「調整対象基準額」とあるのは「調整対象基準額及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第百十六号)附則第九条の規定により読み替えられた法附則第七条第一項第二号に規定する負担調整前老人保健医療費拠出金相当額」とする。
附則(平成二〇年一二月一九日厚生労働省令第一七三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第九三号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(以下「新調交省令」という。)第五条第一項、第三項及び第四項、第七条第一項、附則第二条、附則第四条の二並びに別表第一の規定は、平成二十年度分の調整交付金から適用し、新調交省令附則第六条及び附則第六条の二の規定は、平成二十年度に係る調整交付金について適用する。附則(平成二一年四月三〇日厚生労働省令第一〇八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年五月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第五条第一項、第三項及び第四項、第七条第一項並びに別表第四の規定は、平成二十一年度分の調整交付金から適用する。附則(平成二二年五月一九日厚生労働省令第七一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第四条第一項、第六条第二号及び第七条第三項並びに附則第二条の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用する。
附則(平成二三年三月二八日厚生労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の規定は、平成二十二年度分の調整交付金から適用し、平成二十一年度分以前の調整交付金については、なお従前の例による。 この場合において、平成二十二年度分の調整交付金の算定に当たっては、改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第六条第三号中「前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日まで」とあるのは「平成二十二年九月十三日から同年十二月三十一日まで」とする。
附則(平成二四年三月二八日厚生労働省令第四四号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令第五条の規定は、平成二十三年度分の調整交付金から適用する。附則(平成二五年三月一一日厚生労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二五年三月二八日厚生労働省令第四一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十四年度分の調整交付金から適用する。附則(平成二五年三月二九日厚生労働省令第四五号)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。 ただし、第三条の規定は公布の日から施行し、平成二十四年度の補助金から適用する。附則(平成二六年三月二八日厚生労働省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行する。附則(平成二六年三月二八日厚生労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行し、平成二十五年度分の調整交付金から適用する。附則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第五四号)
この省令は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。附則(平成二七年三月一三日厚生労働省令第三二号)
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。附則(平成二七年三月三一日厚生労働省令第六五号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十六年度分の調整交付金から適用する。附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十七年度分の調整交付金から適用する。附則(平成二九年三月三一日厚生労働省令第五一号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十八年度分の調整交付金から適用する。附則(平成二九年八月三一日厚生労働省令第九二号)
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。附則(平成三〇年三月一六日厚生労働省令第二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、平成三十年度分の調整交付金から適用する。
附則(平成三〇年三月二二日厚生労働省令第三〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二七日厚生労働省令第三九号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令の規定は、平成二十九年度分の調整交付金から適用する。附則(平成三一年一月三一日厚生労働省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令による改正後の規定は、平成三十年度分の特別調整交付金から適用し、平成二十九年度分以前の特別調整交付金については、なお従前の例による。 この場合において、平成三十年度分の特別調整交付金の額の算定については、改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第六条第一号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「十分の十一(平成三十年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百八十五分の九百九十)」と、平成三十一年度分の特別調整交付金の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百八十五分の九百九十(平成三十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間に行われた一部負担金の減免に関して交付する特別調整交付金の額の算定にあっては、八百七十分の九百九十)」と、平成三十二年度分の特別調整交付金(平成三十二年一月一日から同年九月三十日までの間における特別調整交付金に限る。)の額の算定については、同号ハ中「千分の千百五十五」とあるのは「八百七十分の九百九十」とする。
附則(平成三一年三月二七日厚生労働省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、平成三十年度分の調整交付金から適用する。附則(令和二年三月二七日厚生労働省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和元年度分の調整交付金から適用する。附則(令和二年三月三一日厚生労働省令第七五号)
この省令は、令和二年四月一日から施行する。附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第六六号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和二年度分の調整交付金から適用する。附則(令和三年三月三一日厚生労働省令第八三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(以下この条において「新調交省令」という。)の規定は、令和三年度分の特別調整交付金から適用する。 ただし、令和三年三月三十一日以前の期間に係る新調交省令第六条の規定による特別調整交付金の額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和三年九月一五日厚生労働省令第一五四号)
この省令は、令和四年四月一日から施行する。附則(令和四年三月二三日厚生労働省令第四〇号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和三年度分の調整交付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項に規定する調整交付金をいう。)から適用する。附則(令和五年三月二四日厚生労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和四年度分の調整交付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項に規定する調整交付金をいう。)から適用する。附則(令和五年七月二〇日厚生労働省令第九五号)
この省令は、令和六年一月一日から施行する。附則(令和六年一月一七日厚生労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年一月一七日厚生労働省令第五号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第六四号)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の規定は、令和五年度分の調整交付金(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十二条第一項に規定する調整交付金をいう。)から適用する。附則(令和六年三月二九日厚生労働省令第七一号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。別表第一 (第4条関係)
対象被保険者に係る一部負担金に相当する額による区分 | 費用の額のに相当する額 | 費用の額のに相当する額 | 費用の額のに相当する額 | 費用の額のに相当する額 | 費用の額のに相当する額 | 費用の額のに相当する額 | 0 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第1号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9931 | 0.9794 | 0.9441 | 0.9153 | 0.8790 | 0.8427 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第2号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | ― | ― | 1.0000 | 0.9641 | 0.9349 | 0.8980 | 0.8611 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第3号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | ― | ― | 1.0000 | 0.9779 | 0.9480 | 0.9180 | 0.8804 |
当該対象被保険者が法第42条第1項第4号に掲げる場合に該当する者である場合における費用の額に乗ずべき調整率 | 1.0000 | 0.9930 | 0.9717 | 0.9501 | 0.9209 | 0.8915 | 0.8548 |
別表第一の二 (第六条関係)
施設の区分 | 1施設当たり額(基本額と加算額との合算額) | |
| 基本額 | 加算額(年間入院件数が1件以上ある場合) |
年間診療実日数130日未満の施設 |
|
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年間診療実日数130日以上260日未満の施設 |
| |
年間診療実日数260日以上の施設 |
| |
別表第二 (第六条関係)
歳出予算科目 | 歳入予算科目 | ||||
区分 | 目的別区分 | 備考 | 区分 | 目的別区分 | 備考 |
総務費 | 施設管理費 | 一般管理費、連合会負担金 | 診療収入 | 入院収入 | 診療報酬収入、一部負担金収入、食事療養標準負担額収入、生活療養標準負担額収入 |
研究研修費 | 研究研修費 | 外来収入 | 診療報酬収入、一部負担金収入 | ||
医業費 | 医業費 | 医療用機械器具費、医療用消耗器材費、医薬品衛生材料費、寝具費 | その他の診療収入 | 諸検査等収入 | |
給食費 | 給食用器具費、給食用賄材料費 | 使用料及び手数料 | 使用料 | 使用料 | |
公債費 | 公債費 | 一時借入金利子 | 手数料 | 文書料、手数料 | |
財産収入 | 財産売払収入 | 物品売払収入 | |||
寄附金 | 寄附金 | 寄附金 | |||
諸収入 | 預金利子 | 預金利子 | |||
雑入 | 弁償金、違約金及び延納利息、雑入 |
別表第三 (第六条関係)
施設を中心として半径4km以内の人口(巡回診療車(船)は診療区域における対象人口) | 1施設当たり額(基本額と加算額との合算額) | |
基本額 | 加算額(年間入院件数が1件以上ある場合) | |
500人以下 |
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501人以上1,000人以下 |
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1,001人以上2,000人以下 |
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2,001人以上 |
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