昭和三十七年政令第百三十五号
国税通則法施行令

国税施行日:2024/04/01

公布日:1962/04/02/改正公布日:2023/06/16

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内閣は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 総則

(定義)

第一条 この政令において「国税」、「源泉徴収等による国税」、「消費税等」、「附帯税」、「納税者」、「納税申告書」、「法定申告期限」、「法定納期限」、「課税期間」、「強制換価手続」、「修正申告書」、「更正の請求」又は「還付加算金」とは、それぞれ国税通則法(以下「法」という。)第二条(定義)、第十九条第三項(修正申告)、第二十三条第二項(更正の請求)又は第五十八条第一項(還付加算金)に規定する国税、源泉徴収等による国税、消費税等、附帯税、納税者、納税申告書、法定申告期限、法定納期限、課税期間、強制換価手続、修正申告書、更正の請求又は還付加算金をいう。

(期限の特例)

第二条 法第十条第二項(期限の特例)に規定する政令で定める期限は、次に掲げる期限とする。

所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十二号(定義)に規定する出国(以下「出国」という。)の時その他の時をもつて定めた期限

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五十条第二項(引取りに係る消費税の徴収)に規定する期限その他一定の行為をする際に期限が到来する場合における当該期限

所得税法第百九十四条第一項(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する期限その他利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払を受ける日の前日をもつて定めた期限

法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十四条第二項(確定申告)に規定する期限のうち残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる日の前日をもつて定めた期限その他残余財産の分配又は引渡しの日の前日をもつて定めた期限

四の二 法人税法第百四十一条第一号(課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が当該外国法人に該当しないこととなる日又は同条第二号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第百三十八条第一項第四号(国内源泉所得)に規定する事業で同法の施行地において行うものを廃止する日をもつて定めた期限

四の三 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項(相続税の申告書)に規定する期限のうち同項に規定する者が同法の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限その他納税者が国税に関する法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなる日をもつて定めた期限

国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第九十九条第一項第二号(見積価額の公告)に規定する期限その他公売の日の前日をもつて定めた期限

国税徴収法第百三十条第一項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限その他売却決定の日の前日をもつて定めた期限及び同法第百七十一条第一項第二号から第四号まで(滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例)(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する期限

国税徴収法施行令(昭和三十四年政令第三百二十九号)第四条第三項(優先質権等の証明の期限)、第八条第四項(譲渡担保財産に係る証明手続)、第四十七条(担保権の引受けによる換価の申出)又は第四十八条第二項(債権現在額申立書の提出)に規定する期限

2 法第十条第二項に規定する政令で定める日は、土曜日又は十二月二十九日、同月三十日若しくは同月三十一日とする。

(災害等による期限の延長)

第三条 国税庁長官は、都道府県の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、法第十一条(災害等による期限の延長)に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、地域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2 国税庁長官は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすべき者(前項の規定の適用がある者を除く。)であつて当該期限までに当該行為のうち特定の税目に係る国税に関する法律又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により電子情報処理組織を使用して行う申告その他の特定の税目に係る特定の行為をすることができないと認める者(以下この項において「対象者」という。)が多数に上ると認める場合には、対象者の範囲及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3 国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、法第十一条に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前二項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、法第十一条に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、その理由を記載した書面でしなければならない。

(相続人の代表者の指定等)

第四条 法第十三条第一項(相続人に対する書類の送達の特例)の規定による相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)の代表者は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)の死亡時の住所又は居所と同一の住所又は居所を有する相続人その他同項に規定する書類の受領につき便宜を有する相続人のうちから定めなければならない。

2 法第十三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載し、かつ、同項の規定に係る相続人が連署した書面でしなければならない。

被相続人の氏名、死亡時の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)、納税地及び死亡年月日

各相続人の氏名、住所又は居所、被相続人との続柄及び法第五条第二項(相続による納税義務の承継)に規定する相続分

相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

3 法第十三条第二項に規定する届出がないときには、一部の相続人について同条第一項の届出がないときを含むものとする。 この場合において、税務署長その他の行政機関の長は、その届出がない一部の相続人について同条第二項の指定をすることができる。

4 第一項の規定は、税務署長その他の行政機関の長が法第十三条第二項の規定により相続人の代表者を指定する場合について準用する。

5 法第十三条第二項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

被相続人の氏名及び死亡時の住所又は居所

各相続人の氏名及び住所又は居所並びに被相続人との続柄その他参考となるべき事項

相続人の代表者の氏名及び住所又は居所

6 法第十三条第一項の規定による届出をした相続人は、税務署長その他の行政機関の長に届け出て、その指定した代表者を変更することができる。 この場合においては、第二項の規定を準用する。

第二章 国税の納付義務の確定

(納税義務の成立時期の特例)

第五条 法第十五条第二項(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に規定する政令で定める国税は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十号までにおいて、附帯税を除く。)とし、同項に規定する政令で定める時は、それぞれ当該各号に定める時とする。

所得税法第二編第五章第一節(予定納税)(同法第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。) その年六月三十日(予定納税に係る所得税で同法第二条第一項第三十五号(定義)に規定する特別農業所得者に係るものについては、その年十月三十一日)を経過する時

所得税法第百七十二条第一項(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等)(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第七項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)(同法第十一条第六項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第十二項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)又は第十九条第六項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)において準用する場合を含む。)又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この号において「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二第十三項(配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)において準用する場合を含む。)の規定に該当する給与若しくは報酬又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第七項に規定する第三国団体対象事業所得、同法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得、同法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等若しくは同法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得若しくは租税条約等実施特例法第三条の二第十三項に規定する第三国団体配当等に対する所得税 その給与若しくは報酬又は第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等若しくは第三国団体対象譲渡所得若しくは第三国団体配当等の支払を受けるべき時

年の中途において死亡した者又は年の中途において出国をする者に係るその年分の所得税(前二号に掲げる所得税及び源泉徴収による所得税を除く。) その死亡又は出国の時

所得税法第百八十一条第二項(源泉徴収義務)又は第百八十三条第二項(源泉徴収義務)(これらの規定を同法第二百十二条第四項(源泉徴収義務)において準用する場合を含む。)の規定により、支払の確定した日から一年を経過した日において支払があつたものとみなされたこれらの規定に規定する配当等又は賞与に係る源泉徴収による所得税 当該一年を経過した日を経過する時

所得税法第二百十二条第五項の規定により、同項に規定する金銭等の交付をした日(同項に規定する計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなされた同項に規定する国内源泉所得に係る源泉徴収による所得税 当該交付をした日を経過する時又は当該二月を経過する日を経過する時

次に掲げる申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる法第二十五条(決定)の規定による決定(第九条各号(繰上保全差押えに係る通知)及び第三十九条の二第一項第三号から第五号まで(特定納税管理人との間の特殊の関係)を除き、以下「決定」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税及び当該法人税又は地方法人税に係る修正申告書の提出又は法第二十九条第一項(更正等の効力)に規定する更正(以下第四十一条(納税証明書の交付の請求等)までにおいて「更正」という。)により納付すべき法人税又は地方法人税 それぞれ次に定める時

法人税法第二条第三十号又は第三十二号(定義)に規定する中間申告書又は退職年金等積立金中間申告書 事業年度(同条第十二号の七に規定する通算子法人が提出すべき同条第三十号に規定する中間申告書にあつては、その事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第十二号の六の七に規定する通算親法人の事業年度)の開始の日から六月を経過する時

地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二条第十四号(定義)に規定する地方法人税中間申告書又は同法第十六条第六項(中間申告)の規定による申告書 課税事業年度(同法第七条第一項(課税事業年度等)に規定する課税事業年度をいう。ロ及び第十三条第二項第三号において同じ。)(同法第二条第七号に規定する通算子法人が提出すべき同条第十四号に規定する地方法人税中間申告書にあつては、その課税事業年度の開始の日の属する当該通算子法人に係る同条第六号に規定する通算親法人の課税事業年度)の開始の日から六月を経過する時

相続税法第二十一条の十六第一項(相続時精算課税に係る相続税額)の規定により、相続又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る相続税 同法第二十一条の九第五項(相続時精算課税の選択)に規定する特定贈与者の死亡の時

消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税 中間申告対象期間(同法第四十三条第一項(仮決算をした場合の中間申告書の記載事項等)に規定する中間申告対象期間をいう。)の末日を経過する時

国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている消費税等 当該事実が生じた時

一般送配電事業者等(電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第二号(定義)に規定する一般送配電事業者等をいう。)が自ら使用した電気に対する電源開発促進税 同法第七条第二項(課税標準及び税額の申告)の計量の基礎となる期間の経過する時

十一 第二十六条第一項(還付請求申告書等)に規定する還付請求申告書に係る過少申告加算税又は重加算税 当該還付請求申告書の提出の時

(更正の請求)

第六条 法第二十三条第二項第三号(更正の請求)に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。

その申告、更正又は決定に係る課税標準等(法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等をいう。以下同じ。)又は税額等(同項に規定する税額等をいう。以下同じ。)の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた行為の効力に係る官公署の許可その他の処分が取り消されたこと。

その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る契約が、解除権の行使によつて解除され、若しくは当該契約の成立後生じたやむを得ない事情によつて解除され、又は取り消されたこと。

帳簿書類の押収その他やむを得ない事情により、課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき帳簿書類その他の記録に基づいて国税の課税標準等又は税額等を計算することができなかつた場合において、その後、当該事情が消滅したこと。

わが国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約に規定する権限のある当局間の協議により、その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等に関し、その内容と異なる内容の合意が行われたこと。

その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に係る国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈その他の国税庁長官の法令の解釈が、更正又は決定に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決に伴つて変更され、変更後の解釈が国税庁長官により公表されたことにより、当該課税標準等又は税額等が異なることとなる取扱いを受けることとなつたことを知つたこと。

2 更正の請求をしようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることその他その理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するものであるときは、その取引の記録等に基づいてその理由の基礎となる事実を証明する書類を法第二十三条第三項の更正請求書に添付しなければならない。 その更正の請求をする理由の基礎となる事実が一定期間の取引に関するもの以外のものである場合において、その事実を証明する書類があるときも、また同様とする。

(口頭による賦課決定の手続)

第六条の二 法第三十三条第四項(賦課決定の所轄庁等)に規定する政令で定めるときは、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき徴収すべき消費税等を税関の当該職員に即納させるときその他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させるときとする。

2 法第三十三条第四項の規定により当該職員が口頭で法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定の通知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。

第三章 国税の納付及び徴収

(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)

第六条の三 法第三十四条第二項(納付の手続)に規定する政令で定める日は、法定納期限の翌日(同日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は第二条第二項(期限の特例)に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日。以下この条において同じ。)とする。 ただし、災害その他やむを得ない理由によりその法定納期限の翌日までに納付することができないと国税庁長官が認めるときは、その承認する日とする。

(口座振替納付に係る納付期日)

第七条 法第三十四条の二第二項(口座振替納付に係る通知等)に規定する政令で定める日は、同条第一項の通知が金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと税務署長が認める場合には、その承認する日)とする。

2 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。

(納付受託者の指定要件)

第七条の二 法第三十四条の四第一項(納付受託者)に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。

納付受託者(法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条、第七条の四(権限の委任)及び第二十七条の二(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが国税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。

納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。

(納付受託者の納付に係る納付期日)

第七条の三 法第三十四条の五第一項(納付受託者の納付)に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日の翌日から起算して十一取引日(第七条第二項(口座振替納付に係る納付期日)に規定する取引日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと国税庁長官が認める場合には、その承認する日)とする。

納付受託者が法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたとき 当該交付を受けた日

納付受託者が法第三十四条の三第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたとき 当該委託を受けた日

(権限の委任)

第七条の四 法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の規定による権限は、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する国税局長に委任するものとする。 ただし、国税庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

(納税の告知に係る納期限等)

第八条 法第三十六条第一項各号(納税の告知)に掲げる国税につきその法定納期限後に納税の告知をする場合、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税でその法定納期限までに納付されなかつたものにつきその法定納期限後に納税の告知をする場合又は過怠税につき納税の告知をする場合には、当該告知に係る納税告知書に記載すべき納期限は、当該告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日(国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税については、当該告知書の送達に要すると見込まれる期間を経過した日)とする。

2 法第三十六条第二項ただし書に規定する政令で定める場合は、本邦に入国する者が入国の際に携帯して輸入する物品につき課する消費税等を税関の当該職員に即納させる場合その他特別の必要に基づき国税を当該職員に即納させる場合とする。

3 法第三十六条第二項ただし書の規定により当該職員が口頭で納税の告知をする場合には、他の当該職員の立会いを受けなければならない。

(繰上保全差押に係る通知)

第九条 法第三十八条第四項(繰上保全差押)において準用する国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押に係る通知)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

法第三十八条第三項の規定により決定した金額

前号の金額の決定の基因となつた国税の年度及び税目

(強制換価の場合の消費税等の徴収に関する通知)

第十条 法第三十九条第二項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の規定による同項に規定する執行機関(以下「執行機関」という。)への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

納税者の氏名(法人については、名称。以下同じ。)及び住所又は居所

強制換価手続が行われている消費税等の課される物品の名称、数量、性質及び所在並びにその手続が滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)以外の手続であるときは、その手続に係る事件の表示

前号の物品につき徴収すべき消費税等(その滞納処分費を含む。)の額

2 法第三十九条第二項の規定による納税者への通知は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

執行機関の名称

前項第二号及び第三号に掲げる事項

(国税を納付した第三者の代位の手続)

第十一条 国税(その滞納処分費を含む。第六章から第七章の二まで(附帯税・国税の更正、決定等の期間制限・国税の調査)及び第十章(犯則事件の調査及び処分)を除き、以下同じ。)を納付した第三者は、法第四十一条第二項(国税を納付した第三者の代位)の規定により国に代位しようとする場合には、国税の納付について正当な利益を有すること又は国税を納付すべき者の同意を得たことを証する書面を、その国税の納付の日の翌日までに、国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

(税関長が徴収する場合の読替規定)

第十二条 法第四十三条第一項ただし書(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長が徴収する場合又は同条第四項若しくは法第四十四条第一項(更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例)の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合における第七条の三(納付受託者の納付に係る納付期日)及び第七条の四(権限の委任)の規定の適用については、第七条の三中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、第七条の四中「国税局長」とあるのは「税関長」と、同条ただし書中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」とする。

第四章 納税の猶予及び担保

(納税の猶予の期間)

第十三条 国税局長、税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。

2 法第四十六条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる国税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。

予定納税に係る所得税 その年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限までの期間

次条第二項第一号に掲げる法人税 その事業年度の法人税法第七十四条第一項(確定申告)、第八十九条(退職年金等積立金に係る確定申告)(同法第百四十五条の五(申告及び納付)において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項若しくは第二項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

次条第二項第二号に掲げる地方法人税 その課税事業年度の地方法人税法第十九条第一項又は第五項(確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

次条第二項第三号に掲げる消費税 その課税期間の消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による申告書の提出期限までの期間

(納税の猶予の特例となる国税)

第十四条 法第四十六条第一項第一号(納税の猶予の要件等)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

自動車重量税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)

国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたものを除く。)

法第十五条第三項第五号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる印紙税

登録免許税(法第四十六条第一項の申請の日以前に納税の告知がされたもの及び登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第二十四条第一項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税を除く。)

2 法第四十六条第一項第三号に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

法人税法第二条第三十号若しくは第三十二号(定義)に規定する中間申告書若しくは退職年金等積立金中間申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税及び当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき法人税

地方法人税法第二条第十四号(定義)に規定する地方法人税中間申告書若しくは同法第十六条第六項(中間申告)の規定による申告書の提出又は当該申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき地方法人税及び当該地方法人税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき地方法人税

消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書の提出により納付すべき消費税及び当該消費税に係る修正申告書の提出又は更正により納付すべき消費税

(納税の猶予の申請手続等)

第十五条 納税の告知がされていない源泉徴収等による国税につき法第四十六条第一項又は第二項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予を受けようとする者は、所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書又は国際観光旅客税法第十六条第二項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第十七条第二項(国外事業者による特別徴収等)に規定する計算書を法第四十六条の二第一項又は第二項(納税の猶予の申請手続等)に規定する申請書に添付しなければならない。

2 税務署長又は税関長は、法第四十六条第一項又は第二項の規定により納税の猶予をした源泉徴収等による国税について納税の告知をするときは、当該告知に係る納税告知書に、法第三十六条第二項(納税の告知)に規定する事項のほか、当該猶予に係る期限を記載しなければならない。

3 前二項の規定は、登録免許税法第二十四条第一項(免許等の場合の納付の特例)に規定する登録免許税について準用する。 この場合において、第一項中「所得税法第二百二十条(源泉徴収に係る所得税の納付手続)に規定する計算書又は国際観光旅客税法第十六条第二項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第十七条第二項(国外事業者による特別徴収等)に規定する計算書」とあるのは、「当該登録免許税の課税の基因となる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明がされたことを明らかにする書類」と読み替えるものとする。

第十五条の二 法第四十六条の二第一項(納税の猶予の申請手続等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。)

納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額

前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

当該猶予を受けようとする期間

2 法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき国税を一時に納付することができない事情の詳細

前項第二号から第四号までに掲げる事項

分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)

猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、提供しようとする法第五十条各号(担保の種類)に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

3 法第四十六条の二第二項に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

法第四十六条第二項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

猶予を受けようとする日前一年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、猶予期間が三月を超える場合には、担保の提供に関し必要となる書類として次条の規定により提出すべき書類

4 法第四十六条の二第三項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

法第四十六条第三項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細

第一項第二号から第四号まで並びに第二項第三号及び第四号に掲げる事項

法第四十六条第三項の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合には、その理由

5 法第四十六条の二第三項及び第四項に規定する政令で定める書類は、第三項第二号から第四号までに掲げる書類とする。

6 法第四十六条の二第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

猶予期間の延長を受けようとする国税の年度、税目、納期限及び金額

猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由及びその猶予期間の延長を受けようとする期間

第二項第三号及び第四号に掲げる事項

7 法第四十六条の二第五項に規定する政令で定める書類は、第三項第四号に掲げる書類とする。

8 法第四十六条の二第十一項の職員(以下この条において「職員」という。)は、同項の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

9 職員は、法第四十六条の二第十一項の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

10 職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(担保の提供手続)

第十六条 法第五十条第一号、第二号又は第七号(担保の種類)に掲げる担保のうち振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項第十二号から第二十一号まで(定義)に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。次項及び次条第三項において同じ。)以外のもの(社債、株式等の振替に関する法律第二百七十八条第一項(振替債の供託)に規定する振替債にあつては、財務省令で定めるもの)を提供しようとする者は、これを供託して、その供託書の正本その他の財務省令で定める書類をその提供先の国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長(以下この条及び次条において「国税庁長官等」という。)に提出しなければならない。 ただし、登録国債については、その登録を受け、登録済通知書その他の財務省令で定める書類を国税庁長官等に提出しなければならない。

2 法第五十条第二号に掲げる担保のうち振替株式等(以下この項において「担保振替株式等」という。)を提供しようとする者は、担保振替株式等の種類に応じ、当該担保振替株式等に係る振替口座簿の国税庁長官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をして、担保振替株式等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を国税庁長官等に提出しなければならない。

3 法第五十条第三号から第五号までに掲げる担保(以下この項において「担保不動産等」という。)を提供しようとする者は、担保不動産等の提供に関し必要となる書類として財務省令で定める書類を国税庁長官等に提出しなければならない。 この場合において、その提出を受けた国税庁長官等は、抵当権の設定の登記又は登録を関係機関に嘱託しなければならない。

4 法第五十条第六号に掲げる担保を提供しようとする者は、保証人の保証を証する書面その他の財務省令で定める書類を国税庁長官等に提出しなければならない。

(担保の解除)

第十七条 国税庁長官等は、担保の提供があつた場合において、担保の提供されている国税が完納されたこと、担保を提供した者が法第五十一条第二項(担保の変更)の承認を受けて変更に係る担保を提供したことその他の理由によりその担保を引き続いて提供させる必要がないこととなつたときは、その担保を解除しなければならない。

2 担保の解除は、担保を提供した者にその旨を書面で通知することによつて行なう。

3 国税庁長官等は、次に掲げる担保を解除したときは、当該各号に定める手続をしなければならない。

法第五十条第一号、第二号又は第七号(国債、地方債等)に掲げる担保(振替株式等を除く。) 前条第一項の規定により提出された供託書の正本又は登録済通知書の返還

振替株式等 当該振替株式等について、前条第二項の規定により振替口座簿における減少又は減額の記載又は記録を受けた者の口座に、増加又は増額の記載又は記録をするための振替の申請

法第五十条第三号から第五号まで(土地、建物等)に掲げる担保 前条第三項の規定により関係機関に嘱託した抵当権の登記又は登録の抹消の嘱託

(金銭担保による納付の手続)

第十八条 法第五十一条第三項(担保として提供した金銭による納付)の規定により担保として提供した金銭をもつて当該担保に係る国税の納付に充てようとする者は、その旨を記載した書面を税務署長又は税関長に提出しなければならない。

2 前項の書面の提出があつたときは、その担保として提供された金銭の額(その額が納付すべき国税の額をこえるときは、その国税の額)に相当する国税の納付があつたものとみなす。

(保証人に対する納付通知書に係る納付の期限)

第十九条 法第五十二条第二項(納付通知書による告知)に規定する納付通知書に記載すべき納付の期限は、当該通知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日とする。

(国税庁長官等が徴した担保の処分庁)

第二十条 法第五十三条(国税庁長官等が徴した担保の処分)に規定する政令で定める税務署長は、同条の担保として提供された財産の所在地の所轄税務署長その他国税庁長官又は国税局長が徴した担保の処分につき便宜を有する税務署長とする。

第五章 国税の還付及び還付加算金

第二十一条 削除

(納税者及び第二次納税義務者の納付に係る過誤納金の還付等)

第二十二条 納税者及びその者の国税に係る第二次納税義務者(国税徴収法第二条第七号(定義)に規定する第二次納税義務者をいう。以下同じ。)の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする。

2 国税局長、税務署長又は税関長は、前項の規定の適用を受ける還付又は充当をしたときは、その旨を納税者に通知しなければならない。

(還付金等の充当適状)

第二十三条 法第五十七条第二項(充当)に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、充当に係る国税の法定納期限(次の各号に掲げる国税(延滞税及び利子税を除く。)については、当該各号に定める時とし、その国税に係る延滞税及び利子税については、その納付又は徴収の基因となつた国税に係る当該各号に定める時とする。)と還付金等(法第五十六条第一項(還付)に規定する還付金等をいう。以下同じ。)が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた還付金等が生じた時)とのいずれか遅い時とする。 ただし、法第十一条(災害等による期限の延長)の規定による法第三十七条第一項(督促)に規定する納期限の延長、法第四十六条第一項(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予又は所得税法若しくは相続税法の規定による延納に係る国税につき、当該延長、猶予又は延納の申請又は届出があつた日(当該延長につき申請を要しないときは、当該延長の基因となる理由が生じた日)以後に生じた還付金等を充当するときは、当該延長、猶予又は延納に係る期限と当該還付金等が生じた時とのいずれか遅い日とする。

法定納期限後に納付すべき税額が確定した国税(過怠税を含むものとし、第六号に掲げるものを除く。) その更正通知書、決定通知書又は納税告知書を発した時(申告納税方式による国税で申告により納付すべき税額が確定したものについては、その申告があつた時)

法定納期限前に法第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求がされた国税 当該請求に係る期限

相続税法第三十五条第二項(更正及び決定の特則)の更正又は決定により納付すべき税額が確定した相続税又は贈与税(前号に掲げる国税を除く。) 当該相続税又は贈与税に係る法第三十五条第二項第二号(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限

法定納期限後に納税告知書が発せられた法第十五条第三項第二号から第四号まで又は第六号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税 当該告知書を発した時

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて同法第二十九条(保税地域の種類)に規定する保税地域(以下「保税地域」という。)から引き取られた課税物件に係る消費税等(第一号及び次号に掲げる国税並びに石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第九条第三項(輸入の許可前における引取り)において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した時

法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税 その賦課決定通知書を発した時

保証人又は第二次納税義務者として納付すべき国税 その納付通知書を発した時

滞納処分費 その生じた時

2 税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者から、関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)を受けて保税地域から引き取ろうとする課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)に当該還付金を充てたい旨の書面が提出されたときは、当該消費税等の法定納期限前においても、その充当をすることができる。 この場合においては、前項の規定にかかわらず、法第五十七条第二項に規定する政令で定める充当をするのに適することとなつた時は、当該書面の提出があつた時とする。

(還付加算金)

第二十四条 法第五十八条第一項第一号ハ(還付加算金)に規定する政令で定める過納金は、次に掲げる過納金とする。

予定納税に係る所得税(当該所得税に係る延滞税及び滞納処分費を含む。)に係る過納金

自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)第十二条第一項(税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した自動車重量税に係る過納金

登録免許税法第二十六条第一項(課税標準及び税額の認定)の規定による通知に基づいて納付した登録免許税に係る過納金

第二次納税義務者が納付した国税の額につき生じた過納金

2 法第五十八条第一項第三号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が当該過誤納金に係る国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)とする。

納税申告書の提出により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正があつた日

源泉徴収等による国税(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過誤納金(法第五十八条第一項第一号ロに掲げる過納金及び同条第四項の規定の適用がある過納金を除く。)及び国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税(納税の告知がされたものを除く。)に係る過誤納金 税務署長又は税関長がその過誤納の事実の確認をした日

自動車重量税法第十六条第一項(過誤納の確認等)の規定による請求をすることができる自動車重量税に係る過誤納金 当該過誤納金につき、同条第三項の規定による証明書又は書面の提出があつた日

登録免許税法第三十一条第二項(過誤納金の還付等)の規定による請求をすることができる登録免許税に係る過誤納金 当該過誤納金につき、当該請求があつた日(当該請求がないときは、同条第一項の通知があつた日)

法第五十八条第一項第三号に掲げる過誤納金のうち前各号に掲げる過誤納金以外のもの 当該過誤納金に係る国税の納付(法第五十九条第二項(国税の予納額の還付の特例)その他国税に関する法律の規定により過誤納があつたものとみなされる場合には、その過誤納)があつた日

3 前項第二号の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を税務署長又は税関長に提出しなければならない。

過誤納に係る国税の税目、当該国税に係る納付した税額、当該税額のうち過誤納となつた金額及びその納付した年月日

過誤納となつた理由

当該過誤納金の還付のための支払を受けようとする銀行又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条(定義)に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条(定義)に規定する郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項(定義等)に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)の名称及び所在地

その他参考となるべき事項

4 法第五十八条第五項に規定する政令で定める理由は、法第二十三条第二項第一号及び第三号(更正の請求)(第六条第一項第五号(更正の請求)に掲げる理由を除く。)並びに法以外の国税に関する法律の規定により更正の請求の基因とされている理由(修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつたことを理由とするものを除く。)で当該国税の法定申告期限後に生じたものとする。

第六章 附帯税

(延滞税の計算期間の起算日の特例)

第二十五条 法第六十条第二項(延滞税)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とし、同項に規定する政令で定める日は、それぞれ当該各号に定める日とする。

法第十九条第四項第二号ハ(修正申告)に規定する純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金額(当該還付金額に係る還付加算金を含む。)について支払決定をし、又は充当をした日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)

消費税法第五十二条第一項(仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付)の規定による還付金その他の消費税等に係る還付金又は航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)第十二条第二項(取卸しの場合の航空機燃料税の控除等)の規定による還付金の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 これらの還付金の還付に係る納税申告書の提出期限(当該納税申告書が、消費税法第四十五条第一項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告)の規定による納税申告書(当該納税申告書の提出期限内に提出されたものを除く。)であるときは、その提出があつた日の属する月の末日とし、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の二第一項(移出に係る酒類についての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その申告に係る酒類(同法第二条第一項(酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。第三十条の二(蒸留機等の封を施す箇所)において同じ。)を移出した日の属する月の翌々月末日とし、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)第十六条第一項(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)の規定による納税申告書であるときは、その提出期限から一月を経過する日とし、提出期限の定めがない納税申告書であるときは、その提出があつた日の属する月の末日(当該納税申告書が、消費税法第四十六条第一項(還付を受けるための申告)の規定による納税申告書で当該納税申告書に係る課税期間の末日の翌日から二月を経過する日前に提出されたものであるときは、当該二月を経過する日とし、酒税法第三十条の二第三項又は石油ガス税法第十六条第二項の規定による納税申告書であるときは、その月の翌月末日とする。)とする。)

前二号に掲げる還付金以外の還付金(国税に関する法律の規定による国税の還付金をいう。以下同じ。)の額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税 当該還付金が生じた日(当該還付金が期限内申告書(納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限前に提出された次条第一項に規定する還付請求申告書を含む。)に係るものであるときは、その法定申告期限)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第十項(郵便物の内国消費税の納付等)において準用する関税法第七十七条第六項(郵便物の関税の納付等)の税関長の承認を受けて受け取られた郵便物に係る消費税等 その納税告知書を発した日(当該告知書を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)

関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(石油石炭税法第十七条第三項(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第九条第三項(輸入の許可前における引取り)において準用する関税法第七条の十七(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の書面又は更正通知書を発した日(これらの書類を二回以上にわたつて発した場合には、その最初に発した日)

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例申告に係る消費税等 当該特例申告に係る申告書の提出期限(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)

輸入の許可を受けて保税地域から引き取られた課税物件に係る消費税等(前二号に掲げる消費税等及び石油石炭税法第十七条第三項の規定により納付すべき石油石炭税を除く。) 当該許可の日(消費税等に関する法律の規定により当該消費税等の納期限が延長された場合には、当該延長された納期限)

(還付請求申告書等)

第二十六条 法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書(以下「還付請求申告書」という。)は、還付金の還付を受けるための納税申告書(納税申告書に記載すべき課税標準等及び税額等が国税に関する法律の規定により正当に計算された場合に当該申告書の提出により納付すべき税額がないものに限る。)で法第十七条第二項(期限内申告)に規定する期限内申告書以外のものをいう。

2 法第六十一条第二項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。

3 法第六十一条第二項に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する期限内申告書又は期限後申告書(以下この項及び次項において「期限内申告書等」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は期限内申告書等に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

4 法第六十一条第二項に規定する期限内申告書又は期限後申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める国税は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する国税とする。

期限内申告書等の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

法第六十一条第二項に規定する修正申告書の提出又は増額更正(以下この項及び次項において「修正申告書の提出等」という。)により納付すべき税額

期限内申告書等の提出により納付すべき税額から法第六十一条第二項の修正申告又は増額更正(以下この項において「修正申告等」という。)前の税額を控除した税額(修正申告等前の還付金の額に相当する税額があるときは、期限内申告書等の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)

期限内申告書等の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

修正申告書の提出等により納付すべき税額

修正申告等前の還付金の額に相当する税額

期限内申告書等に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

修正申告書の提出等により納付すべき税額

修正申告等前の還付金の額に相当する税額から期限内申告書等に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

5 法第六十一条第二項に規定するその他の政令で定める国税は、次に掲げる国税(前項に規定する国税に限る。)とする。

法第六十一条第一項に規定する特定修正申告書の提出又は同項に規定する特定更正により納付すべき国税

法第六十一条第二項に規定する減額更正が更正の請求に基づく更正である場合において、当該減額更正に係る更正通知書が発せられた日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出等があつたときの当該修正申告書の提出等により納付すべき国税(前号に掲げる国税を除く。)

(延滞税の免除ができる場合)

第二十六条の二 法第六十三条第六項第四号(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する政令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

国税徴収法に規定する交付要求により交付を受けた金銭を当該交付要求に係る国税に充てた場合 当該交付要求を受けた同法第二条第十三号(定義)に規定する執行機関が強制換価手続において当該金銭を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

差し押さえた不動産(国税徴収法第八十九条の二第一項(参加差押えをした税務署長による換価)に規定する換価執行決定(以下この号において「換価執行決定」という。)がされたものに限る。)の売却代金につき交付を受けた金銭を当該差押えに係る国税に充てた場合 当該換価執行決定をした同法第二条第十三号に規定する行政機関等が滞納処分において当該売却代金を受領した日の翌日からその充てた日までの期間

火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故により、納付すべき税額の全部若しくは一部につき申告をすることができず、又は国税を納付することができない場合(その災害又は事故が生じたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) その災害又は事故が生じた日からこれらが消滅した日以後七日を経過した日までの期間

(利子税の額の計算の基礎となる期間に係る延滞税に関する規定の準用)

第二十六条の三 第二十六条(還付請求申告書等)の規定は、法第六十四条第三項(利子税)において法第六十一条第二項(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)の規定を準用する場合について準用する。

(過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算等)

第二十七条 法第六十五条第四項(過少申告加算税)に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する修正申告等があつたものとした場合における当該修正申告等に基づき法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

2 法第六十五条第五項(法第六十六条第七項(無申告加算税)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額(法第六十六条第七項において準用する場合にあつては、第一号に定める税額)とする。

法第六十五条第五項第一号に掲げる場合に該当する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 同項第一号に規定する正当な理由があると認められる事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額

法第六十五条第五項第二号に掲げる場合に該当する場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める税額

期限内申告書(法第六十五条第三項第二号に規定する期限内申告書をいう。以下この号及び次項において同じ。)の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

期限内申告書の提出により納付すべき税額がない場合(ハに掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

期限内申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額

法第六十五条第五項各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合 前二号に定める税額のうちいずれか多い税額

3 法第六十五条第五項第二号に規定する納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、期限内申告書に係る還付金の額を増加させる更正又は期限内申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

4 法第六十五条第六項に規定する政令で定める事項は、法第七十四条の九第一項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する実地の調査において質問検査等(同項に規定する質問検査等をいう。第三十条の四第二項(調査の事前通知に係る通知事項)において同じ。)を行わせる旨(法第七十四条の十(事前通知を要しない場合)の規定に該当する場合には、調査(法第七十四条の九第一項第一号に規定する調査をいう。第三十条の四において同じ。)を行う旨)とする。

5 法第六十五条第六項に規定する通知には、法第七十四条の九第五項に規定する場合に該当する場合において同項に規定する税務代理人(当該税務代理人について同条第六項に規定する場合に該当する場合には、同項に規定する代表する税務代理人)に対してする通知を含むものとする。

6 法第六十六条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する当該納税者の責めに帰すべき事由がないと認められる事実のみに基づいて同条第一項各号に規定する申告、更正又は決定があつたものとした場合におけるその申告、更正又は決定に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額とする。

7 法第六十六条第五項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち同項に規定する税額の計算の基礎となるべき事実で同項に規定する帳簿に記載すべき事項等に係るもの以外の事実のみに基づいて同項に規定する期限後申告等があつたものとした場合における当該期限後申告等に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額とする。

(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)

第二十七条の二 法第六十六条第九項(無申告加算税)に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第六十六条第九項に規定する期限後申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日(消費税等(法第二条第九号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税に係る期限後申告書(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十二条第五項(預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例)の規定によるものを除く。)である場合には、一年前の日)までの間に、当該期限後申告書に係る国税の属する税目について、法第六十六条第一項第一号に該当することにより無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合であつて、同条第九項の規定の適用を受けていないとき。

前号に規定する期限後申告書に係る納付すべき税額の全額が法定納期限(当該期限後申告書に係る納付について、法第三十四条の二第一項(口座振替納付に係る通知等)に規定する依頼を税務署長が受けていた場合又は電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第四条第一項(口座振替納付に係る納付書の送付等)に規定する依頼を税関長が受けていた場合には、当該期限後申告書を提出した日。以下この号において同じ。)までに納付されていた場合又は当該税額の全額に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合若しくは当該税額の全額について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合

2 法第六十七条第三項(不納付加算税)に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して一年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収等による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知(法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における納税の告知を除く。)を受けたことがない場合

法第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(法第三十四条第二項(納付の手続)の場合においてその源泉徴収等による国税が第六条の三(電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例)に規定する日までに納付された事実並びにその源泉徴収等による国税に相当する金銭が法定納期限までに法第三十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき納付受託者に交付されていた場合及びその源泉徴収等による国税について法定納期限までに同項(第二号に係る部分に限る。)の規定により納付受託者が委託を受けていた場合並びに法第六十七条第一項ただし書に該当する場合における法定納期限後に納付された事実を除く。)がない場合

(加重された過少申告加算税等が課される場合における重加算税に代えられるべき過少申告加算税等)

第二十七条の三 法第六十八条第一項又は第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の規定により過少申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該過少申告加算税について法第六十五条第二項又は第四項(過少申告加算税)の規定により加算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における過少申告加算税以外の部分の過少申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

2 法第六十八条第二項又は第四項(同条第二項の重加算税に係る部分に限る。)の規定により無申告加算税に代えて重加算税を課する場合において、当該無申告加算税について法第六十六条第二項若しくは第三項(これらの規定が同条第六項の規定により適用される場合を含む。)又は第五項(無申告加算税)の規定により加算し、又は計算すべき金額があるときは、当該重加算税の額の計算の基礎となるべき税額に相当する金額を当該無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額から控除して計算するものとした場合における無申告加算税以外の部分の無申告加算税に代え、重加算税を課するものとする。

(重加算税を課さない部分の税額の計算)

第二十八条 法第六十八条第一項(重加算税)(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて修正申告書の提出又は更正があつたものとした場合におけるその申告又は更正に基づき法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき税額とする。

2 法第六十八条第二項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち当該事実のみに基づいて法第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は決定若しくは更正があつたものとした場合におけるその申告又は決定若しくは更正に基づき法第三十五条第二項の規定により納付すべき税額とする。

3 法第六十八条第三項(同条第四項の規定により適用される場合を含む。)に規定する隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額は、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額のうち納税者が当該事実のみに基づいてその国税の法定納期限までに納付しなかつた税額とする。

第七章 国税の更正、決定等の期間制限

(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)

第二十九条 法第七十条第一項第一号(国税の更正、決定等の期間制限)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限とする。

2 法第七十条第五項第三号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

適用者(所得税法第六十条の二第一項から第三項まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が国外転出(同条第一項に規定する国外転出をいう。以下この項において同じ。)の時までに法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出(以下この項において「納税管理人の届出」という。)をし、かつ、当該国外転出の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限(所得税法第二条第一項第四十一号(定義)に規定する確定申告期限をいう。以下この項において同じ。)までに税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条(税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面(以下この項において「税務代理権限証書」という。)の提出がある場合(次に掲げる場合を除く。)

非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である当該適用者が、当該確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに当該納税管理人を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。

五年経過日までに当該納税管理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「納税管理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該納税管理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに納税管理人の届出をしなかつたとき。

非居住者である当該適用者が五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人(法第七十四条の九第三項第二号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。以下この項において同じ。)を解任した場合において、その解任の日から四月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。

五年経過日までに当該税務代理権限証書を提出した税務代理人の死亡又は解散その他財務省令で定める事由(以下この項において「税務代理人の死亡等」という。)が生じた場合において、非居住者である当該適用者が当該税務代理人の死亡等が生じたことを知つた日から六月を経過する日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。

当該適用者が五年経過日までに死亡したとき。

贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この号において同じ。)により非居住者に移転した所得税法第六十条の三第一項(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)に規定する有価証券等又は同条第二項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第三項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約(以下この項において「対象資産」という。)につき同条第一項から第三項までの規定の適用がある場合(次に掲げる場合を除く。)

適用者(当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。)が、当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限から五年を経過する日(以下この号において「五年経過日」という。)までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、又は当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき。

五年経過日までに国外転出をした適用者が当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時又は当該贈与の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。

適用者が五年経過日までに死亡したとき。

相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により非居住者に移転した対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用がある場合(相続人(当該対象資産につきこれらの規定の適用を受ける者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)

非居住者である相続人にあつては、当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は当該確定申告期限までに納税管理人の届出をし、かつ、当該確定申告期限までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。

居住者(所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者をいう。次号ロにおいて同じ。)である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。

第一号又は第二号に掲げる場合に該当している適用者が第一号イ又は第二号イに規定する五年経過日(以下この号において「五年経過日」という。)までに死亡した場合(相続人(当該適用者の相続人をいう。以下この号において同じ。)のうちに次に掲げる場合のいずれかに該当する者がある場合を除く。)

非居住者である相続人にあつては、当該死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日までに納税管理人の届出をせず、若しくは同日までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は同日までに納税管理人の届出をし、かつ、同日までに税務代理権限証書の提出がある場合において、次に掲げる場合に該当するとき。

居住者である相続人にあつては、五年経過日までに国外転出をした場合において、当該国外転出の時までに納税管理人の届出をせず、若しくは当該国外転出の時若しくは第一号若しくは第二号イに規定する確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がなかつたとき、又は五年経過日までに国外転出をした場合であつて当該国外転出の時までに納税管理人の届出をし、かつ、当該国外転出の時若しくは当該確定申告期限のいずれか遅い時までに税務代理権限証書の提出がある場合において、イ(1)から(4)までに掲げる場合に該当するとき。

3 前項第三号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号イ(1)に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。 この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで」とあり、及び「当該確定申告期限まで」とあるのは「当該相続人に係る被相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日から四月を経過する日まで」と、同号イ(1)中「当該確定申告期限」とあるのは「当該対象資産につき所得税法第六十条の三第一項から第三項までの規定の適用を受けた者に係る相続の開始の日の属する年分の所得税に係る確定申告期限」とする。

4 第二項第四号に掲げる場合に該当している場合における同号に規定する相続人(この項の規定により同号に規定する相続人とみなされた者を含む。)が同号に規定する五年経過日までに死亡した場合には、当該相続人の相続人(以下この項において「特定相続人」という。)は、同号に規定する相続人とみなす。 この場合において、当該特定相続人に係る同号の規定の適用については、同号イ中「当該死亡」とあるのは、「当該相続人に係る被相続人の死亡」とする。

5 第二項第三号イ若しくはロ又は第四号イ若しくはロの納税管理人の届出をする場合において、同項第三号又は第四号に規定する相続人が二人以上あるときは、当該届出は、各相続人が連署による一の書面で行わなければならない。 ただし、他の相続人の氏名を付記して各別に行うことを妨げない。

6 前項ただし書の方法により同項の届出をした相続人は、遅滞なく、他の相続人に対し、当該届出の際に提出した書面に記載した事項の要領を通知しなければならない。

(国税の更正、決定等の期間制限の特例に係る理由)

第三十条 法第七十一条第一項第二号(国税の更正、決定等の期間制限の特例)に規定する政令で定める理由は、第二十四条第四項(還付加算金の計算期間の特例に係る理由)に規定する理由とする。

第七章の二 国税の調査

(蒸留機等の封を施す箇所)

第三十条の二 法第七十四条の四第五項ただし書(当該職員の酒税に関する調査等に係る質問検査権)の規定により蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)につき封を施すことができる箇所は、次に掲げる箇所とする。

各部の接続部分

留出液のたれ口

留出液の試験採取口

前三号に掲げるもののほか、蒸留物を取り出すことができる箇所

(提出物件の留置き、返還等)

第三十条の三 国税庁、国税局若しくは税務署又は税関の当該職員(以下この条及び次条において「当該職員」という。)は、法第七十四条の七(提出物件の留置き)の規定により物件を留め置く場合には、当該物件の名称又は種類及びその数量、当該物件の提出年月日並びに当該物件を提出した者の氏名及び住所又は居所その他当該物件の留置きに関し必要な事項を記載した書面を作成し、当該物件を提出した者にこれを交付しなければならない。

2 当該職員は、法第七十四条の七の規定により留め置いた物件につき留め置く必要がなくなつたときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

3 当該職員は、前項に規定する物件を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

(調査の事前通知に係る通知事項)

第三十条の四 法第七十四条の九第一項第七号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

調査の相手方である法第七十四条の九第三項第一号に掲げる納税義務者の氏名及び住所又は居所

調査を行う当該職員の氏名及び所属官署(当該職員が複数であるときは、当該職員を代表する者の氏名及び所属官署)

法第七十四条の九第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項

法第七十四条の九第四項の規定の趣旨

2 法第七十四条の九第一項各号に掲げる事項のうち、同項第二号に掲げる事項については調査を開始する日時において質問検査等を行おうとする場所を、同項第三号に掲げる事項については納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認その他これらに類する調査の目的を、それぞれ通知するものとし、同項第六号に掲げる事項については、同号に掲げる物件が国税に関する法令の規定により備付け又は保存をしなければならないこととされているものである場合にはその旨を併せて通知するものとする。

(国際観光旅客税の調査の終了の際の手続)

第三十条の五 法第七十四条の十一第一項(調査の終了の際の手続)に規定する更正決定等には法第四十五条第一項(税関長又は国税局長が徴収する場合の読替規定)の規定により読み替えて適用される法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知(国際観光旅客税法第十八条第一項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべき国際観光旅客税に係るものに限る。)を含むものとし、法第七十四条の十一第五項の納付には国際観光旅客税法第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納付を含むものとする。

(預貯金者等情報の管理)

第三十条の六 金融機関等(法第七十四条の十三の二(預貯金者等情報の管理)に規定する金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、預貯金者等情報(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(預貯金者等情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各預貯金等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金等をいう。)に係る電磁的記録(法第三十四条の六第三項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に当該金融機関等が保有する預貯金者等(法第七十四条の十三の二に規定する預貯金者等をいう。)の番号(法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)に規定する番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)を記録しなければならない。

(口座管理機関の加入者情報の管理)

第三十条の七 口座管理機関(法第七十四条の十三の三(口座管理機関の加入者情報の管理)に規定する口座管理機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(法第七十四条の十三の三に規定する加入者情報をいう。以下この条において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各社債等(法第七十四条の十三の三に規定する社債等をいう。)に係る電磁的記録に当該口座管理機関が保有する当該口座管理機関の加入者(同条に規定する加入者をいう。次条第一項において同じ。)の番号を記録しなければならない。

(振替機関の加入者情報の管理等)

第三十条の八 振替機関(法第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)に規定する振替機関をいう。以下この条において同じ。)は、加入者情報(同項に規定する加入者情報をいう。以下この項において同じ。)に関するデータベース(加入者情報に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)における各株式等(法第七十四条の十三の四第一項に規定する株式等をいう。)に係る電磁的記録に当該振替機関が保有する当該振替機関又はその下位機関(同項に規定する下位機関をいう。次項において同じ。)の加入者の番号を記録しなければならない。

2 法第七十四条の十三の四第二項の規定により番号等(同項に規定する番号等をいう。以下この項において同じ。)の提供を求められた振替機関は、調書を提出すべき者(同条第二項に規定する調書を提出すべき者をいう。以下この項において同じ。)から提供を受けた電磁的記録で当該振替機関又はその下位機関の加入者(同条第二項に規定する加入者をいう。以下この項において同じ。)の氏名及び住所又は居所が記録されたものに当該振替機関が保有する当該加入者の番号等を記録して、当該調書を提出すべき者に対し、これを電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。)により提供するものとする。

第八章 不服審査

(国税審判官の資格)

第三十一条 国税審判官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

弁護士、税理士、公認会計士、大学の教授若しくは准教授、裁判官又は検察官の職にあつた経歴を有する者で、国税に関する学識経験を有するもの

職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イ(俸給表の種類)に掲げる行政職俸給表(一)による六級若しくは同項第三号に掲げる税務職俸給表による六級又はこれらに相当すると認められる級以上の国家公務員であつて、国税に関する事務に従事した経歴を有する者

その他国税庁長官が国税に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認める者

(再調査の請求書の添付書面)

第三十一条の二 法第八十一条第二項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査の請求書には、再調査の請求人が代理人によつて再調査の請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、再調査の請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(映像等の送受信による通話の方法による再調査の請求に係る口頭意見陳述等)

第三十一条の三 再調査審理庁(法第八十一条第三項(再調査の請求書の記載事項等)に規定する再調査審理庁をいう。以下この条及び第三十七条第一項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)において同じ。)は、口頭意見陳述(法第八十四条第二項(決定の手続等)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する再調査の請求人又は参加人(法第百九条第三項(参加人)に規定する参加人をいう。以下同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、再調査審理庁並びに再調査の請求人及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

(審査請求書の添付書類等)

第三十二条 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をしようとする者は、法第八十七条第二項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書(以下この条及び次条において「審査請求書」という。)に、法第八十七条第一項第三号の趣旨及び理由を計数的に説明する資料を添付するように努めなければならない。

2 審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。

3 審査請求書の正本には、審査請求人が代理人によつて審査請求をする場合にあつては代理人の権限を証する書面を、審査請求人が総代を互選した場合にあつては総代の権限を証する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(審査請求書の送付)

第三十二条の二 法第九十三条第一項後段(答弁書の提出等)の規定による審査請求書の送付は、審査請求書の副本(法第百十二条第三項(誤つた教示をした場合の救済)の規定の適用がある場合にあつては、審査請求書の写し)によつてする。

(答弁書の提出)

第三十二条の三 答弁書は、正本並びに当該答弁書を送付すべき審査請求人及び参加人の数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2 法第九十三条第三項(答弁書の提出等)の規定による答弁書の送付は、答弁書の副本によつてする。

(担当審判官の通知)

第三十三条 国税不服審判所長は、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)の規定により担当審判官を指定したときは、遅滞なく、審査請求人及び参加人にその氏名及び所属を通知しなければならない。 担当審判官を変更したときも、また同様とする。

(反論書等の提出)

第三十三条の二 法第九十五条第一項(反論書等の提出)に規定する反論書(以下この条において「反論書」という。)は、正本並びに当該反論書を送付すべき参加人及び原処分庁(法第九十三条第一項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁をいう。以下この項において同じ。)の数に相当する通数の副本を、法第九十五条第二項に規定する参加人意見書(以下この条において「参加人意見書」という。)は、正本並びに当該参加人意見書を送付すべき審査請求人及び原処分庁の数に相当する通数の副本を、それぞれ提出しなければならない。

2 法第九十五条第三項の規定による反論書又は参加人意見書の送付は、反論書又は参加人意見書の副本によつてする。

(映像等の送受信による通話の方法による審査請求に係る口頭意見陳述等)

第三十三条の三 担当審判官は、口頭意見陳述(法第九十五条の二第二項(口頭意見陳述)に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人(法第九十二条の二(審理手続の計画的進行)に規定する審理関係人をいう。以下この条及び第三十八条第二項(権限の委任等)において同じ。)があるとき、その他相当と認めるときは、財務省令で定めるところにより、担当審判官及び審理関係人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

(審査請求人の特殊関係者の範囲)

第三十四条 法第九十七条第四項(審理のための質問、検査等)に規定する審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

審査請求人の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他審査請求人と生計を一にし、又は審査請求人から受ける金銭その他の財産により生計を維持している親族

審査請求人から受ける特別の金銭その他の財産により生計を維持している者で前号に掲げる者以外のもの

審査請求人の使用人その他の従業者

審査請求人である法人の代表者(法第三条(人格のない社団等に対する法の適用)に規定する人格のない社団等の管理人を含む。)

審査請求人が法人税法第二条第十号(同族会社の定義)に規定する同族会社である場合には、その判定の基礎となつた株主又は社員である個人及びその者と第一号又は第二号に規定する関係がある者

審査請求人の代理人、総代又は納税管理人である個人

(通話者等の確認)

第三十五条 担当審判官は、法第九十七条の二第二項(審理手続の計画的遂行)の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

(交付の求め等)

第三十五条の二 法第九十七条の三第一項(審理関係人による物件の閲覧等)の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

交付に係る法第九十七条の三第一項に規定する書類(以下この条において「対象書類」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下この条において「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

対象書類又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次項各号に掲げる交付の方法をいう。)

対象書類又は対象電磁的記録について第八項に規定する送付による交付を求める場合にあつては、その旨

2 法第九十七条の三第一項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によつてする。

対象書類の写しの交付にあつては、当該対象書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあつては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

3 法第九十七条の三第四項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において「手数料」という。)の額は、用紙一枚につき十円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあつては、二十円)とする。 この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を一枚として手数料の額を算定する。

4 手数料は、財務省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

手数料の納付について収入印紙によることが適当でない審査請求として国税庁長官がその範囲及び手数料の納付の方法を官報により公示した場合において、公示された方法により手数料を納付する場合

国税不服審判所の事務所において手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報により公示した場合において、手数料を当該事務所において現金で納付する場合

5 担当審判官は、法第九十七条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下この条において「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め一件につき二千円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

6 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第九十七条の三第一項の規定による交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を担当審判官に提出しなければならない。

7 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号(種類)に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

8 法第九十七条の三第一項の規定による交付を受ける審査請求人等は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、対象書類の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。 この場合において、当該送付に要する費用は、財務省令で定める方法により納付しなければならない。

(議決)

第三十六条 法第九十八条第四項(裁決)の担当審判官及び参加審判官の議決は、これらの者の過半数の意見による。

(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)

第三十七条 再調査審理庁(再調査の請求に係る国税について法第百五条第四項(不服申立てに係る国税の徴収の猶予等)に規定する徴収の所轄庁であるものを除く。次項において同じ。)若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、同条第三項又は第五項の規定により、不服申立人が相当の担保を提供してその不服申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めたときは、当該国税に係る同条第四項に規定する徴収の所轄庁にその差押えをしないこと又は既にされている差押えを解除することを命じ、又は求めなければならない。

2 再調査審理庁若しくは国税庁長官又は国税不服審判所長は、法第百五条第二項若しくは第三項の規定による命令をしたとき、又は同条第四項若しくは第五項の規定による求めをしたときは、その旨を不服申立人に通知しなければならない。

(代理人等の権限の証明等)

第三十七条の二 法第百七条第一項(代理人)(法第百九条第三項(参加人)において準用する場合を含む。)の代理人の権限は、第三十一条の二(再調査の請求書の添付書面)及び第三十二条第三項(審査請求書の添付書類等)の規定の適用がある場合のほか、書面で証明しなければならない。 法第百七条第二項ただし書(法第百九条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特別の委任についても、同様とする。

2 前項の代理人がその権限を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を国税不服審判所長等(法第百四条第一項(併合審理等)に規定する国税不服審判所長等をいう。)に届け出なければならない。

3 第一項前段及び前項の規定は、総代について準用する。

(権限の委任等)

第三十八条 法及びこの政令に規定する国税不服審判所長の権限のうち次に掲げるものは、首席国税審判官に委任する。

法第十一条(災害等による期限の延長)、法第十三条第二項(相続人に対する書類の送達の特例)、法第九十一条第一項(審査請求書の補正)、法第九十三条第一項及び第三項(答弁書の提出等)、法第九十四条第一項(担当審判官等の指定)、法第百三条(証拠書類等の返還)、法第百四条第一項及び第二項(併合審理等)(同条第四項において準用する場合を含む。)、法第百五条第四項及び第五項(不服申立てと国税の徴収との関係)、同条第七項において準用する法第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)、法第百六条第四項(不服申立人の地位の承継)、法第百八条第二項(総代)、法第百九条第一項及び第二項(参加人)並びに法第百十二条第二項及び第四項(誤つた教示をした場合の救済)に規定する権限

第三十三条(担当審判官の通知)及び第三十七条第二項(不服申立てがされた場合における差押えの解除命令等)に規定する権限

2 国税不服審判所長が、審査請求に係る事件について法第九十九条第一項(国税庁長官の法令の解釈と異なる解釈等による裁決)の規定が適用されると見込まれる等のため、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官をその担当審判官とすることが適当であると認めて、その旨を前項の首席国税審判官に通知したときは、その時以後における当該事件に係る同項の権限は、同項の規定にかかわらず、国税不服審判所長が行う。 この場合においては、国税不服審判所長は、遅滞なく、審理関係人にその旨を通知しなければならない。

3 第一項の規定は、国税不服審判所の支部に所属しない国税審判官又は国税副審判官を参加審判官とすることにつき、国税不服審判所長が法第九十四条第一項に規定する権限を自ら行うことを妨げない。

第九章 雑則

(納税管理人の届出手続)

第三十九条 法第百十七条第二項前段(納税管理人の届出)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

納税者の納税地

個人である納税者が法の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。以下この号において同じ。)を有しないこととなる場合には、法の施行地外における住所又は居所となるべき場所

納税管理人の氏名及び住所又は居所

納税管理人を定めた理由

2 法第百十七条第二項後段の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

納税者の納税地

解任した納税管理人の氏名及び住所又は居所

納税管理人を解任した理由

(特定納税管理人との間の特殊の関係)

第三十九条の二 法第百十七条第五項第二号イ(納税管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式(法第百十七条第五項第二号イに規定する発行済株式をいう。)又は出資(自己が有する自己の株式(同号イに規定する投資口を含む。以下この条において同じ。)又は出資を除く。)の総数又は総額(以下第三項までにおいて「発行済株式等」という。)の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係

二の法人が同一の者(当該者が個人である場合には、当該個人及びこれと法人税法第二条第十号(定義)に規定する政令で定める特殊の関係のある個人。第五号において同じ。)によつてそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有される場合における当該二の法人の関係(前号に掲げる関係に該当するものを除く。)

次に掲げる事実その他これに類する事実(次号及び第五号において「特定事実」という。)が存在することにより二の法人のいずれか一方の法人が他方の法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(前二号に掲げる関係に該当するものを除く。)

当該他方の法人の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、当該一方の法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該一方の法人の役員若しくは使用人であつた者であること。

当該他方の法人がその事業活動の相当部分を当該一方の法人との取引に依存して行つていること。

当該他方の法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該一方の法人からの借入れにより、又は当該一方の法人の保証を受けて調達していること。

一の法人と次に掲げるいずれかの法人との関係(前三号に掲げる関係に該当するものを除く。)

当該一の法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

二の法人がそれぞれ次に掲げるいずれかの法人に該当する場合における当該二の法人の関係(イに規定する一の者が同一の者である場合に限るものとし、前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)

一の者が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

イ又はハに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

ロに掲げる法人が、その発行済株式等の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは間接に保有し、又は特定事実が存在することによりその事業の方針の全部若しくは一部につき実質的に決定できる関係にある法人

2 前項第一号の場合において、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、当該一方の法人の当該他方の法人に係る直接保有の株式等の保有割合(当該一方の法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合をいう。)と当該一方の法人の当該他方の法人に係る間接保有の株式等の保有割合とを合計した割合により行うものとする。

3 前項に規定する間接保有の株式等の保有割合とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、当該各号に定める割合の合計割合)をいう。

前項の他方の法人の株主等(法人税法第二条第十四号に規定する株主等をいう。以下この号及び次号において同じ。)である法人の発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が同項の一方の法人により所有されている場合 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

前項の他方の法人の株主等である法人(前号に掲げる場合に該当する同号の株主等である法人を除く。)と同項の一方の法人との間にこれらの者と発行済株式等の所有を通じて連鎖関係にある一又は二以上の法人(以下この号において「出資関連法人」という。)が介在している場合(出資関連法人及び当該株主等である法人がそれぞれその発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を当該一方の法人又は出資関連法人(その発行済株式等の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資が当該一方の法人又は他の出資関連法人によつて所有されているものに限る。)によつて所有されている場合に限る。) 当該株主等である法人の有する当該他方の法人の株式又は出資の数又は金額が当該他方の法人の発行済株式等のうちに占める割合(当該株主等である法人が二以上ある場合には、当該二以上の株主等である法人につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

4 第二項の規定は、第一項第二号、第四号及び第五号の場合における株式又は出資を直接又は間接に保有される関係の判定について準用する。

(課税標準等の端数計算の特例)

第四十条 法第百十八条第二項(課税標準の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)(同法第百九十条(年末調整に係る源泉徴収義務)及び第百九十九条(退職所得に係る源泉徴収義務)(同法第二百一条第一項(退職所得の受給に関する申告書が提出された場合の徴収税額)の規定の適用を受ける場合に限る。)を除く。)の規定により徴収する所得税とする。

2 法第百十九条第二項(国税の確定金額の端数計算の特例)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

前項に規定する国税

所得税法第百九十条又は第百九十二条(年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)の規定により徴収する所得税

(納税証明書の交付の請求等)

第四十一条 法第百二十三条第一項(納税証明書の交付等)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

請求に係る国税の納付すべき額として確定した税額(法第十五条第三項第二号から第四号まで及び第六号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)に掲げる国税については、その納税の告知に係る税額)並びにその納付した税額及び未納の税額(これらの額がないことを含む。)

前号の国税に係る国税徴収法第十五条第一項(法定納期限等以前に設定された質権の優先)に規定する法定納期限等(同項第七号から第十号までに定める日を除く。)

所得税又は法人税に関する次に掲げる金額で申告又は更正若しくは決定に係るもの(これらの額がないことを含む。)

所得税法第二十二条第二項又は第三項(課税標準)に規定する総所得金額(同法第二十六条第一項(不動産所得)又は第二十七条第一項(事業所得)に規定する不動産所得又は事業所得がある者については、同法第二十六条第二項又は第二十七条第二項に規定する不動産所得の金額又は事業所得の金額を含む。)、退職所得金額及び山林所得金額並びに同法第八十九条第二項(税率)に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額

法人の各事業年度の所得の金額及び退職年金等積立金の額並びに各対象会計年度(法人税法第十五条の二(対象会計年度の意義)に規定する対象会計年度をいう。)の同法第八十二条の四第一項(課税標準)に規定する課税標準国際最低課税額

国税徴収法第百五十九条第三項(保全差押え)(法第三十八条第四項(繰上請求)において準用する場合を含む。)の規定により通知した金額

国税につき滞納処分を受けたことがないこと。

前各号に掲げるもののほか、財務省令で定める事項

2 次に掲げる国税に関する事項は、前項各号(第五号を除く。)に掲げる事項に該当しないものとする。

所得税法第四編第一章から第五章まで(源泉徴収)又は国際観光旅客税法第十六条第一項(国内事業者による特別徴収等)若しくは第十七条第一項(国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収する国税(所得税法第二百二十一条(源泉徴収に係る所得税の徴収)又は国際観光旅客税法第十六条第三項若しくは第十七条第三項の規定により徴収する国税を除く。)

法第十五条第三項第三号から第六号までに掲げる国税(納税の告知がされたものを除く。)

法定納期限が第四項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度に係る国税(前項第一号の規定の適用については、未納の国税を除く。)

3 次項の請求書を提出する日の三年前の日の属する会計年度前の会計年度において国税につき滞納処分を受けたことがないことは、第一項第五号に掲げる事項に該当しないものとする。

4 法第百二十三条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を国税局長、税務署長又は税関長に提出しなければならない。

証明を受けようとする事項

前号の証明を受けようとする事項につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

証明を受けようとする事項が、第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする国税の年度及び税目

証明を受けようとする事項が、第一項第五号に掲げる事項である場合 当該証明を受けようとする期間

証明書の使用目的

証明書の枚数

5 前項の請求書は、証明を受けようとする国税の税目の異なるごとに作成しなければならない。 ただし、同項第一号の証明を受けようとする事項が第一項第一号に掲げる事項(未納の税額がないことに限る。)又は同項第五号に掲げる事項である場合には、この限りでない。

6 国税局長、税務署長又は税関長は、請求に係る第四項の証明書の使用目的が国税又は地方税(国税徴収法第二条第二号(定義)に規定する地方税をいう。)と競合する債権に係る担保権の設定に関するものである場合、当該証明書が法令の規定に基づき国又は地方公共団体に提出すべきものである場合その他その使用目的につき相当の理由があると認める場合において、その証明書を交付するものとする。

(納税証明書の交付手数料)

第四十二条 法第百二十三条第二項(納税証明書の交付等)の規定により納付すべき手数料の額は、同条第一項の証明書一枚ごとに四百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第百二十三条第一項の請求をする場合にあつては、三百七十円)とする。 この場合において、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同項第三号から第六号までの各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二以上の年度に係る国税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

2 前項の手数料は、収入印紙を前条第四項の請求書に貼つて、納めなければならない。 ただし、国税局又は税務署の事務所において前項の手数料の納付を現金ですることが可能である旨及び当該事務所の所在地を国税庁長官が官報で公示した場合には、当該事務所において現金をもつて納めることができる。

3 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により財産につき相当な損失を受けた者がその復旧に必要な資金の借入れのために使用する法第百二十三条第一項の証明書については、第一項の手数料の納付を要しないでその交付を請求することができる。 生計の維持について困難な状況にある者が法律に定める扶助その他これに類する措置を受けるために使用する当該証明書についても、また同様とする。

(財務省令への委任)

第四十三条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のための手続その他これらの執行に関し必要な細則は、財務省令で定める。

第十章 犯則事件の調査及び処分

(領置物件等の封印等)

第四十四条 当該職員(法第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する当該職員をいう。以下同じ。)は、物件の領置、差押え又は記録命令付差押え(法第百三十二条第一項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する記録命令付差押えをいう。以下同じ。)をしたときは、これに封印をし、又はその他の方法により、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたことを明らかにしなければならない。

(臨検等に係る許可状請求書の記載事項)

第四十五条 法第百三十二条第四項(臨検、捜索又は差押え等)に規定する許可状(以下この条において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

犯則嫌疑者の氏名

罪名及び犯則事実の要旨

臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者

請求者の官職氏名

許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

法第百三十二条第二項の場合においては、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲

日没から日出までの間に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする必要があるときは、その旨及び事由

2 参考人の身体、物件又は住居その他の場所の捜索のための許可状を請求する場合においては、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

3 郵便物、信書便物(民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項(定義)に規定する信書便物をいう。)又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発したものを除く。)の差押えのための許可状を請求する場合においては、その物件が犯則事件(法第百三十一条第一項(質問、検査又は領置等)に規定する犯則事件をいう。第五十六条(書類の作成要領)において同じ。)に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を提供しなければならない。

(間接国税の範囲)

第四十六条 法第百三十五条第一項(現行犯事件の臨検、捜索又は差押え)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税

酒税

たばこ税

揮発油税

地方揮発油税

石油ガス税

石油石炭税

(領置目録等の記載事項)

第四十七条 法第百四十三条(領置目録等の作成等)の規定により作成する領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録には、領置、差押え又は記録命令付差押えをした物件の品名及び数量、その日時及び場所並びに当該物件の所持者の氏名及び住所又は居所を記載しなければならない。

(領置物件等の処置)

第四十八条 当該職員は、法第百四十四条第一項(領置物件等の処置)の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他当該職員が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。

2 国税庁長官、国税局長又は税務署長(第五項において「税務署長等」という。)は、法第百四十四条第二項の規定により領置物件又は差押物件(以下この条及び第五十五条(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)において「領置物件等」という。)を公売に付するときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。

公売に付そうとする領置物件等の品名及び数量

公売の日時、場所、方法及び事由

買受代金の納付の期限

保証金に関する事項

前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項

3 法第百四十四条第二項の規定による公売については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、国税徴収法第五章第三節第二款(公売)(第九十六条(公売の通知)を除く。)の規定を準用する。

4 法第百四十四条第二項の規定により公売に付される領置物件等については、当該職員及びその所有者は、直接であると間接であるとを問わず、買い受けることができない。

5 税務署長等は、法第百四十四条第二項の規定により代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。

(還付の公告)

第四十九条 法第百四十五条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

法第百四十五条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨

還付物件の品名及び数量

領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所

還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所

公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨

(鑑定に係る許可状請求書の記載事項)

第五十条 法第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)に規定する許可状(第六号において「許可状」という。)の請求は、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

犯則嫌疑者の氏名

罪名及び犯則事実の要旨

破壊すべき物件

鑑定人の氏名及び職業

請求者の官職氏名

許可状が七日を超える有効期間を必要とするときは、その旨及び事由

(夜間執行の制限を受けない国税)

第五十一条 法第百四十八条第一項ただし書(臨検、捜索又は差押え等の夜間執行の制限)に規定する政令で定める国税は、次に掲げる国税とする。

消費税法第二条第一項第十一号(定義)に規定する課税貨物に課される消費税

酒税

石油ガス税

(調書の記載事項)

第五十二条 法第百五十二条各項(調書の作成)に規定する調書には、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの事実、日時及び場所並びに質問の調書にあつては答弁の要領及び同条第一項の申立てに係る陳述を記載しなければならない。

(申告納税方式による間接国税に関する犯則事件に係る罪)

第五十三条 法第百五十五条第二号(間接国税以外の国税に関する犯則事件等についての告発)に規定する政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。

酒税法第五十五条第一項又は第三項(罰則)の罪

たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪

揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪

地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)第十五条第一項又は第三項(罰則)の罪

石油ガス税法第二十七条第一項又は第三項(罰則)の罪

石油石炭税法第二十三条第一項又は第三項(罰則)の罪

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項(罰則)の罪

(通告の方法等)

第五十四条 法第百五十七条第一項(間接国税に関する犯則事件についての通告処分等)の規定による通告(以下この項及び次項において「通告」という。)は、通告を受けるべき者に使送、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項(定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして財務省令で定めるものの方法により法第百五十七条第一項に規定する書面を送達して行う。 この場合において、使送の方法によるときは、その受領証を徴さなければならない。

2 前項の書面には、法第百五十七条第一項に規定する理由及び納付すべき旨のほか、通告を受けるべき者の氏名及び住所又は居所、犯則についての詳細な事実並びに同項の規定により納付すべき期間及び場所を記載しなければならない。

3 法第百五十七条第一項及び前二項の規定は、同条第三項の規定による更正を行う場合について準用する。 この場合において、前項中「場所」とあるのは、「場所並びに同条第三項の規定による更正の内容及び理由」と読み替えるものとする。

4 法第百五十七条第一項に規定する没収に該当する物件が、当該職員又は当該職員が適当と認めて保管させた者の保管しているものである場合においては、同項の規定による納付は、当該物件を納付する旨の申出書の提出をもつて足りる。

(犯則の心証を得ない場合の供託書の交付)

第五十五条 国税局長又は税務署長は、法第百六十条(犯則の心証を得ない場合の通知等)の規定により犯則の心証を得ない旨を犯則嫌疑者に通知する場合において、法第百四十四条第二項(領置物件等の処置)の規定により供託した金銭があるときは、供託書の正本に供託金を受け取るべき事由を証する書面を添付し、これを領置又は差押えの際における領置物件等の所持者に交付しなければならない。

(書類の作成要領)

第五十六条 犯則事件の調査及び処分に関する書類(法第百三十二条第一項若しくは第三項(臨検、捜索又は差押え等)、第百三十三条第一項若しくは第二項(通信事務を取り扱う者に対する差押え)又は第百四十七条第四項(鑑定等の嘱託)の許可状の請求に関する書類を除く。)には、毎葉に契印しなければならない。 ただし、その謄本又は抄本を作成するときは、契印に代えて、これに準ずる措置をとることができる。

2 犯則事件の調査及び処分に関する書類について文字を加え、削り、又は欄外に記入したときは、その範囲を明らかにして、訂正した部分に認印しなければならない。 ただし、削つた部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

附則

この政令は、国税通則法の施行の日から施行する。 ただし、第八章(不服審査)の規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。 法附則第九条第一項(加算税に関する経過措置)及び第十条(国税の更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)に規定する政令で定める日は、還付請求申告書の提出期限(提出期限の定めがない還付請求申告書については、当該申告書を提出することができる者についてその申告に係る還付金がなく、納付すべき税額があるものとした場合におけるその国税の法定申告期限)とする。

附則(昭和三八年六月一九日政令第二〇八号)

この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日政令第六九号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和三九年三月三一日政令第七二号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日政令第九九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国税通則法等の一部改正に伴う経過規定)
第四条 整備法第十条の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号。以下この条において「国税通則法」という。)第四十六条第三項、第五十六条、第五十八条第二項、第六十三条、第六十四条第三項、第七十九条第二項第二号及び第八十四条第一項並びに第五条の規定による改正後の国税通則法施行令第十五条第二項及び第二十六条の二の規定は、施行日以後にされる納税の猶予、国税の還付金若しくは国税に係る過誤納金についての支払決定若しくは充当、延滞税若しくは利子税の免除、不服申立て又は滞納処分(その例による処分を含む。)による配当について適用し、同日前にされたこれらの処分又は行為については、なお従前の例による。 国税通則法第八十一条及び第八十二条又は第八十七条第一項第三号の規定は、施行日以後に不服申立てについて決定若しくは裁決をし、又は同号に規定する他の更正決定等の取消しを求める場合について適用し、同日前に当該決定若しくは裁決をし、又は当該他の更正決定等の取消しを求めた場合については、なお従前の例による。

附則(昭和四一年一月二四日政令第五号)

この政令は、昭和四十一年二月一日から施行する。

附則(昭和四一年三月三一日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

附則(昭和四一年七月一日政令第二二八号)

この政令は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する指定日から施行する。

附則(昭和四二年五月三一日政令第一〇〇号)

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和四二年五月三一日政令第一〇八号)

この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和四二年六月三〇日政令第一六二号)

この政令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

附則(昭和四三年四月二〇日政令第九五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和四五年四月一日政令第五一号)

この政令は、昭和四十五年五月一日から施行する。

附則(昭和四六年八月二八日政令第二七五号)

この政令は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

附則(昭和四七年三月三一日政令第五七号)

この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則(昭和四七年九月一日政令第三二七号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の国税通則法施行令第四十条第三項第三号の規定は、この政令の施行の日以後に取引所税法第十七条第一項又は第十七条ノ二第一項の規定に該当する行為があつた場合における取引税の確定金額について適用し、同日前にこれらの行為があつた場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。

附則(昭和四九年九月二七日政令第三三九号)

この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。

附則(昭和五〇年三月三一日政令第五三号)

この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年三月三一日政令第五三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和五三年四月一八日政令第一三二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。

附則(昭和五三年五月二三日政令第一七五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年三月二七日政令第四六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年三月三一日政令第六〇号)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五六年三月三一日政令第六五号)

この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年七月一日政令第一四五号)

この政令は、昭和五十八年八月一日から施行する。

附則(昭和五九年三月三一日政令第五九号)

この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。 法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。)のこの政令の施行の日前に終了した事業年度の延納に係る法人税にする国税通則法第五十七条第一項の規定による充当については、この政令による改正前の国税通則法施行令第二十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。

附則(昭和五九年四月一三日政令第九六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

附則(昭和六〇年一月二五日政令第五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)

この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。 この政令(第四十二条の規定を除く。)による改正後の次に掲げる政令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

一から九まで

国税通則法施行令

附則(昭和六一年三月三一日政令第八六号)

この政令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

附則(昭和六三年三月二九日政令第五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(昭和六三年一〇月二一日政令第三〇四号)

この政令は、昭和六十四年二月一日から施行する。

附則(昭和六三年一二月二三日政令第三五一号)

この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日政令第三六二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二年三月三一日政令第九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年四月一日から施行する。

附則(平成二年五月一八日政令第一一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二年十月一日から施行する。

(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の国税通則法施行令第四十条第二項第三号(国税の確定金額の端数計算の特例)の規定は、施行日以後に法第五条第一項の規定に該当する取引があった場合における取引所税の確定金額について適用し、施行日前に法による改正前の取引所税法(大正三年法律第二十三号)第十七条第一項又は第十七条ノ二第一項の規定に該当する行為があった場合における取引税の確定金額については、なお従前の例による。

附則(平成三年三月一九日政令第四一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則(平成三年六月七日政令第二〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成六年七月二七日政令第二五一号)

この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

附則(平成九年二月一九日政令第一七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月三一日政令第一一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。

附則(平成九年九月二五日政令第二九四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年十一月十一日から施行する。

附則(平成九年一二月二五日政令第三八五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。

附則(平成一一年三月三一日政令第一二二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年六月七日政令第三〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則(平成一二年七月一二日政令第三七六号)

この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十三年三月一日)から施行する。

附則(平成一二年一一月一七日政令第四八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一三年三月三〇日政令第一四〇号)

この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。 ただし、第三十条の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附則(平成一四年八月一日政令第二七一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年八月一日から施行する。

附則(平成一四年一二月六日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成一五年三月三一日政令第一四一号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第二十三条の改正規定(同条第一項第三号に係る部分を除く。)、第二十五条の改正規定及び第四十二条の改正規定 平成十五年十月一日

第五条第八号の改正規定(「、第六項又は第八項」を「又は第六項」に改める部分に限る。)及び第十四条の改正規定 平成十六年四月一日

附則(平成一五年六月二七日政令第二八六号)

この政令は、平成十五年十一月四日から施行する。

附則(平成一六年三月三一日政令第一〇一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一六年五月二八日政令第一八三号)

この政令は、平成十六年六月一日から施行する。 改正後の国税通則法施行令第四十二条第一項の規定は、この政令の施行の日以後にする国税通則法第百二十三条第一項の請求に係る手数料について適用し、同日前にした同項の請求に係る手数料については、なお従前の例による。

附則(平成一七年三月三一日政令第九八号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一八年二月一日政令第一四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年三月三一日政令第一三二号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、第二十七条の改正規定、第二十七条の二の改正規定、同条を第二十七条の三とする改正規定及び第二十七条の次に一条を加える改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。 改正後の国税通則法施行令第六条第一項第五号の規定は、この政令の施行の日以後に同号に規定する理由が生じた場合について適用する。

附則(平成一九年三月二八日政令第六九号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 この政令の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、この政令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

一及び二

国税通則法施行令第三十一条

附則(平成一九年三月三〇日政令第八九号)

この政令は、平成二十年一月四日から施行する。 ただし、第二条第一項第七号の改正規定及び第五条第六号ロの改正規定は平成十九年四月一日から、同号ハを削る改正規定、第十三条第二項第二号の改正規定、第十四条第二項第一号の改正規定及び第四十一条第一項第三号ロの改正規定は信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。

附則(平成一九年八月三日政令第二三五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成一九年九月二〇日政令第二九一号)

この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附則(平成一九年一二月一四日政令第三六九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年一月四日から施行する。

(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 既登録社債等については、第十六条の規定による改正前の国税通則法施行令第十六条第一項ただし書及び第十七条第三項の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二〇年四月三〇日政令第一五九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の第四十一条の規定は、この政令の施行の日以後にする国税通則法第百二十三条第一項の請求について適用し、同日前にした同項の請求については、なお従前の例による。

附則(平成二〇年六月二七日政令第二一〇号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二〇年七月四日政令第二一九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月三一日政令第五一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(国税通則法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 前条の規定による改正前の国税通則法施行令第四十一条第一項第三号ロ(納税証明書の交付の請求等)に規定する法人の平成二十二年九月三十日以前の解散による清算所得の金額についての証明書の交付については、なお従前の例による。

附則(平成二二年三月三一日政令第五七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附則(平成二三年一二月二日政令第三八二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(更正の請求に関する経過措置)
第二条 改正後の国税通則法施行令第六条第二項(更正の請求)の規定は、前条第一号に定める日以後に税務署長に提出する更正請求書(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)第十七条(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に税務署長に提出された更正請求書については、なお従前の例による。

附則(平成二四年七月二五日政令第二〇二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附則(平成二六年三月三一日政令第一四二号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第三十八条の改正規定 平成二十六年四月一日

第五条第六号の改正規定、第十三条第二項第三号の改正規定、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に一号を加える改正規定及び第十四条第二項の改正規定 平成二十六年十月一日

第二条第一項第四号の二の改正規定及び第十三条第二項第二号の改正規定 平成二十八年四月一日

附則(平成二六年五月一四日政令第一七九号)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日政令第一四六号)

この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。 ただし、第五条第八号、第十三条第二項第四号及び第十四条第二項第三号の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附則(平成二七年一一月二六日政令第三九二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(経過措置の原則)
第二条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附則(平成二八年二月一七日政令第四三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附則(平成二八年三月二五日政令第八四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

附則(平成二八年三月三一日政令第一五六号)

この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第七条の三の改正規定、第二十七条の二第一項第二号の改正規定及び同条第二項第二号の改正規定 平成二十九年一月四日

目次の改正規定、第七章の二中第三十条の四の次に一条を加える改正規定及び第三十二条の二第二項の改正規定 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日

改正後の国税通則法施行令第四条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる国税通則法第十三条第一項の規定による届出について適用し、同日前に行われた同項の規定による届出については、なお従前の例による。

附則(平成二八年五月二五日政令第二二六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次条第二項及び附則第四条第二項において「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日政令第一一二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(災害等による期限の延長に関する経過措置)
第二条 改正後の国税通則法施行令第三条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に災害その他やむを得ない理由が生じた場合について適用する。

附則(平成三〇年三月三一日政令第一四二号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 ただし、第二十六条の二の改正規定及び次項の規定は、平成三十一年一月一日から施行する。

附則(平成三〇年四月一八日政令第一六一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成三十一年一月七日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日政令第一〇一号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五条第二号の改正規定 平成三十一年四月一日

第三十条の六の改正規定(「の同条」を「の番号(法第七十四条の七の二第三項第四号ハ(特定事業者等への報告の求め)」に、「番号」を「番号をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。)」に改める部分に限る。)及び次項の規定 令和二年一月一日

令和二年一月一日から同年三月三十一日までの間における改正後の国税通則法施行令第三十条の六の規定の適用については、同条中「をいう。次条及び第三十条の八第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ」とあるのは、「をいう」とする。

附則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附則(令和二年三月三一日政令第一二〇号)

この政令は、令和三年一月一日から施行する。 ただし、第二十九条第二項の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。 改正後の国税通則法施行令第三十一条の三の規定は、この政令の施行の日以後にされる再調査の請求に係る事件の審理について適用する。 改正後の国税通則法施行令第三十三条の三の規定は、この政令の施行の日以後にされる審査請求に係る事件の審理について適用する。

附則(令和二年六月二六日政令第二〇七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、令和四年四月一日から施行する。

(法人税法施行令等の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条 別段の定めがあるものを除き、第一条の規定による改正後の法人税法施行令(以下「新法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正後の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正後の租税特別措置法施行令(以下「新租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「新震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の国税通則法施行令及び第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下附則第二十二条までにおいて同じ。)のこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する旧事業年度(以下「旧事業年度」という。)を除く。)の所得に対する法人税及び施行日以後に開始する課税事業年度(旧事業年度を除く。)の基準法人税額に対する地方法人税について適用する。 別段の定めがあるものを除き、法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人(改正法第三条の規定(改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。附則第七条第二項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下「旧法人税法」という。)第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下附則第三十九条までにおいて同じ。)の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が施行日前に開始した連結事業年度(同項に規定する連結事業年度をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)の連結所得(旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下附則第三十八条までにおいて同じ。)に対する法人税並びに法人の施行日前に開始した課税事業年度(旧事業年度を含む。)の基準法人税額に対する地方法人税については、改正法附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法人税法、改正法第四条の規定(改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。附則第四十四条において同じ。)による改正前の地方法人税法(平成二十六年法律第十一号。以下「旧地方法人税法」という。)、改正法第十三条の規定(改正法附則第一条第五号ヘに掲げる改正規定に限る。)による改正前の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、改正法第十六条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「旧租税特別措置法」という。)、改正法第十七条の規定(改正法附則第一条第五号ヌに掲げる改正規定に限る。)による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)、改正法第十八条の規定(改正法附則第一条第五号ルに掲げる改正規定に限る。)による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)、改正法第二十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下「旧震災特例法」という。)及び改正法第三十条の規定(改正法附則第一条第五号ネに掲げる改正規定に限る。)による改正前の所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号。以下「旧平成三十年改正法」という。)の規定に基づく第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下「旧法人税法施行令」という。)、第二条の規定による改正前の地方法人税法施行令、第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧租税特別措置法施行令」という。)、第四条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「旧震災特例法施行令」という。)、第九条の規定による改正前の国税通則法施行令、第十一条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令、第十三条の規定による改正前の租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令、第十六条の規定による改正前の法人税法施行令の一部を改正する政令及び第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令等の一部を改正する政令の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和三年三月三一日政令第一一七号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、第五条第六号の改正規定及び第三十九条の次に一条を加える改正規定並びに次項の規定は、令和四年一月一日から施行する。

附則(令和四年二月二日政令第三七号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日政令第一四七号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 令和四年十二月三十一日

第一条中国税通則法施行令第二十七条の改正規定、同令第二十七条の二第一項の改正規定及び同令第二十七条の三の改正規定並びに次項の規定 令和六年一月一日

附則(令和五年三月三一日政令第一四三号)

この政令は、令和六年一月一日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第三章中第七条の前に一条を加える改正規定及び第二十七条の二第二項第二号の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附則(令和五年六月一六日政令第二一〇号)

この政令は、令和六年四月一日から施行する。