昭和三十三年政令第百十二号
地すべり等防止法施行令

災害対策施行日:2019/04/01

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内閣は、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(損失補償の裁決申請手続)

第一条 地すべり等防止法(以下「法」という。)第六条第十項(法第十六条第二項、第二十一条第四項、第二十三条第四項又は第四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条第四項の規定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条の規定による裁決を申請しようとする者は、主務省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。

裁決申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)

相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所)

損失の事実

損失の補償の見積及びその内容

協議の経過

(都道府県知事の権限の代行)

第二条 法第十条第二項の規定により主務大臣が都道府県知事に代つて行う権限は、次の各号に掲げるものとする。

法第十一条第一項の承認をし、若しくは当該承認に地すべりを防止するため必要な条件を附し、又は同条第二項の協議をすること。

法第十三条の規定により地すべり防止施設に関する工事を施行させること。

法第十四条第一項の規定により地すべり防止工事を施行させること。

法第十五条第一項の規定により他の工事を施行すること。

法第十六条第一項の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは特別の用途のない他人の土地を材料置場若しくは作業場として一時使用し、又はその職員若しくはその委任した者にこれらの行為をさせること。

法第十八条第一項の許可をし、又は当該許可に地すべりを防止するため必要な条件を附すること。

法第二十条第二項の協議をすること。

法第二十一条第一項又は第二項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。

法第二十二条第一項の規定により報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に地すべり防止施設に立ち入り、これを検査させること。

法第二十三条第一項又は第二項の規定により必要な措置を命ずること。

十一 法第三十三条の協議をすること。

十二 法第三十四条第一項又は第三十六条第一項の規定により地すべり防止工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。

十三 法第三十五条第三項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担させること。

2 前項に規定する主務大臣の権限は、法第十条第三項の規定に基き告示された工事の区域につき、同項の規定に基き告示された工事の開始の日から当該工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。

3 主務大臣は、第一項第一号、第二号、第六号から第八号まで又は第十号から第十三号までに掲げる権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

(都道府県の権限の代行)

第三条 前条の規定により主務大臣が都道府県知事の権限を代行する場合においては、国は、当該地すべり防止工事に関し、次の各号に掲げる権限を都道府県に代つて行うものとする。

法第十六条第二項において準用する法第六条第八項から第十項までの規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。

法第十七条の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を行うことを要求し、並びに協議が成立しない場合において収用委員会に裁決を申請すること。

法第二十一条第三項並びに同条第四項において準用する法第六条第九項及び第十項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。

法第二十三条第三項並びに同条第四項において準用する法第六条第九項及び第十項の規定により損失の補償について損失を受けた者と協議し、及び損失を補償すること。

法第三十五条第一項の規定により他の工事に要する費用の全部又は一部を負担すること。

(地すべり防止区域内における許可を要しない行為)

第四条 法第十八条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。

地すべり防止区域外から鉄管、コンクリート管、竹管その他のろう水のおそれの少い管でその有効断面積が四十五平方センチメートル以下のものをもつて地下水を引く行為

地下水をくみ上げる行為(一馬力をこえる動力を用いてくみ上げる行為を除く。)

水道管(有効断面積が四十五平方センチメートルをこえる水道管で地すべり防止区域外から地下水を引水するものを除く。)、ガス管その他これらに類する物件の埋設

前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為

2 法第十八条第一項第二号の政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものとする。

水田(地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすい水田を除く。)に地表水を放流し、又は停滞させる行為

かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に地表水を放流する行為

日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した地表水を土地(地割れその他の土地の状況により地表水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為

海、河川その他の公共の水域又は用排水路に地表水を放流する行為

ため池、池その他の貯水施設に地表水を放流し、又は貯留する行為

前各号に掲げるもののほか、地すべり防止区域の状況を勘案して都道府県知事が指定する軽微な行為

(地すべり防止区域内における制限行為)

第五条 法第十八条第一項第三号の政令で定めるのり切又は切土は、のり切にあつてはのり長三メートル以上のものとし、切土にあつては直高二メートル以上のものとする。

2 法第十八条第一項第四号の政令で定める施設又は工作物は、次の各号に掲げるものとする。

断面積が六百平方センチメートルをこえる用排水路又は断面積が六百平方センチメートル以下の用排水路で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの

容量が六立方メートルをこえるため池、池その他の貯水施設又は容量が六立方メートル以下のため池、池その他の貯水施設で地割れその他の土地の状況により地表水の浸透しやすいもの

載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の施設又は工作物

3 法第十八条第一項第五号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

地表から深さ二メートル以上の掘さく又は地すべり防止施設から五メートル(地すべり防止施設の構造又は地形、地質その他の状況により都道府県知事が距離を指定した場合には、当該距離)以内の地域における掘さく(地すべり防止施設から一メートルをこえる地域における地表から深さ五十センチメートル未満の掘さくで当該掘さくした土地を直ちに埋め戻すものを除く。)

載荷重が一平方メートルにつき十トン(地形、地質その他の状況により都道府県知事が載荷重を指定した場合には、当該載荷重)以上の土石その他の物件の集積

(他の都府県が分担する負担金の額)

第六条 法第二十八条第三項の規定により他の都府県に分担させる負担金の額は、地すべり防止工事によつて当該他の都府県の受ける利益の程度並びに当該地すべり防止区域を管理する都府県知事の統括する都府県及び当該他の都府県の受ける利益の割合を考慮して主務大臣が定めるものとする。

(国庫負担額)

第七条 国が法第二十九条の規定により負担する金額は、地すべり防止工事に要する費用の額(法第三十四条から第三十六条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第二十九条に規定する国の負担割合をそれぞれ乗じて得た額とする。

2 前項の規定は、法第四十五条第一項において準用する法第二十九条の規定により国が負担する金額について準用する。

(受益都府県の分担金に関する協議)

第八条 法第三十条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の協議は、他の都府県の分担金の額及びその納付期限について行うものとする。

(都道府県負担額)

第九条 都道府県が法第三十二条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十八条第一項又は第二項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第二十八条第三項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「都道府県負担額」という。)とする。

(負担基本額等の通知)

第十条 主務大臣は、地すべり防止工事を施行する場合においては、負担基本額及び都道府県負担額を当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県に対して(法第二十八条第三項の規定により他の都府県に分担を命じたときは、当該分担額並びに負担基本額及び都道府県負担額を関係都府県に対して)通知しなければならない。

(負担金の徴収手続)

第十一条 法第三十七条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する負担金の徴収については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百四十八条に規定する分担金の例による。

(ぼた山崩壊防止区域内における許可を要しない行為)

第十二条 法第四十二条第一項第一号の政令で定める軽微な行為は、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採とする。

(ぼた山崩壊防止区域内における制限行為)

第十三条 法第四十二条第一項第六号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

芝草の採取

用排水路の新設又は改良

(読替規定)

第十四条 法第四十五条第二項の規定による技術的読替は、次の表のとおりとする。

(法第四十六条の政令で定める者)

第十五条 法第四十六条の政令で定める者は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項の認可を受けて土地改良事業を行う者とする。

(都道府県に対する国の補助)

第十六条 国が法第四十六条の規定により補助する金額は、次の表の上欄に掲げる事業の種類ごとに、当該事業に要する費用の額(当該事業を行う者が土地改良法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用の一部を徴収する場合又は同法第九十六条の四第一項において準用する同法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該事業に要する費用に充てるため金銭を徴収する場合には、当該費用の額からその徴収する金額を差し引いて得た額)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額又は都道府県が当該事業につき補助した金額のどちらか低い額とする。

2 北海道の区域内又は離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う事業についての前項の規定の適用については、同項の表の下欄中「三分の一(前条に規定する者の行う事業にあつては、百分の四十)」とあり、及び「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。

(権限の委任)

第十七条 法に規定する主務大臣の権限のうち、第二条第一項第一号から第十一号までに掲げるもの、同条第三項に規定するもの(同条第一項第十二号及び第十三号に掲げる権限に係るものを除く。)並びに法第四十八条第一項及び第二項に規定するものは、次の表の上欄に掲げる主務大臣の権限ごとに、同表の下欄に掲げる地方支分部局の長に委任する。

2 前項の規定により地方支分部局の長に委任された主務大臣の権限に係る法第四十九条に規定する主務大臣の権限についても、同項と同様とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。 北海道の区域内又は離島振興法第二条第一項の規定に基づき離島振興対策実施地域として指定された離島の区域内において行う法第二十四条第一項第二号から第四号までに掲げる事業についての第十六条の規定の適用については、平成四年度までの間、同条の表の下欄中「百分の四十」とあり、及び「百分の四十五」とあるのは、「百分の五十」とする。 昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間において、指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)が行う法第二十四条第一項第二号から第四号(同号中同項第一号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業(以下「指定都市実施関連事業」という。)に要する費用に対する前項の規定により読み替えられた第十六条の規定に基づく国の補助(以下「特定地域に係る補助」という。)であつて、当該指定都市実施関連事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該指定都市実施関連事業に要する費用に対する特定地域に係る補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。

当該指定都市実施関連事業に要する費用に対する特定地域に係る補助に係る金額

当該指定都市実施関連事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額

法附則第八条第二項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第八条第一項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 法附則第八条第五項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附則(昭和三九年三月二六日政令第三四号)

この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 この政令は、昭和三十九年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、昭和三十八年度分の予算に係る国の補助金で昭和三十九年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年三月二三日政令第四二号)

この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。 この政令の施行前から実施している事業に係る地すべり等防止法第四十六条の規定による国の補助金については、改正後の地すべり等防止法施行令第十六条及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和四一年五月三〇日政令第一五九号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の地すべり等防止法施行令第十六条及び附則第二項の規定は、昭和四十一年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、昭和四十年度分の予算に係る国の補助金で昭和四十一年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五〇年四月三〇日政令第一四四号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の地すべり等防止法施行令第十六条の規定は、昭和五十年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、昭和四十九年度分の予算に係る国の補助金で昭和五十年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五二年四月二六日政令第一一七号)

この政令は、公布の日から施行する。 改正後の地すべり等防止法施行令第十六条の規定は、昭和五十二年度分の予算に係る国の補助金から適用するものとし、昭和五十一年度分の予算に係る国の補助金で昭和五十二年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(昭和五七年三月三〇日政令第五七号)

この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 改正後の附則第三項の規定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る国の補助並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される地すべり等防止法第二十四条第一項第二号から第四号(同号中同項第一号に該当する事項を除く。)までに掲げる事業について適用する。

附則(昭和六二年九月四日政令第二九五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成五年三月三一日政令第九三号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。 この政令(第一条の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附則(平成一二年六月七日政令第三一二号)

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則(平成一四年二月八日政令第二七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附則(平成二三年一一月二八日政令第三六三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

附則(平成三〇年一〇月一七日政令第二九四号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。