昭和二十九年法律第百四十九号
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律

国税施行日:2019/01/07

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(目的)

第一条 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定を実施するため、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)、揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)、地方揮発油税法(昭和三十年法律第百四号)、石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)、石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)、とん税法(昭和三十二年法律第三十七号)、特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)、塩事業法(平成八年法律第三十九号)及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の特例を設けることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において左の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

国際連合の軍隊
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第一条(定義)に規定する国際連合の諸決議に従つて朝鮮に軍隊を派遣しており、又は将来派遣する国で、その政府が同協定の当事者であるもの(以下この条において「派遣国」という。)の陸軍、海軍又は空軍で、当該国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているものをいう。

国際連合の軍隊の構成員
国際連合の軍隊に属し、現に服役中の軍人で、日本国内にある間におけるものをいう。

軍属
派遣国の国籍を有し、且つ、国際連合の軍隊に雇用され、これに勤務し、又はこれに随伴する文民で、日本国内にある間におけるもの(日本国に通常居住する者を除く。)をいう。

家族
国際連合の軍隊の構成員又は軍属の配偶者及び二十一歳未満の子並びに父母及び二十一歳以上の子のうちその生計費の十分の五以上を国際連合の軍隊の構成員又は軍属が負担するもので、日本国内にある間におけるものをいう。

軍人用販売機関等
派遣国の歳出外資金により国際連合の軍隊の使用する施設内に設置された諸機関のうち国際連合の軍隊が公認し、且つ、規制するもので、国際連合の軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの者の家族の利用に供されるものをいう。

(所得税法等の特例)

第三条 国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族、軍人用販売機関等、国際連合の軍隊又はその公認調達機関に対する所得税法、相続税法、消費税法、印紙税法、国際観光旅客税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法又は石油石炭税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の規定を準用する。

2 前項において準用する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第七条第一項第一号、第十条第一項第一号、第十条の二第一項第一号又は第十条の三第一項第一号(軍用品についての消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除)の規定により消費税、揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の免除を受けた資産、揮発油、課税石油ガス又は原油、ガス状炭化水素若しくは石炭については、同法第十条第二項、第十条の二第二項又は第十条の三第二項(証明がない場合の揮発油税及び地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税の徴収)及び同法第十一条(免税物品等の譲渡禁止等及び違反した場合の罰則)の規定を準用する。

3 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項(国際観光旅客税法の特例)の規定は、第一項において準用する同条第一項の運送契約を締結した国際観光旅客税法第二条第一項第四号(定義)に規定する国際旅客運送事業を営む者について準用する。

(関税法等の特例)

第四条 国際連合の軍隊、その構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等の輸入に係る物品に対する関税法、関税定率法、消費税法、酒税法、たばこ税法、揮発油税法、地方揮発油税法、石油ガス税法、石油石炭税法又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の適用及び国際連合の軍隊が所有している船舶若しくは航空機又は全部用船契約により用船している船舶若しくは借り上げている航空機で、国際連合の軍隊のために又はその管理の下に、公の目的をもつて運航されているものに対する関税法、とん税法又は特別とん税法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の規定を準用する。

(国税通則法等の特例)

第五条 国際連合の軍隊が使用し、かつ、その権限に基づいて警備している施設内における、又は国際連合の軍隊の構成員、軍属若しくはこれらの者の家族の身体若しくは財産若しくは国際連合の軍隊の財産についての国税通則法又は関税法(とん税法、特別とん税法その他の法律において準用する場合を含む。)の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)の規定を準用する。

(たばこ事業法等の特例)

第六条 国際連合の軍隊、その構成員、軍属若しくはこれらの者の家族又は軍人用販売機関等に対するたばこ事業法又は塩事業法の適用については、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴うたばこ事業法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十四号)の規定を準用する。

附則

この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行し、同協定第二十一条4(署名国についての適用期日)及び第二十二条4(加入国についての適用期日)において及されないこととされる場合を除き、同協定の最初の署名の日又はその日の後六箇月以内に同協定の当事者となる国については、昭和二十七年四月二十八日(入場税に係る部分については、入場税法の施行の日)から適用する。 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の施行の日の前日までにおけるこの法律の適用については、第一条中「関税法(昭和二十九年法律第六十一号)」とあるのは「関税法(明治三十二年法律第六十一号)」と、第五条中「噸税法、」とあるのは「噸税法、保税倉庫法(明治三十年法律第十五号)、」とする。

附則(昭和三〇年六月三〇日法律第三八号)

この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

附則(昭和三〇年六月三〇日法律第四一号)

この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

附則(昭和三〇年七月三〇日法律第一〇四号)

この法律は、昭和三十年八月一日から施行する。

附則(昭和三二年三月三一日法律第三七号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三二年三月三一日法律第三八号)

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

附則(昭和三二年四月六日法律第五五号)

この法律は、公布の日の翌日から施行する。

附則(昭和三二年六月一四日法律第一七三号)

この法律は、昭和三十二年七月一日から施行する。

附則(昭和三五年六月二三日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

附則(昭和三七年三月三一日法律第四八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二条 第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

附則(昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号)

この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。

附則(昭和四二年五月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

附則(昭和五三年四月一八日法律第二五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

附則(昭和五九年四月一三日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

附則(昭和五九年八月一〇日法律第七一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の施行前における旧たばこ専売法及び旧塩専売法の違反事件については、第二十三条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とあるのは、「たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とする。

(政令への委任)
第二十七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和五九年八月一〇日法律第七二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(次項において「旧国連軍特例法」という。)の規定により同条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。 前条の規定の施行前に旧国連軍特例法第三条第一項(所得税法等の特例)において準用する旧所得税法等特例法第九条第一項(物品税法の特例)の規定により物品税の免除を受けて製造場から移出された物品については、旧国連軍特例法第三条第二項の規定(同項において準用する旧所得税法等特例法第九条第二項の規定を含む。)は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十九条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

第百条 附則第九十八条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ消費税の免除を受けた製造たばこは、附則第九十八条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条の規定によりたばこ税の免除を受けたものとみなして、同条の規定を適用する。

附則(平成三年五月一五日法律第七三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三年十月一日から施行する。

附則(平成八年五月一五日法律第三九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一二年四月五日法律第三六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 この法律の施行前における旧法の違反事件については、前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第五条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 この場合において、同条中「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とあるのは、「アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)附則第二十六条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十三号)」とする。

附則(平成一五年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百六十五条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

第百六十六条 附則第百六十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百六十四条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。

附則(平成二一年三月三一日法律第一三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条 施行日前に課した、又は課すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。 施行日前に前条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方道路税の免除を受けた揮発油は、施行日以後に前条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により地方揮発油税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第百一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条 この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二九年三月三一日法律第二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成二九年三月三一日法律第四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(政令への委任)
第百四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成三〇年四月一八日法律第一六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。