昭和二十五年法律第六十七号
貿易保険法

外国為替・貿易施行日:2022/07/01

公布日:/改正公布日:2022/04/15

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第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険を保険する制度を確立することによつて、外国貿易その他の対外取引の健全な発達を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「輸出契約」とは、本邦内で生産され、加工され、又は集荷される貨物を輸出する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

2 この法律において「輸出者」とは、輸出契約の当事者であつて、貨物を輸出するものをいう。

3 この法律において「仲介貿易契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の外国の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

4 この法律において「仲介貿易者」とは、仲介貿易契約の当事者であつて、貨物を販売し、又は賃貸するものをいう。

5 この法律において「技術提供契約」とは、本邦法人又は本邦人が外国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者(以下「外国政府等」という。)、外国法人又は外国人に対して、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

6 この法律において「技術提供者」とは、技術提供契約の当事者であつて、技術の提供又はこれに伴う労務の提供をするものをいう。

7 この法律において「供給契約」とは、輸出者が輸出契約に基づいて輸出すべき貨物を本邦内で生産し、加工し、又は集荷して当該輸出者に引き渡す契約をいう。

8 この法律において「生産者」とは、輸出する目的をもつて本邦内で貨物を生産し、加工し、又は集荷する者をいう。

9 この法律において「出資外国法人等」とは、本邦法人又は本邦人の出資に係る外国法人又は外国人(本邦法人又は本邦人と役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国法人又は外国人を含む。)であつて、経済産業省令で定めるものをいう。

10 この法律において「出資外国法人等販売契約」とは、出資外国法人等が、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

11 この法律において「出資外国法人等仲介貿易契約」とは、出資外国法人等が一の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物を他の国(出資外国法人等の本店又は主たる事務所が所在する外国を除く。)の地域に販売し、又は賃貸する契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

12 この法律において「出資外国法人等技術提供契約」とは、出資外国法人等が技術の提供又はこれに伴う労務の提供をする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

13 この法律において「貿易代金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する次に掲げるものの支払に充てられる資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「貿易代金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。

輸出契約に基づく貨物の代金又は賃貸料

仲介貿易契約に基づく貨物の代金又は賃貸料

技術提供契約に基づく技術又は労務の提供の対価

14 この法律において「輸出保証」とは、次に掲げる保証であつて、保証金額その他政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

輸出契約又は技術提供契約に関する入札(以下「入札」という。)の条件に含まれる保証条項に従い入札に基づく債務について当該入札の相手方に対してする保証(違約金その他これに類する金銭を支払い、又はその支払に代えて主たる債務の全部若しくは一部を主たる債務者に代わつて履行し、若しくは第三者に履行させる旨の保証をいう。次号において同じ。)

輸出契約又は技術提供契約に含まれる保証条項に従いこれらの契約に基づく債務について当該契約の相手方に対してする保証

前二号に掲げる保証(前二号に掲げる保証に係る保証であつて、この号に該当するものを含む。)をした者(以下「保証人」という。)がその保証の条件に従い保証債務を履行した場合における主たる債務者の当該保証人に対する賠償債務について当該保証人に対してする金銭の支払の保証

15 この法律において「前払購入契約」とは、本邦法人又は本邦人が一の外国の地域において生産され、加工され、又は集荷される貨物(本邦又は他の外国の地域に引き渡されるものに限る。)を購入する契約のうち、その貨物の代金又は賃借料の全部又は一部を当該貨物の船積期日前に支払うことを条件とする契約であつて、政令で定める事項についての定めがあるものをいう。

16 この法律において「前払購入者」とは、前払購入契約の当事者であつて、貨物を購入するものをいう。

17 この法律において「海外投資」とは、本邦法人、本邦人又は出資外国法人等が行う次に掲げるものをいう。

外国法人の株式その他の持分(以下「株式等」という。)の取得

本邦外において行う事業の用に供する不動産若しくは設備に関する権利若しくは鉱業権、工業所有権その他の権利又はこれらに類する利益(以下「不動産に関する権利等」という。)の取得

18 この法律において「海外事業資金貸付」とは、本邦法人若しくは本邦人又は国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人が行う本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に充てられる貸付金に係る債権若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券(以下「海外事業資金貸付金債権等」という。)の取得又は当該資金に充てられる本邦法人若しくは本邦人若しくは国際機関、外国政府等、外国法人若しくは外国人の借入金若しくは当該資金を調達するために発行される本邦法人若しくは国際機関、外国政府等若しくは外国法人の公債、社債その他これらに準ずる債券に係る保証債務(保証債務を履行した場合に、その履行した者がその履行した金額につき主たる債務者に対する求償権を取得するものとされるものに限る。)の負担をいう。 ただし、次に掲げるものにあつては、本邦法人又は本邦人が輸出する貨物を使用する事業その他の対外取引に係る事業のうち、対外取引の健全な発達を図るために特に必要な事業として経済産業省令で定める事業に必要なものに限る。

国際機関、外国政府等、外国法人又は外国人が行うもの

本邦法人又は本邦人に対する本邦外において行う事業に必要な資金に係るもの

19 この法律において「信用状確認契約」とは、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下「信用状確認者」という。)が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約に係る信用状を発行する者(以下「信用状発行者」という。)に対して、当該輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、当該仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価に相当する金額をそれぞれ輸出者、仲介貿易者又は技術提供者に支払うことを約する契約をいう。

第二章 株式会社日本貿易保険

第一節 総則

(会社の目的)

第三条 株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)は、対外取引において生ずる通常の保険によつて救済することができない危険を保険する事業を行うことを目的とする株式会社とする。

(株式の政府保有)

第四条 政府は、常時、会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

(政府の出資)

第五条 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

2 会社は、前項の規定による政府の出資があつたときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。 この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)」とする。

(商号の使用制限)

第六条 会社でない者は、その商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用してはならない。

第二節 役員及び職員

(役員等の選任及び解任等の決議)

第七条 会社の役員等(取締役、執行役及び監査役をいう。以下同じ。)の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(役員等の欠格条項)

第八条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、会社の役員等となることができない。

(役員等の兼職禁止)

第九条 会社の役員等(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)は、会社以外の営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、経済産業大臣が役員等としての職務の執行に支障がないものと認めて承認したときは、この限りでない。

(役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)

第十条 会社の役員等、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。次条において同じ。)及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

(役員等、会計参与及び職員の地位)

第十一条 会社の役員等、会計参与及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三節 業務

(業務の範囲等)

第十二条 会社は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

次章の規定による貿易保険の事業を行うこと。

前号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 会社は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、これらの者が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

貿易保険以外の保険(通常の保険を除く。)であつて対外取引の健全な発達を図るために必要なものとして政令で定めるものの引受けを行う本邦法人を相手方として、当該保険の引受けによつて当該法人が負う保険責任につき再保険を引き受けること。

3 会社による前項各号の再保険の引受けに係る再保険料率は、第一項の業務の健全な運営に支障を生ずることのないように定めなければならない。

4 会社は、第一項及び第二項の業務のほか、経済産業大臣の認可を受けて、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う外国法人に対する出資を行うことができる。

第十三条 会社は、貿易保険により塡補される損失と同種の損失についての保険(再保険を含む。)の事業を行う国際機関、外国政府等又は外国法人を相手方として、この法律により会社が負う保険責任につき再保険を行うことができる。

(業務の委託)

第十四条 会社は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関に対し、第十二条第一項第一号の業務(保険契約の締結を除く。)の一部を委託することができる。

2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員及び職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(貿易保険引受基準及び再保険引受基準)

第十五条 経済産業大臣は、会社が貿易保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項及び次条第一項において「貿易保険引受基準」という。)及び再保険の引受けを決定するに当たつて従うべき基準(次項及び次条第一項において「再保険引受基準」という。)を定めるものとする。

2 経済産業大臣は、前項の規定により貿易保険引受基準及び再保険引受基準を定めたときは、これを公表するものとする。

(引受決定)

第十六条 会社は、貿易保険又は再保険の引受けを行おうとするときは、貿易保険引受基準又は再保険引受基準に従つて、貿易保険又は再保険の引受けを決定しなければならない。

2 会社は、貿易保険又は再保険の引受け(経済産業省令で定めるものに限る。)を決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。

第四節 財務及び会計

(事業年度)

第十七条 会社の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(事業計画)

第十八条 会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

(剰余金の配当等の決議)

第十九条 会社の剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(財務諸表)

第二十条 会社は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書その他経済産業省令で定める書類及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(第八十一条第四号において「財務諸表」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

(責任準備金の算出方法書)

第二十一条 会社は、責任準備金の算出方法書を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の算出方法書に記載すべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、経済産業省令で定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

4 経済産業大臣は、事情の変更により対外取引の健全な発達を図るため又は被保険者若しくは保険金を受け取るべき者の保護を図るため必要があると認めるときは、会社に対し、第一項の認可をした責任準備金の算出方法書に記載した事項を変更すべきことを命ずることができる。

(責任準備金)

第二十二条 会社は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度末において、貿易保険の保険契約又は再保険の契約(次条並びに第三十七条第一項及び第四項において「保険契約等」という。)に基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。

(支払備金)

第二十三条 会社は、毎事業年度末において、貿易保険の保険金又は再保険の再保険金(以下この条において「保険金等」という。)であつて保険契約等に基づいて支払義務が発生したもの(これに準ずるものとして経済産業省令で定めるものを含む。)がある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、経済産業省令で定めるところにより、支払備金を積み立てなければならない。

(社債及び借入金)

第二十四条 会社は、社債を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、会社が、社債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。

(一般担保)

第二十五条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(政府保証)

第二十六条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の第二十四条第一項の社債又は借入金(弁済期限が一年を超えるものに限る。次条及び第二十八条において同じ。)に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2 政府は、前項の規定によるほか、会社が社債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する社債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。

(償還計画)

第二十七条 会社は、毎事業年度の開始前に、経済産業省令で定めるところにより、社債及び借入金の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

(財政上の措置)

第二十八条 政府は、会社が、第二十四条第一項の規定により、社債を発行し、又は資金を借り入れることによつても、なお第十二条第一項若しくは第二項に規定する業務に要する費用又は社債若しくは借入金の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める金額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(余裕金の運用)

第二十九条 会社は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他経済産業大臣の指定する有価証券の取得

銀行その他経済産業大臣の指定する金融機関への預金

信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

譲渡性預金証書の保有

前各号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法

(経済産業省令への委任)

第三十条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、会社の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第五節 雑則

(監督)

第三十一条 会社は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2 経済産業大臣は、会社の運営又は管理について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときその他この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第三十二条 経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社若しくは受託金融機関に対して報告をさせ、又はその職員に、会社若しくは受託金融機関の事務所その他の施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 ただし、受託金融機関に対しては、その委託を受けた業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(定款の変更)

第三十三条 会社の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の譲渡及び譲受け並びに解散)

第三十四条 会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、株式交付、事業の全部又は一部の譲渡及び譲受け並びに会社の解散については、会社法第二編第七章及び第八章並びに第五編第二章、第三章、第四章第一節及び第四章の二の規定にかかわらず、別に法律で定める。

(財務大臣との協議)

第三十五条 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

第十四条第一項、第十八条、第十九条、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第二十七条又は第三十三条(会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき。

第二十一条第二項若しくは第三項、第二十二条又は第二十九条第五号の経済産業省令を定めようとするとき。

第二十九条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

(国際約束の履行上必要なものと認められる会社の債権の免除等に係る交付金)

第三十六条 政府は、会社が外国政府等、外国法人又は外国人に関する貿易保険又は再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利(以下この条において「債権等」という。)についてその免除をし、又は放棄をした場合において、その免除又は放棄をしたことが我が国が締結した条約その他の国際約束に照らして特に必要なものであると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に対し、その免除又は放棄をした債権等の額の全部又は一部に相当する額の交付金を交付することができる。

(法人税に係る課税の特例)

第三十七条 会社が、各事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、責任準備金の積立てに当たり、保険契約等に基づく債務の履行に備えるため、当該事業年度の決算において積み立てる責任準備金の金額のうち外国貿易その他の対外取引において生ずる為替取引の制限その他通常の保険によつて救済することができない危険で将来発生が見込まれるものを勘案して財務省令で定める金額以下の金額を損金経理(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)の方法により異常危険準備金として積み立てたとき(当該事業年度の決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法により異常危険準備金として積み立てたときを含む。)は、その積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 会社の各事業年度開始の日の前日を含む事業年度において前項の規定により当該前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された異常危険準備金の金額がある場合には、当該異常危険準備金の金額は、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に異常危険準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

4 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

事業年度 法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。

青色申告書 法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書をいう。

損金経理 法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理をいう。

確定申告書等 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二条第二項第二十八号に規定する確定申告書等をいう。

5 前各項に定めるもののほか、会社が各事業年度終了の時において有する外国政府等を債務者とする金銭債権のうち当該外国政府等の長期にわたる債務の履行遅滞により弁済を受けることが著しく困難なものとして財務省令で定める金銭債権について法人税法第五十二条の規定を適用する場合における当該金銭債権に係る同条第一項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額の特例その他会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(登録免許税に係る課税の特例)

第三十八条 第五条第一項の規定による政府の出資があつた場合において会社が受ける資本金の額の増加の登記については、登録免許税を課さない。

第三章 貿易保険

第一節 総則

(貿易保険の種類)

第三十九条 貿易保険は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、為替変動保険、輸出手形保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険及び信用状確認保険とする。

(引受条件)

第四十条 会社は、貿易保険の保険料率その他の引受けに関する条件(以下「引受条件」という。)を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

2 経済産業大臣は、前項の規定による届出に係る引受条件が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、会社に対し、期限を定めてその引受条件を変更すべきことを命ずることができる。

保険料率について、貿易保険の事業の収入が支出を償うに足るものであること。

保険料率が保険契約者の負担の観点から著しく不適切なものでないこと。

特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。

対外取引の健全な発達を阻害するものでないこと。

3 会社は、第一項の規定による届出をした引受条件以外の引受条件により、貿易保険を引き受けてはならない。

(契約の解除等)

第四十一条 会社は、貿易保険の保険契約の保険契約者、被保険者又は保険金を受け取るべき者がこの法律(これに基づく命令を含む。)の規定又は貿易保険の保険契約の条項に違反したときは、当該保険契約に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて当該保険契約を解除することができる。

(代位)

第四十二条 会社は、普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、輸出保証保険、前払購入保険、海外投資保険、海外事業資金貸付保険、スワップ取引保険若しくは信用状確認保険について第四十四条第二項、第四十八条第二項、第五十一条第二項、第六十二条第二項、第六十六条第二項、第六十九条第二項、第七十一条第二項、第七十四条第二項若しくは第七十六条第二項に規定する損失が生じた場合又は輸出手形保険について第五十七条第一項に規定する銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた場合若しくは荷為替手形につき遡求を受けて支払つた場合において、被保険者又は保険金を受け取るべき者に対して保険金を支払つたときは、当該保険金の額に相当する金額を限度として、保険契約者又は被保険者が第三者に対して有する権利を取得する。

(二以上の契約に該当する場合の取扱い)

第四十三条 一の契約が、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約のうち二以上に該当する場合における第五節及び第七節の規定の適用については、次に定めるところによる。

一の契約が、次号に規定する場合を除き、輸出契約及び仲介貿易契約のいずれにも該当する場合、輸出契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合又は仲介貿易契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、当該契約に基づく輸出貨物の代金の額又は賃貸料の合計額(以下「輸出代金等」という。)が当該契約に基づく仲介貿易貨物(仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。以下同じ。)の代金の額若しくは賃貸料の合計額(以下「仲介貿易代金等」という。)に等しく若しくはこれを超え、又は当該契約に基づく技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価の額(以下「技術提供対価等」という。)に等しく若しくはこれを超えるときは輸出契約と、仲介貿易代金等が輸出代金等又は技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、又は仲介貿易代金等に等しく若しくはこれを超えるときは技術提供契約とみなす。

一の契約が輸出契約、仲介貿易契約及び技術提供契約のいずれにも該当する場合には、当該一の契約は、仲介貿易代金等が輸出代金等及び技術提供対価等を超えるときは仲介貿易契約と、技術提供対価等が輸出代金等を超え、かつ、仲介貿易代金等に等しく又はこれを超えるときは技術提供契約と、その他のときは輸出契約とみなす。

前二号の規定により一の契約が輸出契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて貨物の輸出及び仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をするもの、当該契約に基づく仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供並びにその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供の対価は、それぞれ、輸出者、貨物(第五十四条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物、第六十二条第二項の規定を適用する場合にあつては同項の政令で定める貨物)の輸出及びその輸出貨物の代金とみなす。

第一号又は第二号の規定により一の契約が技術提供契約とみなされる場合には、当該契約の当事者であつて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供及び貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸をするもの、当該契約に基づく貨物の輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸並びにその輸出貨物の代金若しくは賃貸料又はその仲介貿易貨物の代金若しくは賃貸料は、それぞれ、技術提供者、技術の提供又はこれに伴う労務の提供(第六十二条第二項の規定を適用する場合にあつては、技術の提供又はこれに伴う労務の提供であつて同項の政令で定めるもの)及びこれらの対価とみなす。

第二節 普通貿易保険

(保険契約)

第四十四条 会社は、普通貿易保険を引き受けることができる。

2 普通貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。

輸出者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて輸出契約に基づいて貨物を輸出することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を輸出することができなかつたことを含む。)により受ける損失(輸出貨物について生じた損失を除く。)又は仲介貿易者が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)
 イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 ロ 仕向国において実施される輸入の制限又は禁止
 ハ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
 ニ 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入することができないこと。
 ホ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約又は仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
 ト 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)による輸出又は仲介貿易貨物の販売若しくは賃貸の制限又は禁止(同法第二十五条の二又は第五十三条の規定による禁止を除く。)
 チ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により輸出者若しくは仲介貿易者が当該輸出契約若しくは仲介貿易契約を解除したこと。
 リ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
 ヌ 輸出契約又は仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該輸出契約又は仲介貿易契約に基づく債務以外の輸出者又は仲介貿易者に対する債務に係るものを含み、輸出者又は仲介貿易者の責めに帰することができないものに限る。)

輸出者が輸出契約に基づいて貨物を輸出した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により輸出貨物について生じた損失以外の輸出貨物について生じた損失を除く。)、仲介貿易者が仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により仲介貿易貨物について生じた損失以外の仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は技術提供者が技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
 イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 ロ 外国における戦争、革命又は内乱
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
 ニ 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
 ホ 輸出契約、仲介貿易契約又は技術提供契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(輸出者、仲介貿易者又は技術提供者の責めに帰することができないものに限る。)

輸出者が第一号の損失又は前号の損失(同号イからハまでのいずれかに該当する事由により受ける損失に限る。第四十六条第三項において同じ。)を受けたことによつて供給契約の当事者たる政令で定める貨物に係る生産者が供給契約に基づいて当該貨物を引き渡し、又は当該貨物の代金を回収することができなくなつたことにより受ける損失

輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が保険契約の締結後生じた第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失

(保険価額)

第四十五条 前条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険においては、輸出契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金又は対価の部分)の額を保険価額とする。

(保険金)

第四十六条 第四十四条第二項第一号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により輸出することができなくなつた貨物(同号イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその輸出が著しく困難となつたと認められる場合において、輸出契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで輸出することができなかつた貨物を含む。)の輸出契約に基づく代金の額又は仲介貿易者が同号イからヌまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで又はヌのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険契約で定める一定の割合(以下「一定割合」という。)を乗じて得た金額とする。

貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

貨物の輸出又は販売若しくは賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額

2 第四十四条第二項第二号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により輸出者若しくは仲介貿易者又は技術提供者が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

決済期限後に回収した金額

3 第四十四条第二項第三号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者が同項第一号の損失又は同項第二号の損失を受けたことによつて生産者が供給契約に基づいて引き渡すことができなくなつた貨物の供給契約に基づく代金の額又は供給契約に基づいて引き渡した貨物の代金の額のうち回収することができなくなつた金額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

貨物の引渡しによつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額

4 第四十四条第二項第四号の損失に係る普通貿易保険において会社が塡補すべき額は、輸出者、仲介貿易者又は技術提供者が同項第一号ロ、ホ若しくはト又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第四号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

(他契約に付随する輸出契約等に関する特例)

第四十七条 輸出契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡されるもの(以下この項において「貨物引渡契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡すものに当該貨物引渡契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出するもの(輸出貨物の代金の全部又は一部の決済期限が当該貨物引渡契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第四十四条第二項第一号の規定の適用については、同号ヘ中「又は仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約(第四十七条第一項の貨物引渡契約をいう。以下この号において同じ。)」と、同号チ中「又は仲介貿易契約の相手方」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約の相手方(貨物引渡契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡しを受けるものをいう。以下この号において同じ。)」と、「若しくは仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約若しくは貨物引渡契約」と、「若しくは仲介貿易者」とあるのは「、仲介貿易者若しくは貨物引渡契約の当事者であつて貨物を引き渡すもの」と、同号リ中「又は仲介貿易契約」とあるのは「、仲介貿易契約又は貨物引渡契約」とする。

2 輸出契約又は技術提供契約が、一の契約で当該契約に基づいて一の外国の地域から他の外国の地域に貨物が引き渡され、又は技術若しくは労務が提供されるもの(以下この項において「貨物等提供契約」という。)の当事者であつて貨物を引き渡し、又は技術若しくは労務を提供するものに当該貨物等提供契約に基づく債務の一部の履行に必要な貨物を輸出し、又は技術若しくは労務を提供するもの(輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は技術若しくは労務の提供の対価の全部又は一部の決済期限が当該貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価の全部又は一部の受領の日を基準として定められているものに限る。)である場合における第四十四条第二項第二号及び前条第二項の規定の適用については、同号ハ中「又は技術提供契約」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約(第四十七条第二項の貨物等提供契約をいう。以下この号及び第四十六条第二項において同じ。)」と、同号ニ中「又は技術提供契約の相手方」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約の相手方(貨物等提供契約にあつては、その当事者であつて、貨物の引渡し又は技術若しくは労務の提供を受けるものをいう。ホにおいて同じ。)」と、同号ホ中「又は技術提供契約」とあるのは「、技術提供契約又は貨物等提供契約」と、同項中「決済期限」とあるのは「貨物等提供契約に基づく債務の履行の対価を受領すべき日を基準とする決済期限」とする。

第三節 出資外国法人等貿易保険

(保険契約)

第四十八条 会社は、出資外国法人等貿易保険を引き受けることができる。

2 出資外国法人等貿易保険は、次の各号のいずれかに該当する損失を塡補する貿易保険とする。

出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等販売契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約で定める船積期日(出資外国法人等が、当該貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等販売貨物(出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。次号において同じ。)について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が保険契約の締結後生じた次のいずれかに該当する事由によつて出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸することができなくなつたこと(イからホまで又はリのいずれかに該当する事由が生じたため当該貨物の販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日から保険契約で定める期間を経過した日まで当該貨物を販売し、又は賃貸することができなかつたことを含む。)により受ける損失(出資外国法人等仲介貿易貨物(出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて販売し、又は賃貸する貨物をいう。同号において同じ。)について生じた損失を除く。)
 イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 ロ 仕向国(本邦を除く。ニ及び次号において同じ。)において実施される輸入又は販売若しくは賃貸の制限又は禁止
 ハ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
 ニ 仕向国における戦争、革命又は内乱によりその国に輸入し、又は販売し若しくは賃貸することができないこと。
 ホ 本邦外において生じた事由による仕向国への輸送の途絶
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の当事者の責めに帰することができないもの
 ト 出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方(政令で定める者を除く。リにおいて同じ。)が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を一方的に破棄したこと又は当該相手方の責めに帰すべき相当の事由により出資外国法人等が当該出資外国法人等販売契約若しくは出資外国法人等仲介貿易契約を解除したこと。
 チ 出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
 リ 出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(当該出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく債務以外の出資外国法人等に対する債務に係るものを含み、出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)

出資外国法人等が出資外国法人等販売契約に基づいて政令で定める貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等販売貨物について生じた損失以外の出資外国法人等販売貨物について生じた損失を除く。)、出資外国法人等が出資外国法人等仲介貿易契約に基づいて貨物を販売し、若しくは賃貸した場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該貨物の代金若しくは賃貸料を回収することができないことにより受ける損失(仕向国における戦争、革命又は内乱により出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失以外の出資外国法人等仲介貿易貨物について生じた損失を除く。)又は出資外国法人等が出資外国法人等技術提供契約に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に次のいずれかに該当する事由によつて当該技術若しくは労務の提供の対価を回収することができないことにより受ける損失
 イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 ロ 外国における戦争、革命又は内乱
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の当事者の責めに帰することができないもの
 ニ 出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由
 ホ 出資外国法人等販売契約、出資外国法人等仲介貿易契約又は出資外国法人等技術提供契約の相手方(前号トの政令で定める者を除く。)の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(出資外国法人等の責めに帰することができないものに限る。)

出資外国法人等が保険契約の締結後生じた第一号ロ若しくはホ又は前号イからハまでのいずれかに該当する事由により運賃その他の政令で定める費用を新たに負担すべきこととなつたことにより受ける損失

(保険価額)

第四十九条 前条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険においては、出資外国法人等販売契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料、出資外国法人等仲介貿易契約に基づく貨物の代金若しくは賃貸料又は出資外国法人等技術提供契約に基づく技術若しくは労務の提供の対価(二以上の時期に分割して代金又は対価の決済を受けるべきときは、一の時期において決済を受けるべき当該代金又は対価の部分)の額を保険価額とする。

(保険金)

第五十条 第四十八条第二項第一号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同号イからリまでのいずれかに該当する事由により販売し、若しくは賃貸することができなくなつた貨物(同号イからホまで又はリのいずれかに該当する事由が生じたためその販売又は賃貸が著しく困難となつたと認められる場合において、出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約で定める船積期日(出資外国法人等が、出資外国法人等販売契約に基づいて貨物をその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域に販売し、又は賃貸する場合にあつては、引渡しの期日)から保険契約で定める期間を経過した日まで販売し、又は賃貸することができなかつた貨物を含む。)の出資外国法人等販売契約又は出資外国法人等仲介貿易契約に基づく代金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

貨物の処分その他損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額又は回収し得べき金額

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

貨物の販売又は賃貸によつて取得すべきであつた利益(当該貨物に係る部分に限る。)の額

2 第四十八条第二項第二号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち同号イからホまでのいずれかに該当する事由により出資外国法人等が決済期限(同号ホに該当する事由によるときは、決済期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに回収することができない代金若しくは賃貸料又は対価の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

決済期限後に回収した金額

3 第四十八条第二項第三号の損失に係る出資外国法人等貿易保険において会社が塡補すべき額は、出資外国法人等が同項第一号ロ若しくはホ又は第二号イからハまでのいずれかに該当する事由により新たに負担すべきこととなつた同項第三号の政令で定める費用の増加額から当該費用の増加額を新たに負担すべきこととなつたことにより取得した金額又は取得し得べき金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

第四節 貿易代金貸付保険

(保険契約)

第五十一条 会社は、貿易代金貸付保険を引き受けることができる。

2 貿易代金貸付保険は、貿易代金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により貿易代金貸付金債権等の元本若しくは利子その他の附帯の債権で政令で定めるもの(以下「貸付金等」という。)を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を塡補する貿易保険とする。

外国において実施される為替取引の制限又は禁止

外国における戦争、革命又は内乱

前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、貿易代金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの

貿易代金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由

貿易代金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(貿易代金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)

(保険価額)

第五十二条 貿易代金貸付保険においては、貿易代金貸付に係る貸付金等又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。

(保険金)

第五十三条 貿易代金貸付保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち貿易代金貸付を行つた者が第五十一条第二項各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第五号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額又は同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過した日後に回収した金額

第五節 為替変動保険

(保険契約)

第五十四条 会社は、為替変動保険を引き受けることができる。

2 為替変動保険は、輸出者が輸出契約(政令で定める貨物の輸出に係るものであつて、その貨物の代金又は賃貸料の全部又は一部が政令で定める外国通貨(以下「特定外国通貨」という。)をもつて表示されているものに限る。)に基づいて当該貨物を輸出した場合又は技術提供者が技術提供契約(技術又は労務の提供の対価の全部又は一部が特定外国通貨をもつて表示されているものに限る。)に基づいて技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供をした場合に、第一号に掲げる外国為替相場が第二号に掲げる外国為替相場に対してその百分の三を超えて低落したことにより、当該輸出貨物の代金若しくは賃貸料又は当該技術若しくは労務の提供の対価のうち、特定外国通貨をもつて表示されている部分(決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過するまでに満了するもの及び決済期限が保険契約の締結の申込みがあつた日から政令で定める期間を経過した後に満了するものを除く。以下「代金等」という。)について受ける損失を塡補する貿易保険とする。

決済期限の満了の日の本邦における本邦通貨をもつて表示される当該特定外国通貨の外国為替相場(以下「特定外国為替相場」という。)。

保険契約の締結の申込みがあつた日の特定外国為替相場。

(保険金)

第五十五条 為替変動保険において会社が塡補すべき額は、輸出者又は技術提供者が回収した代金等の当該特定外国通貨をもつて表示された額(以下「外国通貨表示額」という。)を前条第二項第二号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額(以下「本邦通貨表示額」という。)から、当該代金等の外国通貨表示額を同項第一号に掲げる特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額及び当該代金等の本邦通貨表示額に百分の三を乗じて得た金額の合計額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)とする。

(為替差益の納付)

第五十六条 保険契約者は、代金等が回収された日の特定外国為替相場が第五十四条第二項第二号に掲げる特定外国為替相場に対してその百分の三を超えて高騰したときは、回収された代金等の外国通貨表示額を代金等が回収された日の特定外国為替相場で本邦通貨に換算して得た金額から、当該代金等の本邦通貨表示額に百分の百三を乗じて得た金額を控除した残額(当該代金等の本邦通貨表示額に前条の政令で定める割合を乗じて得た金額を超えるときは、その額)を会社に納付しなければならない。

第六節 輸出手形保険

(保険契約)

第五十七条 会社は、事業年度又はその半期ごとに、銀行法第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「銀行等」という。)を相手方として、輸出手形保険の保険契約を締結することができる。

2 輸出手形保険は、銀行等が輸出貨物の代金の回収のため振り出された荷為替手形をその振出人から買い取つたことを会社に通知することにより、その買取りにつき会社と銀行等との間に、銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額を塡補すべき保険関係が成立する貿易保険とする。

(保険価額)

第五十八条 輸出手形保険においては、手形金額を保険価額とする。

(保険金)

第五十九条 輸出手形保険の保険関係に基づいて会社が塡補すべき額は、保険価額のうち銀行等が荷為替手形の満期において支払を受けることができなかつた金額又は荷為替手形につき遡求を受けて支払つた金額から次に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

満期後に支払を受けた金額

附属貨物の処分その他附属貨物に関する権利の行使により回収した金額

遡求権を行使して回収した金額

(遡求権の不行使)

第六十条 会社は、保険金を支払い、第四十二条の規定により、荷為替手形上の権利を取得した場合において、銀行等がその荷為替手形の満期において支払を受けることができず、又はその荷為替手形につき遡求を受けたことについて荷為替手形の振出人の責めに帰すべき事由がないときは、支払つた保険金の額に相当する金額について遡求権を行使しないものとする。

(保険関係の成立の制限)

第六十一条 会社は、取引上の危険が大であるとき、その他貿易保険の事業の経営上必要があるときは、将来にわたつて、輸出手形保険の保険契約に基づく保険関係を成立させないことができる。

第七節 輸出保証保険

(保険契約)

第六十二条 会社は、輸出保証保険を引き受けることができる。

2 輸出保証保険は、銀行法第二条第一項に規定する銀行その他政令で定める者(以下この節において「保証者」という。)が、入札をする者、輸出者又は技術提供者(以下「入札者等」という。)の委託に基づき政令で定める貨物の輸出又は技術の提供若しくはこれに伴う労務の提供であつて政令で定めるものに関してこれらの者のためにした輸出保証について、次の各号のいずれかに該当する場合において、保険契約の締結後に当該輸出保証の相手方から保証債務の履行の請求を受け、保証の条件に従いこれを履行したことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

主たる債務者たる入札者等が入札又は輸出契約若しくは技術提供契約に基づく債務であつて第二条第十四項第一号又は第二号に掲げる保証の対象とされるもの(以下「保証対象債務」という。)をその本旨に従つて履行したとき。

主たる債務者たる入札者等が保証対象債務をその本旨に従つて履行せず、又は履行することができなかつた場合において、それが第四十四条第二項第一号イからリまでに掲げる事由その他の当該入札者等の責めに帰することができない事由のうち、当該入札者等が債務不履行の責任を負わないものとして当事者が定めたものによるものであるとき。

(保険価額)

第六十三条 輸出保証保険においては、輸出保証の保証金額を保険価額とする。

(保険金)

第六十四条 輸出保証保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち第六十二条第二項各号のいずれかに該当する場合において保証者が輸出保証の相手方から請求を受けて保証の条件に従い支払つた金額(当該輸出保証が第二条第十四項第一号又は第二号の保証である場合において、違約金その他これに類する金銭の支払に代えて主たる債務の全部又は一部を主たる債務者に代わつて履行し、又は第三者に履行させたときは、そのために要した費用の額と違約金その他これに類する金銭の額とのいずれか少ない金額)から輸出保証の相手方から回収した金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

(権利の不行使)

第六十五条 会社は、保険金を支払い、第四十二条の規定により、保証者が輸出保証の保証債務の履行により取得した主たる債務者たる入札者等に対する求償権又は第二条第十四項第三号に掲げる保証を受けている場合における当該入札者等の賠償債務について保証した者に対する保証に係る金銭の支払請求権を取得した場合においては、これらを行使しないものとする。

第八節 前払購入保険

(保険契約)

第六十六条 会社は、前払購入保険を引き受けることができる。

2 前払購入保険は、前払購入者が前払購入契約に基づいて貨物の引渡しを受けることができなくなつた場合に次の各号のいずれかに該当する事由によつて当該前払購入契約に基づいて当該貨物の船積期日前に支払つた代金又は賃借料(以下「前払金」という。)の返還を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

外国において実施される為替取引の制限又は禁止

外国における戦争、革命又は内乱

前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、前払購入契約の当事者の責めに帰することができないもの

前払購入契約の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由

前払購入契約の相手方の前払金に係る債務の保険契約で定める期間以上の履行遅滞(前払購入者の責めに帰することができないものに限る。)

(保険価額)

第六十七条 前払購入保険においては、前払金の額を保険価額とする。

(保険金)

第六十八条 前払購入保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち第六十六条第二項各号のいずれかに該当する事由により前払購入者が前払金の返還の期限(同項第五号に該当する事由によるときは、前払金の返還の期限後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに返還を受けることができない前払金の額から次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

前払金の返還の期限後に回収した金額

第九節 海外投資保険

(保険契約)

第六十九条 会社は、海外投資保険を引き受けることができる。

2 海外投資保険は、海外投資を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により受ける損失を塡補する貿易保険とする。

株式等(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の出資(二以上の段階にわたる出資を含む。)に係る外国法人(以下「関係外国法人」という。)の株式等を含む。以下この号及び第四号において同じ。)の元本(以下この節において「元本」という。)、株式等に対する配当金の支払請求権(以下「配当金請求権」という。)又は不動産に関する権利等を外国政府等により奪われたこと。

第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方(関係外国法人を含む。以下この号及び第五号において同じ。)が戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者若しくはその相手方の責めに帰することができないものにより損害を受け、又は不動産、設備、原材料その他の物に関する権利、鉱業権、工業所有権その他の権利若しくは利益であつて事業の遂行上特に重要なものを外国政府等によつて侵害されたことにより損害を受けて当該海外投資の相手方の事業の継続の不能その他政令で定める事由が生じたこと。

戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他本邦外において生じた事由であつて海外投資を行つた者の責めに帰することができないものにより不動産に関する権利等について損害を受けて当該不動産に関する権利等を事業の用に供することができなくなつたこと。

元本の喪失(第一号、第二号又は次号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額、株式等に対する配当金又は不動産に関する権利等の喪失(第一号又は前号の事由によるものを除く。)に伴い支払われた金額(以下この号において「支払金等」という。)を次のいずれかに該当する事由により政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係る支払金等(関係外国法人に係るものを除く。)にあつてはその本店又は主たる事務所が所在する外国の地域、関係外国法人に係る支払金等にあつては保険契約で定める地域)に送金することができなかつたこと。
 イ 外国において実施される為替取引の制限又は禁止
 ロ 外国における戦争、革命又は内乱による為替取引の途絶
 ハ 外国政府等による当該支払金等の管理
 ニ 当該支払金等の送金の許可の取消し又は外国政府等がその許可をすべきことをあらかじめ約していた場合においてその許可をしなかつたこと。
 ホ イからニまでに掲げる事由の発生後における外国政府等による支払金等の没収

第二条第十七項第一号に掲げる海外投資について、海外投資の相手方についての破産手続開始の決定(第二号に掲げるものを除き、海外投資を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)その他これに準ずる事由が生じたこと。

3 海外投資保険の保険期間は、十年以上において政令で定める期間を超えてはならない。

(保険金)

第七十条 前条第二項第一号から第四号まで(同号にあつては、関係外国法人に係る部分に限る。)のいずれかに該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、当該事由に係る元本若しくは配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。)又は不動産に関する権利等の保険契約で定める方法により算出した評価額の減少額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額

損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額

2 前条第二項第四号(関係外国法人に係る部分を除く。)の事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。次項において同じ。)又は不動産に関する権利等(以下この項及び第四項において「元本等」という。)の喪失に伴い支払われた金額に係る損失にあつては前条第二項第四号イからホまでのいずれかに該当する事由により同号の政令で定める期間以上の期間本邦(出資外国法人等が行つた海外投資に係るものにあつては、その本店又は主たる事務所が所在する外国の地域。以下この項及び第五項において同じ。)に送金することができなかつた金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能額」という。)と当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか少ない金額から、第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方の株式等に対する配当金に係る損失にあつては送金不能額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

当該送金不能額をもつて支出した金額

損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額

3 前条第二項第五号に該当する事由により受けた損失に係る海外投資保険において会社が塡補すべき額は、元本に係る損失にあつては当該事由に係る元本の取得のための対価の額(当該元本を取得した後に保険契約に基づいて当該元本を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から、配当金請求権(第二条第十七項第一号に掲げる海外投資の相手方に係るものに限る。以下この項において同じ。)に係る損失にあつては当該事由に係る配当金請求権に基づき取得し得べき配当金の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

当該事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額

損失を軽減するために必要な処置を講じて回収した金額

4 元本等について前三項の規定により算定した会社が塡補すべき額又はその累計額が当該元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)から次の各号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、会社が塡補すべき額は、これらの規定にかかわらず、その残額とする。

当該事由の発生前における当該元本等の喪失(前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由によるものを除く。)により取得した金額又は取得し得べき金額(送金不能額が含まれる場合にあつては、これらの金額から当該送金不能額を控除した残額)とその喪失した元本等の取得のための対価の額(当該元本等を取得した後に保険契約に基づいて当該元本等を評価した場合にあつては、その直近の評価額)とのいずれか多い金額

当該事由発生前における前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額

第一項各号、第二項各号又は前項各号に規定する金額

5 会社は、第一項及び前二項の規定にかかわらず、前条第二項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する事由の発生により取得した金額又は取得し得べき金額のうち次の各号のいずれかに該当する事由により本邦に送金することができない金額(その事由の発生前に本邦に送金し得べきであつた金額を除く。以下「送金不能取得額」という。)が生じたときは、第一項及び前二項の規定により算定した会社が塡補すべき額のほか、その額と第一項第一号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額から送金不能取得額を控除した残額をそれぞれ第一項第一号、第三項第一号又は前項第二号に規定する金額とみなして第一項及び前二項の規定を適用して算定した会社が塡補すべき額との差額を塡補しなければならない。

外国政府等による没収

外国政府等による管理(政令で定める期間以上の期間継続して行われたものに限る。)

前二号に準ずる事由であつて、政令で定めるもの

第十節 海外事業資金貸付保険

(保険契約)

第七十一条 会社は、海外事業資金貸付保険を引き受けることができる。

2 海外事業資金貸付保険は、海外事業資金貸付を行つた者が次の各号のいずれかに該当する事由により海外事業資金貸付金債権等の貸付金等を回収することができないことにより受ける損失又は第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことによつて保証債務を履行したことにより受ける損失若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額の回収ができないこと(保証債務を負担した者の責めに帰することができず、かつ、その状態が求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までの期間にわたるものに限る。)により受ける損失を塡補する貿易保険とする。

外国において実施される為替取引の制限又は禁止

外国における戦争、革命又は内乱

前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、海外事業資金貸付(保証債務の負担を除く。以下この項において同じ。)を行つた者若しくはその相手方又は保証債務を負担した者若しくは保証債務に係る主たる債務者若しくは債権者の責めに帰することができないもの

海外事業資金貸付の相手方又は保証債務に係る主たる債務者についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由

海外事業資金貸付の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(海外事業資金貸付を行つた者の責めに帰することができないものに限る。)

(保険価額)

第七十二条 海外事業資金貸付保険においては、海外事業資金貸付に係る貸付金等又は保証債務(二以上の時期に分割して貸付金等の償還を受けるべきとき、又は保証債務を履行すべきときは、一の時期において償還を受けるべき当該貸付金等の部分又は履行すべき当該保証債務の部分)の額を保険価額とする。

(保険金)

第七十三条 海外事業資金貸付保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち海外事業資金貸付を行つた者が第七十一条第二項各号のいずれかに該当する事由により償還期限(同項第五号に該当する事由によるときは、償還期限後保険契約で定める期間を経過した時。以下同じ。)までに回収することができない貸付金等の額又は同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由により保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行が生じたことにより保証債務の履行として支払つた額若しくは保証債務に係る主たる債務者の債務の不履行(同項第一号から第四号までのいずれかに該当する事由によるものを除く。)が生じたことによつて保証債務を履行したことにより取得した求償権に基づき取得し得べき金額について当該求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過する日までに回収することができない金額(保証債務を負担した者の責めに帰すべき事由により回収することができない金額を除く。)から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

償還期限後又は保証債務を履行した後若しくは求償権の取得の日から保険契約で定める期間を経過した日後に回収した金額

第十一節 スワップ取引保険

(保険契約)

第七十四条 会社は、スワップ取引保険を引き受けることができる。

2 スワップ取引保険は、スワップ取引者(貿易代金貸付又は海外事業資金貸付の相手方と貿易代金貸付金債権等又は海外事業資金貸付金債権等に係るスワップ取引(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十二項第五号に掲げる取引をいう。以下この項において同じ。)を行つた者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当する事由により当該スワップ取引の解約に伴う清算金その他の債権で政令で定めるもの(次条において「解約清算金等」という。)の支払を受けることができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

外国において実施される為替取引の制限又は禁止

外国における戦争、革命又は内乱

前二号に掲げるもののほか、本邦外において生じた事由であつて、スワップ取引者又はその相手方の責めに帰することができないもの

スワップ取引の相手方についての破産手続開始の決定その他これに準ずる事由

スワップ取引の相手方の保険契約で定める期間以上の債務の履行遅滞(スワップ取引者の責めに帰することができないものに限る。)

(保険金)

第七十五条 スワップ取引保険において会社が塡補すべき額は、スワップ取引者が前条第二項各号のいずれかに該当する事由により支払期日(同項第五号に該当する事由によるときは、支払期日後保険契約で定める期間を経過した時。第二号において同じ。)までに支払を受けることができない解約清算金等の額から、次の各号に掲げる金額を控除した残額に、一定割合を乗じて得た金額とする。

当該事由の発生により支出を要しなくなつた金額

支払期日後に支払を受けた金額

第十二節 信用状確認保険

(保険契約)

第七十六条 会社は、信用状確認保険を引き受けることができる。

2 信用状確認保険は、信用状確認者が信用状確認契約に基づいて支払をした場合に当該信用状確認契約に基づいて信用状発行者から償還を受けるべき金額を回収することができないことにより受ける損失を塡補する貿易保険とする。

(保険価額)

第七十七条 信用状確認保険においては、信用状確認者が前条第二項に規定する場合において信用状発行者から償還を受けるべき金額を保険価額とする。

(保険金)

第七十八条 信用状確認保険において会社が塡補すべき額は、保険価額のうち信用状発行者から回収することができない金額に、保険金額の保険価額に対する割合を乗じて得た金額とする。

第四章 罰則

第七十九条 第十条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八十条 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又は受託金融機関の役員若しくは職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第八十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

第十二条第一項、第二項及び第四項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

第十六条第二項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかつたとき。

第二十条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をした財務諸表を提出したとき。

第二十一条第四項、第三十一条第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反したとき。

第二十二条の規定に違反して責任準備金を積み立てなかつたとき。

第二十三条の規定に違反して支払備金を積み立てなかつたとき。

第二十九条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第四十条第三項の規定に違反して貿易保険を引き受けたとき。

第八十二条 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年六月一日法律第一七六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和二六年一一月三〇日法律第二八一号)

この法律は、昭和二十六年十二月一日から施行する。

附則(昭和二七年三月三一日法律第三三号)

この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。 この法律の施行前に保険会社が引き受けた甲種保険については、なお従前の例による。

附則(昭和二七年七月三一日法律第二七六号)

この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

附則(昭和二八年七月二四日法律第七九号)

この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。 輸出補償法(昭和五年法律第六号)は、廃止する。 この法律の施行前に保険会社が引き受けた甲種保険並びにこの法律の施行前に成立した甲種保険の再保険及び丙種保険の保険関係については、なお従前の例による。

附則(昭和二九年三月二九日法律第一三号)

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

附則(昭和二九年四月一〇日法律第六七号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三一年四月一六日法律第七三号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年五月二日法律第九六号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。 ただし、改正後の第十四条の二及び第十四条の三の規定の適用については、この限りでない。

附則(昭和三三年四月一五日法律第五九号)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。 保険会社は、この法律の施行後は、政府が当該保険会社を相手方として締結する当該保険会社が昭和三十三年度内に引き受ける普通輸出保険を再保険する契約に基いて再保険関係が成立する普通輸出保険を引き受けることができない。 この法律の施行前に保険会社が引き受けた普通輸出保険(以下「旧保険」という。)及びこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。 政府は、政令で定めるところにより、保険会社との間に、当該保険会社が旧保険の保険契約に基いて有する権利及び義務を承継することを定める契約を締結することができる。

附則(昭和三七年五月二日法律第一〇三号)

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(昭和三七年九月一五日法律第一六一号)

この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。 ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。 この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(昭和三九年六月一日法律第九〇号)

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

附則(昭和四〇年三月三一日法律第一七号)

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年五月一五日法律第五七号)

この法律は、公布の日から施行する。 この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資元本保険及び海外投資利益保険については、その海外投資元本保険又は海外投資利益保険の保険契約が更改により海外投資保険の保険契約とされた場合を除き、なお従前の例による。

附則(昭和四七年一月二〇日法律第二号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年七月二五日法律第六六号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和四九年五月三〇日法律第六一号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 設備等輸出為替損失補償法(昭和二十七年法律第百六十一号)は、廃止する。

附則(昭和五二年四月二二日法律第二一号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和五三年五月二三日法律第五五号)

この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和五六年五月六日法律第三五号)

この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。 この法律の施行前に政府が引き受けた輸出保険については、なお従前の例による。

附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)

この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附則(昭和五九年五月一八日法律第三二号)

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、第一条中輸出保険法第五条の三第二項、第五条の八及び第五条の九の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前に政府が引き受けた委託販売輸出保険及び海外広告保険については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年三月三〇日法律第三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(経過措置等)
第二条 前条ただし書第一号に定める日から昭和六十三年三月三十一日までの間におけるこの法律による改正後の貿易保険法第六条第二項の規定の適用については、同項中「輸出保険」とあるのは、「貿易保険」とする。 前条ただし書第二号に定める日前に成立した輸出金融保険の保険関係については、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。

附則(昭和六二年九月一一日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成五年五月六日法律第三六号)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 この法律の施行前に政府が引き受けた海外投資保険については、なお従前の例による。

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成九年五月二三日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(委員等の任期に関する経過措置)
第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二〇二号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(職員の引継ぎ等)
第二条 独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものの職員である者は、経済産業大臣が指名する者を除き、別に辞令を発せられない限り、日本貿易保険の成立の日において、日本貿易保険の職員となるものとする。

第三条 前条の規定により日本貿易保険の職員となった者に対する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第二項の規定の適用については、日本貿易保険の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

第四条 附則第二条の規定により経済産業省の職員が日本貿易保険の職員となる場合には、その者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。 日本貿易保険は、前項の規定の適用を受けた日本貿易保険の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本貿易保険の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。 日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職する者が、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となり、かつ、引き続き日本貿易保険の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の日本貿易保険の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。 ただし、その者が日本貿易保険を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。 日本貿易保険は、日本貿易保険の成立の日の前日に経済産業省の職員として在職し、附則第二条の規定により引き続いて日本貿易保険の職員となった者のうち日本貿易保険の成立の日から雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に日本貿易保険を退職したものであって、その退職した日まで経済産業省の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。

第五条 附則第二条の規定により日本貿易保険の職員となった者であって、日本貿易保険の成立の日の前日において経済産業大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条第一項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、日本貿易保険の成立の日において児童手当又は同法附則第六条第一項、第七条第一項若しくは第八条第一項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、日本貿易保険の成立の日において同法第七条第一項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。 この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第八条第二項(同法附則第六条第二項、第七条第四項又は第八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、日本貿易保険の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

(日本貿易保険の職員となる者の職員団体についての経過措置)
第六条 日本貿易保険の成立の際現に存する国家公務員法第百八条の二第一項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が附則第二条の規定により日本貿易保険に引き継がれる者であるものは、日本貿易保険の成立の際労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の適用を受ける労働組合となるものとする。 この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。 前項の規定により法人である労働組合となったものは、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までに、労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。 第一項の規定により労働組合となったものについては、日本貿易保険の成立の日から起算して六十日を経過する日までは、労働組合法第二条ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(権利義務の承継等)
第七条 日本貿易保険の成立の際、改正前の貿易保険法(以下「旧法」という。)による保険事業に関し、現に国が有する権利及び義務は、次に掲げるものを除き、日本貿易保険の成立の時において日本貿易保険が承継する。 前項の規定により日本貿易保険が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から日本貿易保険に対し出資されたものとする。 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、日本貿易保険の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(国有財産の無償使用)
第八条 国は、日本貿易保険の成立の際現に経済産業省の部局又は機関で政令で定めるものに使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、日本貿易保険の用に供するため、日本貿易保険に無償で使用させることができる。

(政府が引き受けた貿易保険等に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前に政府が引き受けた輸出手形保険以外の貿易保険については、なお従前の例による。 この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。 この法律の施行前に成立した輸出手形保険の保険関係については、なお従前の例による。 この場合において、なお従前の例によることとされる旧法の規定中「政府」とあるのは、「日本貿易保険」とする。

(再保険に関する経過措置)
第十条 附則第七条第一項の規定により日本貿易保険がこの法律の施行前に政府が負った保険責任又は再保険責任を承継したときは、当該保険責任又は再保険責任について、政府と日本貿易保険との間に再保険関係が成立するものとする。 前項の再保険において政府がてん補すべき額は、日本貿易保険が支払うべき保険金又は再保険金の額から回収した金額を控除した残額とする。 日本貿易保険は、前項の規定により再保険金の支払を受けたときは、当該再保険金の支払の請求をした後回収した金額を政府に納付しなければならない。 日本貿易保険は、前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第二十二条の規定による納付を受けたときは、当該納付を受けた金額を政府に納付しなければならない。 前三項に定めるもののほか、第一項の再保険関係に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。 第一項の規定により政府の再保険事業が行われる場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百八十二条中「再保険」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)附則第十条第一項の再保険」と、同法第百八十四条第一号イ及び第二号イ中「再保険の」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険の」と、同条第一号ロ中「第六十一条第一項」とあるのは「第六十一条第一項及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第三項」と、同号チ中「第六十一条第二項」とあるのは「第六十一条第二項並びに貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」と、同法第百八十六条第一項第三号中「及び貿易保険法による政府の再保険」とあるのは「並びに貿易保険法による政府の再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険」と、同法第百九十一条第二項中「及び貿易保険法第六十一条第二項」とあるのは「並びに貿易保険法第六十一条第二項及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第四項」とする。

(政令への委任)
第十五条 附則第二条から第十条まで及び第十三条に定めるもののほか、日本貿易保険の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一二年五月二六日法律第八四号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

附則(平成一三年六月二七日法律第七五号)

(施行期日等)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、振替機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一四年六月一二日法律第六五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

附則(平成一六年六月二日法律第七六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)
第十二条 施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一六年六月九日法律第八八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附則(平成一九年三月三一日法律第二三号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附則(平成二〇年六月六日法律第五七号)

この法律は、保険法の施行の日から施行する。

附則(平成二六年四月一一日法律第一九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(旧保険に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険が引き受けた普通輸出保険、輸出代金保険、輸出保証保険、前払輸入保険、仲介貿易保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険(以下この条において「旧保険」という。)並びにこの法律の施行前に成立した旧保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)

(施行期日)
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(処分等の効力)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(平成二七年七月一七日法律第五九号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(設立委員)
第二条 経済産業大臣は、設立委員を命じ、株式会社日本貿易保険(以下「会社」という。)の設立に関して発起人の職務を行わせる。

(定款)
第三条 設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

(会社の設立に際して発行する株式)
第四条 会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。 会社の設立に関して発行する株式については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、附則第六条の規定により政府及び独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)が会社の設立に際し出資した財産の額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。 この場合において、同法第四百四十五条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)」とする。

(株式の引受け)
第五条 会社の設立に際して発行する株式の総数は、政府及び日本貿易保険が引き受けるものとし、設立委員は、これを政府及び日本貿易保険に割り当てるものとする。 前項の規定により日本貿易保険に割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

(出資)
第六条 政府は、会社の設立に際し、会社に対し、第二条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下「旧特別会計法」という。)第二条第一項第十四号の規定により設置された貿易再保険特別会計(以下「旧貿易再保険特別会計」という。)に所属する財産(政令で定めるものを除く。)を出資するものとする。 日本貿易保険は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。

(創立総会)
第七条 会社の設立に係る会社法第六十五条第一項の規定の適用については、同項中「第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第五条第一項の規定による株式の割当後」とする。

(会社の成立)
第八条 附則第六条の規定により政府及び日本貿易保険が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、会社は、会社法第四十九条の規定にかかわらず、その時に成立する。

(設立の登記)
第九条 会社は、会社法第九百十一条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

(政府への無償譲渡)
第十条 日本貿易保険が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

(会社法の適用除外)
第十一条 会社法第三十条及び第二編第一章第三節の規定は、会社の設立については、適用しない。

(国の権利義務の承継)
第十二条 会社の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、第一条の規定による改正前の貿易保険法(以下「旧貿易保険法」という。)による政府の再保険事業に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、会社が承継する。

(日本貿易保険の解散等)
第十三条 日本貿易保険は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。 日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間をいう。以下この条において同じ。)における最後の事業年度の直前の事業年度の終了後日本貿易保険が通則法第三十二条第一項の規定により評価を受けなければならない事項についての同項第二号の規定の適用については、同号中「実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績」とあるのは、「実績」とする。 日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる中期目標の期間における最後の事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績については、会社が従前の例により評価を受けるものとする。 この場合において、通則法第三十二条第二項の規定による報告書の提出及び公表は会社が行うものとし、同条第四項前段の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は会社に対してなされるものとする。 日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度に係る通則法第三十八条及び第三十九条第一項の規定により通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表、事業報告書及び決算報告書に関し独立行政法人が行わなければならないとされる行為は、会社が従前の例により行うものとする。 日本貿易保険の平成二十九年三月三十一日に終わる事業年度における利益及び損失の処理については、会社が従前の例により行うものとする。 第一項の規定により日本貿易保険が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(承継される財産の価額)
第十四条 附則第十二条及び前条第一項の規定により会社が国及び日本貿易保険から承継する資産及び負債(次項において「承継財産」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、会社の成立の日現在における承継財産の時価を基準とするものとする。 ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。 前二項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(日本貿易保険の役員等から引き続き会社の取締役等となった者についての国家公務員共済組合法の適用に関する経過措置)
第十五条 この法律の施行の日(以下この条及び附則第三十一条において「施行日」という。)の前日に日本貿易保険の役員又は職員として在職する者(同日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の三の規定により読み替えて適用する同法第三条第一項の規定により経済産業省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人(通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち国家公務員共済組合法別表第二に掲げるものの同法第百二十四条の三の規定により同号に規定する職員とみなされる者をもって組織された国家公務員共済組合(以下この項及び第三項において「経済産業省共済組合」という。)の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会社の取締役、執行役、会計参与、監査役又は職員(同条の規定により同号に規定する職員とみなされるものに相当するものに限る。以下この条において「役職員」という。)となる場合であって、かつ、引き続き施行日以後において会社の役職員である場合には、同法の規定の適用については、当該役職員は、施行日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると経済産業省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに経済産業省共済組合に申出をしたときは、施行日以後引き続く当該役職員である期間経済産業省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。 前項に規定する会社の役職員が同項に規定する期限内に同項の申出を行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。 施行日の前日において日本貿易保険の役員又は職員として在職する者(同日において経済産業省共済組合の組合員であるものに限る。)が施行日において引き続いて会社の役職員となる場合であって、かつ、当該役職員又はその遺族が第一項に規定する期限内に同項の申出を行わなかった場合には、当該役職員は、国家公務員共済組合法の適用については、施行日の前日に退職(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による費用の負担)
第十六条 附則第十二条の規定により会社が承継する権利及び義務のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の二第二項に規定する費用及び同法第五十四条第一項に規定する追加費用の負担に関し必要な事項は、政令で定める。

(秘密保持義務に関する経過措置)
第十七条 日本貿易保険の役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。

(商号に関する経過措置)
第十八条 第一条の規定による改正後の貿易保険法(以下「新貿易保険法」という。)第六条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に株式会社日本貿易保険という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(事業計画等に関する経過措置)
第十九条 会社の成立の日の属する事業年度の事業計画及び償還計画についての新貿易保険法第十八条及び第二十七条の規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

(法人税に係る課税の特例)
第二十条 会社が附則第十二条及び第十三条第一項の規定により承継する資産及び負債について法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、附則第十四条第一項の規定により評価委員が評価した価額をその承継の時における価額とみなす。 附則第六条の規定による出資に係る法人税法第六十二条の八の規定の適用については、同条第七項中「をいう。)」とあるのは「をいう。以下この項において同じ。)」と、「あつては、」とあるのは「あつては」と、「金額)」とあるのは「金額とし、各差額負債調整勘定の金額が、株式会社日本貿易保険が貿易保険法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十九号)附則第十二条(国の権利義務の承継)及び第十三条第一項(日本貿易保険の解散等)の規定により承継した資産及び負債(以下この項において「特定承継による資産及び負債」という。)に係るものである場合にあつては当該各差額負債調整勘定の金額に係る当初計上額とする。)」と、「事業年度)」とあるのは「事業年度とし、各差額負債調整勘定の金額が特定承継による資産及び負債に係るものである場合にあつては株式会社日本貿易保険の成立の日の属する事業年度とする。)」とする。

(登録免許税に係る課税の特例)
第二十一条 附則第九条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第六条第二項の規定により日本貿易保険が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登録については、登録免許税を課さない。

(業務の委託の認可等に関する経過措置)
第二十二条 この法律の施行前に旧貿易保険法第十五条第一項又は第十七条第一項の規定によりされた認可は、それぞれ新貿易保険法第十四条第一項又は第二十四条第一項の規定によりされた認可とみなす。 この法律の施行前に旧貿易保険法第二十三条第一項の規定によりされた届出は、新貿易保険法第四十条第一項の規定によりされた届出とみなす。

(旧保険に関する経過措置)
第二十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険及び海外事業資金貸付保険並びに同日前に成立したこれらの貿易保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二十五条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(令和元年一二月一一日法律第七一号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

附則(令和二年三月三一日法律第八号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和三年三月三一日法律第一一号)

(施行期日)
第一条 この法律は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年四月一五日法律第二五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。

(旧保険に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に株式会社日本貿易保険が引き受けた普通貿易保険、出資外国法人等貿易保険、貿易代金貸付保険、前払輸入保険、海外投資保険及び海外事業資金貸付保険の保険関係については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(令和四年六月一七日法律第六八号)

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第五百九条の規定 公布の日